雇用保険(失業保険)の金額と期間

雇用保険(失業保険)はいつまでもらえるの?

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会社を退職して受け取れるのが失業保険。
この失業保険をどれだけの期間受け取ることができるのかを説明します。

受け取る期間はそれぞれ「退職理由」、「年齢」、「雇用保険加入期間」によって変わってきます。

一番大事なのが退職理由です。

  • 離職理由(退職理由)
  • 雇用保険の加入期間
  • 離職時の年齢
  • 障害者等の就職困難者

実際にいくらもらえるのかを知りたい場合は以下の記事を参照してください。
失業保険はいくらもらえるの?(図と例でわかりやすく解説)
失業保険の金額を計算(自動計算ツール)

では詳しく説明していきます。

 

退職理由で大きく変わる受給期間

雇用保険の受給期間ですが、一番肝心なところが退職理由です。
この退職理由により大きく変わります。

退職理由については、大きく分けて4つに分かれます。

  • 特定受給資格者(会社都合退職)
  • 特定理由離職者1(自己都合退職)
  • 特定理由離職者2(自己都合退職)
  • 一般受給資格者(自己都合退職)

※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月へと短縮されました。

会社都合退職とは、主に経営不振によるリストラや、会社自体の倒産など、倒産、解雇によるものです。このように会社の都合等で退職する場合を特定受給資格者と呼びます。
他にも給与未払い、残業過多、パワハラ・セクハラなども特定受給資格者に該当します。

特定受給資格者の場合は、所定給付日数が優遇されています。また2ヶ月の給付制限もありません。急に仕事が無くなるわけですから、自己都合退職より優遇されています。

次に自己都合退職ですが、内容により3つに分かれます。
特定理由離職者1は、「契約期間満了後、本人が更新を希望したにも関わらず更新に至らなかった場合」に限られます。
この場合、特定受給資格者と同じ扱いとなり、所定給付日数も優遇され、また2ヶ月の給付制限もありません。(ただし平成34年3月31日までの期間限定措置)

特定理由離職者2は、例えば、ケガや病気で働けなくなった場合や、父母の介護が必要でやむなく退職等した場合です。自己都合退職にはなるのですが、やむを得ない理由での退職は、特定理由離職者2となります。対象者は所定給付日数の優遇措置はありませんが、2ヶ月の給付制限がなくなります。定年退職者もこちらに該当します。

それ以外の自己都合については、一般受給資格者となります。所定給付日数の優遇もなく、2ヶ月の給付制限がつきます。

どこに該当するか、詳細は以下のページをご覧ください。
特定受給資格者と特定理由離職者 

また、退職理由以外では年齢も大きく関係します。
若い人よりは中高年に手厚くなっています。その理由としては中高年は若い人に比べて就職に時間がかかるからです。また家族を養う必要があったり、子供の学費や住宅ローンの支払いなどで出費が多くなるためです。

障害者など就職するのに困難な方も優遇されています。

また、雇用保険の加入期間については、1社でなくても構いません。
退職後1年以上の空白期間がなければ、前職からの期間を継続することができます。
ただし、一度失業保険の手続を行うとリセットされ、0になります。


以下、それぞれ退職理由ごとの給付日数です。

特定受給資格者と特定理由離職者1の給付日数

特定受給資格者と特定理由離職者1が対象です。
所定給付日数が優遇され、給付制限もつきません。

特定受給資格者と特定理由離職者1の場合の失業保険給付日数表

自己都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者1、就職困難者以外)

一般受給資格と特定理由離職者2が対象です。
一般受給資格の場合は2ヶ月の給付制限があります。

自己都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者1、就職困難者以外)の失業保険給付日数表

就職困難者

就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

就職困難者の失業保険給付日数表

まとめ・ハローワーク雇用保険手続きの注意点

受給期間に対する注意点が2点あります。

自己都合退職の場合2ヶ月間の給付制限があります

自己都合での退職(特定理由離職者でない方)の場合、ハローワークにすぐに手続きしても、2ヶ月の給付制限期間があります。すぐに受け取れるわけではなりません。

実際には2ヶ月待った後認定日があるので、それが終わってから約1週間後です。
実際に銀行口座に振り込まれるのは3ヶ月程かかると覚えておいてください。

雇用保険の申請期間に注意

ここで大切なところは、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということです。
1年間の有効期限があり、この間で雇用保険を受け取けとり終わらなければなりません

例えば、240日間の支給日数があったとします。
その方が離職してから半年後にハローワークで手続きをしたとしましょう。
その場合はどのようになるのでしょうか?

残念ながら残日数が残っていたとしても途中で打ち切られてしまいます。
雇用保険の受給資格は離職した次の日から1年と決まっているからなんです。

ただし以下の場合は例外です。
※所定給付日数が360日の方については、離職日の翌日から「1年間+60日」、所定給付日数が330日の方については、離職日の翌日から「1年間+30日」が受給期間となります。

申請忘れをしないように十分に注意しましょう。

 

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