雇用保険(失業保険)の役立話

失業保険と年金は同時にもらえないの?

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両方同時には受け取ることができません。

60歳以降になると一定の要件を満たすことで、年金も失業保険も受け取れることができますが、残念ながら両方同時に受け取ることはできません。
失業保険を申請した時点で年金がストップする仕組みになっているからです。

失業保険と特別支給の老齢厚生年金(生まれた年によって60歳~65歳未満に受け取れる年金)は同時には受け取ることができませんので、失業保険を申請するかどうか判断する必要があります。

ハローワークへ失業保険の申請をした場合、その翌月から(給付制限がない方)、給付が終了した月まで、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となります。

※特別支給の老齢厚生年金の受給者が、ハローワークへ失業保険の申込をした場合は、年金事務所への届出が必要です。

 

失業保険と年金。どちらを選ぶ?

これは実際に金額を比較するしかありません。

ですが、現実的には失業保険の方が支給される金額が多いと思います。
(中学を卒業してすぐに就職した方は年金の方が多いかもしれません。)
今、特別支給の老齢厚生年金を受給していれば、失業保険の金額を計算し、失業保険の支給額が多いようでであれば、ハローワークで手続きを行い、年金事務所で停止処理をしましょう。

失業保険の金額を計算(自動計算ツール)

そして気を付けなければならないのは、失業保険です。
あくまで仕事が見つかるまでの間、生活に困らないように支給されるのが失業保険です。会社を辞めて働く意志がないのであれば失業保険の申請をすることはできません。

年金はいつからもらえるの?

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。ただ、いきなり引き上げられると混乱を招くため、段階的に引き上げる方式をとりました。
それが「特別支給の老齢厚生年金」です。

65歳より支払われる老齢厚生年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の2段階になっています。同じように特別支給の老齢厚生年金も「報酬比例部分」と「定額部分」の2段階になります。
ですが現在受け取る方は特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」だけの方がほとんどです。(図の黄色部分

※日本年金機構:特別支給の老齢厚生年金について(凡例)


男性の場合、昭和16年4月1日以前の人は60歳からの支給となりますが、昭和16年4月2日~昭和18年4月1日までの人は61歳からの支給となります。そして昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの方は「定額部分」はいっさい受け取ることはできません。60歳からの「報酬比例部分」のみとなります。

次に引き上げられるのが、特別支給の老齢基礎年金の「報酬比例部分」です。
こちらも徐々に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの人はいっさい受け取ることができません。受け取れるのは65歳になってからの老齢厚生年金のみとなります。

ですので、

男性の場合「昭和16年4月1日以前」に生まれた方は60歳より年金がもらえ、「昭和36年4月2日以降」の方は完全に65歳以降より年金支給
女性の場合は「昭和21年4月1日以前」に生まれた方は60歳より年金がもらえ、「昭和41年4月2日以降」の方は完全に65歳以降より年金支給

となります。

その間に生まれたかたは、その生まれた年によって支給開始年齢も金額も異なるということです。

65歳以降の場合(65歳の誕生日の前日より)

65歳を過ぎてから(厳密には65歳の誕生日の前日より)失業した場合はどうなるのでしょう。
この場合、失業保険は一時金(高年齢求職者給付金)として支給されます。継続して○○○日支給というものではありません。

そのため、高年齢求職者(一時金)の場合は、一時金と年金、両方共同時に受け取ることが可能です。

一見、失業保険も年金も両方もらえるので得のような気がしますが、一時金は通常の失業保険の累計の支給額に比べればかなり少ないです。一時金の場合、金額は基本手当日額の30日または50日分となります。

詳細については以下のページをご確認ください。
高年齢求職者給付金(65歳以上の失業給付)

つまり65歳近辺で退職する日を決めることができるなら、65歳になる直前に退職した方が得になります。65歳になるまでは、特別支給の老齢基礎年金はストップされますが、65歳過ぎてからの老齢基礎年金は出るようになり、失業保険も年金も両方受け取れることになるのです。これはちょっとした「裏ワザ」になります。

・基本手当を受給することができるように65歳に達する日の前日までに退職する
・65歳に達する日以後に失業保険の申請を行う。(失業保険と年金両方もらうため)
 ※65歳以降に申請しても退職日は変わらないため
・失業保険の受給期間は離職した日の翌日から1年間なので注意する

ただ注意しなければならないのは、いくら65歳前の方が得だといっても、64歳と65歳での退職金の額等考慮する必要はあります。
65歳の方が退職金を多くもらえるのであればその方が得になります。

 

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