60歳以降に働き続ける場合、給与が大きく下がるケースがあります。こうした賃金の低下を補うための制度として「高年齢雇用継続給付金」があり、要件を満たせば賃金の最大15%(2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%)を受け取れます。
最初にここだけ確認すると迷いません。
この記事内に「15%」と「10%」が併記されますが、あなたがどちらかは「60歳に達した日」で決まります。
- 2025年3月31日までに60歳に達した方:最大15%(従来制度)
- 2025年4月1日以降に60歳に達した方:最大10%(改正後)
特に次のようなケースでは、この給付金の対象になる可能性があります。
- 60歳で定年を迎え、賃金が下がるが嘱託として継続勤務する場合
- 60歳以降に転職したが、前職より給与が大幅に下がった場合
- 60歳到達後しばらくして賃金が75%未満に下がった場合
この記事では、制度の仕組みや支給要件、具体的な金額の計算方法、年金との調整など、実際に制度を利用する際に必要な情報をまとめて解説します。
■目次
高年齢雇用継続給付金とは

まず最初に、この図で制度の全体像を確認しておきましょう。この記事で扱う高年齢雇用継続基本給付金は、退職後に失業保険を受けていない方向けの制度です。すでに高年齢再就職給付金や再就職手当を受けている場合は、対象となる給付が異なります。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、失業保険の手続きをしたかどうかで区別されます。
失業保険の手続き後に再就職した場合は、以下をご覧ください。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も働き続ける方の賃金低下を補うための雇用保険の給付制度です。60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合に、最高で毎月賃金の15%(2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%)が支給されます。
この記事では、失業保険の手続きをせずに働き続けるケースを対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」について解説します。
支給要件・対象者
高年齢雇用継続基本給付金の対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険(一般被保険者)に加入していること
- 雇用保険加入期間が通算5年以上あること(※離職期間がある場合、前職分を通算するには「離職から1年以内の再就職」が必要になることがあります)
- 60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること
ここで注意したいのは、雇用保険に加入していることが必須という点です。週20時間未満のパート勤務など、雇用保険の加入要件を満たさない働き方の場合は、たとえ賃金が大きく下がっていても対象外となります。
パート勤務でも受給できるか
パートやアルバイトであっても、以下の条件を満たしていれば高年齢雇用継続基本給付金の対象になります。
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上の雇用見込み
- 60歳時点の賃金と比べて75%未満
週3日勤務でも、1日の勤務時間が長く週20時間以上になれば雇用保険に加入できるため、給付金の対象となります。ただし、週3日で1日5時間程度(週15時間)のような働き方では、雇用保険の加入要件を満たさないため対象外です。
65歳以上は受給できない
高年齢雇用継続基本給付金は65歳の誕生月までが支給期間です。65歳以降は制度の対象外となり、たとえ賃金が大幅に下がっていても給付は受けられません。
支給対象になるケースとならないケース
実際にどのような場合に給付金が受けられるのか、具体例で確認しましょう。
【ケース1】60歳到達後も同じ会社で継続勤務

支給対象:○
60歳時の賃金が40万円で、60歳以降は嘱託社員として22万円に下がった場合、低下率は55%(75%未満)となるため、15%(または10%)の給付金が受けられます。同じ会社での継続勤務でも、別の会社への転職でも、要件を満たせば対象となります。
【ケース2】62歳時点で賃金が75%未満に低下

支給対象:○
60歳到達時は要件を満たさなくても、途中で賃金が75%未満に低下した時点から給付対象となります。62歳時点で要件を満たせば、62歳から65歳の誕生月までの期間が支給対象です。
【ケース3】60歳到達前に離職し、60歳以降に再就職

支給対象:○(ただし離職から1年以内の再就職が条件)
例えば、59歳で退職し、60歳到達後に退職後1年以内で再就職した場合も対象となります。この場合、比較対象は離職した時点の賃金となります。ただし、離職から1年を超えて再就職した場合は、雇用保険の被保険者期間が通算できず対象外となるため注意が必要です。
【ケース4】雇用保険に加入していないパート勤務

支給対象:×
60歳以降、週3回5時間のパート勤務(週15時間)の場合、雇用保険の加入要件(週20時間以上)を満たしていないため、給付金は受けられません。
【ケース5】60歳到達前に再就職した場合

支給対象:×
59歳で離職し、60歳になる前に再就職した場合は対象外です。給付金の判定基準は「60歳時点での賃金」との比較となるため、60歳到達時にすでに新しい会社で働いている場合、その賃金が60歳時点の賃金とみなされます。
支給額の計算方法
実際にいくら受け取れるのかを確認しましょう。支給額は、60歳時点の賃金からどれだけ下がったかを示す「低下率」によって決まります。
低下率の計算方法

低下率は次の式で計算します。
低下率 = 60歳以降の賃金 ÷ 60歳時点の賃金 × 100
例:60歳時35万円 → 60歳以降20万円の場合
20万円 ÷ 35万円 × 100 = 57%
支給率の決定
低下率によって支給率が決まります。なお、2025年4月1日以降に60歳に達した方は、給付率が最大10%に縮小されています。
【2025年3月31日までに60歳に達した方】
・低下率が61%以下:支給率15%(最大)
・低下率が61%超~75%未満:支給率は段階的に減少
【2025年4月1日以降に60歳に達した方】
・低下率が64%以下:支給率10%(最大)
・低下率が64%超~75%未満:支給率は段階的に減少
※いずれも低下率が75%以上の場合は支給なし


※この支給率表は、**2025年3月31日までに60歳に達した方(従来制度)**に適用されるものです。2025年4月1日以降に60歳に達した方は、最大支給率が10%に変更されています。
具体的な計算例
※以下は支給率15%(従来制度)の場合の例です。2025年4月1日以降に60歳に達した方は、支給率が異なります。
【例1】低下率が61%以下の場合
60歳時の賃金:35万円
60歳以降の賃金:20万円
低下率:20万円 ÷ 35万円 × 100 = 57%
低下率57% → 支給率15%
支給額:20万円 × 15% = 3万円
【例2】低下率が61%超~75%未満の場合
60歳時の賃金:30万円
60歳以降の賃金:20万円
低下率:20万円 ÷ 30万円 × 100 = 66.67%
低下率66.67%の場合、計算式は以下のようになります。

(-183 ÷ 280)× 20万円 +(137.25 ÷ 280)× 30万円
= -130,714円 + 147,054円
= 16,340円
低下率が61%超~75%未満の場合は、支給率が一定ではなく、
制度で定められた方法により段階的(逓減)に計算されます。
低下率66.67%の場合の計算例は、次のとおりです。
(-183 ÷ 280)× 20万円 +(137.25 ÷ 280)× 30万円
※183・280・137.25は、低下率61%~75%の範囲で支給率が直線的に減少するよう、制度上あらかじめ定められている計算用の定数です。計算結果は端数処理され、最終的な支給額は月ごとの申請内容で確定します。
【例3】低下率が75%以上の場合
60歳時の賃金:30万円
60歳以降の賃金:25万円
低下率:25万円 ÷ 30万円 × 100 = 83.33%
低下率が75%以上のため、支給なし
支給上限額と下限額(2025年8月改定分)
高年齢雇用継続給付金には、支給の上限額と下限額が設定されています(毎年8月1日に改定されます)。
- 支給上限額:386,922円
- 支給下限額:2,411円(2,411円未満の場合は不支給)
60歳以降の賃金が386,922円を超えている場合、たとえ低下率が支給対象の範囲内でも支給の対象外となります。また、計算した支給額が2,411円未満になる場合も不支給となります。
【例】支給下限額により不支給となるケース
60歳時の賃金:11万円
60歳以降の賃金:8万円
低下率:8万円 ÷ 11万円 = 72.7% → 支給率2.25%
支給額:8万円 × 2.25% = 1,800円
計算上の支給額が1,800円となり、下限額の2,411円を下回るため不支給となります。
賃金月額の範囲と注意点
「賃金」に含まれるもの
給付金の計算に使用する「賃金」には、基本給だけでなく以下のものも含まれます。
- 基本給
- 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当など)
- 賞与(3か月を超える期間ごとに支払われるものは除く)
一方、退職金や臨時の手当、通勤定期券の現物支給などは賃金に含まれません。
ダブルワーク(複数就業)の場合
複数の会社で働いている場合、給付金の対象となるのは主たる勤務先の賃金のみです。複数の勤務先の賃金を合算して計算することはできません。
在職老齢年金との併給調整
高年齢雇用継続基本給付金を受給している間、在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けている場合は、年金の一部が減額されます。
ただし、減額されるのは「老齢厚生年金」部分のみであり、「老齢基礎年金」は減額されません。
減額される金額
低下率が61%(※)以下の場合
標準報酬月額の最大6%(または4%)相当額が年金から減額されます。
・2025年3月31日までに60歳に達した方:最大6%
・2025年4月1日以降に60歳に達した方:最大4%
例えば、支給率15%の給付金を受けている場合、在職老齢年金の6%が停止されるため、実質的な給付率は9%(15%-6%)となります。
※2025年4月1日以降に60歳に達した方は、低下率64%以下で最大減額となります。
低下率が61%超(※)~75%未満の場合
標準報酬月額の6%(または4%)から徐々に逓減する率で減額されます。低下率が75%に近づくほど、年金の減額幅は小さくなります。



低下率が75%以上の場合
併給調整は行われません。給付金が支給されないため、年金の減額もありません。
※上記の図は、2025年3月31日までに60歳に達した方(従来制度)を前提とした併給調整の説明図です。2025年4月1日以降に60歳に達した方は、支給率・年金停止率が異なります。
併給調整に関する補足
- 標準報酬月額とは、厚生年金保険の基準で決定された1か月当たりの賃金相当額です
- 高年齢雇用継続基本給付金が不支給となった月は、併給調整は行われません
- 給付金を受ける際は、在職老齢年金の裁定手続きの際に必要な手続きがあります
在職老齢年金の詳細については、以下もご確認ください。
年金が減らされる「在職老齢年金」の注意点
申請手続きと支給時期
申請手続き
高年齢雇用継続基本給付金の申請は、通常勤務先の事業主が管轄のハローワークに対して行います。個人で申請することもできますが、一般的には会社が手続きを行います。
提出書類
- 高年齢雇用継続基本給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
添付書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続基本給付受給資格確認票
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等及び被保険者の年齢が確認できる書類等
提出先
事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請による支給申請も可能)
提出時期
- 初回の支給申請:最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内
- 2回目以降の支給申請:管轄ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日
支給時期と振込
高年齢雇用継続基本給付金は、2か月に1回、本人が指定した金融機関口座に振り込まれます。初回の支給までには、申請から通常1〜2か月程度かかります。
転職した場合の手続き
60歳以降に転職した場合でも、以下の条件を満たせば給付金を継続して受けられます。
- 離職から1年以内の再就職であること
- 新しい勤務先でも雇用保険に加入していること
- 新しい勤務先の事業主が手続きを行うこと
転職の際は、前職での雇用保険被保険者証などが必要となるため、退職時に必ず受け取っておきましょう。
よくある疑問と注意点
退職月の給付金はどうなるか
65歳の誕生日を迎える月(65歳到達月)が支給の最終月となります。月の途中で退職した場合でも、その月が65歳到達月であれば、その月分まで給付金が支給されます。
残業代が多い月は給付金が減るか
給付金の計算は、毎月の実際の賃金をもとに行われます。そのため、残業が多くなり賃金が増えた月は、低下率が変わり、給付金の額が少なくなることがあります。
月によっては、低下率が75%以上となり、その月だけ給付金が支給されないケースもあります。
確定申告は必要か
高年齢雇用継続基本給付金は非課税のため、所得税や住民税はかかりません。
給与や年金の金額にかかわらず、この給付金について確定申告を行う必要はありません。
まとめ:高年齢雇用継続基本給付金のポイント
- 60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合に支給対象
- 最大で賃金の15%(2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%)が受け取れる
- 支給期間は65歳の誕生月まで
- 雇用保険の加入が必須(週20時間以上の勤務)
- 通常は事業主が申請手続きを行う
- 支給は2か月に1回、本人の口座に振り込まれる
- 在職老齢年金との併給調整があり、老齢厚生年金部分が最大6%(または4%)減額される(老齢基礎年金は減額されない)
- 給付金自体は非課税
高年齢雇用継続基本給付金は最大15%(※)を受けられても、在職老齢年金(老齢厚生年金部分)が最大6%減額されるため、実質的な手取り増加は9%程度となる点に注意が必要です。ただし、老齢基礎年金部分は減額されません。
※2025年4月1日以降に60歳に達した方は、最大10%(年金減額最大4%)となります。
財源が異なるため(給付金は雇用保険、年金は年金保険)、このような調整が行われています。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートやアルバイトでも高年齢雇用継続基本給付金を受けられますか?
A. はい、週20時間以上の勤務で雇用保険に加入していれば受けられます。ただし、週20時間未満の勤務の場合は雇用保険の加入要件を満たさないため対象外となります。
Q2. 複数の会社で働いている場合、賃金を合算できますか?
A. いいえ、給付金の対象となるのは主たる勤務先の賃金のみです。複数の勤務先の賃金を合算して計算することはできません。
Q3. 転職した場合でも給付金を受け続けられますか?
A. はい、離職から1年以内に再就職し、雇用保険に加入していれば継続して受けられます。ただし、新しい勤務先で手続きが必要です。
Q4. 給付金を受けると年金が減ると聞きましたが、どれくらい減りますか?
A. 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けている場合、最大で標準報酬月額の6%(2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大4%)相当額が減額されます。ただし、減額されるのは老齢厚生年金部分のみで、老齢基礎年金は減額されません。
Q5. 65歳以降も給付金を受けられますか?
A. いいえ、高年齢雇用継続基本給付金は65歳の誕生月までが支給期間です。65歳以降は対象外となります。
Q6. 残業が多い月は給付金が減りますか?
A. はい、給付金は毎月の実際の賃金に基づいて計算されます。残業が多く賃金が増えた月は、低下率が変動し給付金額も変わります。場合によっては支給対象外(低下率75%以上)となることもあります。
Q7. 給付金に税金はかかりますか?
A. いいえ、高年齢雇用継続基本給付金は非課税です。所得税や住民税の対象とならず、確定申告の必要もありません。