失業保険の不正受給は、受給する権利がないのに虚偽の申告で失業保険を受け取ろうとする行為です。実際に受給したかどうかに関わらず、不正な申告をした時点で「不正受給(不正行為)」として扱われます。
ただし、返還命令や納付命令の対象になるのは、原則として実際に支給を受けた金額です(=申告が不正でも、支給前に発覚すれば「返還するべき受給額」が発生しない場合があります)。
発覚した場合は失業保険の支給停止はもちろん、受給済みの全額返還に加えて、最大で受給額の2倍の納付命令(合計3倍返し)を受ける可能性があります。さらに悪質な場合は刑事告発されることもあります。
「これくらいなら大丈夫だろう」という軽い気持ちが、後に重大な結果を招きます。この記事では、不正受給の具体例、発覚の仕組み、罰則、そして「申告すべきか迷う」グレーゾーンのケースについて、判断の基準を明確に解説します。
■目次
不正受給の具体例
不正受給にあたる行為は多岐にわたります。「知らなかった」「申告の仕方がわからなかった」という理由は通用せず、結果として不正受給として処分されます。
よくある不正受給のパターン
- 実際には行っていない求職活動を申告した
- 仕事をしたのに申告しなかった、または虚偽の申告をした(パート、アルバイト、派遣、試用期間、研修期間、日雇いを含む)
- 就職が決まっているのに虚偽の日付を申告した
- 自営業の準備や開業、請負業務を始めているのに申告しなかった
- 内職や手伝いをした事実、または収入を隠したり偽ったりした
判断に迷いやすいケース
実際の相談で特に多いのが、以下のような「申告が必要かどうかわからなかった」というケースです。
【1日だけの短期労働】
「1日だけなら申告しなくてもわからないだろう」と考えるケースが最も多い不正受給のパターンです。労働日数に関係なく、1日でも働いた場合は申告が必要です。
【研修期間・試用期間中の労働】
「まだ正式に採用されていないから」「研修期間だから」という理由で申告しないケースも不正受給です。採用形態に関わらず、企業で何らかの活動をした日は申告が必要です。
【無報酬の手伝いやボランティア】
「お金をもらっていないから問題ない」と考えがちですが、収入の有無に関わらず、労働や活動をした事実を申告する必要があります。これは「その日に就職活動ができなかった」という事実を確認するために必要な申告です。
【後日受け取る予定の賃金】
「失業保険が終わってから給料を受け取る予定だから」という理由で申告しないケースも不正受給です。賃金の支払時期ではなく、実際に働いた日を基準に申告します。
特に注意が必要な副業・収入関連
近年増えているのが、インターネットを使った副業や取引に関する不正受給の疑いです。
【FX・株式投資の利益】
投資による利益は、それが生業(事業として継続的に行っている)でなければ申告の必要はありません。ただし、継続的に取引を行い、それが事業と見なされる規模になった場合は、自営業の準備・開始として申告が必要になります。判断が難しい場合はハローワークに相談してください。
【メルカリ・フリマアプリでの販売】
自宅にある不要品を販売する場合は申告不要です。しかし、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド品を製作して販売する場合は、製作・仕入れ活動を行った日を申告する必要があります。収入額ではなく「活動した日」が申告基準です。
【ポイントサイト・アンケートモニター】
単発のアンケート回答程度であれば申告不要ですが、継続的に活動し、それが「仕事」と見なされる規模になった場合は申告が必要になる可能性があります。
【業務委託・フリーランス活動】
開業届の有無に関わらず、業務委託契約を結んだ時点、またはフリーランスとして活動を開始した時点で申告が必要です。「まだ収入がない」「開業届を出していない」は理由になりません。
これらのケースで共通するのは、「収入の有無」ではなく「就職活動ができない状態だったか」が判断基準になるという点です。自分で判断できない場合は、必ずハローワークに事前に確認してください。
不正受給による罰則
不正受給が発覚した場合、以下の厳しい罰則が科せられます。軽い気持ちで不正を行った場合でも、容赦なく適用されます。
| ①支給停止 | 不正行為があった日以降、失業保険の支給が停止されます(状況により受給資格の再確認や見直しが行われます)。 |
|---|---|
| ②返還命令 | 不正な行為により支給を受けた金額の全額を返還しなければなりません。 |
| ③納付命令 | 返還に加えて、不正受給した金額の2倍以下の額を追加で納付しなければなりません。②と合わせて最大で不正受給額の3倍の金額を納めることになります。 |
| ④延滞金・財産差押え | 返還・納付を行わない場合は延滞金が課せられ、最終的には財産の差し押さえが行われる場合があります。 |
| ⑤刑事告発 | 悪質な場合は詐欺罪として刑事告発され、刑事罰(懲役または罰金)を受ける可能性があります。 |
「3倍返しはないと言われた」について
検索クエリで「失業保険3倍返しはないと言われたが」という検索が見られますが、これは誤解です。
納付命令の金額は「不正受給額の2倍以下」となっており、必ず2倍になるわけではありません。不正の悪質性や金額、本人の反省の度合いなどを総合的に判断して決定されます。「3倍返しにならない」という保証はなく、最大で3倍になる可能性があるというのが正確な理解です。
また、事業主の連帯納付義務も存在します。不正受給に事業主が関与していた場合、事業主も連帯して納付する義務を負います。
不正受給はどうやって発覚するのか
「バレないだろう」と考えて不正を行っても、様々な経路で発覚します。ハローワークは不正受給の取り締まりを厳格に行っており、発覚した場合の処分も容赦ありません。
主な発覚ルート
- コンピュータシステム・聞き取りによる発覚
失業認定時の申告内容に矛盾や不自然な点がある場合、確認の対象になります。 - 事業所調査・家庭訪問による発覚
ハローワークは定期的に事業所への調査を行い、雇用保険の加入状況などを確認しています。この際に不正受給が発覚することがあります。 - 第三者からの通報・密告による発覚
実際に最も多いのがこのケースです。同僚、知人、近隣住民など、不正を知る第三者からの匿名通報で発覚します。 - ランダムサンプリング調査
無作為に受給者を選んで、就労状況や申告内容の整合性を確認する調査が行われる場合があります。
密告・通報について
不正受給の発覚で圧倒的に多いのが、第三者からの密告です。本人は「誰にも言っていないからバレない」と思っていても、以下のような人が不正を知り、通報することがあります。
- 同じ職場で働いていた元同僚
- 不正受給の事実を知った友人・知人
- 近隣住民(平日昼間に外出している様子を目撃など)
- SNSでの発言から不正を察知した人
通報は匿名でも可能で、通報者の氏名などは本人に明かされません。通報があれば調査が行われる可能性が高いため、「密告されないだろう」という考えは非常に危険です。
確定申告・年末調整で発覚するのか
「確定申告や年末調整で不正受給がバレるのか」という検索が多く見られます。
少なくとも、「確定申告さえしなければ絶対にバレない」と言い切れる状況ではありません。税務手続き(給与支払報告、年末調整、確定申告など)をきっかけに、別ルートの確認や照会が進み、結果として申告内容との不整合が見つかるケースがあります。
また、「今はバレないから大丈夫」という考えは非常に危険です。不正受給には時効がありますが、発覚した時点で遡って処分される可能性があります。
不正受給を疑われたら・呼び出されたら
ハローワークから呼び出しの連絡があった場合、不正受給の疑いがある可能性が高い状況です。
呼び出しへの対応
正直に事実を話すことが最も重要です。嘘を重ねると事態はさらに悪化します。以下の点を心がけてください。
- 働いた日、活動した日を正確に報告する
- 収入の有無、金額を正直に伝える
- 申告しなかった理由を説明する(知らなかった、理解していなかった等)
- 反省の意を示す
悪質性が低いと判断されれば、納付命令の金額が軽減される可能性もあります。
申告漏れに気づいた場合
自分で申告漏れに気づいた場合は、すぐにハローワークに申し出ることをおすすめします。自主的な申し出があった場合、悪質性が低いと判断され、処分が軽くなる可能性があります。
「後でバレるかもしれない」という不安を抱えながら過ごすより、早期に正直に申告する方が精神的にも経済的にも負担が少なくなります。
不正受給にならないための正しい申告
不正受給を避けるために最も重要なのは、迷ったら必ずハローワークに確認することです。
申告が必要かどうかの判断基準
以下のいずれかに該当する場合は、原則として申告が必要です。
- 何らかの労働や作業を行った日(収入の有無は問わない)
- 就職活動ができなかった日
- 事業の準備や開業の手続きを行った日
- 継続的な収入を得る活動を開始した日
自分で判断できない場合は、必ずハローワークに事前に相談してください。「知らなかった」「判断できなかった」は不正受給の免責理由になりません。
正しく申告しても不利にならない
「申告すると失業保険が減るのではないか」と心配する人がいますが、多くのケースでは、働いた日の分の支給日が後ろにずれる(先送りされる)だけです。
ただし、1日4時間未満の労働で、収入により「減額」されて支給された場合は、その日分は消化されるため注意が必要です。いずれにせよ、不正受給で全額返還と3倍返しのリスクを負うより、正しく申告して安心して受給する方が賢明です。
よくある質問
定年退職後、もう働く気はありません。失業保険は受け取れますか?
失業保険は積極的に就職活動を行う人が受け取れる制度です。働く意思がない場合は、そもそも失業保険を申請する資格がありません。虚偽の求職活動を申告して受給すると不正受給になります。
就職が決まったけれど、研修を3日間行うことになりました。無収入だったので申告しなかったのですが問題ですか?
問題です。事前研修であっても申告が必要です。収入の有無は関係なく、その日は就職活動を行えなかったという事実を申告する必要があります。なお、就職日の前日まで失業保険を受け取ることができます。
失業保険受給中にFXで利益を得ましたが、申告は必要ですか?
FXや株式投資が生業(事業として継続的に行っている)でなければ、原則として申告は不要です。ただし、継続的に取引を行い事業と見なされる規模になった場合は、自営業の準備・開始として申告が必要になります。判断が難しい場合はハローワークに相談してください。
メルカリで不要品を売りましたが、申告は必要ですか?
自宅にある不要品を販売する場合は申告不要です。ただし、商品を仕入れて転売したり、ハンドメイド品を製作して販売する場合は、製作・仕入れ活動を行った日の申告が必要です。
3日間だけ知人の仕事を手伝いました。賃金は失業保険終了後に受け取る予定ですが、申告は必要ですか?
必要です。賃金をもらってもらわなくても、また無償のボランティアであっても申告する必要があります。「就職活動をしなかった日」を確認するために必要な申告です。
失業保険受給中にアルバイトをしました。確定申告や年末調整の時に不正受給がバレることはありますか?
「確定申告・年末調整のときにバレるのか」という不安は多いですが、最も多い発覚ルートは第三者からの通報です。税務手続きの有無に関わらず、不正受給は発覚すると考えるべきです。
不正受給に時効はありますか?
不正受給の返還命令等の時効は2年ですが、悪質な場合は詐欺罪(公訴時効7年)として刑事告発される可能性もあります。時効を期待して不正を続けることは非常に危険です。
まとめ
失業保険は失業中の生活保障ではなく、就職活動を行うために支給される制度です。そのため就職活動ができない日があれば、その日の失業保険の支給はありません。
不正受給が発覚しているケースは、受給者全体から見ればごくわずかです。しかし、その多くが他者からの通報をきっかけに発覚しており、「バレなかった」という体験談を前提に判断するのは危険です。
原則として正しく申告すれば支給日は後ろにずれるだけですが、1日4時間未満の労働で減額支給された場合は、その日分は消化されます。いずれにせよ、不正受給のリスクを負うより、正しく申告して安心して受給する方が精神的にも経済的にも賢明です。
申告すべきかどうか迷ったら、必ずハローワークに事前に確認してください。「知らなかった」「判断できなかった」は不正受給の免責理由になりません。正直に相談することが、あなた自身を守ることにつながります。