よく5年ルールという言葉を聞きます。
この5年ルールというのは、非正規社員として5年間同一就業先で働き続けた場合、次の契約時に無期雇用の権利が得られるという制度です。
一般には「無期転換ルール」と呼ばれています。
これは労働契約法第18条の改正に伴うもので、2013年4月に改正労働法が全面施行されました。2018年4月より無期雇用への転換が本格的に始まりました。
契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等、非正規社員は全て対象です。
5年ルールの具体的な内容とは
2013年よりスタートしたので、それ以前はカウントされません。
2013年4月より5年を超える場合に有効になります。
たとえば、3月31日で5年目の契約が終了(1年更新)。
次の4月1日以降、6年目の契約をする場合に無期転換を申込(表明)できます。
この場合、実際の無期転換が摘要されるのは7年目からです。
更新が続き、通算で5年を超えた時は、労働者の申込により期間の定めのない労働契約(無期雇用)に変わります。このことを「無期転換ルール」と言います。
なぜこのようなルールを設けたかというと、「雇用の安定を図ること」が目的です。
5年を超えることで初めてこの権利が得られるのです。
労働者側から無期雇用の申し入れがあれば、会社側は拒否することができません。
逆に、本人の意志で無期雇用の申出を行わないこともできます。申込を行うか行わないかは本人しだいということ。
本人が無期雇用を希望しない場合でも、5年を超えていれば、いつでも無期転換を申し出ることはできます。
5年ルールの問題点
実際に5年経ってからの問題点が浮き彫りになっています。
実際の問題は以下の通り。
- 5年超える前に雇止めになる。
- 5年を超える間、6ヶ月間働いていない期間(クーリング期間)があればリセットされる。
- 必ず正社員になれるとは限らない
- 派遣から直接雇用になった場合、派遣期間はカウントされない。
- 5年ルールの例外あり(大学教員等、高度専門労働者、60歳以上)
本来の目的は、5年間同一就業先で働いていれば、非正規社員が無期雇用(正社員など)になれるというものでした。実際には5年になる前に雇止めになるケースも見受けられます。
会社にとっては、無期雇用の人を定年まで面倒見なくてはならない のはかなりのリスクが発生すること。
ならば5年を超える前に契約をしないという判断です。人が必要であればまた別な人を採用する。会社にとっては5年を超えないように気をつければよいだけですから。
また、会社によってはわざと半年間契約をしないというところもあります。半年間の空白期間があればカウントがリセットされるためです。
(失業保険の場合も、1年間の雇用保険未加入期間があれば累計期間がリセットされます。)
5年の期間が経った時に半年間の空白期間を設けて再度採用するというやり方もあります。
仮に5年を超え、無期転換ルールの申し出を行なったとしても、必ず正社員になれるとは限りません。
今までと同じ待遇のまま(ボーナス無しなど)、期間だけが指定されないという中途半端な雇用になる場合もあります。
5年ルールのQ&A
ここでは無期転換ルール(5年ルール)についてのQ&Aです。
- 無期転換への申込はどのように行えばよいのか
- 契約社員で、途中で産休や育休で職場を離れた場合はどうなるのか
- 5年を超えれば必ず正社員になれるのか
- 2013年4月から1年更新の契約社員です。2018年4月から正社員になれますか
- 勤めていた会社が途中で合併(分社化)された場合はどうなるのか
- パートでも無期雇用になれるのか
- 65歳になってからも無期転換ルールは摘要されるのか
無期転換への申込はどのように行えばよいのか
口頭でも法律上は有効です。ですがトラブルを避けるためにも書面での申込がオススメです。
厚生労働省のサイトに「無期労働契約転換申込書」が掲載されています。
契約社員で、途中で産休や育休で職場を離れた場合はどうなるのか
産休や育休で職場を離れていた場合でも、引き続き年数はカウントされます。
一旦契約せずに間を空いた期間(※)があれば継続とはなりません。
※1年契約の場合は6ヶ月間、1年未満の契約の場合は、契約期間の半分(端数は1ヶ月単位で切り上げ)あれば継続されます。
5年を超えれば必ず正社員になれるのか
必ず正社員になれるとは限りません。あくまでも無期雇用になるというだけです。
後は就業先と本人との話し合いになります。正社員になれずそのままの条件ということもあり得ます。
会社側にとっては、決して正社員と同じ条件で採用する必要はないのです。
例えば、「週5日8時間の無期雇用アルバイト」とすることもできます。
2013年4月から1年更新の契約社員です。2018年4月から正社員になれますか
2018年3月末をもって満5年が終了します。2018年4月より5年を過ぎますので、2018年4月以降の契約の話があれば5年ルールの条件が摘要されます。
ですが3月末で契約を切られる(雇止め)可能性も否定できません。また無期雇用になるだけで正社員になれるかどうかはわかりません。
会社によっては正社員になるための面接や試験があります。そこで一定の結果を残さなければ正社員になることはできません。
勤めていた会社が途中で合併(分社化)された場合はどうなるのか
勤めていた会社が合併や分社化された場合でも、カウントは通算されます。
パートでも無期雇用になれるのか
パート社員でも無期雇用になることができます。
65歳になってからも無期転換ルールは摘要されるのか
定年後の無期転換ルールは摘要されません。
60歳で定年を迎えてから嘱託社員としてそのまま会社に勤めたとします。
その場合65歳で5年を迎え、次の年から無期転換の申込が行えるはずなのですが、実際は申込むことができません。
無期転換ルールについては以下の例外があります。
・定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
定年後に引き続き雇用される有期労働者については無期転換できないということです。
この例外を適用するには、会社側で事前に労働局への申請が必要になります。
まとめ
労働契約法が新たに改正されたのは、リーマンショックの雇止めが多発したことからでした。
5年を超えて働いた場合は無期雇用として契約するという基本的なルールを設けたものです。
そして2018年4月から本格的に始まりました。
ですが実際はどうでしょうか。
5年経つ前に契約更新しないケースや、そもそも最初の契約から「契約更新は5年まで」と明記している求人票も見受けられます。
会社側にとって、正社員が必要であればその都度募集をかけますし、非正規社員でも有望な社員が入れば5年経つ前に「正社員にならないか」と声をかけるはずです。
問題もいろいろとある制度ですが、これから長く働く方にとっては希望のある制度かもしれません。こういう制度があるということを理解しているだけでもプラスになるでしょう。