最低賃金は毎年改定が行われ、全国的に上昇を続けています。2025年度(令和7年度)改定では、全国加重平均額が1121円となりました。
この記事では、2015年と2025年の10年間で各都道府県の最低賃金がどれだけ変化したかを比較します。最低賃金はすべての労働者(正社員、契約社員、パート、アルバイト)に適用されるため、自分の時給が最低賃金を下回っていないか確認することが重要です。
■目次
2015年と2025年の最低賃金比較【全都道府県】
以下の表は、2015年(平成27年)と2025年度改定後の最低賃金(令和7年度)を比較したものです。令和7年度の改定後時間額は、都道府県により適用開始日が異なり(2025年10月〜2026年3月にかけて順次)ます。
| 都道府県 | 2015年 (平成27年) |
2025年適用 (令和7年度改定) |
10年間の上昇額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 764円 | 1010円 | +246円 |
| 青森 | 695円 | 1003円 | +308円 |
| 岩手 | 695円 | 1003円 | +308円 |
| 宮城 | 726円 | 1024円 | +298円 |
| 秋田 | 695円 | 1023円 | +328円 |
| 山形 | 696円 | 1005円 | +309円 |
| 福島 | 705円 | 1002円 | +297円 |
| 茨城 | 747円 | 1055円 | +308円 |
| 栃木 | 751円 | 1050円 | +299円 |
| 群馬 | 737円 | 1035円 | +298円 |
| 埼玉 | 820円 | 1128円 | +308円 |
| 千葉 | 817円 | 1127円 | +310円 |
| 東京 | 907円 | 1226円 | +319円 |
| 神奈川 | 905円 | 1224円 | +319円 |
| 新潟 | 731円 | 1001円 | +270円 |
| 富山 | 746円 | 1048円 | +302円 |
| 石川 | 735円 | 1044円 | +309円 |
| 福井 | 732円 | 1034円 | +302円 |
| 山梨 | 737円 | 1044円 | +307円 |
| 長野 | 746円 | 1046円 | +300円 |
| 岐阜 | 754円 | 1050円 | +296円 |
| 静岡 | 783円 | 1093円 | +310円 |
| 愛知 | 820円 | 1127円 | +307円 |
| 三重 | 771円 | 1075円 | +304円 |
| 滋賀 | 764円 | 1067円 | +303円 |
| 京都 | 807円 | 1113円 | +306円 |
| 大阪 | 858円 | 1175円 | +317円 |
| 兵庫 | 794円 | 1110円 | +316円 |
| 奈良 | 740円 | 1036円 | +296円 |
| 和歌山 | 731円 | 1030円 | +299円 |
| 鳥取 | 693円 | 1003円 | +310円 |
| 島根 | 696円 | 1004円 | +308円 |
| 岡山 | 735円 | 1033円 | +298円 |
| 広島 | 769円 | 1070円 | +301円 |
| 山口 | 731円 | 1029円 | +298円 |
| 徳島 | 695円 | 1030円 | +335円 |
| 香川 | 719円 | 1020円 | +301円 |
| 愛媛 | 696円 | 1008円 | +312円 |
| 高知 | 693円 | 1023円 | +330円 |
| 福岡 | 743円 | 1042円 | +299円 |
| 佐賀 | 694円 | 1003円 | +309円 |
| 長崎 | 694円 | 1003円 | +309円 |
| 熊本 | 694円 | 1003円 | +309円 |
| 大分 | 694円 | 1003円 | +309円 |
| 宮崎 | 693円 | 1023円 | +330円 |
| 鹿児島 | 694円 | 1003円 | +309円 |
| 沖縄 | 693円 | 1023円 | +330円 |
| 全国平均 | 798円 | 1121円 | +323円 |
10年間で全国平均は323円上昇しました。最も上昇額が大きかったのは徳島県の335円、最も小さかったのは北海道の246円です。
最低賃金ランキング【2025年版】
2025年現在(2025年度改定・令和7年度)の最低賃金を高い順にランキング形式で表示します。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(2025年適用) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京 | 1226円 |
| 2位 | 神奈川 | 1224円 |
| 3位 | 大阪 | 1175円 |
| 4位 | 埼玉 | 1128円 |
| 5位(同率) | 千葉 | 1127円 |
| 5位(同率) | 愛知 | 1127円 |
| 7位 | 京都 | 1113円 |
| 8位 | 兵庫 | 1110円 |
| 9位 | 静岡 | 1093円 |
| 10位 | 三重 | 1075円 |
東京都が1226円で全国トップ、神奈川県が1224円で2位となっています。大都市圏ほど最低賃金が高い傾向が続いています。
一方、最も低いのは新潟県の1001円です。東京都との差は225円となっています。
最低賃金が適用される時期
最低賃金の改定は毎年行われ、10月1日から適用される都道府県が多いです。ただし、都道府県によっては10月上旬〜下旬、まれに翌年(令和7年度では2026年)に適用開始日が設定される場合があります。
最低賃金で働いている場合、給与の締め日にもよりますが、改定後の初めての給与(多くの場合11月分)から反映されます。ただし、適用開始日が遅い都道府県では反映月も後ろにずれるため注意してください。
最低賃金を下回っている場合は違法
最低賃金は、正社員、契約社員、期間従業員、パート、アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
たとえば、秋田県で1日8時間の仕事をしたとします。秋田県の最低賃金は1023円ですので、8時間働けば8184円になります。
仮に日給が7000円だとすれば、明らかに最低賃金を下回っており、これは違法行為です。
最低賃金の減額特例が認められるケース
最低賃金には特例があり、都道府県労働局長の許可を受けた場合のみ、以下の労働者については最大20%の減額が認められます。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試用期間中の方(最長6ヶ月まで)
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
ただし、これはあくまで都道府県労働局長の許可を受けている場合に限ります。許可を受けていないにもかかわらず最低賃金を下回ることは法律違反です。
特に零細企業などでは、最低賃金が変更になっても時給額が据え置きのままというケースがあります。自分の時給が最低賃金を下回っていないか、定期的に確認しましょう。
最低賃金の計算方法
自分の給与が最低賃金を下回っていないか確認する方法を説明します。
時給制の場合
時給制の場合は簡単です。時給が勤務地の最低賃金以上であれば問題ありません。
例:東京都で時給1150円のアルバイト
東京都の最低賃金は1226円なので、1150円は違法です。最低でも1226円以上でなければなりません。
月給制の場合
月給制の場合は、以下の計算式で時給換算します。
時給換算 = 月給 ÷(1日の所定労働時間 × 月の所定労働日数)
例:東京都で月給18万円、1日8時間、月20日勤務の場合
180,000円 ÷(8時間 × 20日)= 1,125円
東京都の最低賃金1226円を下回っているため違法です。
日給制の場合
時給換算 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間
例:大阪府で日給8000円、1日8時間勤務の場合
8,000円 ÷ 8時間 = 1,000円
大阪府の最低賃金1175円を下回っているため違法です。
最低賃金と失業保険の関係
最低賃金を下回る給与で働いている場合、失業保険の受給額にも影響します。失業保険額は離職前6ヶ月間の平均給与で決定されるためです。
給与が高ければ高いほど、受け取れる失業保険額も多くなります(上限あり)。最低賃金を下回る給与で働き続けることは、現在の収入だけでなく、将来の失業保険額も減らしてしまうことになります。
最低賃金が適用されない働き方
以下の雇用形態の場合、最低賃金は適用されません。
- 業務委託契約
- 業務請負契約
- 出来高制(完全歩合制)
これらは雇用関係が存在せず、仕事を受けてその成果に対して報酬を得る仕組みになるためです。時給ではなく、成果物や業務完了に対して報酬が支払われます。
よくある質問
最低賃金はいつから適用されますか?
多くの都道府県で10月1日から適用されますが、都道府県によっては10月上旬〜下旬、まれに翌年に適用開始日が設定されることもあります。給与への反映は、給与の締め日によりますが、適用開始日が10月の都道府県では多くの場合11月分の給与から反映されます。
試用期間中は最低賃金より低くてもいいですか?
原則として試用期間中でも最低賃金以上を支払わなければなりません。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた場合のみ、最大20%の減額が認められます。許可を受けていない場合は違法です。
パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
はい、適用されます。最低賃金は正社員、契約社員、パート、アルバイト、期間従業員など、すべての労働者に適用されます。
最低賃金を下回っている場合、どこに相談すればいいですか?
最寄りの労働基準監督署に相談してください。匿名での相談も可能です。労働基準監督署は違法な賃金支払いに対して指導や是正勧告を行う権限を持っています。
地方と都市部で最低賃金にこんなに差があるのはなぜですか?
最低賃金は各都道府県の経済状況、物価水準、企業の賃金支払能力などを考慮して決定されます。東京などの大都市圏は物価が高く、企業の賃金支払能力も高いため、最低賃金も高く設定されています。
最低賃金1000円の時代はいつ来ますか?
2025年度改定(令和7年度)では、全国加重平均額が1121円となり、さらに最低額でも1001円(新潟県)となりました。つまり、すべての都道府県で最低賃金が1000円を超えています。
業務委託やフリーランスには最低賃金は適用されないのですか?
はい、業務委託契約や請負契約の場合、最低賃金は適用されません。これらは雇用関係ではなく、成果物や業務完了に対して報酬が支払われる契約形態だからです。
まとめ
2025年度改定(令和7年度)では、全国平均の最低賃金は1121円となっています。2015年の798円と比較すると、10年間で323円上昇しています。
最も高いのは東京都の1226円、最も低いのは新潟県の1001円で、その差は225円です。最低賃金はすべての労働者に適用されるため、自分の時給が最低賃金を下回っていないか定期的に確認しましょう。
もし最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談することができます。最低賃金違反は法律違反であり、企業には罰則が科せられます。