雇用保険(失業保険)とは

雇用保険 平成29年度の変更点を詳しく説明(4月より)

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毎年、雇用保険法は改正されます。
そして今年も変更点がありました。この変更点について説明していきます。

雇用保険法の改正については大きく5点あります。(平成29年4月1日より)

1.失業等給付の拡充
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

引用元:厚生労働省より

その中で失業保険に関係する番号1に対して、以下3つの項目を説明していきます。
・個別延長給付の廃止
・所定給付日数の引き上げ(30歳~45歳未満を対象)
・教育訓練給付(専門実践教育訓練給付)の支援を強化

 

個別延長給付の廃止

個別延長給付とは、

解雇・倒産等により離職した者等のうち、就職が困難であると認められた者については、通常の所定給付日数に加え、60日間延長するというものです。

詳しくは 個別延長給付について を参照

今回の改正に伴い、個別延長給付は廃止となりました。

以下の要件に限り延長となります。

・ 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施。
また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとし、震災時の機動的な対応を可能にする。

上記対象者に限り原則60日の延長となります。

以前は個別延長給付(解雇・倒産等された者)対象者は大勢いましたが、今回限定的とされました。

「雇用情勢が悪い地域」または「災害により離職された者」へと変更となっています。

所定給付日数の引き上げ(30歳~45歳未満を対象)

今まで雇用保険加入期間「1年以上5年未満」の「30歳以上から45歳未満」の方は、給付日数は90日でした。
それを、以下の対象者に限り給付日数を引き上げています。

  • 倒産・解雇等による離職者が対象
  • 30歳~45歳未満の者
  • 雇用保険加入期間1年以上5年未満

30歳以上35歳未満の方は、90日⇒120日へ
35歳以上45歳未満の方は、90日⇒150日へ

※引き上げの理由としては、所定給付日数(90日)までに就職する割合が低いため。

該当する離職者にとってはありがたい改正内容になります。

詳しい表については  失業保険はいつまでもらえる? を参照してください。

教育訓練給付(専門実践教育訓練給付)の支援を強化

教育訓練給付制度の種類には大きく2つあります。

・一般教育訓練給付
・専門実践教育訓練給付

今回改正となったのは、専門実践教育給付金です。

ただし、専門実践教育訓練については平成30年1月1日からの施行となります。

今までは、教育訓練に要した費用の40%(資格取得した場合は+20%になるため、計60%)でした。それが10%引き上げられ、費用の50%(資格取得した場合は+20%になるため、計70%)になります。

専門実践教育訓練(教育訓練)の支給強化

※上限も同様に引き上げられてます。)
年間上限40万円(資格取得した場合は、プラス16万円)=計56万円。

変更後は、なんと3年間の場合は最高で計168万円の支給となります。(56万を3年間)

さらに、45歳未満の離職者に対しては、受講期間中に基本手当の50%相当額を支給となっていましたが、それが80%に拡大されます。(平成33年度まで延長)

学校に通っている間に失業保険が延長される(8割支給)というのは大きな魅力です。

3年間の専門学校に通った場合、最大で3年間で168万円の給付金と雇用保険の8割(月15万の人でも月12万もらえる。それが3年続くので合計で432万円)支給となるため、普通に専門学校に通うよりは断然お得となります。これは利用しない手はないでしょう。

以上、大きく3点が変更されたものになります。
尚、詳細については必ずハローワークで相談の上で進めてください。

 

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