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給付制限1ヶ月の罠!貯金30万で退職してはいけない理由と資金防衛策

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「2025年から自己都合退職の給付制限が1ヶ月になったから、辞めてもすぐ失業保険が入るはず」

もし、あなたがそう思ってギリギリの貯金で退職届を出そうとしているなら、一度立ち止まってください。

その計算だと、最初の振込日までに家賃やクレジットカードの支払いができなくなる可能性が高いです。ニュースで報じられる「給付制限1ヶ月」という言葉は、「1ヶ月後にお金がもらえる」という意味ではありません。

この記事では、法改正後に多くの人が陥る「入金スケジュールの誤解」と、無収入期間を乗り切るための合法的な資金防衛策について解説します。貯金30万円で退職すると、なぜ詰んでしまうのか。その理由と対策を、具体的な金額とともに見ていきましょう。

■目次

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罠の正体:「給付制限1ヶ月」≠「1ヶ月後に入金」

なぜ「1ヶ月」と聞いているのに、実際にはお金が入らないのでしょうか。

その理由は、失業保険の仕組み上の「タイムラグ」と「認定日のサイクル」にあります。多くの人は「給付制限が1ヶ月」という言葉を聞いて、「退職してから1ヶ月後にお金が入る」と勘違いしますが、これは大きな誤解です。

実際のスケジュール(最短ケース)

手続きをしてから振込までの流れは以下のようになります:

  1. 退職
  2. 離職票が届くまで待つ(約10日〜2週間)
  3. ハローワークで手続き(受給資格決定)
  4. 待期期間(7日間)
  5. 雇用保険説明会に参加
  6. 給付制限期間(原則1ヶ月間 ※退職日から遡って5年のうち2回まで)
  7. 初回認定日(受給資格決定日から約4週間後)
    ※この時点が給付制限中だと支給はありません
  8. 給付制限が明けた後の最初の認定日
    ※ここで初めて「支給」が確定するのが一般的です
  9. 振込(認定日から概ね数営業日〜1週間程度)

つまり、「給付制限の1ヶ月」が明けたとしても、その翌日に振り込まれるわけではありません。給付制限が明けた後の認定日を経て、そこで認定を受けて初めて支給処理が進むため、手続き開始からトータルで約1ヶ月半〜2ヶ月は現金が手に入らないのが一般的です。

さらに、退職日から数えると、離職票の到着待ちも含めておおむね2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。離職票が遅れたり、最初の手続きが後ろ倒しになったりすると、ここは簡単に伸びます。

詳しい入金タイミングについては、失業保険はいつ振り込まれる?手続きから入金までの最短日数【2026年最新】で、カレンダーベースでの計算方法を解説しています。「自分の場合はいつになるか」を確認してみましょう。

貯金30万円だと「2ヶ月目」に詰むシミュレーション

退職後に無収入となる約2.5ヶ月間、あなたの貯金は耐えられるでしょうか?

生活費だけでなく、退職後に容赦なく請求が来る「税金と保険料」を忘れてはいけません。これらは前年の年収ベースで請求されるため、無職になっても安くならないのです。

退職翌月に来る請求の目安(一人暮らし・年収300万円の場合)

  • 家賃・光熱費・食費: 150,000円
  • 住民税: 約10,000円(前年所得による)
  • 国民健康保険料: 約18,000円(前年所得による)
  • 国民年金: 17,510円(令和7年度)
  • 合計支出:約195,510円

もし貯金が30万円しかなければ、1ヶ月目で残高は約10万円ほどになります。そして2ヶ月目の家賃引き落としで残高不足(ショート)になります。失業保険が振り込まれるのは、そのさらに後です。

携帯電話の料金やクレジットカードの引き落としも考えると、実際には1ヶ月半程度で資金がショートする可能性が高いと言えます。

住民税と国民健康保険料の詳しい金額については、退職後の住民税と保険料はいくら?6月退職の落とし穴と減免制度で解説しています。想像以上に高い「住民税」と「国保」の金額を認識し、退職前の資金計画に役立ててください。

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【対策1】給付制限期間中は「バイト」をして食いつなぐ

「失業保険の手続きをしたら働いてはいけない」と勘違いしていませんか?

実は、待期期間(最初の7日間)さえ過ぎれば、給付制限期間中(1ヶ月間)はアルバイトをしても問題ありません。この事実を知らない人が非常に多いのです。

給付制限期間中はまだ失業保険が発生していないため、ガッツリ働いて生活費を稼いでも、基本手当が減額されることはありません。むしろ、この期間にしっかり稼いでおくことが、その後の生活を安定させる鍵になります。

給付制限期間中のバイトで注意すべきこと

ただし、以下の点には注意が必要です:

  • 週20時間以上かつ31日以上の雇用契約は避ける - この条件に該当すると「就職」とみなされ、失業保険の手続きがストップする可能性があります
  • 短期・単発のバイトが理想 - 日雇い、週2〜3日程度の短期バイトなら問題ありません
  • ハローワークへの申告は必要 - 働いた事実は失業認定申告書に記載する必要があります(虚偽申告は不正受給になります)

座して死を待つより、この1ヶ月は短期バイトで現金を確保するのが賢い戦略です。月10万円程度でも稼げれば、資金ショートのリスクは大きく下がります。

給付制限期間中のバイトについて詳しくは、失業保険受給中のアルバイトは損?4時間ルールと申告で解説しています。「働いてもいいんだ!」という気づきを得て、減額されない働き方の詳細を確認してください。

【対策2】1ヶ月だけ「家族の扶養」に入って3〜4万円浮かす

もう一つの裏技が、「給付制限期間中だけ家族の扶養に入る」ことです。

通常、失業保険の日額が3,612円(年収換算で130万円相当)を超えると扶養に入れませんが、「給付制限期間中」は収入がゼロのため、扶養に入れるとする健康保険組合が多くあります。

たった1ヶ月でも扶養に入れば、その月の国民年金と国民健康保険料(合わせて約3.5万円〜4万円程度)がタダになります。手続きは少し手間ですが、日給4万円のバイトをしたと思えばやる価値は十分にあります。

※ 通常であれば、給付制限期間中の1ヶ月だけ扶養に入ることは現実的な選択肢です。ただし、最終判断は保険者(健保組合・協会けんぽ)に委ねられるため、事前確認は必須です。

扶養に入る際の注意点

  • 配偶者や親の勤務先の健康保険組合に確認が必要 - 組合によってルールが異なります
  • タイミングが重要 - 給付制限期間が始まったらすぐに手続きを開始しましょう
  • 給付制限明けには扶養から抜ける - 失業保険の受給が始まる前に扶養から外れる手続きが必要です

詳しい手続き方法や条件については、失業保険受給中でも扶養に入れる?条件と手続き【2026年最新】で解説しています。配偶者や家族がいる方は、具体的な節約手段として検討してみてください。

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【対策3】国民健康保険料と国民年金を大幅に減らす

バイトや扶養活用に加えて、絶対に知っておくべきなのが「社会保険料の減免制度」です。

住民税は減らせませんが、国民健康保険料と国民年金は、正しく申請すれば大幅に減らせる可能性があります。

国民健康保険料は最大7割軽減

会社都合退職や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合、国民健康保険料の計算元となる給与所得を「30%」として計算する軽減制度があります。

これにより、保険料の実質負担額が最大約7割安くなります。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の「離職理由コード」が特定のコードであれば対象になります。この制度は自動適用ではなく、申請が必要なので絶対に手続きしてください。

詳しくは失業中の国民健康保険料軽減!7割安くなる条件と手続き【2026年最新】をご覧ください。

国民年金は全額免除も可能

国民年金(月額17,510円)も、失業を理由とした「特例免除」があり、離職票などを提示すれば、前年の所得に関係なく免除が認められやすい仕組みになっています。

免除期間中も将来の年金額には国庫負担分(2分の1)が反映されるため、未納にするより断然お得です。

詳しくは国民年金を安くする国民年金免除制度をご覧ください。

具体的な資金計画シミュレーション

では、実際にどれくらいの資金があれば安全に退職できるのか、具体例で見てみましょう。

【ケース】前年年収300万円、30歳単身者、自己都合退職、貯金30万円の場合

何も対策しなかった場合:

  • 1ヶ月目支出: 約19.5万円(生活費15万+税金保険料4.5万)
  • 残金: 約10.5万円
  • 2ヶ月目支出: 約19.5万円
  • 残金: マイナス9万円(ショート!)

対策を実行した場合:

  • 給付制限期間中にバイトで10万円稼ぐ
  • 国民健康保険料軽減(月額約1.8万円→約0.6万円)
  • 国民年金全額免除(月額17,510円→0円)

この場合の収支:

  • 1ヶ月目支出: 約16.6万円(生活費15万+税金保険料1.6万)
  • 1ヶ月目収入: バイト10万円
  • 残金: 約23.4万円
  • 2ヶ月目支出: 約16.6万円
  • 残金: 約6.8万円(ギリギリ生き残れる!)

対策を実行すれば、貯金30万円でも何とか乗り切れる可能性が出てきます。ただし、かなりギリギリのラインなので、できれば貯金50万円以上あってから退職するのが理想です。

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まとめ:「1ヶ月」という言葉に騙されず、2ヶ月分の現金を

2025年の改正で給付制限が短縮されたのは朗報ですが、「すぐにお金が入る」わけではありません。「給付制限が1ヶ月でも、入金はさらに先」という現実を直視してください。

無収入期間を乗り切るための3つの対策:

  1. 給付制限期間中に短期バイトで稼ぐ
  2. 給付制限期間中だけ家族の扶養に入る(可能な場合)
  3. 国民健康保険料と国民年金の減免を必ず申請する

理想は、退職前に「生活費3ヶ月分+税金保険料2ヶ月分」程度の貯金を作っておくこと。単身者なら最低でも50万円、できれば80万円以上の貯金があると安心です。

もし既に退職してしまってお金がない場合は、すぐにハローワークと役所へ行き、使える減免制度をすべて使い倒しましょう。1日でも早く行動することが、資金ショートを防ぐ鍵になります。

よくある質問

Q1. 給付制限期間中のバイトは、どこまで働いても大丈夫ですか?

基本的に、週20時間未満かつ31日未満の雇用契約であれば問題ありません。ただし、働いた事実は失業認定申告書に記載する必要があります。心配な場合は、ハローワークに事前相談することをおすすめします。フルタイム勤務や長期契約は「就職」とみなされ、失業保険の手続きがストップする可能性があるので注意してください。

Q2. 離職票が届くのが遅くて、手続きが1ヶ月後になりそうです。どうすればいいですか?

雇用保険法では退職後10日以内に離職票を交付する義務がありますが、実際には遅れることもあります。2週間経っても届かない場合は、まず会社に確認の連絡を入れましょう。それでも発行されない場合は、ハローワークに「仮手続き」を相談することができます。離職票がなくても、給与明細などで受給資格の確認ができる場合があります。

Q3. 貯金が本当にゼロです。今すぐ退職したいのですが、どうすればいいですか?

貯金ゼロでの退職は非常にリスクが高いため、可能な限り避けるべきです。どうしても今すぐ辞めなければならない場合は、(1)退職日までにできる限り貯金する、(2)退職理由が会社都合や特定理由離職者に該当しないか確認する、(3)退職後すぐに短期バイトを始める、(4)役所で生活福祉資金貸付制度などの相談をする、といった対策を組み合わせる必要があります。

Q4. 配偶者の扶養に入ろうとしたら、健康保険組合に断られました。なぜですか?

健康保険組合によって扶養の判断基準が異なります。一部の組合では「給付制限期間中でも失業保険の受給資格がある時点で収入見込みあり」と判断され、扶養に入れないケースがあります。ダメ元で複数の組合に確認するか、国民健康保険の軽減制度を活用する方向に切り替えましょう。

Q5. 給付制限が3ヶ月になるケースがあると聞きました。どういう場合ですか?

5年以内に2回以上の自己都合退職をしている場合(今回が3回目以降の場合)、給付制限期間は短縮されず、従来どおり2ヶ月または3ヶ月になる可能性があります(※2025年改正ルールの例外規定)。過去の退職歴が多い方は、ハローワークで自分の給付制限期間を必ず確認してください。

Q6. 初回の失業保険の振込額が少ないと聞きました。どれくらいもらえますか?

初回の振込額は「給付制限明けから初回認定日の前日まで」の日数分しか支給されません。給付制限明け直後に認定日が来れば数日分のみ、認定日まで2週間あれば14日分程度になります。2回目以降は28日分がまとめて振り込まれるので、初回だけ少額になるのは制度上避けられません。

Q7. 国民年金の免除を受けると、将来もらえる年金が減ると聞きました。本当ですか?

全額免除の場合、免除期間中も将来の年金額の2分の1(国庫負担分)は反映されます。つまり、未納(0円)にするより圧倒的に有利です。また、10年以内であれば追納(後から納める)することも可能なので、経済的に余裕ができたら追納を検討すれば、満額受給に近づけることができます。

Q8. 住民税や保険料の支払いで、手元の現金がなくなりそうです。どうすればいいですか?

一時的な資金繰り対策として、クレジットカード納付やスマホ決済を利用して支払いを先送りにする方法があります。

多くの自治体で、住民税や国民健康保険料のクレジットカード払いに対応しています。カード払いであれば、実際の引き落とし日(翌月や翌々月)まで現金の流出を遅らせることができるため、失業保険が入るまでの「つなぎ」として有効です。

ポイント: クレジットカード納付は決済手数料がかかる場合がありますが、背に腹は代えられない状況では「時間を稼ぐ手段」として十分に検討する価値があります。

注意: コンビニ払いに対応した納付書であれば、nanacoなどの電子マネーが使える自治体もあります。ただし、対応状況は自治体ごとに異なるため、納付書の案内を必ず確認してください。

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