雇用保険(失業保険)の役立話

有給休暇の日数は?正社員・パート・アルバイト別の付与日数と退職時のルール

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「有給休暇は何日もらえるのか」「パートやアルバイトでももらえるのか」「退職時に使えるのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。有給休暇は正社員だけの特権と思われがちですが、実際には法律で定められた労働者の権利であり、条件を満たせばパート・アルバイト・契約社員など雇用形態に関わらず付与されます。

また、退職時の有給休暇消化については「会社に迷惑ではないか」と躊躇する方もいますが、退職時には会社が取得日の変更を求めることができないため、労働者が自由に使える権利があります。ただし、有給休暇には2年間の有効期限があり、繰越のルールも会社によって異なるため、仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、有給休暇の付与日数、発生条件、退職時の消化ルール、雇用保険との関係について、実務的な観点から解説します。

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年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定期間勤務した労働者が心身の疲れを癒やし、ゆとりある生活を送るために法律で保障された休暇のことです。一般的に「年休」「有休」「有給」と呼ばれますが、どれも同じ意味です。この記事では「有給休暇」で統一します。

有給休暇とは休んでも賃金が支払われる休暇日のこと。労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、条件を満たせば正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に付与されます。

有給休暇を与えない会社は違法です。業種や雇用形態に関わらず、要件を満たすすべての労働者に対して、会社は有給休暇を付与しなければなりません。

有給休暇が発生する条件と付与日数

有給休暇が発生するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

①雇入れ日から6ヶ月経過していること

②全労働日の8割以上出勤していること

この条件を満たした労働者には、最低10日間の有給休暇が付与されます(フルタイム勤務の場合)。その後は継続勤務年数1年ごとに一定日数が加算されます。

正社員や契約社員などフルタイム勤務の場合

フルタイム勤務の年給付与日数

入社後6ヶ月経過すると10日間の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに1日または2日ずつ増え、最大20日まで付与されます。

週4日以下のパート・アルバイトなど短時間勤務の場合

パート・アルバイト等の年給付与日数

パートやアルバイトでも、条件を満たせば有給休暇が付与されます。週の所定労働日数と勤続年数に応じて付与日数が決まります。

パート・アルバイトの勤務日数別 有給休暇日数

週4日勤務の場合

入社6ヶ月後:7日 → 1年6ヶ月後:8日 → 2年6ヶ月後:9日 → 3年6ヶ月後:10日 → 4年6ヶ月後:12日 → 5年6ヶ月後:13日 → 6年6ヶ月後:15日

週3日勤務の場合

入社6ヶ月後:5日 → 1年6ヶ月後:6日 → 2年6ヶ月後:6日 → 3年6ヶ月後:8日 → 4年6ヶ月後:9日 → 5年6ヶ月後:10日 → 6年6ヶ月後:11日

週2日勤務の場合

入社6ヶ月後:3日 → 1年6ヶ月後:4日 → 2年6ヶ月後:4日 → 3年6ヶ月後:5日 → 4年6ヶ月後:6日 → 5年6ヶ月後:6日 → 6年6ヶ月後:7日

週1日勤務の場合

入社6ヶ月後:1日 → 1年6ヶ月後:2日 → 2年6ヶ月後:2日 → 3年6ヶ月後:2日 → 4年6ヶ月後:3日 → 5年6ヶ月後:3日 → 6年6ヶ月後:3日

週1日のパートタイムでも、6ヶ月経てば1日の有給休暇が付与されます。既に5年働いている場合は、毎年3日の有給休暇が付与されます。

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会社は有給休暇を拒否できるのか

有給休暇は労働者の権利なので、原則として会社は拒否できません。労働者が有給休暇を申請した場合、会社はそれを許可する必要があります。

ただし、「時季変更権」という例外があります。

時季変更権とは

時季変更権とは、会社の繁忙期や人手不足により事業の正常な運営が妨げられる場合に、会社が有給休暇の取得日を別の日に変更してもらうよう求める権利です。

ただし、時季変更権はあくまでも「特別な日」に限定されています。単に忙しいという理由だけでは時季変更権は認められません。例えば「何人も出張が重なってしまった」などの特別な事情がある場合に該当します。

それでも会社ができるのは「他の日にしてほしい」と要請することだけで、有給休暇そのものをなくす(与えない)ことはできません

自分が休むことで、会社が調整したとしても事業の正常な運営を妨げることになるかどうかで判断します。そもそも人が1人休んだくらいで正常な業務ができなくなる事業体制自体に問題があります。

有給休暇を取るのに理由は必要か

法律上、有給休暇は労働者の権利なので、理由を答える必要はありません

有給休暇を取得したい場合は「私用のため」「私情のため」と伝えれば十分です。会社から理由を聞かれても、詳しく説明する義務はありません。

実際の職場では理由を求められることが多い

ただし、これはあくまで法律上の話です。実際の職場では、理由を詳しく聞かれるケースは珍しくありません

「病院に行く」「家族の用事」「引っ越し」など具体的な理由を求める会社もあれば、理由によっては「その日は繁忙期だから別の日にできないか」と暗に拒否されることもあります。特に中小企業や人手不足の職場では、このような対応が日常的に行われています。

法律では理由を答える義務がないとはいえ、職場の雰囲気や人間関係を考えると、ある程度の理由を伝えざるを得ない状況は実際に存在します。完全に「私用のため」だけで通せる職場は、残念ながら多くはないでしょう。

理由を聞かれた場合の対処法

理由を聞かれた場合、以下のような対応が考えられます。

曖昧に答える:「家庭の用事で」「通院のため」など、詳細は伏せつつ一定の理由を示す方法です。

事実ベースで答える:本当の理由があれば、それを素直に伝えることで理解を得やすくなります。

繁忙期を避ける:会社の繁忙期や重要なプロジェクト期間を避けることで、取得しやすくなります。

理想と現実にはギャップがありますが、有給休暇は法律で保障された権利です。会社の雰囲気に完全に飲まれる必要はありませんが、円滑な職場環境を維持するためには、ある程度の配慮も現実的な選択肢の一つと言えるでしょう。

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有給休暇の有効期限と繰越

有給休暇の有効期限は2年間です。

例えば2024年4月1日に発生した有給休暇は、2026年4月1日に消滅します。つまり、実務上は2026年3月31日までに使い切る必要があります。

前年度分と本年度分、どちらから消化される?

前年度の繰越分を優先して消化する会社と、本年度分を優先して消化する会社があります。

前年度繰越分を優先して消化する場合

古い年度分から消滅するため、前年度分が消滅するリスクは低くなります。

本年度分を優先して消化する場合

注意が必要です。本年度分を先に消化すると、前年度繰越分が残りやすくなります。前年度繰越分は有効期限(2年)が先に到来するため、結果として古い分が消滅してしまうリスクが高くなります。

どちらの方式かは会社の就業規則で確認しましょう。

有給休暇と雇用保険の関係

有給休暇を取得した日は「出勤日」としてカウントされます。これは雇用保険の被保険者期間を計算する際にも同様です。

雇用保険では、失業給付の受給資格や給付日数を決める際に「被保険者期間」が重要になります。被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月を1ヶ月としてカウントします。

有給休暇を取得した日は賃金が支払われるため、このカウントに含まれます。つまり、有給休暇を取得しても雇用保険の被保険者期間には影響しません。

失業保険受給中に有給休暇は関係するか

失業保険(雇用保険の失業給付)を受給している期間中は、既に退職しているため、有給休暇を使うことはできません。

ただし、退職前に有給休暇を消化している期間については、上記の通り「出勤日」としてカウントされるため、被保険者期間の計算に影響します。

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時間単位・半日単位での有給休暇取得

会社の就業規則によって異なりますが、時間単位での有給休暇取得が可能なケースが増えてきました。

会社と労働者の間で労使協定を結べば、時間単位での有給休暇取得が認められます。また、半日単位での取得は、会社側の運用(就業規則等)によって対応が分かれるため、社内ルールを確認しましょう。

半日単位で取得できれば、役所・銀行・病院などに行く用事がある時に便利です。

有給休暇の買い取りは可能か

余った有給休暇の買い取りは原則として認められていません。会社と労働者の合意があったとしても、法定の有給休暇を「使わせずに買い取る」ことは基本的にできません。

ただし、以下の2つの場合は例外として取り扱われることがあります。

①会社が労働基準法で定められた日数以上の有給休暇を与え、その上乗せ分を買い取る場合

②退職・解雇により未消化の有給休暇が残った場合

①については、会社が独自に上乗せした有給休暇部分のみを買い取ることができます。法定の有給休暇は買い取れません。

②については、退職時に限り会社が買い取りに応じるケースがあります。ただし、会社に買い取りの義務があるわけではないため、就業規則や会社の運用によって対応が分かれます。

退職時の有給休暇消化

退職時に有給休暇を消化することは可能です。さらに、退職時には時季変更権の対象にならないため、会社は有給休暇の取得日を変更するよう求めることができません。

より正確に言うと、退職日までに他の日へ変更できる余地がない場合(もう別日へ動かせない場合)は、時季変更権を行使できません。

退職時に有給休暇が残っている場合、使わない手はありません。「会社に迷惑をかけたくない」と思う人もいるでしょうが、有給休暇は労働者の当然の権利です。自分の生活がある以上、まずは自分のこれからのことを優先すべきでしょう。

退職時の有給休暇の使い方

有給休暇を取得した日は出勤日としてカウントされます。

例えば今が3月1日で、3月31日付けで退職する場合、仮に20日の有給休暇が残っていれば、公休日(土日など)を除いて3月はほとんど出勤せずに給与を受け取れることになります。

注意点: 公休日を有給休暇日に充てることはできません。有給休暇は所定労働日にのみ適用されます。土日休みの会社であれば、土日に有給休暇は使えません。

引き継ぎで有給休暇が取得できない場合

引き継ぎ業務などでどうしても有給休暇が取得できない場合は、会社に買い取りを依頼することができます。

ただし、買い取りについて就業規則に記載されていなければ、会社との話し合いが必要になります。会社には買い取りの義務はないため、必ず買い取ってもらえるとは限りません。

退職後の失業保険と有給休暇の関係

会社都合退職や、やむを得ない理由での退職の場合、失業保険(雇用保険の失業給付)は手続き後すぐに受け取ることができます。

一方、自己都合退職の場合は、2025年4月の制度改正により、給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。それでも手続き後、待機期間と合わせて約1ヶ月強は失業給付を受け取れません。

退職前に有給休暇をまとめて取得できれば、その期間は給与が支払われるため、収入の空白期間を短くすることができます。

なお、退職前の有給休暇消化期間は「退職後」ではなく在職中の扱いになります。失業保険の手続きや起算点(離職日)は、原則として最終出勤日ではなく退職日(有給消化を含めた最終日)になる点は混同されやすいので注意してください。

まとめ

有給休暇は、条件を満たせば正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員など雇用形態に関わらず付与される労働者の権利です。週1日勤務のパートタイムでも6ヶ月経てば有給休暇が発生します。

有給休暇の有効期限は2年間で、使い切れなかった分は翌年に繰り越されますが、2年を過ぎると消滅します。退職時には時季変更権の対象にならないため、会社は取得日の変更を求めることができません。

有給休暇を取得した日は出勤日としてカウントされるため、雇用保険の被保険者期間にも影響しません。退職時に有給休暇を消化すれば、収入の空白期間を短くできるメリットもあります。有給休暇は労働者の当然の権利なので、遠慮せずに活用しましょう。

有給休暇に関するよくある質問

週3日勤務のパートですが、有給休暇は何日もらえますか?

週3日勤務の場合、入社6ヶ月後に5日の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6ヶ月後には11日まで増えます。

週4日勤務のパートの有給休暇日数は?

週4日勤務の場合、入社6ヶ月後に7日の有給休暇が付与されます。6年6ヶ月後には15日まで増えます。

週2日勤務でも有給休暇はもらえますか?

もらえます。週2日勤務の場合、入社6ヶ月後に3日の有給休暇が付与されます。6年6ヶ月後には7日まで増えます。

有給休暇を使うと雇用保険に影響しますか?

影響しません。有給休暇を取得した日は出勤日としてカウントされるため、雇用保険の被保険者期間の計算にも含まれます。

有給休暇は繰越できますか?

できます。使いきれなかった有給休暇は翌年に繰り越されます。ただし、有効期限は2年間なので、2年を過ぎると消滅します。

退職時に有給休暇を使うと会社に迷惑ですか?

有給休暇は労働者の権利なので、迷惑を考える必要はありません。退職日までに他の日へ変更できる余地がない場合は時季変更権の対象にもならないため、会社は取得日の変更を求めることもできません。ただし、引き継ぎなど必要な業務は円満に済ませることをおすすめします。

有給休暇を買い取ってもらうことはできますか?

原則として認められていません。ただし、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合は、会社が買い取りに応じるケースがあります。ただし、会社に義務はないため、就業規則の確認や会社との話し合いが必要です。

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