雇用保険(失業保険)の役立話

気をつけたい!!「退職後の税金と保険の落とし穴」

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退職後に忘れがちなのが税金と保険の支払いです。
退職後すぐに再就職する場合は問題ないかもしれません。

ですがそうでない場合は、税金と保険について考える必要があります。
後から重くのしかかってくるのが税金と保険だからです。

ここでいう税金と保険というのは以下のものです。

所得税」「住民税

国民健康保険」「年金

勤めていた場合は、給与から天引されていたものです。
健康保険と厚生年金については会社が半分負担していました。

ですが会社に属さない場合は、自身で全て支払わなければなりません。

では細かく説明していきます。

 

所得税について(累進課税制度)

税金の代表的なものが所得税です。
所得税は給与などの収入に対してかかる「累進課税制度」です。

累進課税制度の特徴は年収がアップすればするほどより多くの税金を払わなければなりません。
下の例のように年収300万円なら5万5千円ですが、年収1000万円の場合はその13倍以上の所得税を支払わなければなりません。

年収300万円=55,000円
年収1000万円=768,500円

(例)サラリーマン30歳一人暮らしの場合
・年収300万円(所得110万円)
 所得税は55,000円(月額4,500円)

・年収500万円(所得236万円)
 所得税は168,500円(月額14,000円)

・年収700万円(所得371万円)
 所得税は314,500円(月額26,200円)

・年収1000万円(所得598万円)
 所得税は768,500円(月額64,000円)

※所得とは、給与所得控除、社会保険料控除(14.4%)と基礎控除を控除した額です。

会社勤めの場合は、所得税を少し多めに毎月の給与から引かれていました。
引かれすぎていた場合は、年末調整後に返還されます。

年の途中で退職した場合は、確定申告することで多めに支払っていた所得税分が戻ってくる可能性があります。

<参考>
所得税の計算(誰でもわかる図解で解説)

住民税について(所得の10%)

住民税とは都道府県民税と市区町村税を合わせたものです。
こちらは住んでいる都道府県と市区町村に納める税金になります。

住民税は要注意です。
その理由は、前年度の所得によって翌年に税金がかかるためです。

前年度はフルに働いていたが今年は無職のまま。その無職の状態であっても、前年度分の収入に対する住民税の請求が届きます。そのため、ある程度の貯蓄がないと払えなくなる場合も十分に考えられます。

普通徴収と特別徴収(支払い方法)

住民税には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの支払い方法があります。

住民税の支払い方法(特別徴収と普通徴収)

会社勤めの場合は毎月給与から天引きされる「特別徴収」になります。
特別徴収は、前年度の所得を元に計算し、6月~翌年5月まで毎月支払います。(12分割)

特別徴収以外の人は普通徴収です。
普通徴収は、前年度の所得を元に計算し、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払います。

住民税の計算方法

住民税は所得の10%です。所得というのは総収入(額面)から給与所得控除や基礎控除、その他様々な控除を差し引いた額です。

所得税の例をとると、年収500万円の人は所得が236万円です。
所得236万円の10%ですから、23万6千円。おおよそこの額が住民税の金額です。

<参考>
住民税の仕組みと計算(図と例でわかりやすく説明)

国民健康保険について(とにかく高額)

国民年金保険も住民税と同様に前年度の所得によって計算されます。

国民健康保険はとにかく高額です
住民税より負担が多いかもしれません。

会社員の場合は、会社が健康保険の半分を負担していました。
国民健康保険の場合は、全額負担しなければなりません。

国民健康保険は所得控除できない

国民健康保険が高い理由としては、基礎控除(33万円)以外は所得控除できないからです。

所得控除というのは、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、小規模企業共済等掛金控除などです。

所得税や住民税は、所得控除を行なうことで所得金額を減らすことができました。
ですが国民健康保険は所得を減らすことが出来ません。

※会社員であれば給与所得控除、個人事業主であれば青色申告控除、必要経費の控除は可能です。

国民健康保険の計算方法

国民健康保険料はお住いの市区町村によって変わってきます。

新宿区と広島市の場合を例にします。

■新宿区の例 (2017年度の算出方法)
所得割額:所得金額の10.89%
均等割額:65,100円(1人当たり)

たとえば1人暮らしで年収500万の場合は、給与所得控除は154万円。基礎控除33万円。

所得金額=500万円-154万円-33万円=313万円。

所得割額:313万円×10.89%=340,857円
均等割額:65,100円

合計で405,900円です

■広島市の例 (2017年度の算出方法)
所得割額:所得金額の12.55%
均等割額:83,080円(1人当たり)

たとえば1人暮らしで年収500万の場合は、給与所得控除は154万円。基礎控除33万円。

所得割額:313万円×12.55%=392,815円
均等割額:83,080円

合計で475,800円です

広島市は全国でもっとも国民健康保険料が高いと言われています。
新宿区と比較しても高額であることがわかります。

それぞれに国民健康保険の上限額が設定されています。
新宿区、広島市ともに89万円です。年収が1億円あっても国民健康保険料は89万円です。

この金額を年10回(6月~翌年3月)に分けて支払います
※市区町村によって異なる場合があります。

前年中の所得が低い場合、多くの市区町村で国民健康保険料の減免措置を実施しています。

国民年金について

国民年金は所得に関係になく一律の保険料です。

2017年度(4月より):月額 16,490円
2018年度(4月より):月額 16,340円

年間に換算すると、約196,000円です。

公的年金は相互扶助の制度です。若い現役世代が高齢者を支える「世代間扶助」で成り立っています。
決して自分の老後のために払っているわけではありません。

では払い損かといえばそんなことはありません。
いざという時の 障害年金 遺族年金 は年金に加入していなければ受け取ることはできません。
もちろん将来年金を受け取ることもできます。

国民年金については免除制度があります。
失業状態だと免除制度に該当します。ただし世帯所得が上回ると免除に該当しません。

<参考>
国民年金を安くする国民年金免除制度

失業保険は所得になるのか?税金はかかるのか?

失業保険は失業した際に受け取れる保険です。(正確には雇用保険の失業等給付と言います。失業手当とも言います。)
失業保険は収入ではありますが、所得にはなりません。

所得にならないので失業保険には税金がかかりません
失業保険だけで年間150万円の収入があったとしても、実際は所得ゼロになります。

所得がゼロなので確定申告も必要ありません。
他に収入があったら必要ですし、確定申告して還付金が得られるのであれば確定申告した方が良いでしょう。

さいごに

会社員はもちろんですが、契約社員、派遣社員の場合は、会社の給与から税金や保険が引かれていました。そのため総額30万円なのに、手取りだと23万円程しかないということ状況でした。

あたり前に毎月の給与から引かれているため、税金や保険についてあまり意識していないかもしれません。ですが、これだけの税金や保険が毎月引かれていることになります。

更に言えば、「消費税」や嗜好品である「たばこ税」「酒税」も身近に存在します。
他にも所有しているだけで、固定資産税や自動車税も課せられます。

このようなものもネットで話題になっています。

身近にある税金一覧

本当に気づかないところでたくさんの税金や保険が課せられているんですね。

 

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