雇用保険(失業保険)の役立話

失業保険と傷病手当金は同時にもらえるの?

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傷病手当金を受給している間は失業保険をもらうことはできません。

会社員がケガや病気で会社を休むと、その間は健康保険から傷病手当金が給付されます。手当金の額は給料の3分の2で、1年6ヶ月が限度です。なお、業務上のケガや病気の場合はより手厚い労災保険金が給付されます。

傷病手当金をもらえるのは、勤続1年以上の健康保険の被保険者である本人です。

 

傷病手当金の支給要件

病気やケガの療養のため働けないこと。入院はもちろん、医師の指示があれば自宅療養も対象となります。
4日間以上、会社を休んでいること。最初の3日間は給付の対象外です。連続して3日以上休むと、4日目から支給対象となります。なお、支給されない最初の3日間は、有給休暇や公休でも構いません。

給料が支払われないこと。有給休暇の場合は、支給の対象外です。ただし給料の一部が支払われても、傷病手当金よりも少なければ差額が支給されます。

退職しても受給できる要件

在職中に傷病手当金の対象になれば、退職後も受給できます。つまり、傷病で連続3日休むことです。たびたび治療のめに会社を休んだ上で治療に専念スルというケースでも、連続で3日休まなければ手当金はもらえません。

そして、給付は1年6ヶ月が限度ですが、もちろんその前に傷病が治れば支給は打ち切られます。また、傷病手当金を受給している間は、失業保険をもらうことはできません。
治療が長引くようなら、必ずハローワークに失業保険の受給期間の延長手続きを行いましょう。

 

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