雇用保険(失業保険)の役立話

2018年(平成30年)の各都道府県別の最低賃金一覧

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2018年(平成30年)の各都道府県別の最低賃金一覧です。

最低賃金は毎年10月に改定が行われます。
2018年は、昨年より全国平均が、848円→874円(26円アップ)となりました。

最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
最低賃金は、正社員や契約社員、期間従業員、パート、アルバイト含めすべての労働者に適用されます。

政府の発表では2016年(平成28年)以降、毎年3%程度ずつ最低賃金を引き上げて全国平均1000円を目指しています。
東京都は958円から985円に引き上げられており、2019年10月には1000円を超えることになりそうです

一方地方では改定後も760円台が多く、年3%ずつ引き上げても1000円に到達するには10年程かかります。その頃には東京都は1300円を超え、ますます地方との賃金格差が広がりそうです。

 

2018年10月(平成30年)の最低賃金一覧

以下は2018年(平成30年)10月に改定された最低賃金です。

比較として、昨年(2017年)と10年前(2008年)のデータも記載しています。

2018年各都道府県の最低賃金表(2017年と2008年との比較)

各都道府県、24円~27円の最低賃金額がアップされています。
10年前と比較すると129円~219円のアップとなりますが、こちらは各都道府県ごとに差があります。

次に最低賃金が高い順に並べてみました。

最低賃金が高い都道府県ランキング

最低賃金が高い順に並べた都道府県ランキングです。
大都市ほど、最低賃金額が高いことがわかります。
福岡を除く九州、中国、四国、東北が最も低い地域になります。

2018年最低賃金が高い都道府県ランキング

最低賃金はいつから適用されるのか

ほとんどの都道府県が10月1日に改正されています。
その改正額が適用されるのは、その日(10月1日)からです。

10月1日以外の都道府県

・山梨、静岡、岡山、沖縄:10月3日
・青森、奈良、佐賀:10月4日
・鳥取、高知、宮崎:10月5日
・群馬、長崎:10月6日

最低賃金で働いている場合、給与の締め日にもよりますが翌月の11月より反映されます。

最低賃金を下回って働いている場合

最低賃金は、正社員や契約社員、期間従業員、パート、アルバイト含めすべての労働者に適用されます。

たとえば、鹿児島県で1日8時間の仕事をしたとします。
鹿児島県の最低賃金額は761円ですので、8時間働けば6088円。

仮に日給が5000円だとすれば、あきらかに最低賃金を下回っていることになります。
これは違法行為です。

※ただし午前、午後と15分休憩があり(合計30分)、その分は賃金から差し引かれたとします。
その場合、380円差し引かれ、実際の日給も5708円ということもありえます。

最低賃金には特例があり、「最低賃金が適用されない労働者」というのが存在します。
それは以下に該当する方です。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

上記に該当する場合、最大で20%減額できます。

※試の使用期間中の場合は、最長でも6ヶ月のみ。
※軽易な業務とは、最低賃金を受ける同職場の他の労働者と比較して特に簡単な業務(身体又は精神の緊張などが少ない監視など)のこと。
※断続的な労働とは、作業が間欠的に行われるもので、作業、中断、作業、中断と実作業時間と手持ち時間が繰り返される仕事のこと。

これらの使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
ですが「あくまで認可を受けている場合に限り」です。許可を受けていないにも関わらず最低賃金を下回ることは法律違反です。

普通に仕事をしていて最低賃金を下回っているのはあきらかにおかしいこと。
特に零細企業などはこの辺の法律を軽視する傾向があります。最低賃金が変更になっていても、時給額は据え置きのままと言うことがありえます

最低賃金制度について(厚生労働省)

まとめ

  • 最低賃金は毎年10月に改正される
  • 事業主は最低賃金以上の賃金支払いをしなければならない
  • 労働局長の許可を得ることで個別に最低賃金の減額が可能
  • 試用期間でも最大減額20%、最長6ヶ月まで

最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
東京都の場合は最低賃金が「985円」であるため、時給900円でアルバイトやパートを募集することはできません。

正社員の場合でも1日8時間で月20日勤務であれば、153280円以上の給料はあるはずです。
それ以下の募集であれば、違法の可能性があります。

自分の給与が少ないと思われている方は、是非「勤務地」の最低賃金を確認してみてください。
計算してみると最低賃金を下回っている可能性もありえます。

賃金の差は失業保険額(雇用保険の失業給付)にも影響します。
失業保険額の決定は、離職前給与の6ヶ月平均額で決まるからです。

給与が高ければ高いほど、受け取れる失業保険の額が多くなります。(上限あり)

注意しなければならないは以下の雇用形態の場合。
業務委託契約、業務請負契約、出来高制などの場合は最低賃金には当てはまりません。

雇用関係が存在せず、仕事を受けてその成果に対して報酬を得る仕組になるからです。
時給でいくらという契約ではないからです。

 

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