60歳以降も働いているのに、申請しないともらえない給付金があるのをご存じですか?
定年後に再雇用されて給与が下がった方には、下がった分の一部を国が補填してくれる「高年齢雇用継続給付」という雇用保険の制度があります。ところがこの給付金、会社が申請しなければ1円も振り込まれません。
しかも、60代で「損をしやすいポイント」は給付金だけではありません。
- 給与が下がったのに、社会保険料が高いまま放置されている
- 「働くと年金が減る」と聞いて、必要以上に怖がっている
- 一度退職して再就職した人は、別の給付金が対象になる可能性がある
国やハローワークから「あなたは対象ですよ」と連絡が来ることは基本的にありません。自分で気づかなければ、対象であっても受け取れないまま終わります。
この記事では、高年齢雇用継続給付の対象チェックと会社への聞き方に加えて、社会保険料の見直しや年金との関係まで、60代が見落としがちなお金の落とし穴をまとめて整理します。
■目次
スポンサーリンク
「申請しないと損」は本当か?給付金の仕組みと申請漏れが起きる理由
まず、この給付金の基本的な仕組みを押さえておきましょう。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続けているけれど、給与が60歳時点と比べて大幅に下がった方に支給される雇用保険の給付金です。
定年後に再雇用されると、多くの方は給与が下がります。その下がった分の一部を国が補填してくれる制度だと考えてください。
高年齢雇用継続給付の基本
- 対象:60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入して働いている方
- 条件:現在の給与が60歳時点の75%未満に下がっていること
- 支給額:下がった割合に応じて、現在の給与の最大10〜15%が支給される
- 課税:非課税(所得税・住民税がかからない)
なぜ「申請しないともらえない」のか
「会社がやってくれるはず」と思いがちですが、この給付金は自動で振り込まれる仕組みではありません。基本的には会社(事業主)がハローワークへ申請書を提出する必要があります。
しかし現実には、次のような理由で申請漏れが起きます。
- 担当者が制度を知らず、対象者がいてもスルーされる
- 「本人が希望しない限り申請しない」という社内ルールになっている
- 再雇用の契約更新事務が忙しく、給付金の申請が後回しになる
- 中小企業では、社労士がいないために制度自体を知らないケースもある
とくに中小企業で多いのが、「制度の存在自体を知らない」パターンです。大企業なら人事部門が対応してくれることが多いですが、従業員数が少ない会社では、担当者が経理と兼任しているために給付金の手続きが漏れることがあります。
国やハローワークから「あなたは対象ですよ」と連絡が来ることは基本的にありません。だからこそ、自分で気づいて動く必要があるのです。
まず確認|あなたは高年齢雇用継続給付の対象か?
細かい計算の前に、まずは「そもそも自分が対象になりそうか」だけチェックしましょう。以下で確認してみてください。
【対象者チェック(3つすべて当てはまるか)】
- 現在、60歳以上65歳未満である
- 雇用保険に加入して働いている(週20時間以上が目安)
- 今の給与が、60歳時点と比べて75%未満に下がっている
この3つすべてに当てはまるなら、高年齢雇用継続給付の対象になる可能性が高いです。
「75%未満」の判定でつまずく人が多い
読者がもっとも混乱するのがこの「75%未満」の部分です。よくある間違いとして、「基本給だけ」で比べたり、「手取り額」で比べたりするケースがあります。
制度上は「60歳到達時の賃金月額」と「支給対象月の賃金」を比較しますが、ここでは正確な定義よりも、まず「自分が対象かどうか」の当たりをつけることが目的です。
自分で確認する方法
次の手順で、ざっくりと試算してみてください。
- 60歳前後の給与明細を1枚用意する(総支給額がわかるもの)
- 直近の給与明細を1枚用意する(同じく総支給額)
- 「直近の総支給 ÷ 60歳時の総支給」を計算する
たとえば、60歳時点の総支給が30万円で、現在が22万円なら「22 ÷ 30 = 約73%」。75%未満なので、対象の可能性があります。
見落としがちなパターン
「普段はギリギリ75%以上だけど、残業が少なかった月だけ75%未満になっていた」というケースもあります。月単位で判定されるため、毎月の給与にバラつきがある方は、低い月がないか確認してみてください。
【重要】2025年4月改正で給付率の上限が変わりました
高年齢雇用継続給付は、2025年4月の改正で給付率の上限が変更されました。これから申請する方は、ご自身が60歳になったタイミングによって上限が変わります。
| 60歳到達日(※1) | 給付金の上限 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 賃金の15% |
| 2025年4月1日以降 | 賃金の10% |
※1 誕生日の前日が到達日となります。ただし、その時点で被保険者期間が5年に満たない場合は、5年を満たした日が基準となります。
「自分は対象(75%未満)だ」とわかったら、次に「自分は何%もらえる世代か」を確認してください。計算は複雑になりやすいため、まずは会社への確認が優先です。
▼あわせて読みたい
スポンサーリンク
もらい忘れを防ぐ|会社への聞き方テンプレートと準備物
チェックリストに当てはまりそうなら、やるべきことはシンプルです。会社の総務・人事・経理担当者に「高年齢雇用継続給付の申請はされていますか?」と確認する。これだけです。
とはいえ、聞き方が曖昧だと「たぶん大丈夫です」で流されてしまいがちです。以下のテンプレートを使うと、担当者が確認すべきことが明確になります。
そのまま使える聞き方テンプレート
会社への確認テンプレート
「再雇用で給与が下がり、60歳時点の75%未満になっている月がありそうです。高年齢雇用継続給付の申請状況を確認していただけますか? 申請していない場合、いつから申請できるかも教えてください。」
このテンプレートのポイントは、「75%未満」という具体的な数字と「申請状況の確認」という具体的な依頼を含めていることです。曖昧に「何か給付金ありませんか?」と聞くよりも、担当者が動きやすくなります。
話がスムーズに進む「3つの持ち物」
会社側も、材料がなければ判断できません。以下の3つを手元に用意してから相談すると、確認がスムーズに進みます。
【会社に相談する際の持ち物】
- 60歳前後の給与明細(総支給額がわかる月のもの)
- 直近の給与明細(できれば2か月分)
- 雇用保険の被保険者番号がわかるもの(雇用保険被保険者証など)
過去にさかのぼって申請できる?
申請漏れが発覚したとき、もっとも気になるのは「過去の分も取り戻せるのか」という点でしょう。
雇用保険の給付には一般的に2年の時効があり、この範囲内であれば遡って申請(遡及)できる可能性があります。ただし、給付には所定の手続き期限や、遅れた理由の疎明(説明)が必要になることもあるため、「2年前まで無条件で必ず戻る」とは断定できません。
結論としては、対象だと気づいたら、1日でも早く動くことが最善策です。「もう遅いかも」と思っても、まずは会社に確認してみてください。1か月分でも取り戻せれば、動いた価値があります。
会社が「対象外です」と言ったときの対処法
会社に確認したところ、「うちには対象者はいません」「もう終わっています」と言われるケースがあります。しかし、これは担当者が正確に判定していないだけという可能性もあります。
よくあるすれ違いのパターンは2つです。
- 「うちは対象者いません」→ 75%未満かどうかの判定をそもそも行っていない
- 「給付はもう終わりました」→ 申請自体をしていない、または月によって対象になる可能性を見ていない
この場合は、給与明細を持参して「この月は75%未満になっていませんか?」と具体的に聞くと、確認の精度が格段に上がります。
それでも話が進まない場合は、最寄りのハローワークに直接相談することも選択肢です。ハローワークでは、ご自身の雇用保険加入記録に基づいたアドバイスをもらえます。
給付金だけじゃない|社会保険料の見直しで手取りが変わる
申請漏れと同じくらい見落とされやすいのが、「給与が下がったのに社会保険料が高いまま」というパターンです。こちらは給付金(もらうお金)ではなく、出ていくお金(保険料)を減らす話です。
なぜ保険料が高いままになるのか
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「標準報酬月額」という基準をもとに決まります。通常、報酬が変わっても反映されるまでに数か月のタイムラグ(随時改定)があります。
ところが定年再雇用の場合、会社が「同日得喪(どうじつとくそう)」という手続きをしていれば、再雇用されたその月から新しい低い給与に合った保険料に切り替えることができます。
同日得喪とは
簡単に言えば、「いったん退職→同じ日に再雇用として取得」という社会保険上の手続きです。これにより、標準報酬月額がリセットされ、再雇用後の低い給与に応じた保険料にタイムラグなく切り替わります。
同日得喪の効果
たとえば、60歳時の月給が35万円で再雇用後が22万円になった場合、同日得喪をしないと数か月間は35万円ベースの高い保険料を払い続けることになります。会社が同日得喪の手続きを行えば、再雇用月から22万円ベースの保険料に切り替わり、手取り額が即座に改善します。
会社への確認テンプレート(社会保険料版)
給付金の確認と一緒に、以下も聞いておくと手取りの改善につながることがあります。
社会保険料の確認テンプレート
「再雇用後の社会保険料は、同日得喪で処理されていますか? 標準報酬月額が再雇用後の給与ですぐに反映されているか確認できますか?」
同日得喪とは
簡単に言えば、「いったん退職→(1日も空けずに)同じ会社で再雇用され、社会保険の資格喪失と資格取得の届出を同時に行う」という手続きです。これにより、会社が所定の手続きを行えば、再雇用後の低い給与に合わせて標準報酬月額を見直せる場合があります。
【金額シミュレーション】手続きが遅れると「数万円」手取りが減ることがあります
例:月給が35万円から22万円に下がった場合
社会保険料(健康保険・厚生年金など)の本人負担は、加入している健康保険や料率、標準報酬月額の等級で変わります。そのため金額は一律ではありませんが、給与差が大きいケースでは、本人負担の合計が月あたりおおむね1万円〜2万円台変わることがあります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 月あたりの手取り差(本人負担の差) | 約10,000円〜25,000円程度になることがあります |
| 随時改定で反映されるまで | 変動月から4か月目(結果として数か月かかることがあります) |
| 数か月分の合計差(例) | 約30,000円〜75,000円程度になることがあります |
たとえば月あたりの差が20,000円だった場合、反映までに3か月分ずれれば、20,000円×3か月=60,000円ぶん、手取りが減る計算になります。
※金額は概算です。都道府県・加入健保(協会けんぽ/組合健保)・料率・等級・介護保険の有無などで変わります。
給付金は「もらえなくて損」ですが、こちらは「払いすぎて損」をするパターンです。給料が下がっているのに、高い保険料を引かれ続けるのはあまりに痛手です。
会社への確認テンプレート(社会保険料版)
スポンサーリンク
年金が減るのが怖い?在職老齢年金と2026年4月の改正
60代で働いている方からよく聞く不安が、「働くと年金が減るのでは?」「給付をもらうと年金がカットされるの?」というものです。
在職老齢年金の仕組み
60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。これが「在職老齢年金」の仕組みです。
ただし、ここで大事なのは「働く=年金が全額カットされる」わけではないということです。以下の具体例を見てください。
【判定】あなたの年金は減る?(2026年3月までの基準)
基準となるボーダーラインは、月給と年金を足して「51万円」です。
① セーフ!(全額もらえる人)
- 給与:25万円
- 年金:12万円
- 合計:37万円 ⇒ 51万円以下なので年金は全額支給
※一般的な再雇用の給与水準であれば、ほとんどの方がこの「セーフ」に入ります。
② アウト…(一部減らされる人)
- 給与:38万円(現役並みに稼いでいる)
- 年金:14万円
- 合計:52万円 ⇒ 51万円を超えたので年金の一部がカット
※この場合、超えた1万円の半分(5,000円)が年金から引かれます。
2026年4月からは基準額が「月65万円」に緩和される予定
さらに安心材料として、2026年4月からは在職老齢年金の基準額が大幅に引き上げられる方向で調整が進んでいます。
年金が減る基準額(予定)
- 2026年3月まで:月額 51万円を超えると調整対象
- 2026年4月から:月額 65万円を超えると調整対象
つまり、さきほどの「②アウト」の例(合計52万円の人)も、2026年4月からは「セーフ(全額支給)」に変わります。
これまでは51万円を超えると年金が減り始めましたが、2026年4月以降は、より稼いでも年金が減りにくくなる見込みです。
ここまで
60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。これが「在職老齢年金」の仕組みです。
ただし、ここで大事なのは「働く=年金が全額カットされる」わけではないということです。基準額を超えた分の一部が調整されるだけで、超えなければ年金はそのまま支給されます。
2026年4月からは基準額が「月65万円」に緩和される予定
さらに安心材料として、2026年4月からは在職老齢年金の基準額が大幅に引き上げられる方向で調整が進んでいます。
年金が減る基準額(予定)
- 2026年3月まで:月額51万円を超えると調整対象
- 2026年4月から:月額65万円を超えると調整対象
これまでは51万円を超えると年金が減り始めましたが、2026年4月以降は、より稼いでも年金が減りにくくなる見込みです。
年金の調整については不安が大きい方が多いですが、「怖いから申請しない・働かない」のがもっとも損をするパターンです。まずは給付金と社会保険料の確認を先に済ませ、年金については年金事務所に相談するのが確実です。
▼あわせて読みたい
注意|一度退職して失業保険を受けた方は「別の給付」の可能性あり
ここまでの内容は、「定年後にそのまま再雇用された方(空白期間なし)」を前提としています。もしあなたがいったん退職して基本手当(失業保険)を受給し、その後に再就職したタイプなら、話が少し変わります。この違いは以下の比較表で確認しましょう。
高年齢再就職給付金とは
この場合、ニュースで話題の「高年齢雇用継続給付(基本給付金)」ではなく、「高年齢再就職給付金」という別の給付に該当する可能性があります。
もっとも注意すべきなのは、失業保険の「残日数」です。
| 比較項目 | 高年齢雇用継続給付 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 60歳以降も継続勤務 | 退職→失業保険受給→再就職 |
| 絶対に必要な条件 | 雇用保険に5年以上加入 | 基本手当の残日数が100日以上 |
| 給付率(最大) | 賃金の10% または 15% ※60歳になった時期により決定 |
賃金の10% または 15% ※60歳になった時期により決定 |
| もらえる期間 | 65歳まで | 1年 または 2年 ※残200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年 |
一度失業保険をもらった方が給付金を受けるには、再就職した前日の時点で、基本手当の支給残日数が100日以上あることが必須条件です。これが99日以下だと、給料がいくら下がっていても1円ももらえません。
「自分はどっち?」がわからない場合
会社に申請状況を確認するときに、「退職して基本手当を受給した経緯がある」ことを一言添えてください。担当者やハローワークが、どちらの給付に該当するかを判断してくれます。
スポンサーリンク
給付金は非課税|受け取った分に税金はかからない
意外と知られていませんが、高年齢雇用継続給付で受け取ったお金には所得税も住民税もかかりません(非課税)。
給与所得として課税される通常の収入とは異なり、給付金はまるまる手元に残ります。
「対象なのにもらっていない」ということは、税金がかからない収入をみすみす逃しているのと同じです。金額としては毎月数千円〜数万円程度ですが、65歳までの数年間で積み上げると、無視できない金額になります。
まとめ|60代の「損」は、知らないことから始まる
「申請しないと損をする」というニュースは不安を煽りますが、仕組みさえ知っていれば怖くありません。
この記事で紹介した「やるべきこと」は、大きく3つだけです。
- 給与明細で「75%未満」の月がありそうか確認する
- 会社に「高年齢雇用継続給付の申請状況」を確認する
- あわせて「同日得喪(社会保険料の見直し)」も確認する
年金の在職老齢年金については、2026年4月から基準額が引き上げられる方向です。「働くと年金が減るから動けない」という方も、まずは給付金と保険料の確認から始めてみてください。
この給付金は、長年にわたって雇用保険に加入してきたあなたの「権利」です。会社任せにせず、一度だけ確認に動いてみてください。
よくある質問(FAQ)
高年齢雇用継続給付は自分で申請するのですか?
原則として、会社(事業主)がハローワークに申請します。ただし、会社が申請していなければ給付は出ません。自分が対象かどうか不安な場合は、会社の総務や人事に確認してください。
パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険に加入していれば、雇用形態に関係なく対象になる可能性があります。雇用保険の加入要件は「週20時間以上の勤務」が目安です。パートでも条件を満たしていれば申請できます。
給与が75%未満かどうか、正確にはどうやって判定するのですか?
制度上は「60歳到達時の賃金月額」と「支給対象月の賃金」を比較します。賃金の定義には細かいルールがあるため、正確な判定はハローワークが行います。まずは給与明細の総支給額でざっくり試算し、対象になりそうなら会社やハローワークに相談してください。
高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減りますか?
年金の調整には2種類あります。
- 在職老齢年金:給与と年金の合計が基準額(2026年4月から65万円予定)を超えると調整されます。
- 併給調整:高年齢雇用継続給付をもらうと、在職老齢年金とは別に、標準報酬月額の最大6%相当額が年金から引かれます。
給付金をもらうと2の調整は発生しますが、多くのケースでは給付金をもらったほうがトータルの手取りは増えます。詳しくは年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
申請漏れがあった場合、過去の分も遡ってもらえますか?
雇用保険の給付には一般的に2年の時効がありますが、手続き期限の関係で遡及できない月が出ることもあります。気づいた時点で早急に会社またはハローワークに相談してください。
65歳になったら給付は終わりですか?
はい、高年齢雇用継続給付の対象は60歳以上65歳未満です。正確には「65歳の誕生日が属する月の前月分まで」が支給対象です。65歳以降は「高年齢被保険者」となり、この給付金は終了します。
再就職手当と高年齢再就職給付金は両方もらえますか?
同じ再就職について、再就職手当と高年齢再就職給付金の両方を受け取ることはできません。どちらか一方を選ぶ形になるため、金額や支給期間を比較してから判断してください。ハローワークで相談すると、どちらが有利かアドバイスをもらえます。



