雇用保険(失業保険)の手続き

失業保険を早くもらう方法|給付制限1ヶ月と職業訓練【2026年最新】

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失業保険を早くもらいたいと考えている方にとって、最も重要なのは離職理由です。離職理由によって、すぐに受給できるか、それとも1ヶ月間の給付制限を待たなければならないかが決まります。

この記事では、失業保険を早く受け取るための具体的な方法と、よくある誤解について詳しく説明していきます。

※2025年4月1日より、正当な理由がない自己都合退職の場合でも、給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました(5年間のうち2回まで)。

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失業保険はいつからもらえるのか

失業保険が実際に振り込まれるタイミングは、離職理由によって大きく異なります。

会社都合退職の場合

会社都合退職(特定受給資格者)の場合、ハローワークで手続きをしてから約1ヶ月後に初回の失業保険が振り込まれます。

具体的な流れは以下の通りです。

  • 手続き日から7日間:待期期間(全員共通)
  • 待期期間後:最初の認定日(手続きから約3〜4週間後の指定日)
  • 認定日から約1週間後:初回振込

つまり、どんなに早く手続きをしても、実際に受け取れるのは約1ヶ月後ということです。

自己都合退職の場合

自己都合退職(一般受給資格者)の場合、2025年4月以降は1ヶ月間の給付制限があるため、手続きから約2ヶ月後の振込となります。

流れは以下の通りです。

  • 手続き日から7日間:待期期間
  • 待期期間後から1ヶ月間:給付制限期間
  • 給付制限終了後の認定日(手続きから約2ヶ月後の指定日)
  • 認定日から約1週間後:初回振込

ただし、後述の方法を使えば、この給付制限が解除される場合があります。

会社都合退職と自己都合退職の違い

失業保険を早く受け取るための第一歩は、自分の離職理由がどの区分に該当するかを正しく理解することです。

離職票-2画像

離職理由は、会社から送られてくる離職票-2の右側に離職コード(離職区分)として記載されています。この離職コードによって、以下の4つの区分に分類されます。

対象者 離職コード(離職票の記載値)
特定受給資格者 1A(11), 1B(12), 2A(21), 2B(22), 3A(31), 3B(32)
特定理由離職者1 2C(23)
特定理由離職者2 3C(33), 3D(34)
一般受給資格者(自己都合) 4D(40,45), 5E(50,55)

離職区分の詳細離職理由コード

それぞれの区分で、給付制限と給付日数が以下のように異なります。

対象者 1ヶ月給付制限 給付日数優遇
特定受給資格者 なし あり
特定理由離職者1 なし あり
特定理由離職者2 なし なし
一般受給資格者 あり なし

「特定受給資格者」「特定理由離職者1・2」に該当すれば、給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。

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退職理由を変更してもらう方法

会社側で退職理由を勝手に「自己都合退職(4D、5E)」にしてしまうケースは少なくありません。しかし、実際には特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合があります。

離職票の内容に納得がいかない場合は、ハローワークで手続きをする際に異議申立てを行うことができます。ハローワークが仲介役となり、会社への確認を行ってくれます。

特定受給資格者に該当するケース

特定受給資格者は、会社側に原因がある退職です。以下のようなケースが該当します。

  • 給料の遅延(給料の3分の1を超える額が2ヶ月以上支払われなかった)
  • 給料が以前に比べて85%未満に減額された(減額が想定できなかった場合)
  • 残業過多(3ヶ月連続で45時間を超える、1ヶ月で100時間を超える、または2ヶ月以上平均80時間を超えるなど)
  • 妊娠中、出産後、育児中、家族の介護等を行う者に対して事業主が不利益な扱いをした
  • 有期雇用契約で3年以上雇用されていたにもかかわらず更新されなかった
  • 上司や同僚から著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職(セクハラ、パワハラ等)

これらに該当する場合、客観的な証拠(タイムシート、メールのやり取り、診断書など)があると変更が認められやすくなります。ただし、証拠がなくてもハローワークに相談する価値はあります。

特定理由離職者に該当するケース

自己都合退職ではあるものの、やむを得ない理由がある場合はこれに該当します。

  • 契約期間満了後、次の更新がない場合
  • 体力の不足や心身の障害、疾病、けが、視力・聴力・触覚の減退等による離職
  • 妊娠・出産・育児等により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた人
  • 父または母の死亡、疾病、けがのため介護するため離職(家庭の事情が急変した場合)
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となり離職
  • 何らかの理由により通勤が困難になって離職(配偶者の転勤など)

これらのケースに該当する可能性がある場合は、必ずハローワークに相談してください。離職理由が変更されれば、給付制限なしで受給できます。

職業訓練に通って給付制限を解除する

自己都合退職で1ヶ月の給付制限がついた場合でも、職業訓練に通うことで給付制限を解除できます。これは失業保険を早く受け取る最も確実な方法の一つです。

職業訓練のメリット

「受講指示」を受けて職業訓練に通う場合、以下のメリットがあります。

・無料で職業訓練に通うことができる
・訓練終了まで失業保険が延長される
・1ヶ月の給付制限が解除される
・交通費・受講手当(日額500円、上限2万円)が支給される

特に重要なのは、給付制限が解除され、職業訓練の開始日以降が支給対象になるという点です。実際の振込は認定日の手続き後になりますが、給付制限期間中であっても、職業訓練が始まれば「支給対象として進む」ため早期受給につながります。

職業訓練のコース内容

職業訓練には様々なコースがあります。

  • 事務系:パソコン、経理、簿記など
  • IT系:WEB制作、プログラミング、ネットワークなど
  • 介護・医療系:介護職員初任者研修、医療事務など
  • 技術系:機械、電気、建築など

通常であれば数十万円かかる学費が無料になり、さらに失業保険を受け取りながら通えるのは大きなメリットです。

職業訓練はタイミングが重要

職業訓練の最大の課題は、「受けたい時に受けたい訓練コースが開催されているか」です。

■職業訓練入校までのスケジュール

職業訓練入校までのスケジュール

職業訓練の申込が始まるのが開始の約2ヶ月前、選考を経て合格が決まるのが約1ヶ月前です。退職前から情報を集めて、計画的に申し込む必要があります。

また、「受講指示」を受けられるかどうかも重要です。受講指示の対象外になると、上記のメリットが受けられない場合があります。

参考:職業訓練の「受講指示」「受講推薦」「支援指示」について

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給付制限期間中に仕事をする

1ヶ月の給付制限がついた場合、その期間中は自由に仕事をすることができます。給付制限期間中の働き方について、よくある誤解を解説します。

給付制限期間中は働いても問題ない

給付制限期間中に就労すること自体は可能です。ただし、働き方によっては「就職(再就職)」と判断され、失業保険の受給手続きがいったん終了になることがあります。どのような働き方であっても、認定日には就労状況を正確に申告してください。

実際の選択肢は以下の通りです。

  • 短期のアルバイトで1ヶ月間働き、給付制限終了後に失業保険を受け取る
  • そのまま就職が決まり、再就職手当を受け取る
  • 短期就労後に離職する場合は、受給資格や給付制限の扱いが変わる可能性があるため、事前にハローワークで確認する

また、働いている間は認定日にハローワークへ出向き、就労状況を報告する必要があります。

働くことのデメリット

給付制限期間中に働くこと自体は問題ありませんが、就職活動の時間が減るというデメリットがあります。本来の目的である「次の仕事を見つけること」がおろそかになる可能性があることは理解しておきましょう。

失業保険の手続きをしないという選択肢

自己都合退職で1ヶ月の給付制限がつく場合、そもそも「失業保険の手続きをしない」という選択肢もあります。これには重要な理由があります。

雇用保険加入期間のリセットに関する誤解

ここで重要な事実があります。多くの人が誤解していますが、失業保険の手続きをしただけでは雇用保険加入期間はリセットされません

雇用保険加入期間がリセットされるのは、実際に失業保険を受給した場合のみです。

失業保険を受けたら加入期間がリセットされる

また、「一度もらうと二度ともらえない」という意味ではありません。受給によって前職分の加入期間が「受給に使われた扱い」になるため、将来また受給するには、次の職場であらためて受給要件(加入期間など)を満たす必要がある、という意味です。

つまり、以下のような状況なら雇用保険加入期間はリセットされません。

  • 失業保険の手続きをせずに次の職場で働き始めた
  • 手続きはしたが、給付制限期間中に就職が決まり、一度も受給しなかった
  • 手続き後、待期期間中に就職が決まり、受給しなかった

雇用保険加入期間は、1年以内に次の職場で雇用保険に加入すれば通算されます。間を空けても、1年以内であればリセットされることはありません。

会社都合退職まで温存するという戦略

雇用保険は加入期間が長ければ長いほど、より長く受け取ることができる制度です。さらに、会社都合退職の方が自己都合退職よりはるかに優遇されています。

■会社都合退職の場合の給付日数

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

■自己都合退職の場合の給付日数

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日

例えば、45歳で雇用保険加入期間が15年ある場合を比較すると、

  • 会社都合退職:270日(約9ヶ月)
  • 自己都合退職:120日(約4ヶ月)

と、2倍以上の差があります。

自己都合退職で今すぐ受給してしまうと、加入期間がリセットされて将来不利になる可能性があります。「本当に困った時(会社都合退職)のために温存しておく」という考え方も有効です。

退職前はなるべく残業する

失業保険を早くもらう方法ではありませんが、受け取る金額を増やすお得な情報です。

失業保険の基本手当日額は、離職前6ヶ月の平均賃金をもとに計算されます。つまり、退職前の6ヶ月間でなるべく多く稼いでおくと、失業保険の受給額が増えるということです。

退職を決めている場合でも、退職前の6ヶ月間は積極的に残業や休日出勤をすることで、結果的により多くの失業保険を受け取ることができます。

参考:失業保険の金額を計算(自動計算ツール)

よくある質問

Q1. 失業保険の手続きをしたら、必ず受給しなければならないのか?

いいえ、手続き後に就職が決まった場合、受給せずに済みます。その場合、雇用保険加入期間はリセットされません。ただし、再就職手当の受給条件を満たせば、再就職手当を受け取ることができます。

Q2. 給付制限期間中に働いたら、給付制限がリセットされるのか?

いいえ、給付制限期間はリセットされません。給付制限期間中に働いていても、1ヶ月の給付制限期間は進んでいきます。ただし、認定日にはハローワークに就労状況を報告する必要があります。

Q3. 職業訓練に通えば必ず給付制限が解除されるのか?

「受講指示」を受けて職業訓練に通う場合は給付制限が解除されます。ただし、「受講推薦」や「支援指示」の場合は給付制限が解除されないケースもあります。ハローワークで確認してください。

Q4. 離職理由の変更は難しいのか?

客観的な証拠があれば変更される可能性は高くなりますが、証拠がなくても相談する価値はあります。ハローワークが会社に確認を取ってくれるため、まずは異議申立てを行うことが重要です。

Q5. 雇用保険加入期間はどのように計算されるのか?

雇用保険加入期間は、前職を離職してから1年以内に次の職場で雇用保険に加入すれば通算されます。1年以上空いた場合はリセットされますが、1年以内であれば合算できます。ただし、失業保険を実際に受給した場合はその時点でリセットされます。

Q6. 給付制限期間が1ヶ月になったのはいつからか?

2025年4月1日から、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、この短縮措置が適用されるのは5年間のうち2回までです。3回目以降の自己都合退職は、再び給付制限期間が長くなる可能性があります。

まとめ

失業保険を早く受け取る方法をまとめます。

最も確実な方法は、離職理由を「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に変更してもらうことです。該当する可能性がある場合は、必ずハローワークで異議申立てを行いましょう。

自己都合退職で給付制限がついた場合は、職業訓練に通うことで給付制限を解除できます。無料で技能を身につけながら失業保険を受け取れるため、条件が合えば積極的に活用すべきです。

また、すぐに次の仕事が決まりそうな場合は、失業保険の手続きをしないという選択肢も検討してください。雇用保険加入期間は実際に受給しなければリセットされないため、将来のために温存しておくことができます。

退職後1ヶ月間は全力で就職活動を行い、その結果次第で失業保険の手続きをするかどうかを判断するのが賢い戦略です。本当は離職せずに済むのが一番ですが、やむを得ず退職する場合は、これらの方法を活用して賢く失業保険を受け取りましょう。

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