雇用保険(失業保険)の手続き

雇用保険被保険者証はどこでもらえるの?失くしてしまったら?

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雇用保険被保険者証はどこでもらえるのか、また失くした場合はどうすれば良いのかを詳しく説明していきます。

雇用保険受給資格者証が必要なのは新しい会社に入社する時です。
その際に「雇用保険受給資格者証」の提出が求められます。

雇用保険被保険者証とは「細長い紙」で出来ているものです。

 

雇用保険受給資格者証とは

そもそも「雇用保険受給資格者証」とは、雇用保険に加入していたことを示す証明書です。
この紙をみてみると、切り取り線を境に、左側、右側に分かれています。

切り取り線より左側が「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
切り取り線より右側が「雇用保険被保険者証」です。

そこには書かれているのは以下の通り

  1. 被保険者番号
  2. 資格取得日
  3. 氏名・生年月日
  4. 事業所名

実際に必要なのは右側の「雇用保険被保険者証」です。
会社に提出する時は切り取って右側のみ提出しても問題ありません。

雇用保険被保険者証で大事なのが「被保険者番号」です。
会社はこの「被保険者番号」を知りたいのです。

被保険者番号

雇用保険の被保険者番号は、1人1番号です。
マイナンバーと同じような考え方です。

転職先が4つも5つもある場合は、毎回新しい雇用保険被保険者証が渡されますが、被保険者番号は同じはずです。

同じはずと書いたのは、まれに異なる番号で発行されることがあるからです。
これは、会社側で手続きする際に、新規の番号を発行して手続きをしたため1人に対して複数の番号が存在することになります。

雇用保険被保険者証はどこで使うの?

新しい転職先で必要です。
新しい会社に入っ場合、会社側では雇用保険の加入手続きを行います。
その際に必要なのが「雇用保険被保険者証に書かれている被保険者番号」です。

そのため入社の際に必要な書類として「雇用保険被保険者証」があるのです。

中には番号だけ教えてというところもあります。その際は被保険者番号だけを伝えても問題ありません。
大事なのは「被保険者番号」です。

雇用保険受給資格者証を失くしてしまったら

転職先から「雇用保険被保険者証」の提出を求められているが、そもそもそのような物をもらった記憶がないと言う方も多いのではないでしょうか?

雇用保険被保険者証がないケースとしては以下の3つが考えられます。

  1. 会社から渡されていない
  2. 自分が失くしてしまった
  3. そもそも雇用保険に加入していない

会社から渡されていない場合

前職もしくは現職の会社が保管しているケースです。
この雇用保険被保険者証というのは、退職するまでは必要ないもの。
そのため通常は会社側で保管しており、退職の際に本人へ渡すケースが多いです。

もし会社から受け取った記憶がないのであれば会社の事務員に聞いてみましょう。

自分が失くしてしまった

会社から雇用保険被保険者証を受け取ったはずなのに失くしてしまった場合。

失くしてしまってもハローワークで再発行することができます。
事業所の所在地があるハローワークが基本ですが、お住いの近くにあるハローワークでも問題ありません。

ハローワークで「雇用保険被保険者証交付申請書」をもらい必要事項を記入します。
その際は何らかの本人確認証(運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカードなど)が必要です。

雇用保険被保険者証交付申請ですが、事前に会社の所在地等はメモしていきましょう。
取得年月日や被保険者番号等わからなくても問題ありません。

混み具合にもよりますが、10分~30分で程度で発行してもらえます。

<注意>
小規模なハローワークによっては、担当窓口がない場合があります。
また土日の発行はできません。土曜日に開いているハローワークはあるのですが、担当窓口は平日のみ(8時半~17時15分まで)。

事前に電話で再発行が可能かどうか確認してから行きましょう。

そもそも雇用保険に加入していない

そもそも雇用保険に加入していなければ発行されません。
失業保険をもらうためには、以下の雇用保険加入要件2つを満たす必要があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込めること

何度か転職をしている場合、中には古い雇用保険被保険者証があるかもしれません。
その場合は古いものでも構いません。被保険者番号がわかれば良いのですから。

雇用保険受給資格者証を提出したら前職がバレる?

雇用保険受給資格者証(の左側)には前職の会社名が記入されています。
ですが、短期間で退職したために、転職先に伝えていないというケースもあるかと思います。
その場合はどうすれば良いのでしょうか?

その場合は、雇用保険受給資格者証を切り取り線から半分に切って、右側のみ渡せば問題ありません。

実際の雇用保険受給資格者証は左右に分かれています。

左:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
右:雇用保険被保険者証

会社が知りたいのは「被保険者番号」です。
会社によっては番号だけ教えてほしいというところもあります。

切り取らずに会社に提出したら、もちろん前職の会社名が分かってしまいます。

複数の被保険者番号が存在することがある

雇用保険の被保険者番号は1人1番号ですが、中には2つも3つも番号を持っている人がいます。
なぜ複数あるかというと、会社側がハローワークに手続きする際に、前の番号を伝えずに(引き継がずに)手続きを行なっているからです。その場合は新規に番号が発行されます。これは会社側の不手際です。

少ないケースではあるのですが、前の番号を引き継がなかった場合は、失業手当(失業保険)を受ける際にデメリットになる場合があります。雇用保険の加入期間は長ければ長いほど失業手当の支給期間が長くなるからです。

もし異なる被保険者番号を複数持っている場合はハローワークへ相談し、統合するようにしましょう。

 

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