以前の記事、再就職手当より手当額が変更になりました。
大きな変更点は支給額が上がったことです。
より早く再就職できれば、より給付率が高くなります。
平成29年1月1日より適用。
再就職手当の変更内容
【変更前】
基本手当の支給残日数の3分の2以上の方は 60%
基本手当の支給残日数の3分の1以上の方は 50%
【変更後】
基本手当の支給残日数の3分の2以上の方は 70%
基本手当の支給残日数の3分の1以上の方は 60%
10%ずつ支給額が上がったことになります。
具体的な計算式は以下のようになります。
支給残日数☓基本手当日額☓60または70%=再就職手当。
例えば、以下の例で言えば、
支給日数:150日
基本手当額:5000円
就職予定日時点の残日数:120日
150日の3分の2というのは、100日になりますので、3分の2以上に該当します。
その場合、70%支給になりますので、計算式は、
120日☓5000円☓70%=42万円。
支給日数:90日
基本手当額:5000円
就職予定日時点の残日数:35日
90日の3分の1というのは、30日になります。
90日の3分の2というのは、60日になりますので、残日数35日の場合は、60%支給になります。
その場合、ので、計算式は、
35日☓5000円☓60%=10万5000円。
また、再就職手当の詳細な内容については、再就職手当 を参照してください。
まとめ
今ハローワークに雇用保険の手続きをされている方は、3分の2になる時期、3分の1になる時期がいつになるのか、一度計算された方が良いかと思います。
3分の1になるのが、○月○日なので、それまでには就職できるように頑張ろう等の励みになるかもしれません。また正社員でなくても(派遣やパート等でも)、1年以上の雇用の可能性があれば再就職手当が受けられる場合もあります。ハローワークの職員に確認しましょう。