雇用保険(失業保険)の役立話

失業保険中に職業訓練を受けるメリット・デメリット|延長や給付制限解除を解説

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失業保険を受給している方、これから受給する予定の方にとって、職業訓練は大きな選択肢の一つです。ハローワークで求職活動をしていると、職業訓練のチラシを目にする機会が多いでしょう。

職業訓練には様々なコースがあり、ほとんどが無料で受講できます。さらに一定の条件を満たせば、訓練期間中も失業保険が延長して支給されるため、金銭的な負担を抑えながら新しいスキルを身につけることができます。

ただし、職業訓練にはメリットだけでなくデメリットもあります。特に「申し込みから開始まで約2ヶ月かかる」「選考があり不合格の可能性もある」「訓練期間中は就職活動ができない」といった制約があります。また、失業保険との関係や、職業訓練受講給付金(月10万円)との違いなど、制度が複雑で分かりにくい部分も多くあります。

この記事では、失業保険と職業訓練の関係を2026年1月時点の最新制度に基づいて詳しく解説します。自分が職業訓練を受けるべきかどうか判断できるように、メリット・デメリットから具体的な手続きまで、実務で迷わない情報をお伝えします。

■目次

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失業保険と職業訓練の基本的な関係

まず、失業保険(雇用保険の基本手当)と職業訓練の関係について、基本を押さえておきましょう。

職業訓練を受けると失業保険はどうなる?

職業訓練を受けても、失業保険の受給資格は失いません。それどころか、一定の条件を満たせば以下のメリットがあります。

  • 訓練期間中、失業保険の支給が延長される
  • 給付制限期間中でも、訓練開始日から失業保険を受け取れる
  • 交通費(通所手当)が支給される
  • 受講手当(1日500円、最大40日分=2万円)が支給される場合もある

つまり、失業保険を受けながら無料で職業訓練を受けられるという、かなり優遇された制度なのです。

ただし「訓練に行き始めた日=その日に振り込まれる」という意味ではありません。実際の振込は、原則として認定(手続き)を経た後になるため、訓練開始直後は入金がない期間が発生し得ます。

「受講指示」「受講推薦」「支援指示」の違い

ただし、どの条件で職業訓練を受けるかによって、受けられる給付が変わってきます。これが「受講指示」「受講推薦」「支援指示」の3つの区分です。

区分 対象者 受講料 失業保険の延長 10万円の給付金 交通費 受講手当
受講指示 失業保険を受給中または受給予定の方 無料 ×
受講推薦 失業保険を受給中だが、延長の要件を満たさない方 無料 × × × ×
支援指示 失業保険を受給できない方 無料 × ×

最も有利なのは「受講指示」です。失業保険の延長、交通費、受講手当のすべてが受けられます。

一方、「受講推薦」は失業保険を受給中でも延長されないケースです。訓練に通っている間も失業保険は受け取れますが、「訓練が終わるまで延長してもらえる」扱いではないため、訓練の途中で支給が終了することがあります(残日数の範囲での支給になります)。

「支援指示」は、失業保険を受給できない方(雇用保険の加入期間が足りない方など)が対象で、代わりに職業訓練受講給付金(月10万円)を受け取れる可能性があります。

※「職業訓練受講給付金(月10万円)」は、民間講座で使われることがある「教育訓練給付制度(一般教育訓練など)」とは別の制度です。名前が似ているため、混同しないよう注意してください。

※自分がどの区分に該当するのか、より詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
「受講指示」「受講推薦」「支援指示」について

受講指示を受けるための要件

受講指示を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • ハローワークで失業保険の受給手続きを済ませている
  • 訓練開始日に、失業保険の支給残日数が一定日数以上ある(※所定給付日数や給付制限の有無により異なる)
  • 訓練を受けることで、就職に結びつくとハローワークが判断する
  • 過去に受講指示で職業訓練を受けたことがある場合、一定期間が経過している

実務的には、ハローワークの窓口で相談し、職業訓練の受講を勧められた場合に受講指示となるケースが多いです。自分から「この訓練を受けたい」と申し出た場合でも、ハローワークが妥当と判断すれば受講指示を受けられます。

職業訓練を受ける5つのメリット

職業訓練には様々なメリットがあります。金銭面だけでなく、スキル習得や人脈形成など、長期的なメリットも大きいです。

1. ほとんどのコースが無料で受講できる

職業訓練の最大のメリットは、ほとんどのコースが無料で受講できることです。

3ヶ月~6ヶ月のコースが中心ですが、これを民間のスクールで受講すると50万円以上かかることも珍しくありません。それが無料で受けられるのですから、かなりお得です。

ただし、1年コースや2年コースなど長期の訓練は有料となり、年間12万円程度の費用がかかります。それでも一般的な専門学校と比べれば十分に安い受講料です。

なお、テキスト代や資格試験の受験料は自己負担となる場合が多いので、その点は注意してください。

2. 失業保険が延長され、交通費も支給される

受講指示を受けて職業訓練に通う場合、訓練期間中は失業保険の支給が延長されます

例えば、失業保険の残りが30日しかなくても、3ヶ月間の職業訓練を受ければ、訓練が終わるまで失業保険を受け取り続けることができます。さらに、訓練終了後も一定期間(30日分など)の失業保険が残ります。

加えて、交通費(通所手当)も支給されます。公共交通機関を利用する場合は実費、マイカー通所の場合はキロ数に応じた金額が支給されるため、通学にかかる費用負担がほとんどありません。

さらに、受講指示の場合は受講手当として1日500円(最大40日分=2万円)が追加で支給されます。

3. 給付制限中でも訓練開始日から失業保険を受け取れる

これは自己都合退職の方にとって特に大きなメリットです。

通常、自己都合退職の場合は1ヶ月間の給付制限があり、その間は失業保険を受け取れません(2025年4月改正により、以前の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました ※5年間で2回までの離職に限る)。

しかし、給付制限期間中に職業訓練が開始されれば、訓練開始日から失業保険を受け取ることができます。つまり、給付制限を待たずに失業保険を受給できるのです。

例えば、離職日が4月30日で、ハローワークで手続きをしたのが5月10日だとします。通常なら待機期間7日(5月10日~5月16日)の後、さらに1ヶ月間の給付制限(5月17日~6月16日)があり、6月17日から失業保険が支給されます。

しかし、もし6月1日に職業訓練が開始される場合、6月1日から失業保険を受け取ることができます。給付制限期間を大幅に短縮できるわけです。

※ここでいう「受け取れる」は、支給対象となる期間が訓練開始日から始まるという意味です。実際の振込日は認定等の手続きを経た後になります。

4. 無料で専門的なスキルを身につけられる

職業訓練では、独学では習得が難しい専門的なスキルを、プロの講師から直接学ぶことができます。

わからないことがあればその場で質問できますし、実習を通じて実践的なスキルを身につけることもできます。独学と比べて、はるかに効率的に学習できるでしょう。

訓練の種類は非常に多岐にわたります。IT系(プログラミング、Webデザイン、ネットワークなど)、事務系(簿記、経理、医療事務など)、技術系(CAD、溶接、電気工事など)、介護・福祉系など、様々な分野のコースが用意されています。

※職業訓練にどんなコースがあるのか詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
職業訓練校のコース一覧

5. 同じ目標を持つ仲間ができる

職業訓練に通うということは、学校に通うことです。そこには同じように就職を目指す仲間がいます。

年齢も経歴も様々な人たちと一緒に学ぶことで、新しい視点や刺激を得られます。失業中は孤独になりがちですが、訓練に通うことで規則正しい生活リズムを保ち、モチベーションを維持しやすくなります。

また、訓練を通じて得た人脈が、その後の就職活動や仕事に役立つこともあります。

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職業訓練の4つのデメリット

メリットが多い職業訓練ですが、デメリットもあります。特に、就職活動への影響は慎重に考える必要があります。

1. 受けたいコースが常にあるとは限らない

職業訓練のコースは、毎月同じ場所で同じ訓練があるわけではありません。地域によっても異なりますし、開講時期もコースによってバラバラです。

パソコンや簿記などの人気コースは比較的頻繁に開講されますが、専門的なコースになると年に数回しか開講されないこともあります。

また、受けたいコースがそもそも存在しない場合もあります。例えば、英語を中心に学ぶ職業訓練はほとんどありません。授業の一部で英語を学ぶコースはありますが、英語だけを集中的に学ぶコースは非常に少ないです。

同様に、アロマセラピー、ネイル、キャリアコンサルタント、日本語教師などの訓練は、「求職者支援訓練」というカテゴリーに分類されており、失業保険を受給している方が受講する場合は「受講推薦」扱いとなります。つまり、失業保険の延長や交通費の支給が受けられません

2. 申し込みから受講開始まで約2ヶ月かかる

職業訓練は、申し込んですぐに受講できるわけではありません

一般的な流れは以下の通りです。

  1. コースの募集開始(訓練開始の約2ヶ月前)
  2. ハローワークで申込書類を提出(訓練開始の約1ヶ月前まで)
  3. 選考(筆記試験・面接)
  4. 合否通知
  5. 訓練開始

つまり、退職してから「さあ、職業訓練に通おう」と思っても、実際に通い始めるまでに2ヶ月程度かかってしまいます。

もし退職後すぐに訓練に通いたい場合は、在職中から次の訓練コースをチェックし、退職前に申し込み手続きを進めておく必要があります。

また、1年コースや2年コースの訓練は、ほとんどが4月開講です。時期が合わないと受講できません。

3. 選考があり、不合格になる可能性がある

職業訓練は誰でも受けられるわけではなく、選考があります

多くの訓練では筆記試験(国語・数学の基礎問題など)と面接が実施されます。定員が決まっているため、応募者が多い人気コースでは競争率が高くなり、不合格になる可能性もあります。

ただし、選考の目的は「訓練を修了して就職できる見込みがあるか」を判断することです。必ずしも学力だけで判断されるわけではなく、訓練を受ける意欲や就職への真剣さも評価されます。

なお、訓練は併願できません。最初に申し込んだ訓練の合否が出るまで、次の訓練に申し込むことはできません。もし不合格になった場合は、次の募集を待つ必要があります。

4. ブランク期間ができてしまう

職業訓練は短くても3ヶ月間、長いものでは2年間通う必要があります。この間、基本的には就職活動はできません(訓練が就職活動の一環とみなされるため)。

訓練修了後すぐに就職できれば問題ありませんが、就職活動が長引いた場合、半年や1年の働いていない期間(ブランク)ができてしまいます

職業訓練は職歴にも学歴にもなりません。履歴書には「職業訓練を受講」と書くことができますが、企業によっては「その期間、何をしていたのか」と厳しく見られる可能性もあります。

そのため、職業訓練に通う場合は、訓練期間中から就職を意識し、訓練修了後はすぐに就職活動を本格化させることが非常に重要です。「訓練を受れば就職できる」と甘く考えず、主体的に動く必要があります。

職業訓練受講給付金(月10万円)との違い

職業訓練に関連して、「職業訓練受講給付金」という制度があります。これは失業保険を受給できない方が対象の給付金で、月10万円が支給されます。

職業訓練受講給付金とは

職業訓練受講給付金は、雇用保険の加入期間が足りないなどの理由で失業保険を受給できない方が、職業訓練を受ける場合に支給される給付金です。

支給額は月10万円で、訓練期間中ずっと受け取ることができます。さらに、交通費(通所手当)も支給されます。

失業保険と職業訓練受講給付金は同時に受け取れない

失業保険と職業訓練受講給付金は、同時に受け取ることはできません。これは非常に重要なポイントです。

失業保険を受給している方、または受給予定の方は、職業訓練受講給付金の対象にはなりません。逆に、失業保険を受給できない方が職業訓練受講給付金の対象となります。

ただし、以下のケースでは職業訓練受講給付金を受け取れる可能性があります。

  • 失業保険の給付日数が終了した後に職業訓練を受ける場合
  • 失業保険の「受講推薦」で訓練を受けたが、訓練期間中に失業保険が終了した場合

※職業訓練受講給付金について詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
職業訓練受講給付金 10万円の支給要件についてのQ&A

どちらを選ぶべきか

もし選択肢がある場合は、失業保険を受給しながら訓練を受ける(受講指示)方が有利です。

理由は以下の通りです。

  • 失業保険の日額が月10万円を超える場合が多い
  • 受講手当(最大2万円)も受け取れる
  • 訓練終了後も失業保険の残日数分は引き続き受給できる

ただし、失業保険を受給できない方にとっては、職業訓練受講給付金は非常にありがたい制度です。無収入で訓練に通うのは経済的に厳しいですが、月10万円の給付があれば、訓練に専念できます。

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失業保険の手続きから受給開始までの流れ

職業訓練を検討する際は、失業保険の受給開始時期と訓練の開始時期を照らし合わせることが重要です。ここで、基本的な流れを確認しておきましょう。

会社都合退職の場合(給付制限なし)

  1. 会社を退職後、10日前後で離職票1・2が届く
  2. ハローワークへ失業保険の手続き(求職登録)
  3. 手続き日から7日間は待機期間
  4. 待機期間終了後、最初の認定日までに説明会に参加
  5. 最初の認定日(手続きから約4週間後)に失業保険が振り込まれる

具体例:

3月31日に退職した場合、4月10日に離職票が届き、同日ハローワークで手続きをしたとします。

  • 4月10日~4月16日:待機期間(7日間)
  • 4月17日:受給開始(ただし、最初の振込は認定日後)
  • 5月8日頃:最初の認定日、数日後に振込

自己都合退職の場合(給付制限1ヶ月)

  1. 会社を退職後、10日前後で離職票1・2が届く
  2. ハローワークへ失業保険の手続き(求職登録)
  3. 手続き日から7日間は待機期間
  4. 待機期間終了後、1ヶ月間の給付制限
  5. 給付制限終了後、最初の認定日までに説明会に参加
  6. 最初の認定日(給付制限終了後の認定日)に失業保険が振り込まれる

具体例:

4月30日に退職した場合、5月10日に離職票が届き、同日ハローワークで手続きをしたとします。

  • 5月10日~5月16日:待機期間(7日間)
  • 5月17日~6月16日:給付制限(1ヶ月間)
  • 6月17日:受給開始(ただし、最初の振込は認定日後)
  • 7月中旬頃:最初の認定日、数日後に振込

※2025年4月改正により、自己都合退職の給付制限期間は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

職業訓練の開始時期との関係

給付制限中に職業訓練が開始される場合、訓練開始日から失業保険を受け取ることができます

例えば、上記の自己都合退職の例で、6月1日に職業訓練が開始される場合、給付制限が残っていても6月1日から失業保険が支給されます。

ただし、待機期間(7日間)中に訓練が開始されても、失業保険は支給されません。待機期間は必ず経過する必要があります。

また、「訓練開始日から支給対象になる」場合でも、実際の振込は原則として認定等の手続きを経た後になるため、訓練開始直後は入金がない期間が発生し得ます(「振り込まれない」と感じる典型パターンです)。

職業訓練を受けるべきかどうかの判断基準

ここまで職業訓練のメリットとデメリットを解説してきましたが、「結局、自分は受けるべきなのか」と迷う方も多いでしょう。ここでは、判断の目安をお伝えします。

職業訓練を受けた方が良いケース

  • 明確に学びたいスキルがあり、それが就職に直結する
    例:未経験からプログラマーになりたい、経理の仕事をするために簿記を学びたい、など
  • 自己都合退職で給付制限期間がある
    訓練開始日から失業保険を受け取れるため、給付制限を短縮できます
  • 失業保険の残日数が少ないが、訓練を受ければ延長できる
    訓練期間中は失業保険が延長されるため、経済的な不安を軽減できます
  • 独学では習得が難しい専門的なスキルを学びたい
    実習が必要なスキル(CAD、プログラミング、介護など)は、職業訓練が有効です

職業訓練を受けない方が良いケース

  • すでに就職先のあてがある
    訓練を受けると数ヶ月間は就職できなくなるため、内定がある場合は訓練を受けるべきではありません
  • すぐにでも働きたい
    訓練期間中は基本的に就職活動ができないため、一刻も早く働きたい方には不向きです
  • 学びたいスキルと就職の方向性が一致しない
    興味本位で訓練を受けても、その後の就職に結びつかなければ意味がありません
  • 失業保険の残日数が十分にあり、訓練を受けなくても就職活動ができる
    訓練によるブランクのリスクを考えると、通常の就職活動の方が早く決まる可能性があります

判断に迷ったら

職業訓練を受けるかどうか迷ったら、以下を自問してみてください。

  • この訓練で学ぶスキルは、就職に本当に役立つか?
  • 訓練期間中(3~6ヶ月)のブランクは、自分の就職活動にどう影響するか?
  • 訓練を受けずに独学や就職活動をした場合と比べて、どちらが良い結果につながりそうか?

職業訓練は万能ではありません。訓練を受けたからといって、必ず就職できるわけではありません。訓練はあくまで「就職のための手段」であり、最終的には自分自身の努力と行動が結果を左右します。

迷った場合は、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。キャリアコンサルタントが、あなたの状況に合わせてアドバイスをしてくれます。

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職業訓練の申し込み方法と注意点

職業訓練を受けることを決めたら、次は申し込み手続きです。

申し込みの流れ

  1. 訓練コースを探す
    ハローワークの窓口、またはハローワークインターネットサービスで、募集中の訓練コースを確認します。
  2. ハローワークで相談する
    受けたい訓練が決まったら、ハローワークの窓口で相談します。訓練の内容や選考方法、就職の見込みなどを確認します。
  3. 申込書類を提出する
    ハローワークで申込書類を受け取り、必要事項を記入して提出します。提出期限は訓練開始の約1ヶ月前です。
  4. 選考を受ける
    筆記試験や面接を受けます。訓練によって選考内容は異なります。
  5. 合否通知を受け取る
    選考結果は郵送で通知されます。合格した場合は、訓練開始日までに必要な手続きを済ませます。
  6. 訓練開始
    訓練初日にオリエンテーションがあり、その後、本格的に授業が始まります。

申し込み時の注意点

  • 訓練は併願できません
    最初に申し込んだ訓練の合否が出るまで、他の訓練に申し込むことはできません。
  • 募集期間は短い
    募集開始から締め切りまで、2週間程度しかないことが多いです。こまめに情報をチェックしましょう。
  • 必ず説明会に参加する
    多くの訓練では、申し込み前に説明会が開催されます。訓練の内容や雰囲気を知るためにも、参加することを強くおすすめします。
  • 選考対策をしっかりと
    筆記試験がある場合は、中学レベルの国語・数学を復習しておきましょう。面接では、訓練を受ける理由や就職への意欲を明確に伝えることが重要です。

訓練中の注意点

職業訓練に通い始めたら、以下の点に注意してください。

出席率が重要

訓練は原則として8割以上の出席が必要です。出席率が低いと、失業保険の支給が停止される場合があります。

やむを得ない理由で欠席する場合は、必ず訓練校に連絡し、ハローワークにも報告してください。

就職への意識を持ち続ける

職業訓練は学校ではなく、就職のための訓練です。訓練期間中も就職への意識を持ち続け、訓練で学んだスキルをどう就職活動に活かすか考えることが大切です。

訓練校では就職支援も行っていますので、積極的に相談しましょう。

認定日には必ずハローワークへ

訓練期間中も、手続き上の確認(来所指示)が必要になることがあります。

ただし、受講指示の場合は「訓練に通っていること自体が求職活動とみなされる」ため、通常の受給者と同じ意味での求職活動実績の提出が不要になったり、来所頻度の扱いが変わったりすることがあります(運用は訓練の種類・地域・個別状況で異なります)。

いずれにしても、来所日・提出物・報告方法はハローワークの指示に従ってください。行かなければならない日を欠席すると、支給に影響が出ることがあります。

まとめ:職業訓練は「手段」であり「目的」ではない

職業訓練は、失業保険を受けながら無料でスキルを学べる、非常に優れた制度です。特に、自己都合退職で給付制限がある方や、失業保険の残日数が少ない方にとっては、経済的なメリットが大きいでしょう。

ただし、職業訓練を受ければ必ず就職できるわけではありません。職業訓練はあくまで「就職のための手段」であり、最終的な目的は「就職すること」です。

訓練を受けることで数ヶ月のブランクができること、選考があること、受けたいコースが常にあるとは限らないことなど、デメリットも理解した上で判断してください。

もし迷ったら、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせて、職業訓練が本当に有効かどうか、専門家がアドバイスしてくれます。

職業訓練を上手に活用して、希望する仕事に就けることを願っています。

よくある質問

職業訓練を受けると、失業保険の給付日数は減りますか?

いいえ、減りません。訓練期間中も失業保険は消費されますが、訓練が終了するまで延長して支給されます。さらに、訓練終了後も一定日数分(通常30日分など)の失業保険が残ります。

※ここでいう「減らない」は、訓練に通ったせいで不利になるという意味ではありません。支給の考え方(残日数・延長の扱い)は区分により変わるため、受講指示か受講推薦かを必ず確認してください。

給付制限中に職業訓練を申し込んでも間に合いますか?

間に合う場合と間に合わない場合があります。給付制限は1ヶ月間(2025年4月以降の自己都合退職の場合)ですが、訓練の申し込みから開始までは約2ヶ月かかります。

タイミングが合えば、給付制限中に訓練が開始され、訓練開始日から失業保険を受け取れます。ただし、待機期間(7日間)は必ず経過する必要があります。

職業訓練は何回でも受けられますか?

受講指示による訓練を過去に受けたことがある場合、一定期間(通常1年以上)が経過していないと、再度受講指示を受けることはできません。

ただし、受講推薦や自費での受講は可能です。詳しくはハローワークで確認してください。

職業訓練中にアルバイトはできますか?

原則として、訓練の出席や就職支援に支障が出る働き方は認められません。ただし、訓練に支障がない範囲(週20時間未満、夜間や土日など)であれば、ハローワークに申告した上でアルバイトをすることが可能なケースがあります。

アルバイトをした日は、失業保険は支給されません(または減額されます)。無断でアルバイトをすると、不正受給とみなされ、失業保険の返還を求められる場合があります。

訓練を途中で辞めることはできますか?

やむを得ない理由がある場合は、途中で辞めることもできます。ただし、正当な理由なく退校した場合、失業保険の支給が停止される可能性があります。

また、就職が決まった場合は訓練を途中で辞めることができ、この場合は失業保険の支給停止はありません(むしろ、早期就職は推奨されます)。

訓練終了後、就職が決まらなかったらどうなりますか?

訓練終了後も失業保険の残日数分(通常30日分など)は引き続き受給できます。その後も就職が決まらない場合は、通常の失業保険受給者と同じように、認定日ごとに就職活動の実績を報告しながら受給を続けます。

失業保険の給付日数が終了した場合は、職業訓練受講給付金の対象になる可能性もあります(一定の要件を満たす必要があります)。

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