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自己都合退職の給付制限が1ヶ月に短縮!2025年4月改正と受給スケジュール

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2025年4月1日から、自己都合退職の失業保険(基本手当)の給付制限期間が短縮されることをご存じですか?

これまで自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限期間2ヶ月を経てから失業保険が支給されていましたが、2025年4月1日以降の退職者は、原則として給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。

この改正により、自己都合退職でも比較的早く失業保険を受給できるようになり、転職活動中の経済的な負担が軽減されます。ただし、「撤廃」ではなく「短縮」であるため、完全になくなるわけではありません。

この記事では、2025年4月改正の詳細、具体的な受給開始タイミングの計算例、会社都合退職との違い、そして改正の背景について詳しく解説します。

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2025年4月改正の内容:給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮

まず、今回の改正内容を正確に整理しましょう。

改正の内容

【改正前(2025年3月31日まで)】

  • 待期期間:7日間
  • 給付制限期間:2ヶ月(5年間に2回までの自己都合退職の場合。3回目以降は3ヶ月)
  • 給付制限が明ける目安:手続きから約2ヶ月7日後
  • 初回振込の目安:手続きから約2ヶ月半〜3ヶ月前後(初回認定後、約5〜7営業日で振込)

【改正後(2025年4月1日以降)】

  • 待期期間:7日間(変更なし)
  • 給付制限期間:原則1ヶ月(2ヶ月から短縮)
  • 給付制限が明ける目安:手続きから約1ヶ月7日後
  • 初回振込の目安:手続きから約1ヶ月半〜2ヶ月前後(初回認定後、約5〜7営業日で振込)

重要なポイントは、「撤廃」ではなく「短縮」であることです。給付制限期間が完全になくなるわけではなく、2ヶ月が1ヶ月になるという改正です。なお、過去5年間に正当な理由のない自己都合退職が複数回ある場合などは、給付制限が長くなる扱いが残るため、心当たりがある方はハローワークで必ず確認してください。

対象者

この改正が適用されるのは、2025年4月1日以降に離職(退職)した人です。

  • 2025年3月31日までに離職した人:従来通り原則2ヶ月の給付制限
  • 2025年4月1日以降に離職した人:短縮後の原則1ヶ月の給付制限

退職日(離職日)が基準になるため、ハローワークでの手続き日ではありません。

具体的な受給開始タイミング

実際にいつから失業保険が振り込まれるのか、具体例で見てみましょう。

2025年4月以降に退職した場合の例

【例】
・2025年4月30日:退職
・2025年5月10日:ハローワークで手続き(受給資格決定)
・2025年5月30日頃:雇用保険受給説明会
・2025年6月20日頃:初回失業認定日

受給開始までの流れ:

  • 5月10日〜5月16日:待期期間7日間(支給なし)
  • 5月17日〜6月16日:給付制限期間1ヶ月(支給なし)
  • 6月17日〜6月19日:支給対象期間(3日分)
  • 6月20日:初回認定日
  • 6月下旬:初回振込(約3日分の基本手当)

このように、給付制限が明けても「認定日→振込(数営業日後)」の流れがあるため、手続きから初回振込まではおおむね約1ヶ月半〜2ヶ月前後になることが多いです。

また、初回振込額は給付制限期間終了後から認定日前日までの日数分(この例では3日分)なので、満額ではありません。

2回目の認定日(初回認定日から約4週間後)で初めて、28日分の満額が支給されることになります。

2025年3月までに退職した場合との比較

同じ条件で、2025年3月に退職した場合と比較してみましょう。

2025年3月退職 2025年4月退職
待期期間 7日間 7日間
給付制限 2ヶ月 1ヶ月
初回振込 手続きから約2ヶ月半〜3ヶ月前後 手続きから約1ヶ月半〜2ヶ月前後
約1ヶ月早く受給開始

自己都合退職の給付制限期間短縮の図解

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会社都合退職との違い

給付制限期間が短縮されても、会社都合退職と自己都合退職では依然として大きな違いがあります。

会社都合退職との比較

会社都合 自己都合(改正後)
給付制限 なし 原則1ヶ月
受給資格 離職日以前1年間に6ヶ月以上 離職日以前2年間に12ヶ月以上
給付日数 90〜330日 90〜150日
初回振込 手続きから約1ヶ月前後 手続きから約1ヶ月半〜2ヶ月前後

このように、給付制限期間は短縮されましたが、会社都合退職の方が圧倒的に有利です。特に給付日数の違いは大きく、会社都合の場合、年齢や被保険者期間によっては最大330日受給できます。

なぜ給付制限期間は短縮されたのか

給付制限期間の短縮には、いくつかの背景があります。

給付制限期間の変遷

自己都合退職の給付制限期間は、これまでにも段階的に短縮されてきました:

  • 〜2020年9月:一律3ヶ月
  • 2020年10月〜2025年3月:原則2ヶ月(5年間に2回まで。3回目以降は3ヶ月)
  • 2025年4月〜:原則1ヶ月(5年間に2回まで。3回目以降については要確認)

この改正は、労働者の転職を支援し、労働移動を円滑にするための政府の方針によるものです。

短縮の背景①:生活支援の強化

最大の理由は、無収入期間の長さによる生活困窮です。

給付制限期間が長いと、その間は失業保険を受給できず、貯金を切り崩すか、アルバイトで生計を立てるしかありません。この期間が長いほど生活が苦しくなり、やむを得ず条件の悪い仕事に就いてしまうケースが多くありました。

給付制限期間を短縮することで、求職者がより適した職に就くまでの経済的支援を強化する狙いがあります。

短縮の背景②:転職のしやすさ向上

日本では終身雇用の考えが根強く、転職をためらう人が多い傾向にあります。しかし、時代の変化とともに転職は一般的になってきました。

「自己都合退職者への給付制限は厳しすぎる」という意見も多く、転職市場の活性化のために短縮の方向へと見直されました。

短縮の背景③:労働市場の流動性向上

日本の労働市場は、欧米諸国と比べて人材の流動性(転職のしやすさ)が低いと言われています。

労働者がスムーズに新しい職に就ける環境を整えることで、個人のキャリア形成だけでなく、経済全体の活性化にもつながると考えられています。

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給付制限期間短縮による影響

2025年4月からの給付制限1ヶ月への短縮により、どのような影響が予想されるでしょうか。

転職活動のハードルが下がる

従来は2ヶ月以上の無収入期間が続くことで、生活への不安から就職活動に妥協せざるを得ないケースがありました。1ヶ月に短縮されることで、より柔軟に会社を選べるようになるでしょう。

キャリアチェンジがしやすくなる

新しい分野へのキャリアチェンジを検討している人にとっても、経済的な不安が軽減され、チャレンジしやすくなります。

職業訓練の受講がしやすくなる

失業保険を受給しながら職業訓練を受ける場合、給付制限期間中は基本手当を受給できません。給付制限期間が短縮されることで、職業訓練受講中の経済的負担が軽減されます。

注意点:すぐに受給できるわけではない

給付制限期間が1ヶ月に短縮されても、退職後すぐに失業保険を受給できるわけではありません

手続きから受給までの流れ

  1. 離職票の到着を待つ:退職後、通常10日〜2週間程度
  2. ハローワークで手続き:離職票が届いてから
  3. 待期期間7日間:手続き後、失業状態であることを確認
  4. 給付制限期間1ヶ月:待期期間終了後
  5. 失業認定:給付制限期間終了後、初回認定日
  6. 初回振込:認定日から約5〜7営業日後

このため、退職日から初回振込までは、おおむね約1ヶ月半〜2ヶ月前後かかると考えておくべきです。

退職前に準備すべきこと

自己都合退職を検討している場合、以下の準備をしておくと安心です:

  • 少なくとも2〜3ヶ月分の生活費を貯蓄しておく
  • 退職前に転職活動を始めておく
  • 失業保険の受給要件(離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間)を満たしているか確認する

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まとめ:2025年4月改正のポイント

2025年4月1日からの失業保険制度改正について、重要なポイントをまとめます。

  • 自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮される
  • 対象者は2025年4月1日以降に離職(退職)した人
  • 「撤廃」ではなく「短縮」であり、完全になくなるわけではない
  • 会社都合退職と比べると、依然として給付制限があり、給付日数も少ない
  • 退職から初回振込までは約1ヶ月半〜2ヶ月前後かかる
  • 短縮の背景には、生活支援の強化、転職の促進、労働市場の流動性向上がある

この改正により、自己都合退職でも以前より経済的な不安を軽減しながら転職活動ができるようになります。ただし、すぐに受給できるわけではないため、退職前に十分な貯蓄を準備しておくことをおすすめします。

不明な点があれば、最寄りのハローワークで相談してください。

よくある質問

2025年4月から給付制限期間は撤廃されますか?

いいえ、撤廃ではなく短縮です。自己都合退職の給付制限期間は2ヶ月から1ヶ月に短縮されますが、完全になくなるわけではありません。会社都合退職の場合は、引き続き給付制限期間がありません。

2025年3月に退職した場合、1ヶ月の給付制限は適用されますか?

いいえ、適用されません。改正が適用されるのは2025年4月1日以降に離職(退職)した人のみです。2025年3月31日までに離職した人は、従来通り2ヶ月の給付制限期間が適用されます。退職日(離職日)が基準になるため、ハローワークでの手続き日ではありません。

給付制限期間中はアルバイトをしてもいいですか?

はい、アルバイトは可能です。ただし、週20時間以上働いた場合などは就職とみなされ、失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格を失う可能性があります。また、アルバイトをした日数や収入は必ずハローワークに申告してください。虚偽申告は不正受給となります。

待期期間7日間も短縮されますか?

いいえ、待期期間7日間は変更ありません。今回の改正で短縮されるのは給付制限期間(2ヶ月→1ヶ月)のみです。すべての離職者(会社都合・自己都合を問わず)が、受給資格決定後7日間の待期期間を経る必要があります。

会社都合退職と自己都合退職、どちらが有利ですか?

会社都合退職の方が圧倒的に有利です。給付制限期間がなく(待期7日後すぐに受給開始)、受給資格も緩やか(離職日以前1年間に6ヶ月以上)、給付日数も多い(最大330日)ためです。自己都合退職は給付制限期間が1ヶ月に短縮されても、受給資格(離職日以前2年間に12ヶ月以上)や給付日数(最大150日)は変わりません。

産休・育休と失業保険、どちらが得ですか?

一概には言えませんが、多くの場合、育児休業給付の方が有利です。育児休業給付は原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで)受給でき、給付率も最初の6ヶ月は給料の67%、その後は50%です。一方、失業保険は自己都合退職の場合、最大150日(約5ヶ月)で、給付率は50〜80%ですが期間が短いです。ただし、出産後に働く予定がない場合は、そもそも失業保険の受給資格がありません(働く意思と能力が前提条件のため)。

退職後すぐに失業保険をもらえますか?

いいえ、退職後すぐにはもらえません。退職後、離職票が届くまで約10日〜2週間、ハローワークで手続き後、待期期間7日間、給付制限期間1ヶ月、初回認定日、その後約5〜7営業日で初回振込となります。退職日から初回振込までは、おおむね約1ヶ月半〜2ヶ月前後かかります。

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