雇用保険(失業保険)の金額と期間

失業保険のもらえる期間(わかりやすく図で説明)

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失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
それは退職理由や年齢によって変わってきます。

一番大きなものが退職理由です。
この退職理由によってどれだけの期間もらえるのかが大きく変わってきます。

退職理由によって分かれるフローチャート図

実際に失業保険を受け取る場合、4つに分けられます。

 

退職理由によって4つに分けられる

1.特定受給資格者

2.特定理由離職者1

3.特定理由離職者2

4.一般受給資格者

給付日数優遇 給付制限2ヶ月 離職コード
特定受給資格者 あり なし 1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),3A(31),3B(32)
特定理由離職者1 あり なし 2C(23)
特定理由離職者2 なし なし 2D(24),2E(25),3C(33),3D(34)
一般受給資格者 なし あり 4D(40),4D(45),5E(50),5E(55)

※給付日数優遇はもらえる期間が長くなります。
※給付制限2ヶ月3ヶ月間は、手続き後にすぐには受け取れません。2ヶ月待つ必要があります。

※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月から2か月へと短縮されました。

※離職理由コードとは、会社から送られてくる離職票に書かれている番号(○で囲まれている)です。

特定受給資格者の場合

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇、契約更新されなかった等の理由で退職した場合です。
このような理由の場合は会社都合退職扱いとなり、すぐに失業保険の支給が始まりますし、支給期間も長くなります。

特定理由離職者1の場合

契約社員や派遣社員等の場合で、労働契約期間が満了し、かつ次の更新がないことで退職した場合です。
更新を希望したにもかかわらず更新できなかったケースが該当します。

この場合は、失業保険の手続き後すぐに支給が始まります。
また給付日数の優遇措置により、自己都合退職より長い期間失業保険を受け取ることができます。

特定理由離職者2の場合

やむを得ない(正当な)理由のある自己都合退職がこれに当たります。

やむを得ない理由とは、本人のケガや病気が原因で退職した場合。
両親を介護するために離職した場合などの家庭の事情が急変した場合。
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた場合など。

この場合も失業保険の手続き後にすぐに失業手当を受け取ることができます。
ただし給付日数優遇措置はありません。

一般受給資格者

自己都合退職で、上記理由に該当しない方が当てはまります。

この場合は、給付日数優遇はありませんし、給付制限2ヶ月が付きます。

給付制限2ヶ月とは、失業保険の手続き後、2ヶ月待たなければ失業手当の支給が始まりません。
実際に口座に振り込まれるまでには約3ヶ月かかります。

<参考>
特定受給資格者と特定理由離職者とは(失業保険が優遇されます)

年齢によって変わる

失業保険を受け取る期間は年齢によっても変わってきます。
大きく変わるのが65歳未満か65歳以上かです。

65歳未満で失業保険の手続きをした場合は「一般保険者」となり、少なくとも90日以上が支給されます。
65歳以上の場合は「高年齢被保険者」となり、50日もしくは30日の一時金で支給されます。

年齢別では45歳から60歳未満の中高年齢者がより厚く優遇されています。

失業保険のもらえる期間(給付日数)

被保険者期間とは、雇用保険に加入していた年数です。
雇用保険の加入期間が長ければ長いほど受け取る期間が増えていきます。

複数の会社で勤めていた場合も足すことができます。
A社で2年、B社で3年の場合は計5年。

※ただしA社退職後からB社入社までが1年未満であることが条件です。1年以上間が空いてしまうとゼロにリセットされます。

特定受給資格者と特定理由離職者1の給付日数

被保険者であった期間 6ヶ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

赤字については、平成29年4月1日より変更になっています。
離職日が平成29年3月31日以前の場合はそれぞれ90日です。

特定理由離職者2と一般受給資格者の給付日数

被保険者であった期間 6ヶ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

特定理由離職者2の場合は失業保険手続後にすぐ支給されますが、一般受給資格者は給付制限2ヶ月待たなければ支給されません。

障害者はもらえる期間が長い

障害者など、就職するのが困難な方はさらに優遇されています。

就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します

被保険者であった期間 6ヶ月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

(まとめ)失業保険の手続きで注意する点

失業保険の手続きの際に、主に気をつけなければならないのが以下の点です。

  • 退職理由で大きく変わる
  • 失業保険を受け取るには有効期限がある
  • 給付制限2ヶ月ある場合、実際に受け取れるのは3ヶ月後
  • 65歳以上で手続きした場合は一時金となる

退職理由で大きく変わる

最初で説明した通り、退職理由で大きく給付日数が変わってきます。

例えば45歳で15年間雇用保険に加入していた場合で比較してみます。
特定受給資格者、特定理由離職者1で退職した場合は、270日間失業保険を受け取ることができます。

ですが特定理由離職者2と一般受給資格者では120日しか受け取れません。その差は150日です。
1日の失業手当(基本手当)の額が6000円だった場合は、90万円も違ってきます。

通常は会社側で退職理由を判断しますが、それに納得できない場合はハローワークへ相談することです

失業保険を受け取るには有効期限がある

失業保険を受け取るには期限があります。退職日の翌日より1年間です
仮に3月31日に退職した場合は、翌年の3月31日が期限です。

仮に受け取り途中であっても、3月31日を過ぎたら一切受け取ることができません。
ただし所定給付日が330日の方は+30日、360日の方は+60日の例外があります。

※給付制限がない場合

退職してから半年して手続きを行なった場合です。
手続き後、全ての人に7日間の待機期間が設けられます。

失業保険の有効期限は1年間(給付制限がない場合)

※給付制限2ヶ月がある場合

退職してから半年して手続きを行なった場合です。
給付制限2ヶ月があるため、更に2ヶ月待たなければなりません。

特に2ヶ月の給付制限がある場合や、もらえる日数が多い場合は注意が必要です。

給付制限2ヶ月ある場合、実際に受け取れるのは3ヶ月後

自己都合退職でやむを得ない理由に該当しない場合は2月間の給付制限が付きます。
ハローワークに手続きした後に、2ヶ月間待たなければなりません。実際の口座に振り込まれるのは3ヶ月後です。

3ヶ月も待たされるのであれば生活できないという方も多いのではないでしょうか。
このことを認識した上で手続きしなければなりません。

もちろん、この2ヶ月間は短期のアルバイト等しても構いません
失業保険を受け取っている場合は、働き方に対して制限があります。4時間以上働いたらその日の失業手当の支給ななくなり、また4時間未満の仕事でも受け取る金額によっては失業手当が減額されます。

ですが、この給付制限中は仕事に対する制限はありません。好きなだけ仕事をしても構いません。

<参考>
失業保険を受けている間はアルバイトできるの?

また給付制限期間中に職業訓練に通った場合は、給付制限が解除され、職業訓練初日より失業手当が支給されます。
前持って準備することで(職業訓練へ応募)、2ヶ月待たずに失業手当を受け取ることができます。

<参考>
知らないと損をする職業訓練

65歳以上で手続きした場合は一時金となる

65歳未満で失業保険の手続きをした場合は「一般保険者」となり、少なくとも90日以上が支給されます。
65歳以上の場合は「高年齢被保険者」となり、50日もしくは30日の一時金で支給されます。

65歳未満「一般保険者
65歳以上「高年齢被保険者

例えば、同じ雇用保険加入期間20年だった場合、64歳と65歳で手続きをした場合を比べてみます。

特定受給資格者だった場合、64歳では240日、65歳では50日です。
1日の失業手当(基本手当)の額が6000円だった場合は、114万円も違ってきます。

65歳で手続きするよりは、64歳で手続きをした方がお得な制度になっています。

ただし、一般保険者の場合は失業保険と年金は同時には受け取れません。
どちらかを選ぶ必要があります。失業保険を申請した時点で年金がストップする仕組みになっています。

<参考>
高年齢求職者給付金(65歳以上の失業保険)
失業保険と年金は同時にもらえないの?

 

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