介護休業給付金は、両親などの家族を介護するために会社を休んだ場合に支給される給付金です。介護休業中は原則として給与が支給されないため、この制度を利用することで給与の67%相当の給付を受けることができます。
この記事では、介護休業給付金の受給条件、支給額の計算方法、申請手続き、そして「いつもらえるのか」「受け取り後に退職した場合はどうなるか」など、実務で迷いやすいポイントを詳しく解説します。
■目次
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介護休業給付金とは?制度の概要

介護休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、労働者が家族の介護のために休業しやすくするための制度です。
主な特徴
- 支給額:休業開始前の賃金の67%
- 支給期間:最長93日(約3ヶ月)
- 分割取得:同じ家族について3回まで分割して取得可能
- 申請者:事業主(会社側)が手続きを行う
- 受け取り方法:原則として支給単位期間ごとに支給(実務上は休業終了後にまとめて振り込まれるケースも多い)
平成28年8月1日の改正により、給付率が賃金の40%から67%に引き上げられ、より利用しやすくなりました。
介護休業と介護休暇の違い
混同しやすい制度として「介護休暇」がありますが、これは介護休業給付金とは別の制度です。
- 介護休業:最長93日まで取得可能。雇用保険から給付金が支給される
- 介護休暇:年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得可能。1日または時間単位で取得できるが、給付金の支給はない
この記事で解説するのは「介護休業給付金」についてです。
介護休業給付金を受け取れる条件
受給資格の条件
介護休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していること(雇用保険被保険者であること)
- 介護休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)ある月が12ヶ月以上あること
- (有期雇用労働者の場合)介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと
※以前は「同一の事業主の下で1年以上雇用されていること」という条件がありましたが、2022年4月の法改正により原則撤廃されました(ただし、労使協定により1年未満の労働者を除外している場合は対象外となります)。
雇用保険の加入条件(参考)
雇用保険には以下の条件で加入する必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込まれること
基本的には、週20時間以上勤務し、過去2年間で12ヶ月以上の勤務実績があれば、介護休業給付金の受給条件を満たすことができます。
パート・アルバイトでも受け取れる?
はい、パート・アルバイトでも上記の条件を満たせば介護休業給付金を受け取ることができます。週20時間以上働いていて、過去2年間で12ヶ月以上(月11日以上または80時間以上勤務)の実績があれば対象となります。
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支給対象となる介護対象者
対象となる家族の範囲
以下の続柄の家族を介護する場合に支給されます。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
「介護が必要な状態」の定義
対象家族が以下の状態にある場合に、介護休業給付金の支給対象となります。
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態
「常時介護」とは、歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な世話を継続的に行うことを指します。
介護休業給付金の支給額と計算方法
基本的な計算式
介護休業給付金の支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
休業開始時賃金日額は、介護休業開始前6ヶ月の賃金合計を180で割った金額です。
具体的な計算例
月額30万円の給与を受け取っていた場合の計算例です。
- 過去6ヶ月の賃金合計:180万円
- 賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 1万円
- 1日あたりの支給額:1万円 × 67% = 6,700円
30日間介護休業を取得した場合:6,700円 × 30日 = 201,000円
支給額の上限と下限
介護休業給付金には、支給額の上限と下限が設定されています(2026年1月時点)。
- 上限額:賃金月額532,200円の67% → 月額356,574円
- 下限額:賃金月額90,420円の67% → 月額60,581円
※上記金額は2025年8月の改定に基づく目安です。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。
会社から給与が支払われた場合の調整
介護休業中に会社から給与が支払われた場合、その額に応じて介護休業給付金が減額または不支給となります。
| 会社からの給与(休業前賃金に対する割合) | 介護休業給付金の支給額 |
|---|---|
| 13%以下 | 67%分を全額支給 |
| 13%超~80%未満 | 給与と合わせて80%になるよう差額を支給 |
| 80%以上 | 支給されない |
計算例:給与の50%が支払われた場合
介護休業中に給与の50%(賃金月額30万円の場合15万円)が支払われたケース:
- 休業前賃金の80%:30万円 × 80% = 24万円
- 実際に支払われた給与:15万円
- 介護休業給付金:24万円 - 15万円 = 9万円
この場合、給与15万円と介護休業給付金9万円を合わせて、合計24万円(休業前賃金の80%)を受け取ることができます。
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介護休業給付金はいつもらえる?申請方法と受取時期
申請は誰が行う?
介護休業給付金の申請は、事業主(会社側)が行います。本人が直接ハローワークで手続きをするわけではありません。
申請のタイミング
介護休業給付金は、原則として1ヶ月ごとの支給単位期間ごとに申請・支給されます(実務上は休業終了後にまとめて申請し、まとめて受け取るケースもあります)。休業中に毎月自動で振り込まれる仕組みではないため注意してください。
申請期限は、介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。
申請期限の具体例
7月25日に介護休業が終了した場合:
- 終了日の翌日:7月26日
- 2ヶ月を経過する日:9月25日
- 申請期限:9月30日
実際にいつ振り込まれる?
申請後、ハローワークでの審査を経て支給されます。通常、申請から1~2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。ただし、申請内容に不備がある場合や、ハローワークの混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合があります。
必要な書類
事業主が用意する書類と、本人が用意する書類があります。
事業主が用意するもの
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 介護休業給付金支給申請書
- 介護休業の開始日、終了日等がわかる出勤簿、タイムカード等
- 介護休業中に支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
本人が用意するもの
- 介護対象者との続柄がわかるもの(住民票記載事項証明書など)
- 介護休業申出書
具体的な書類については、勤務先の人事担当者に確認してください。
よくある疑問と注意点
介護休業給付金を受け取った後に退職した場合
介護休業給付金を受け取った後に退職することは可能です。給付金の返還義務もありません。
ただし、支給単位期間の途中で退職した場合、最後の支給単位期間については給付金が支給されません。
支給単位期間とは
介護休業給付金の支給対象期間(介護休業の開始日から終了日まで)を、1ヶ月ごとに区切った期間のことです。
例:5月7日~7月25日まで介護休業した場合
- 支給単位期間その1:5月7日~6月6日
- 支給単位期間その2:6月7日~7月6日
- 支給単位期間その3:7月7日~7月25日
支給単位期間その3の途中(例えば7月15日)で退職した場合、その3の期間分は支給されません。
介護休業給付金受け取り後に退職して失業保険を受給できる?
はい、雇用保険の受給資格を満たしていれば、介護休業給付金を受け取った後に退職して失業保険を受給することは可能です。
ただし、失業保険は「すぐに働ける状態にある人」が受給できる給付金です。介護のためにすぐに働けない場合は、失業保険の受給資格がありません。
すぐに働けない場合の対処法
介護などの理由ですぐに働けない場合は、受給期間延長の手続きをハローワークで行いましょう。
失業保険には受給期限があり、原則として離職日の翌日から1年間です。受給期間延長の手続きをすることで、最大3年間(本来の1年間 + 延長3年間 = 合計4年間)まで期限を延ばすことができます。
※なお、2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されています(5年間で2回まで)。
介護休業中に働いた場合
1つの支給単位期間中に就業していると認められる日が10日以下、または就業日数が11日以上であっても就業時間が80時間以下であれば支給対象となります。
これを超えて働いた場合、その支給単位期間は支給されません。例えば、介護休業開始日から1ヶ月の間(支給単位期間その1)に11日かつ80時間を超えて出勤した場合、その期間分は支給されません。
※介護休業中に一定範囲で働くことはできますが、給与が支払われた場合、その額によっては介護休業給付金が減額されることがあります。
介護休業中の社会保険料の支払い
育児休業とは異なり、介護休業中は社会保険料の免除制度がありません。
- 支払いが必要:厚生年金保険料、健康保険料、住民税
- 支払い不要:所得税、雇用保険料(給与が支払われていない場合)
一般的には、給与から控除できないため、復帰後にまとめて精算する方法が取られます。詳しくは勤務先の人事担当者に確認してください。
介護休業給付金に税金はかかる?
介護休業給付金は非課税です。所得税や住民税はかかりません。これは失業保険と同じ扱いです。
確定申告の必要もありません。
介護休業は3回まで分割できる
同じ家族について、93日を限度として3回まで分割して介護休業を取得できます。
例えば、1回目に30日、2回目に30日、3回目に33日というように分割することができます。ただし、合計で93日を超えることはできません。
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まとめ
介護休業給付金について、重要なポイントをまとめます。
- 支給額は休業開始前賃金の67%、最長93日まで
- 申請は事業主が行い、支給単位期間ごとに支給(実務上は休業終了後にまとめて受け取るケースもある)
- 受け取り後の退職は可能だが、支給単位期間途中の退職は最後の期間が不支給になる
- 失業保険との併給はできないが、退職後に条件を満たせば失業保険を受給できる
- 介護休業中は社会保険料の免除がないため、復帰後に精算が必要
- 給付金は非課税で確定申告不要
介護休業給付金の制度は複雑な部分もあるため、具体的な手続きや自分のケースについては、勤務先の人事担当者やハローワークに確認することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 介護休業給付金はいつ振り込まれますか?
A. 介護休業給付金は、事業主が申請を行い、ハローワークでの審査を経て支給されます。通常、申請から1~2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。原則として支給単位期間ごとの申請・支給ですが、実務上は休業終了後にまとめて申請し、まとめて振り込まれるケースもあります。
Q2. 介護休業給付金を受け取った後に退職しても問題ありませんか?
A. はい、問題ありません。給付金の返還義務もありません。ただし、支給単位期間の途中で退職した場合、最後の支給単位期間については給付金が支給されないため注意してください。
Q3. 介護休業給付金を受け取った後、失業保険も受給できますか?
A. 雇用保険の受給資格を満たしていれば受給できます。ただし、失業保険は「すぐに働ける状態にある人」が対象です。介護のためにすぐに働けない場合は、受給期間延長の手続きをハローワークで行ってください。
Q4. パートやアルバイトでも介護休業給付金を受け取れますか?
A. はい、雇用形態に関わらず、受給条件(雇用保険加入、過去2年間で12ヶ月以上の勤務実績)を満たしていれば受け取れます。原則として週20時間以上の勤務が必要です。
Q5. 介護休業中に社会保険料は免除されますか?
A. いいえ、介護休業中は社会保険料の免除制度がありません。厚生年金保険料、健康保険料、住民税は支払う必要があります。一般的には復帰後にまとめて精算する方法が取られます。
Q6. 介護休業給付金に税金はかかりますか?
A. いいえ、介護休業給付金は非課税です。所得税や住民税はかかりませんし、確定申告の必要もありません。
Q7. 介護休業給付金は何回まで受け取れますか?
A. 同じ対象家族について、93日を限度として3回まで分割して取得・受給できます。ただし、合計日数が93日を超えることはできません。