「65歳を過ぎてパートを2つ掛け持ちしているけど、雇用保険には入れないの?」
通常、雇用保険に加入するには1つの勤務先で「週20時間以上」の労働時間が必要です。しかし、65歳以上で複数の仕事を掛け持ちしている方の中には、どちらの職場でも週20時間に届かないというケースが少なくありません。
この問題を解決するために2022年1月にスタートしたのが「マルチジョブホルダー制度」です。2つの勤務先の労働時間を合算して「週20時間以上」になれば、本人の申出により雇用保険に加入できるようになりました。
雇用保険に入れるということは、仕事を失ったときに「高年齢求職者給付金」を受け取れるということです。知らないまま加入しないでいると、万が一のときに給付金がゼロになってしまいます。
この記事では、マルチジョブホルダー制度の加入条件、申請の手続き、退職時にもらえる給付金まで、65歳以上のダブルワーカーが知っておくべきことを解説します。
■目次
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マルチジョブホルダー制度とは
マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の労働者が2つ以上の事業所で働いている場合に、本人の申出により雇用保険に加入できる制度です。2022年1月1日から施行されました。
背景には、高齢者の働き方の多様化があります。定年後に1つの会社でフルタイム勤務するのではなく、複数のパートを掛け持ちする方が増えています。従来の制度では「1社で週20時間以上」が加入条件だったため、こうした働き方をする方は雇用保険の対象外でした。
マルチジョブホルダー制度の基本情報
- 対象者:65歳以上の労働者
- 条件:2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上
- 加入方法:本人がハローワークに申し出る(会社ではなく本人から)
- 適用身分:「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険に加入
通常の雇用保険は会社が加入手続きを行いますが、この制度では本人がハローワークに直接申し出る必要があります。会社側から案内されることはほぼないため、自分で制度を知り、自分で動かなければ加入できません。ここが最大のポイントです。
全国でわずか200人。ほとんど知られていない制度の実態
ここで驚きの事実をお伝えします。
このマルチジョブホルダー制度、対象となる65歳以上のダブルワーカーは全国に相当数いるにもかかわらず、ほとんどの人が申請していません。厚生労働省の公表データ(制度開始から2023年9月時点)によると、実際にこの制度を利用して雇用保険に加入した人は、全国でわずか200人程度です。
なぜここまで少ないのか。最大の理由は「制度の認知度不足」と「自分から動かなければならない手間の壁」です。
通常の雇用保険であれば、条件を満たしていれば会社が自動的に手続きをしてくれます。しかしマルチジョブホルダー制度は、本人がハローワークに出向いて申し出なければ何も始まりません。そもそも制度自体を知らない方が大多数で、「週20時間未満だから雇用保険には入れない」と最初から諦めてしまっているのです。
会社側も同様です。小規模な事業所では、この制度の存在自体を知らないケースが珍しくありません。結果として、本来なら加入できるはずの方が、誰からも案内されないまま制度を利用できていないという状況が生まれています。
知っている人だけが得をする制度
利用者が少ないからといって、あなたが諦める必要はまったくありません。少しの手間をかけてハローワークで手続きをするだけで、万が一の退職時に最大25万円もの一時金を受け取れるという強力なメリットがあります。
会社が教えてくれない、あるいは会社も制度を知らないからこそ、ご自身の大切な権利を自分で守る必要があります。「もらえるはずのお金」を受け取り損ねないために、この記事の情報をぜひ活用してください。
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マルチジョブホルダー制度の加入条件
加入するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
【加入条件チェックリスト】
- 65歳以上であること
- 2つの事業所に雇用されていること(各事業所で週5時間以上20時間未満)
- 2つの事業所の労働時間を合算して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれで、31日以上の雇用見込みがあること
条件で注意すべきポイント
カギになるのは「1つの事業所で週5時間以上20時間未満」という条件です。
たとえば、A社で週15時間、B社で週10時間働いている場合は合算25時間で条件を満たします。しかし、A社で週22時間働いている場合は、A社単独で通常の雇用保険に加入する条件を満たすため、マルチジョブホルダー制度の対象にはなりません。
| ケース | A社 | B社 | 合算 | マルチジョブホルダー制度 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 週15時間 | 週10時間 | 25時間 | ○ 加入可能 |
| ② | 週12時間 | 週8時間 | 20時間 | ○ 加入可能 |
| ③ | 週22時間 | 週8時間 | 30時間 | × A社単独で通常加入 |
| ④ | 週10時間 | 週4時間 | 14時間 | × 合算20時間未満 |
| ⑤ | 週10時間 | 週3時間 | 13時間 | × B社が週5時間未満 |
3つ以上の事業所で働いている場合
3つ以上の事業所で働いている場合でも、申し出できるのは2つの事業所までです。労働時間が長い方から順に2つを選んで申し出てください。
加入の申請手続き
マルチジョブホルダー制度への加入は、通常の雇用保険とは異なり、原則として本人がハローワークで手続きを行います。
申請に必要な書類
【ハローワークへの提出書類】
- マルチジョブホルダー雇用保険資格取得届(本人記入欄あり)
- 各事業所から発行してもらう「雇用の事実を確認できる書類」(雇用契約書や労働条件通知書など)
- 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)
- 各事業所の事業主記入欄に記載・押印してもらったもの
手続きの流れ
- 各事業所に「マルチジョブホルダー制度で雇用保険に加入したい」と伝える
- 各事業所から必要書類への記入・証明をもらう
- 本人がハローワーク(住所地を管轄するハローワーク)に書類を提出する
- 加入が認められれば「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険に加入
注意してほしいのが、加入日は「ハローワークに届出を行った日」である点です。届出前に遡って加入することはできません。「いつか手続きしよう」と先延ばしにしていると、その間に退職した場合、給付金を受け取れなくなります。条件を満たしたら、早めに手続きしてください。
事業所が協力してくれない場合
事業所には「マルチジョブホルダー制度に係る届出に必要な証明を行う義務」があります。しかし、小規模事業所では制度自体を知らないケースも珍しくありません。
その場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業所へ制度の説明と協力依頼をしてもらえます。「事業主が知らないから加入できない」ということにはなりません。
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退職したらもらえる「高年齢求職者給付金」
マルチジョブホルダー制度で加入している方が、2つの事業所のうちいずれか1つを離職した場合、「高年齢求職者給付金」を受け取れる可能性があります。
離職時の給付ルール
- 2つの事業所のうち1つから離職した場合に受給対象(両方辞める必要はない)
- 離職日が加入日から6ヶ月以上経過していること
- 高年齢求職者給付金 = 基本手当日額 × 所定日数分(30日分または50日分)が一時金で支給
通常の雇用保険(65歳以上)と同じく、高年齢求職者給付金は「一時金」として一括で支給されます。毎月の失業保険のように認定日ごとにもらうものではありません。
ただし、片方の事業所を辞めただけで自動的にもらえるわけではありません。引き続き働く意思があり、ハローワークで求職活動を行っていることが受給の絶対条件です。もう一方の職場で働き続けながら、空いた時間で次の仕事を探す姿勢が必要です。
2025年4月の法改正で給付制限が短縮
高年齢求職者給付金においても、自己都合で退職した場合は「給付制限」という待機期間があります。
2025年4月の法改正により、自己都合退職時の給付制限期間が原則「2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮されました。退職後、より早いタイミングで一時金を受け取れるようになっています。
支給額の目安
| 被保険者期間 | 給付日数 | 支給額の目安(日額5,000円の場合) |
|---|---|---|
| 1年未満 | 30日分 | 約150,000円 |
| 1年以上 | 50日分 | 約250,000円 |
マルチジョブホルダーの場合、離職した事業所の賃金だけでなく、2つの事業所の賃金を合算して基本手当日額が計算されます。
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2回目の給付金はもらえるのか
「1つの仕事を辞めて給付金をもらった後、新しくパートを始めて、また辞めたら2回目の給付金はもらえる?」
この疑問を持つ方は多いでしょう。結論から言えば、条件を満たせば2回目以降も受給可能です。ただし、大きな落とし穴があります。
加入期間はゼロにリセットされる
最大のポイントは、1度でも給付金を受け取ると、それまでの雇用保険の加入期間が「ゼロにリセットされる」という点です。
高年齢求職者給付金をもらうには「6ヶ月以上の加入期間」が必要です。つまり、給付金を受け取った後に新しく働き始めても、最低6ヶ月間は加入し続けないと、次の給付金の受給資格は発生しません。
再加入の手続きは自動ではない
再加入は自動ではない。もう一度ハローワークへ
新しい仕事を始めて、残っている仕事と合算で「週20時間以上」に戻ったとしても、自動的に雇用保険に復帰するわけではありません。必ずもう一度、ハローワークに行って「マルチジョブホルダー制度の加入申出」をやり直す必要があります。この再加入の申出をした日から、新たに6ヶ月のカウントがスタートします。
具体例:2回目の給付金がもらえるケース・もらえないケース
例:仕事A(週15時間)と仕事B(週10時間)を掛け持ちし、仕事Bを退職して1回目の給付金を受給。その後、ハローワークで再加入手続きを行い、新しく仕事C(週10時間)を始めた場合。
| ケース | 仕事Cでの勤務期間 | 2回目の給付金 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ① | 3ヶ月で退職 | × もらえない | 再加入後6ヶ月未満のため |
| ② | 7ヶ月で退職 | ○ もらえる | 再加入後6ヶ月以上あるため |
「加入期間のリセット」と「再加入手続きの必要性」は、ハローワークでも詳しく説明されないことが多く、非常に見落としやすいポイントです。今後もパートの掛け持ちを続ける予定の方は、必ず覚えておいてください。
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マルチジョブホルダー制度のメリットとデメリット
メリット
- これまで雇用保険に入れなかった65歳以上の方が加入でき、離職時に給付金を受け取れる
- 雇用保険に加入することで、介護休業給付金や教育訓練給付金の対象になる可能性がある
- 保険料負担は月数百円〜千円程度と少額
デメリット
- 本人がハローワークに申し出る手間がかかる
- 事業所の協力が必要(書類への記入・証明)
- 加入後に「やっぱり脱退したい」と思っても、任意脱退はできない
- 雇用保険料が給与から天引きされる(ただし少額)
加入すべきかの判断基準
65歳以上で2つ以上の仕事を掛け持ちし、今後いずれかの仕事を辞める可能性がある方は、加入しておいて損はありません。保険料は月数百円程度で、離職時に最大25万円の一時金が受け取れます。「入れるなら入っておく」が基本方針です。
まとめ。会社は教えてくれない。自分で動くしかない
マルチジョブホルダー制度は、65歳以上のダブルワーカーのために作られた比較的新しい制度です。しかし、会社から案内されることはほぼありません。自分で制度を知り、自分で手続きすることが、この制度を活用する唯一の方法です。
- 65歳以上で2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上なら加入可能
- 各事業所は週5時間以上20時間未満であることが条件
- 加入手続きは本人がハローワークに申し出る
- 1つの事業所を離職し、求職活動をしていれば高年齢求職者給付金を受け取れる
- 給付金を受け取ると加入期間はリセットされる。再加入も自分で手続きが必要
- 保険料負担は月数百円。入れるなら入っておくのが正解
条件を満たしている方は、先延ばしにせず、早めにハローワークで手続きをしてください。届出日から加入がスタートするため、1日でも早い方が有利です。
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よくある質問(FAQ)
マルチジョブホルダー制度は65歳未満でも使えますか?
現時点では65歳以上の方のみが対象です。この制度は令和9年(2027年)3月31日までの試行的な実施という位置づけです。なお、2028年度(令和10年10月)からは雇用保険全体の加入条件が「週10時間以上」に拡大される方向で法改正が成立しており、今後の動向に注目が集まっています。
3つの事業所で働いている場合、3つとも申請できますか?
いいえ。申し出できるのは2つの事業所までです。労働時間が長い順に2つを選んで申し出てください。
加入後に1つの事業所を辞めて新しい職場で働き始めた場合はどうなりますか?
1つの事業所を離職した時点で「マルチ高年齢被保険者」の資格を喪失し、高年齢求職者給付金の対象になります。新しい職場でも条件を満たせば、再度マルチジョブホルダー制度で加入することが可能ですが、ハローワークへの再加入手続きが必要です。
事業主が制度を知らないと言われました。どうすればいいですか?
ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に対して制度の説明と必要書類への記入依頼を行ってもらえます。事業主には法律上、届出に必要な証明を行う義務があります。
マルチジョブホルダーの雇用保険料はいくらですか?
通常の雇用保険と同じ保険料率が適用されます。2つの事業所それぞれの給与に対して保険料がかかりますが、合計しても月数百円〜千円程度です。
マルチジョブホルダー制度に加入すると年金に影響はありますか?
雇用保険と年金は別の制度のため、加入が年金額に直接影響することはありません。また、高年齢求職者給付金は一時金で支給されるため、年金との併給調整もありません。
参考・出典
- 厚生労働省「マルチジョブホルダー制度について」
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年成立)」
- ハローワーク「高年齢求職者給付金を受給される皆様へ」

