雇用保険(失業保険)とは

失業給付の 基本手当とは

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会社を辞めて次の仕事に就くまでは当然お金が入ってきません。
離職者が仕事探しに専念するために支給されるものが失業給付の基本手当てです。

失業保険と言った方がわかりやすいかもしれません。
正確には雇用保険の失業等給付の「基本手当」と言います。

この失業保険の基本手当てですが、誰でももらえるわけではありません。
離職前に雇用保険に加入していた方が対象です。

・過去2年間で12ヶ月以上の加入。
・過去1年間で6ヶ月以上の加入(会社都合退職の場合のみ)

また、雇用保険の加入していた期間、年齢、退職理由、前職の所得により、支給される額や期間が変わります。

 

基本手当はどのような人がもらえるのか、また金額は?いつまで?

会社都合で退職した場合はすぐに支給されます。
※実際はハローワークへ手続きしてからおよそ1ヶ月弱くらいで最初の基本手当ての支給が始まります。

自己都合(やむを得ない理由以外)で退職した場合は、2ヶ月3ヶ月間の給付制限があります。実際に基本手当を受けることができるのはハローワークへ手続きしてから約3ヶ月程かかります。大分待たなければなりません。

※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月から2か月へと短縮されました。

実際にどれくらいもらえるのかは以下のページで細かく説明していますので、そちらをご覧ください。

・支給される期間は90日から360日まで。
・金額は下限1日2657円~上限8,355円(45歳から60歳未満の場合)です。
※2022年(令和4年)の場合の基本手当日額

金額については、離職前6ヶ月の平均賃金額を元に算出します。
給与が多かった人程、多くの基本手当てをもらうことがでできます。ただし上限がありますので実際には月50万円の方も100万円の方もあまり変わりません。
おおよそ1日平均の5割から8割の支給です。

基本手当は雇用保険の加入期間以外にも、以下の条件を満たす方が対象になります。

積極的に就職しようとする意志があること
いつでも就職できる能力(健康上、環境上)があること
積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態

今後「仕事をしない人」や、「すぐに働けない人」などは失業保険を受け取ることはできません。
失業保険の目的は、「仕事探しに専念するための生活費」の位置づけでだからです。

そのために、4週間に一度「認定日」というのが設けられています。
その日にハローワークへ行き、失業状態であることと、就職活動をしているかどうかの確認を行います。
この2つが認められて初めて「基本手当の支給」となるわけです。

しかし、病気やけが、妊娠、出産、育児、介護等の理由ですぐに働けない方もいるでしょう。
その場合は「受給期間の延長制度」というものがあります。

退職してからすぐに働けないとき」をご覧ください。
※基本手当が受け取れるのは、退職の翌日から1年(300日支給の方まで)という期限があるからです。

 

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