雇用保険(失業保険)の役立話

会社は月末で辞めたほうがよい 賢い退職の仕方

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会社を退職する時は、月末付けで退職する方が多いと思います。
余っている年休を取得してそのまま月末で退職と。

ですが、会社によっては月末以外を退職日として勧めてくるケースもあります。
例えば、3月31日付退職ではなく、3月30日付退職という場合など。

この場合、ただの1日違いだけですが、何が問題なのでしょうか。

実は月末付け退職ではない場合、損をすることがあるのです。

結論から言えば、社会保険料(年金と健康保険料)の負担が多くなります。

 

年金と健康保険の料金が変わる

ここで言う社会保険というのは、年金と健康保険です。

年金と健康保険の金額が毎月給与から引かれていると思います。
でも実際は、引かれている分と同じ額だけ、会社も負担しているのです。

毎月5万円天引きされている場合は、会社も5万円負担しています。

ようするに10万円を、会社と社員が折半しているのです。

退職したら、当然会社負担分も自分で支払う必要がでてきます。

社会保険の資格を失くした日のことを「資格喪失日」といいます。
「資格喪失日」は退職の翌日を言います。

ここが大事なところですが、
社会保険の加入条件としては月末に在籍しているかどうかで判断します。

3月30日退職の場合は、3月31日が資格喪失日
3月31日退職の場合は、4月1日が資格喪失日

上の例では、

30日に退職した場合は資格喪失日が31日になるため、
その月は在籍していないことになるのです。

そうなると、3月分は会社負担がなくなります。
自分ひとりで社会保険料を支払わなければなりません。

逆に月末の31日退職だと4月1日が喪失日なので、3月は在籍したことになり、
3月分は会社も半分負担することになります。

まれに、会社がその負担をしたくないために30日退職を迫ってきたりします。
その場合は月末退職になるように交渉しましょう。

次は社会保険の手続きについて説明します。

退職後の年金の金額と考え方

会社を辞める

では月末で退職できたとしましょう。
翌月分の社会保険料(年金と健康保険)はどうなるのでしょうか。

まずは年金健康保険とで分けて考えます。

どちらも市区町村役場に2週間以内に手続きに行かなければなりません。

会社勤めの時は、何も考えていなくても給与から天引されていました。
それを自分で手続きして支払わなければなりません。

まずは年金から。

会社員の時には年金は2階建て方式で支払っていました。
2階建てというのは、1階部分が国民年金で、2階部分が厚生年金です。
※企業年金があれば、それは3階部分になり、将来の年金額が上積みされます。

・厚生年金(上積み分)
・国民年金

この国民年金と厚生年金を会社と個人で折半していたのですが、
今後個人で支払うのは国民年金のみです。

厚生年金は会社員の場合のみ上積みするものなので、個人の場合はありません。
その分負担は減りますが、将来の年金額がその分少なくなります。

国民年金は毎年少しずつ値上がりしています。
平成29年度の国民年金料は16,490円です。

国民年金の支払いは日本人の義務なので支払う必要があり、
払わない場合は督促状や差し押さえされる場合もあります。

ですが、前年度の収入や失業者等の場合は、
保険料免除制度というのがあるので、詳しくは以下をお読みください。

国民年金を安くする それが国民年金保険料免除制度

健康保険の仕組みと保険料

次に健康保険です。

あまり意識したことはなかったかと思いますが、
会社員だった頃はその会社が健康保険組合連合会や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの保険組合に加入していました。

退職した場合は、加入先を以下の3つから選択する必要があります。

1.前の会社の健康保険を継続する(任意継続といいます。ただし2年間が限度です。)

2.国民健康保険に新たに加入する

3.家族が加入している健康保険に加入していればその扶養に入る。

1の場合は現在の保険料が2倍になります(ただし上限あり)
 20日以内に協会けんぽ等に手続きが必要

2の場合は退職後14日以内に市区町村役場に手続きが必要です。
 こちらも前年所得に比例して高額になります。

3が一番お金はかかりませんが扶養に入れない場合は1か2の選択肢のいずれかです。

それぞれ計算してみて安い方に入りましょう。

それにしても健康保険料は高いです。

任意継続で2倍。国民健康保険も前年度の所得によって計算されるためかなり高額となります。

ただし国民年金の免除制度と同様に減額できる場合もあります。
市区町村によって対応が異なりますので、ホームページなどで確認しましょう。
※倒産や解雇で退職した場合は、地域によっては国民健康保険が安くなる場合があります。

雇用保険の金額を上げるには

雇用保険は特に退職日には関係ありませんが、雇用保険の受け取る額について得する情報を紹介します。知っていて損はありません。

雇用保険(失業保険)の受け取れる額というのは、直前6ヶ月の給与で決まります。
収入が多ければ多いほど雇用保険の基本手当日額が増えてきます。

基本手当日額が増えればそれだけたくさんの雇用保険が受け取れるわけです。

そのためにはどうすればよいのか?

収入を増やすしかありません。増やす方法としては残業です。
残業手当も給与に含まれます。

残業や休日出勤をして平均給与額を退職前までに上げておきましょう。

ただし雇用保険の基本日額は上限が決まっています。
毎月50万円以上稼いでいるのであれば、それ以上残業しても関係ありません。

またボーナスは収入には含まれないのでいくらもらっても関係ありません。

会社にはいつ辞めることを伝えればいいのか

会社に退職を伝えるのはどのくらい前がよいのでしょうか。

そしていざ辞めると決めたら会社側にその旨を伝えなければなりません。

1ヶ月前なのか、それとも3ヶ月前なのか。

通常は就業規則に書かれてある日数になります。

就業規則を知らない方もいると思うのですが、
就業規則とはその会社のルール書です。
※従業員が10人以上いる場合には作成しなければなりません。

その中身ですが、始業、終業の時刻、休憩時間、休暇、賃金の決定方法、残業代のこと、休日出勤のこと、給与締日、支払時期、退職に関する事項や安全衛生等・・・」
会社にとっての様々なルールが書かれています。

社員がいつでも見れる場所にあるはずなので、紙ファイルとして保管しているか、データとして保管してあるかです。

退職金についても要件についても就業規則に書かれています。
勤続年数何年以上等、必要があれば確認しておきましょう。

退職時期については30日から3ヶ月前の範囲で書かれている場合が多いようです。

いくら書かれてたとしても必ずその通りに従わないと退職できないかというとそうではありません。

これはあくまで社内ルールであって、法律(民法上)では2週間前に伝えれば良いとされています。ですがやはり2週間前に辞められてしまっては会社側も困ると思うので、常識的には1ヶ月前が妥当ではないでしょうか。

結論

会社を辞める際に気をつけることは、この3点

・月末に辞めること。(負担が少なくなる)
・健康保険料を事前に比較検討すること
・辞める前には残業や休日出勤などして給与を増やすこと

退職後に社会保険料がいくらになるのか予め計算しておきましょう。
健康保険も選ばなければなりません。

そしてお金がない場合は減免措置が利用できないかも確認しておきましょう。

雇用保険の金額や期間も大切です。
その場合はこちらにお読みください。

雇用保険はいくらもらえるの?

退職金については、就業規則に勤続3年以上等要件が書かれているので、こちらも確認するとよいでしょう。

いろいろと確認することばかりですが、
こちらがより賢い退職の仕方です。

 

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