「自営業って、育休手当は本当にゼロなの?」
気になっている方も多いかもしれません。
結論から言いますと、自営業・フリーランス向けの現金の育休手当(給付金)は、2026年時点でも存在しません。
ただ、その一方で、2026年10月から「国民年金保険料の全額免除」という、現実的に効く救済策が始まります。年間約21万円分の負担軽減です。
ここでは、期待を煽る話ではなく、「何がないのか」「何があるのか」「今から何を備えるべきか」を、生活者目線で整理します。
この記事で分かること(結論)
- 対象:国民年金1号(自営業・フリーランス・無職配偶者)
- 自営業向けの現金給付(育児休業給付金)は2026年時点で制度化されていない
- 2026年10月開始の国民年金保険料免除は、年間約21万円の負担軽減+将来の年金額は減らない
- 自営業は「制度に期待」ではなく、最低半年分の生活費確保と配偶者の雇用形態の見直しが現実的
■目次
【結論】自営業向けの「現金給付」は見送られました
検討されていた給付金が実現しなかった理由
実はここ数年、「フリーランスにも育休手当を」という議論は何度も出ていました。
ただ、最終的に現金給付は制度化されていません。その理由は、かなり現実的です。
- 雇用保険という"財源の箱"が存在しない
- 収入の把握が難しく、不正受給リスクが高い
- 働いているか・休んでいるかの線引きが困難
感情的には「不公平だ」と思いますが、制度設計の土台が会社員と根本的に違う以上、同じ仕組みをそのまま当てはめるのは無理、という判断がされた形です。
なぜ「育児休業給付金」は対象外なのか
会社員がもらえる育児休業給付金は、雇用保険の制度です。
自営業・フリーランスは、そもそも雇用保険に入っていません。
つまり、「不公平」ではなく「制度の土俵が違う」というのが正確な言い方です。
この現実を直視しないまま期待してしまうと、いざ出産直前で「何も出ない」と知って、一気に詰みます。
2026年10月開始|国民年金保険料が全額免除される
対象者と対象期間(誰が・いつまで)
2026年(令和8年)10月1日から、新しい免除制度が始まります。
- 対象者:国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)
- 対象期間:子どもが1歳になるまで
出産前後の一定期間について、国民年金保険料が全額免除されます。
3つの神ポイント
- 所得制限なし
- 休業していなくてもOK
- 将来の年金額は減らない
特に大きいのが3つ目で、免除されても「未納」扱いにはなりません。
将来もらえる基礎年金は、満額で計算されます(出典:厚生労働省)。
対象になる人・ならない人チェックリスト
- □ 自営業本人 → 対象
- □ フリーランス → 対象
- □ 無職の配偶者 → 対象
- □ 会社員の配偶者(第2号被保険者) → 対象外
夫婦ともに自営業なら、2人とも免除OKです。
いくら得する?会社員との"リアルな格差"
国民年金免除の経済効果(年21万円)
2026年時点の国民年金保険料は、月額およそ1万7千〜1万8千円台です。
これが1年間まるごと免除されると、
- 約1.8万円 × 12か月 = 年間 約21万円の負担軽減
ただし、これは「現金でもらえる」わけではありません。
あくまで「払わなくて済む」という話なので、家計のキャッシュフロー感覚は、給付金とはかなり違います。
会社員との比較表(ざっくり)
| 項目 | 会社員 | 自営業 |
|---|---|---|
| 現金給付 | あり(最大67%→50%) | なし |
| 社会保険料 | 免除あり | 年金のみ免除 |
| 手取り補償 | 8〜10割近く | 実質ゼロ |
| 家計インパクト | かなり大きい | 限定的 |
正直、格差はかなりあります。
だからこそ、自営業は「制度に期待する」のではなく、事前に備えるしかありません。
自営業が今からやるべき3つの備え
① 最低半年分の生活費を確保
自営業の最大リスクは、「収入ゼロ期間」を自力で耐える必要がある点です。
目安は、
- 月の生活費 × 6か月分
たとえば、月25万円なら、150万円です。
これがない状態で出産に入ると、ほぼ確実にどこかで詰みます。
② 出産育児一時金(50万円)を取りこぼさない
自営業でも、健康保険(国保・協会けんぽ)から、出産育児一時金 50万円は出ます。
ここで多いミスが、
- 直接支払制度を使い忘れる
- 申請期限を過ぎる
この2つです。
※関連記事:【2026最新】出産育児一時金などの「振込時期」まとめ
③ 配偶者の雇用形態を"戦略的に"見直す
もし配偶者がパート・派遣で働いているなら、そちら側で育休給付金を取れる可能性があります。
自営業単体で考えず、夫婦トータルで制度を設計したほうが、圧倒的に得です。
※関連記事:パート・派遣の育休給付金|入社1年未満OK・条件と計算
申請方法|国民年金保険料免除の手続きと期限(2026年10月〜)
申請の流れ(ざっくり4ステップ)
- 出生届を提出
- 年金事務所または市区町村窓口へ行く(または電子申請の有無を確認)
- 育児期間免除の申請書を提出
- 免除決定通知を受け取る
「いつかやる」ではなく、出産後できるだけ早めに動くのが安全です。
いつから申請できる?期限はある?
制度は2026年10月1日から施行されます。
申請の受付時期や期限の扱いは、運用で細部が変わることがあります。ここは自治体・年金事務所で案内が出るため、出産時点の最新情報を必ず確認してください。
迷ったら、「年金事務所(または自治体窓口)に、手続きの開始時期と必要書類を確認する」だけでも、かなり安心できます。
必要書類チェックリスト
- □ 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- □ 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- □ 出生の事実が確認できるもの(窓口で案内されることが多い)
自治体や手続き方法で必要書類が微妙に変わるため、事前に窓口(または年金事務所)で確認してください。
まとめ|制度に期待せず、備えで殴る
今日からできる3つの行動
- □ 生活費6か月分の目標額を決める(月25万円なら150万円)
- □ 固定費(通信・保険・サブスク)を見直す
- □ 年金免除の申請先(年金事務所or自治体窓口)を調べる
- □ 配偶者の雇用保険加入を確認(パート/派遣なら関連記事へ)
自営業向けの現金給付がないのは、悔しいし、不公平に感じるのも当然です。
でも、制度がないことを嘆いているだけでは、何も変わりません。
2026年10月開始の国民年金免除は、年間約21万円の負担軽減になります。これを「たった21万円」と見るか、「確実に使える21万円」と見るかで、準備の質は変わります。
自営業の強みは、「自分で設計できる」ことです。半年分の生活費を確保する、出産育児一時金を取りこぼさない、配偶者の雇用形態を見直す――どれも難しいことではありません。
まずは家計の固定費を洗い出す、免除の手続き先を調べておく、配偶者の雇用保険加入状況を確認する――そんな小さな行動から始めてください。
制度に期待するのではなく、備えで殴り合いに行く。それが、自営業が子どもを迎えるときの、一番現実的な戦い方です。
※関連記事:配偶者がパート・派遣の場合は「育休給付金」対象の可能性があります
よくある質問(FAQ)
自営業でも育児休業給付金(現金)はもらえますか?
原則としてもらえません。育児休業給付金は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは対象外です。
2026年10月から始まる「国民年金保険料免除」は誰が対象ですか?
国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)が対象です。会社員(第2号被保険者)は対象外になるため、夫婦の加入区分を確認してください。
国民年金保険料の免除はいつまで続きますか?
原則として、子どもが1歳になるまでの育児期間が対象です。
免除されると将来もらえる年金額は減りますか?
減りません。免除期間も保険料を納めたものとして扱われ、将来の基礎年金は満額で計算されます(出典:厚生労働省)。
免除される金額はどれくらいですか?
国民年金保険料(目安:月1.8万円前後)が全額免除されるため、1年分で約21万円程度の負担軽減になります。現金が振り込まれるのではなく「支払いが不要になる」仕組みです。
国民健康保険料も一緒に免除されますか?
免除の対象は国民年金保険料で、国民健康保険料(税)は原則として免除対象外です。自治体の減免制度がある場合は別途確認が必要です。
自営業でも「育休を取る」って言っていいの?仕事を止めないとダメ?
自営業には会社員のような「育休制度」が法律上セットで付いてくるわけではありません。仕事を止めるかどうかは、自分の事業判断になります。国民年金保険料免除は、原則として休業しているかどうかは問われないため、働きながらでも対象になる可能性があります(最終的には手続き窓口で確認してください)。
夫婦とも自営業なんだけど、2人とも年金免除できる?
夫婦それぞれが国民年金第1号被保険者であれば、原則として2人とも免除対象になります。加入区分が途中で変わる(会社員になった等)場合は扱いが変わるため注意してください。
出産前に「これだけはやっておけ」って準備は何?
まずは家計の耐久力を作ることです。目安として、半年分の生活費を確保し、固定費(家賃・通信費・保険)を洗い出して、収入が落ちても回る形にしておくと安心です。次に、出産育児一時金の受け取り方法(直接支払制度)を確認しておくと取りこぼしが減ります。
配偶者がパート・派遣の場合、そっちで給付金を取れる可能性はある?
あります。配偶者が雇用保険に加入していて要件を満たすなら、パート・派遣でも育児休業給付金が出る可能性があります。夫婦全体で設計したほうが、結果的に家計は安定しやすいです。
※関連記事:パート・派遣の育休給付金|条件と半育休の計算はこちら
国民健康保険料が免除されないのがきつい…何か手はある?
国民健康保険料は自治体ごとに「減免」制度がある場合があります。ただし、収入状況や世帯の条件で判断されるため一律ではありません。出産前後は忙しくなるので、可能なら出産前に自治体の窓口や公式サイトで「国民健康保険料 減免 出産」などで確認しておくと安心です。
収入がゼロになるのが怖い。現実的にどこまで貯めればいい?
最低ラインは「生活費×6か月分」です。ここがないと、体調や育児の状況に関係なく働かざるを得なくなり、結局つらくなります。余裕があるなら、固定費の見直し(通信費・サブスク・保険)で毎月の出費を落とすほうが、貯金より効くことも多いです。