60歳以降に再就職が決まった場合、要件を満たすことで給付金が受け取れる制度があります。
例えば
・60歳で定年退職迎え、賃金は下がるが嘱託で継続勤務する場合
・失業保険を受給中に就職が決まったが、前職より賃金が下がった場合
このように前職の賃金により75%未満になるような場合は、高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。
ここでは、「高年齢再就職給付金」について説明します。
失業保険の手続きをした後に、一定の要件を満たすことで給付が受け取れる制度です。
そのほかの手当については、以下をご覧ください。
・高年齢雇用継続基本給付金
・再就職手当
高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金とは、再就職後に賃金が75%未満に下がった場合に支給されるものです。
そしてハローワークにて失業保険の手続きを行っている方が対象になります。
(失業保険の手続きをせずに再就職(再雇用)した場合は、高年齢雇用継続基本給付金 が該当します。
その際に、就職日の前日時点で失業保険の残日数が100日以上残っている必要があります。
100日以上残っていれば、支給期間が1年。200日以上残っていれば2年間、最大で賃金の15%の支給を受けることができます。
同じような手当として 再就職手当とは(失業保険) があります。
こちらも残っている失業保険の残日数によって最大で失業保険の70%を一時金として受け取ることができます。
それぞれどちらが多く支給を受けられるのか比較検討が必要です。
高年齢再就職給付金の支給要件
60歳時点での賃金と再就職後の賃金と比べて75%未満になった場合に支給されるものです。
具体的には再就職後の賃金と、失業保険の基準となった賃金日額を30倍した額との比較です。
※賃金日額とは失業保険の計算の元になる金額で、離職以前の6ヶ月の平均賃金になります。
(雇用保険受給資格者証の14項に記載されている金額です)
(例)
60歳時の賃金日額1万円で、再就職後の賃金が20万円の場合。
1万円×30倍=30万円。 20万円との比較で66%となり、75%未満のため対象。
その他の要件として以下の3つがあります。
1.60歳以上65歳未満の雇用保険(一般被保険者)に加入していること
2.雇用保険加入期間が通算5年以上あること。(退職してから1年以内であること)
3.再就職の就職日前日の時点で失業保険の支給残日数が100日以上あること
以下要件に該当するか4つの例を紹介します。
(支給例1)賃金75%未満で支給残日数100日以上
(支給例2)60歳未満で離職し、60歳過ぎてから再就職した場合
(支給例3)支給残日数100日ない場合
(支給例4)60歳に満たないで再就職した場合
※再就職手当に該当(残日数が4割?)
支給期間
再就職日の前日に失業保険の残日数がどれだけ残っているかで変わってきます。
・100日以上の場合1年間
・200日以上の場合2年間
開始月ですが、月の初日から末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。
月の途中入社の場合は翌月から対象です。
65歳に到達月まで有効です。それ以降は期限が残っていても支給を受けることはできません。
(支給例1)失業保険が100日以上200日未満の場合
(支給例2)失業保険が200日以上の場合
(支給例3)受給中に65歳の誕生日がくる場合
支給金額
給付額の計算については、まず低下率を計算します。60歳時点での賃金と、新しい賃金との比較です。
その低下率によって、最大で新しい賃金の15%が支給されます。
たとえば、60歳の時の賃金が35万円。新しく支払われた賃金が20万とすると、低下率は以下の計算式になります。
20÷35×100=57%
低下率が61%以下であれば、毎月支給されている賃金の15%分を支給
低下率が61%を超えて75%未満であれば、下の図(早見表)の支給率になります。
細かく計算する場合は、以下の計算式になります。
高年齢再就職給付金の上限と下限
高年齢再就職給付金には上限と下限が決まっています。
月の賃金が359,899円以上の場合は給付金は支給されません。
新しい賃金が359,899円を超えていればいくら半分に低下したとしても支給の対象にはなりません。
支給の下限額は1,984円です。
計算して支給額が1,984円以下である時は、給付金は支給されません。
高年齢再就職給付金の支給に対する例
(例1)低下率75%を超えると支給されない
※60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が25万円の場合
25÷30×100=83.33%
この場合、賃金が75%未満になっていませんので、支給されません。
(例2)計算式にて支給金額を算出
※60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が20万円の場合
20÷30×100=66.67%
低下率が66.67%になり、61%を超えていますので、以下の計算式になります。
-183÷280×200,000+137.25÷280×300,000=16,340円
月の支給額が16,340円になります。
(例3)低下率61%以下は支給率最大の15%
60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が18万円の場合
低下率が60%ですので、最大の支給率15%になります。
支給額=18万円×15%=2万7千円。
(例4)支給額1,976円以下の場合は支給されない
60歳時の賃金が30万円で、60歳以降のその月の賃金が8千円の場合
低下率は2.67%ですので支給率は最大の15%になります。
支給額=8千円×15%=1,200円となりますが、最低限度額(1,976円)以下になりますので、支給されません。
申請手続
申請の手続きは勤務先の事業主より管轄のハローワークに支給申請を行います。
提出書類
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 高年齢雇用継続基本給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
添付書類
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等及び被保険者の年齢が確認できる書類等
- 被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証や住民票の写し(コピーも可)
提出先
- 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※本手続は電子申請による支給申請も可能
提出時期
- 初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内 - 2回目以降の支給申請
管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
高年齢再就職給付金か再就職手当どちらか得なのか?
最初の図で紹介したように要件を満たした場合、高年齢再就職給付金か再就職手当かのどちらかを選択する必要があります。
ちなみに、再就職手当の額は以下のようになります。
・最大で支給残日数の70%
・再就職手当の計算をする場合、年齢によって上限額がある
基本手当日額と支給残日数については、雇用保険受給資格者証の表面、裏面に書かれています。
それでは例を挙げてそれぞれを比較してみたいと思います。
設定として以下の条件で比較します。
【設定】
年齢 | 61歳 |
所定給付日数 | 270日 |
賃金日額 | 12,000円 |
基本手当日額 | 5,800円 |
就職日前日の残日数 | 150日 |
再就職先の賃金 | 20万円 |
それではどちらが得なのでしょうか?
再就職手当の額
就職日の前日時点で150日の残日数が残っています。
270日支給の所定給付日数の場合、90日以上180日未満に該当するので再就職手当の支給率は60%になります。
ここで注意したいのが、再就職手当に係る基本手当日額には上限が設けられていることです。
離職時の年齢が60歳未満の方・・・6,070円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・4,914円
61歳の場合は上限額4,914円での計算になります。
基本手当日額×支給残日数×60%の計算式になり、
4,914円×150日×60%=442,260円
再就職手当額は442,260円になります。
高年齢再就職給付金の額
まずは低下率を見ます。
単純に賃金日額より30倍し、離職前の賃金を36万円とします。
新しい就職先では賃金が20万円になるため、低下率は55%になります。
20万÷36万×100=55%
55%の場合は低下率61%未満に該当するため、支給率は最高の15%です。
20万円×15%=3万円
支給残日数が150日であるため、支給を受けられる期間は1年間です。
3万円×12ヶ月=36万円
高年齢再就職給付金は1年間で36万円になります。
再就職手当と高年齢再就職給付金との比較
再就職手当が44万2千円に対して、高年齢再就職給付金は36万円です。
結果、再就職手当を受け取った方が得になるということになりました。
※さらに以下で説明する在職老齢年金との併給調整によって年金が減る場合もあります。
このように計算を行なった上で、どちらか得になるのか慎重に検討する必要があります。
在職老齢年金との併給調整により年金が減る
在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給を受けながら、同時に高年齢再就職給付金の支給を受けている期間については、年金の一部が支給停止される場合があります。
併給調整の内容
◆低下率が61%以下の場合
標準報酬月額が、60歳時点での賃金月額の61%以下である場合は、年金について標準報酬月額の最高で6%相当額が支給停止されます。
支給率が15%の人の場合、在職老齢年金の停止率が6%になるので、実質的な給付率は9%となります。
◆低下率が61%を超えて75%未満の場合
標準報酬月額が、60歳時点での賃金月額の61%を超えて75%未満の場合、年金について標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます。
【支給停止の基本的な仕組み】
◆低下率が75%以上である場合
併給調整はおこなわれません。
※標準報酬月額とは、厚生年金保険の基準で決定された、1ヶ月当たりの賃金相当額で、年金額等の計算の基礎になっているものです。
※高年齢雇用継続基本給付が不支給となった月は、在職老齢年金との併給調整は行われません。
※高年齢雇用継続基本給付を受ける時には、在職老齢年金の裁定手続きの際に必要な手続きがあります。
高年齢再就職給付金ポイントまとめ
- 再就職手当のどちらかと選択する必要がある
- 支給期間は1年もしくは2年
- 最大で現在の賃金の15%を支給
- 低下率75%未満の場合に支給される
- 支給期間は65歳誕生日月まで
- 通常は事業主にて申請手続きを行なう
- 支給は2ヶ月毎に自身の口座に振り込まれる
- 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)との併給調整あり最大で6%停止