雇用保険の各種給付について

自営業・フリーランスに育休給付金はありません。でも2026年開始の「国民年金免除」は絶対に申請してください

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「自営業って、育休手当は本当にゼロなの?」

気になっている方も多いかもしれません。

結論から言いますと、自営業・フリーランス向けの現金の育休手当(給付金)は、2026年時点でも存在しません。

ただ、その一方で、2026年10月から「国民年金保険料の全額免除」という、現実的に効く救済策が始まります。年間約21万円分の負担軽減です。

ここでは、期待を煽る話ではなく、「何がないのか」「何があるのか」「今から何を備えるべきか」を、生活者目線で整理します。

この記事で分かること(結論)

  • 対象:国民年金1号(自営業・フリーランス・無職配偶者)
  • 自営業向けの現金給付(育児休業給付金)は2026年時点で制度化されていない
  • 2026年10月開始の国民年金保険料免除は、年間約21万円の負担軽減+将来の年金額は減らない
  • 自営業は「制度に期待」ではなく、最低半年分の生活費確保と配偶者の雇用形態の見直しが現実的
 

■目次

【結論】自営業向けの「現金給付」は見送られました

検討されていた給付金が実現しなかった理由

実はここ数年、「フリーランスにも育休手当を」という議論は何度も出ていました。

ただ、最終的に現金給付は制度化されていません。その理由は、かなり現実的です。

  • 雇用保険という"財源の箱"が存在しない
  • 収入の把握が難しく、不正受給リスクが高い
  • 働いているか・休んでいるかの線引きが困難

感情的には「不公平だ」と思いますが、制度設計の土台が会社員と根本的に違う以上、同じ仕組みをそのまま当てはめるのは無理、という判断がされた形です。

なぜ「育児休業給付金」は対象外なのか

会社員がもらえる育児休業給付金は、雇用保険の制度です。

自営業・フリーランスは、そもそも雇用保険に入っていません。

つまり、「不公平」ではなく「制度の土俵が違う」というのが正確な言い方です。

この現実を直視しないまま期待してしまうと、いざ出産直前で「何も出ない」と知って、一気に詰みます。

2026年10月開始|国民年金保険料が全額免除される

対象者と対象期間(誰が・いつまで)

2026年(令和8年)10月1日から、新しい免除制度が始まります。

  • 対象者:国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)
  • 対象期間:子どもが1歳になるまで

出産前後の一定期間について、国民年金保険料が全額免除されます。

3つの神ポイント

  • 所得制限なし
  • 休業していなくてもOK
  • 将来の年金額は減らない

特に大きいのが3つ目で、免除されても「未納」扱いにはなりません。

将来もらえる基礎年金は、満額で計算されます(出典:厚生労働省)。

対象になる人・ならない人チェックリスト

  • □ 自営業本人 → 対象
  • □ フリーランス → 対象
  • □ 無職の配偶者 → 対象
  • □ 会社員の配偶者(第2号被保険者) → 対象外

夫婦ともに自営業なら、2人とも免除OKです。

いくら得する?会社員との"リアルな格差"

国民年金免除の経済効果(年21万円)

2026年時点の国民年金保険料は、月額およそ1万7千〜1万8千円台です。

これが1年間まるごと免除されると、

  • 約1.8万円 × 12か月 = 年間 約21万円の負担軽減

ただし、これは「現金でもらえる」わけではありません

あくまで「払わなくて済む」という話なので、家計のキャッシュフロー感覚は、給付金とはかなり違います。

会社員との比較表(ざっくり)

項目 会社員 自営業
現金給付 あり(最大67%→50%) なし
社会保険料 免除あり 年金のみ免除
手取り補償 8〜10割近く 実質ゼロ
家計インパクト かなり大きい 限定的

正直、格差はかなりあります。

だからこそ、自営業は「制度に期待する」のではなく、事前に備えるしかありません。

自営業が今からやるべき3つの備え

① 最低半年分の生活費を確保

自営業の最大リスクは、「収入ゼロ期間」を自力で耐える必要がある点です。

目安は、

  • 月の生活費 × 6か月分

たとえば、月25万円なら、150万円です。

これがない状態で出産に入ると、ほぼ確実にどこかで詰みます。

② 出産育児一時金(50万円)を取りこぼさない

自営業でも、健康保険(国保・協会けんぽ)から、出産育児一時金 50万円は出ます。

ここで多いミスが、

  • 直接支払制度を使い忘れる
  • 申請期限を過ぎる

この2つです。

※関連記事:【2026最新】出産育児一時金などの「振込時期」まとめ

③ 配偶者の雇用形態を"戦略的に"見直す

もし配偶者がパート・派遣で働いているなら、そちら側で育休給付金を取れる可能性があります。

自営業単体で考えず、夫婦トータルで制度を設計したほうが、圧倒的に得です。

※関連記事:パート・派遣の育休給付金|入社1年未満OK・条件と計算

申請方法|国民年金保険料免除の手続きと期限(2026年10月〜)

申請の流れ(ざっくり4ステップ)

  1. 出生届を提出
  2. 年金事務所または市区町村窓口へ行く(または電子申請の有無を確認)
  3. 育児期間免除の申請書を提出
  4. 免除決定通知を受け取る

「いつかやる」ではなく、出産後できるだけ早めに動くのが安全です。

いつから申請できる?期限はある?

制度は2026年10月1日から施行されます。

申請の受付時期や期限の扱いは、運用で細部が変わることがあります。ここは自治体・年金事務所で案内が出るため、出産時点の最新情報を必ず確認してください。

迷ったら、「年金事務所(または自治体窓口)に、手続きの開始時期と必要書類を確認する」だけでも、かなり安心できます。

必要書類チェックリスト

  • □ 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • □ 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • □ 出生の事実が確認できるもの(窓口で案内されることが多い)

自治体や手続き方法で必要書類が微妙に変わるため、事前に窓口(または年金事務所)で確認してください。

まとめ|制度に期待せず、備えで殴る

今日からできる3つの行動

  • □ 生活費6か月分の目標額を決める(月25万円なら150万円)
  • □ 固定費(通信・保険・サブスク)を見直す
  • □ 年金免除の申請先(年金事務所or自治体窓口)を調べる
  • □ 配偶者の雇用保険加入を確認(パート/派遣なら関連記事へ)

自営業向けの現金給付がないのは、悔しいし、不公平に感じるのも当然です。

でも、制度がないことを嘆いているだけでは、何も変わりません。

2026年10月開始の国民年金免除は、年間約21万円の負担軽減になります。これを「たった21万円」と見るか、「確実に使える21万円」と見るかで、準備の質は変わります。

自営業の強みは、「自分で設計できる」ことです。半年分の生活費を確保する、出産育児一時金を取りこぼさない、配偶者の雇用形態を見直す――どれも難しいことではありません。

まずは家計の固定費を洗い出す、免除の手続き先を調べておく、配偶者の雇用保険加入状況を確認する――そんな小さな行動から始めてください。

制度に期待するのではなく、備えで殴り合いに行く。それが、自営業が子どもを迎えるときの、一番現実的な戦い方です。

※関連記事:配偶者がパート・派遣の場合は「育休給付金」対象の可能性があります

よくある質問(FAQ)

自営業でも育児休業給付金(現金)はもらえますか?

原則としてもらえません。育児休業給付金は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは対象外です。

2026年10月から始まる「国民年金保険料免除」は誰が対象ですか?

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)が対象です。会社員(第2号被保険者)は対象外になるため、夫婦の加入区分を確認してください。

国民年金保険料の免除はいつまで続きますか?

原則として、子どもが1歳になるまでの育児期間が対象です。

免除されると将来もらえる年金額は減りますか?

減りません。免除期間も保険料を納めたものとして扱われ、将来の基礎年金は満額で計算されます(出典:厚生労働省)。

免除される金額はどれくらいですか?

国民年金保険料(目安:月1.8万円前後)が全額免除されるため、1年分で約21万円程度の負担軽減になります。現金が振り込まれるのではなく「支払いが不要になる」仕組みです。

国民健康保険料も一緒に免除されますか?

免除の対象は国民年金保険料で、国民健康保険料(税)は原則として免除対象外です。自治体の減免制度がある場合は別途確認が必要です。

自営業でも「育休を取る」って言っていいの?仕事を止めないとダメ?

自営業には会社員のような「育休制度」が法律上セットで付いてくるわけではありません。仕事を止めるかどうかは、自分の事業判断になります。国民年金保険料免除は、原則として休業しているかどうかは問われないため、働きながらでも対象になる可能性があります(最終的には手続き窓口で確認してください)。

夫婦とも自営業なんだけど、2人とも年金免除できる?

夫婦それぞれが国民年金第1号被保険者であれば、原則として2人とも免除対象になります。加入区分が途中で変わる(会社員になった等)場合は扱いが変わるため注意してください。

出産前に「これだけはやっておけ」って準備は何?

まずは家計の耐久力を作ることです。目安として、半年分の生活費を確保し、固定費(家賃・通信費・保険)を洗い出して、収入が落ちても回る形にしておくと安心です。次に、出産育児一時金の受け取り方法(直接支払制度)を確認しておくと取りこぼしが減ります。

配偶者がパート・派遣の場合、そっちで給付金を取れる可能性はある?

あります。配偶者が雇用保険に加入していて要件を満たすなら、パート・派遣でも育児休業給付金が出る可能性があります。夫婦全体で設計したほうが、結果的に家計は安定しやすいです。

※関連記事:パート・派遣の育休給付金|条件と半育休の計算はこちら

国民健康保険料が免除されないのがきつい…何か手はある?

国民健康保険料は自治体ごとに「減免」制度がある場合があります。ただし、収入状況や世帯の条件で判断されるため一律ではありません。出産前後は忙しくなるので、可能なら出産前に自治体の窓口や公式サイトで「国民健康保険料 減免 出産」などで確認しておくと安心です。

収入がゼロになるのが怖い。現実的にどこまで貯めればいい?

最低ラインは「生活費×6か月分」です。ここがないと、体調や育児の状況に関係なく働かざるを得なくなり、結局つらくなります。余裕があるなら、固定費の見直し(通信費・サブスク・保険)で毎月の出費を落とすほうが、貯金より効くことも多いです。

 

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