会社を退職する際、「月末で辞めるべきか、それとも月末の前日で辞めてもいいのか」と悩んでいませんか?
実は、たった1日の違いで、社会保険料の負担が数万円変わる可能性があります。例えば、3月31日退職と3月30日退職では、同じ3月に退職しているにもかかわらず、社会保険料の扱いが全く異なります。
結論から言うと、月末日に退職する方が、社会保険料の負担が少なくなり、有利です。会社によっては社会保険料の負担を避けるため、月末の前日退職を提案してくることもありますが、これは従業員にとって不利な選択になりやすいです。
この記事では、月末退職がなぜ有利なのか、退職後の社会保険料の仕組み、健康保険の選び方、そして退職前にできる準備について、具体的に解説します。
■目次
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月末退職と月末前日退職の違い
まず、月末退職と月末前日退職で何が違うのかを正確に理解しましょう。
社会保険の資格喪失日の仕組み
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を失う日を「資格喪失日」と言います。資格喪失日は、退職日の翌日になります。
【例】
- 3月30日退職の場合:資格喪失日は3月31日
- 3月31日退職の場合:資格喪失日は4月1日
社会保険料は「月末時点で加入しているか」で決まる
ここが最も重要なポイントです。会社の社会保険料(健康保険・厚生年金)は、資格喪失日が属する月の「前月分まで」発生する仕組みです。つまり、資格喪失日が「月内」か「翌月」かで、どの月まで会社の社会保険料がかかるかが変わります。
| 退職日 | 資格喪失日 | 3月末時点 | 3月分の社会保険料 |
|---|---|---|---|
| 3月30日 | 3月31日 | 資格喪失日(加入していない扱い) | 会社の社会保険は3月分が発生しない (ただし国民健康保険・国民年金は3月分が発生しやすい) |
| 3月31日 | 4月1日 | 加入中 | 会社の社会保険が3月分まで発生 (会社と折半=本人負担は半額) |
3月30日に退職した場合、資格喪失日が3月31日(3月内)になるため、会社の社会保険は3月分が発生しません。その代わり、3月31日から国民健康保険・国民年金(第1号)へ切り替わるため、国民健康保険・国民年金側での負担が発生します。
一方、3月31日に退職した場合、資格喪失日が4月1日(翌月)になるため、会社の社会保険は3月分まで発生します。その結果、3月分の保険料は会社と折半(本人負担は半額)になります。
ポイントは「3月分を払わなくていい/払わなくていい」ではありません。月末前日退職だと、会社との折半がなくなり、国保・国年を自分で払う側に切り替わる(その月分が発生しやすい)ため、トータルで不利になりやすい、という話です。
具体的にいくら損するのか
社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が月5万円(本人負担2.5万円+会社負担2.5万円)の場合:
- 3月30日退職:会社の社会保険は3月分が発生しない一方、国民年金(例:17,510円)+国民健康保険(例:2万円程度)などが3月分から発生しやすい + 4月分も国民年金+国民健康保険が発生 = 合計負担が大きくなりやすい
- 3月31日退職:3月分は会社と折半(自己負担2.5万円) + 4月分は国民年金+国民健康保険が発生 = 月末前日退職より有利になりやすい
この例では、たった1日の違いで1ヶ月分の負担構造が変わるため、差が出ます。給与額や自治体の保険料率・世帯状況によっては、さらに差が開く場合もあります。
会社が月末前日退職を勧めてくる理由
まれに、会社が月末の前日(例:3月30日)での退職を提案してくることがあります。これは、会社が社会保険料の負担を避けたいためです。
会社のメリット
月末前日に退職させると、その月の会社の社会保険料が発生しなくなるため、会社負担が軽くなります。従業員が多い会社では、この負担軽減は大きな額になります。
従業員は拒否できる
しかし、退職日は原則として労働者が指定できます。会社が月末前日退職を提案してきても、月末退職を希望すれば、会社が一方的に前倒しすることはできません。
もし会社が強く月末前日退職を迫ってくる場合は、「社会保険料の負担を考慮して、月末日での退職を希望します」と明確に伝えましょう。話がこじれる場合は、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーなどに相談するのも選択肢です。
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退職後の社会保険の手続き
退職後は、年金と健康保険の手続きを自分で行う必要があります。

国民年金への切り替え
会社員時代は、厚生年金(2階部分)と国民年金(1階部分)の両方に加入していましたが、退職後は国民年金のみに加入します。
【手続き】
- 手続き先:市区町村役場
- 期限:退職日から14日以内
- 必要書類:離職票または退職証明書、年金手帳、マイナンバーカード、印鑑
【保険料(2025・2026年度)】
国民年金保険料は、毎年見直しが行われます。2025年度(2026年3月まで)は月額17,510円、2026年度(2026年4月から)は月額17,920円の見込みです。
国民年金保険料の免除制度
収入が少ない場合や失業した場合、国民年金保険料の免除・猶予制度を利用できます。
- 全額免除:前年所得が一定以下の場合
- 一部免除:3/4免除、半額免除、1/4免除
- 納付猶予:50歳未満で所得が一定以下の場合
- 失業による特例免除:離職票を提出すれば、前年所得に関わらず免除審査の対象になる
詳しくは、国民年金を安くする それが国民年金保険料免除制度をご覧ください。
退職後の健康保険の選び方
退職後の健康保険は、以下の3つの選択肢があります。
選択肢①:任意継続(会社の健康保険を継続)
【条件】
- 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
- 退職日の翌日から20日以内に手続きすること
【保険料】
- 在職中の保険料の約2倍(ただし上限あり)
- 会社負担分がなくなるため、全額自己負担になる
- 上限額は協会けんぽの場合、月額約3万4,000円程度(標準報酬月額34万円の上限適用時)
【メリット】
- 扶養家族がいる場合、家族分の保険料は不要
- 保険料が一定で、前年所得に関係ない
【デメリット】
- 最長2年間しか加入できない
- 保険料が高額になる場合がある
選択肢②:国民健康保険に加入
【手続き】
- 退職日から14日以内に市区町村役場で手続き
【保険料】
- 前年所得、世帯人数、年齢などによって計算される
- 前年の所得が高い場合、かなり高額になる可能性がある
- 各市区町村で計算方法が異なる
【減額制度】
- 会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合、保険料が軽減される
- 前年給与所得を30%として計算(自治体によって異なる)
選択肢③:家族の扶養に入る
【条件】
- 配偶者や親などが健康保険に加入している
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者(扶養する人)の年収の半分未満
【メリット】
- 保険料の負担がゼロ
【デメリット】
- 失業保険を受給する場合、日額3,612円以上だと扶養に入れない場合がある
どれを選ぶべきか
3つの選択肢を比較して、保険料が最も安いものを選びましょう。
【比較のポイント】
- 扶養に入れる場合:迷わず扶養に入る(保険料ゼロ)
- 扶養に入れない場合:任意継続と国民健康保険を比較
- 前年所得が高い場合:任意継続の方が安い可能性が高い
- 前年所得が低い場合:国民健康保険の方が安い可能性が高い
- 会社都合退職の場合:国民健康保険の軽減制度が使えるため、国民健康保険が有利な場合が多い
市区町村役場の窓口で国民健康保険の保険料を試算してもらい、任意継続の保険料と比較してから決めることをおすすめします。
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退職前にできる準備
退職前にいくつかの準備をしておくと、退職後の生活が楽になります。
①生活費の貯蓄
退職後すぐに転職先が決まらない場合、少なくとも3〜6ヶ月分の生活費を貯蓄しておくと安心です。
特に自己都合退職の場合、失業保険の給付制限期間(2025年4月以降は原則1ヶ月)があるため、その間の生活費を確保しておく必要があります。
②社会保険料の試算
退職後の国民年金保険料と国民健康保険料がいくらになるのか、事前に試算しておきましょう。
- 国民年金:月額17,510円(2025年度)
- 国民健康保険:市区町村役場で試算可能
- 任意継続:会社の健康保険組合に問い合わせ
③失業保険の受給要件の確認
失業保険を受給するには、離職日以前2年間に、通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です(会社都合退職の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上)。
受給要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。
④退職時期の伝達
退職を会社に伝えるタイミングについて、よく質問があります。
【法律上の規定】
民法上は、退職の2週間前までに伝えればよいとされています。
【就業規則の規定】
多くの会社では、就業規則で「退職の1〜3ヶ月前までに申し出ること」と定めています。
【実務的には】
円満退職を目指すなら、退職の1〜2ヶ月前に伝えるのが妥当です。引き継ぎや後任の手配を考慮すると、この程度の期間が必要です。
ただし、就業規則はあくまで社内ルールであり、法律上は2週間前の通知で退職できます。どうしても急いで退職する必要がある場合は、会社と交渉してください。
雇用保険(失業保険)について
退職後の失業保険については、別途注意点があります。
失業保険の基本手当日額
失業保険の基本手当日額は、離職前6ヶ月間の平均賃金で計算されます。具体的には、離職前6ヶ月間の賃金総額を180日で割った金額の50〜80%が基本手当日額となります。
基本手当日額には上限があり、2025年8月の改定により、30歳未満は日額7,255円、60歳以上65歳未満は日額7,623円となっています(年齢によって上限額が異なります)。
なお、ボーナスは賃金総額に含まれないため、ボーナスがいくら高くても基本手当日額には影響しません。
詳しくは、雇用保険はいくらもらえるの?をご覧ください。
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まとめ:賢い退職の仕方
会社を退職する際に押さえておくべきポイントをまとめます。
- 月末日に退職すること(月末前日退職よりも社会保険料の負担が少なくなりやすい)
- 退職後の健康保険は、扶養、任意継続、国民健康保険を比較して決める
- 国民年金保険料の免除制度、国民健康保険料の軽減制度を活用する
- 退職前に3〜6ヶ月分の生活費を貯蓄しておく
- 退職の1〜2ヶ月前に会社に伝えるのが妥当
- 失業保険の受給要件を事前に確認しておく
たった1日の違いで負担構造が変わることもあるため、退職日は慎重に決めましょう。特に、会社が月末前日退職を提案してきた場合は、会社の社会保険がその月分発生しない代わりに、国保・国年の負担がその月分から発生しやすい点を理解し、月末退職を希望する旨を伝えてください。
退職は人生の大きな転機です。経済的な負担を最小限に抑え、スムーズに次のステップに進めるよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。
よくある質問
月末退職と月末前日退職、本当に1日の違いでそんなに変わりますか?
はい、変わります。会社の社会保険(健康保険・厚生年金)は、資格喪失日が属する月の「前月分まで」発生する仕組みのため、月末前日退職だと会社の社会保険はその月分が発生しない一方、国民健康保険・国民年金へ切り替わり、その月分の負担が発生しやすくなります。結果として、会社との折半がなくなる分、トータルで不利になりやすいです。
会社が月末前日退職を強く勧めてきますが、拒否できますか?
はい、拒否できます。退職日は原則として労働者が指定できます。「社会保険料の負担を考慮して、月末日での退職を希望します」と明確に伝えてください。会社が一方的に前倒しすることはできません。
退職後の健康保険は、任意継続と国民健康保険どちらが安いですか?
一概には言えませんが、前年所得が高い場合は任意継続の方が安い傾向があります。逆に、前年所得が低い場合や会社都合退職の場合は国民健康保険の方が安い場合が多いです。市区町村役場で国民健康保険の保険料を試算してもらい、比較してから決めることをおすすめします。
国民年金保険料を払えない場合はどうすればいいですか?
国民年金保険料の免除・猶予制度を利用できます。特に失業した場合は、離職票を提出すれば前年所得に関わらず免除審査の対象になります。市区町村役場で相談してください。未納のまま放置すると、将来の年金額が減るだけでなく、督促や差し押さえの可能性もあります。
退職日は何ヶ月前に会社に伝えるべきですか?
法律上は2週間前で問題ありませんが、円満退職を目指すなら1〜2ヶ月前に伝えるのが妥当です。就業規則に退職の申し出時期が記載されている場合が多いですが、これはあくまで社内ルールです。ただし、引き継ぎや後任の手配を考慮すると、1ヶ月程度の余裕があった方がスムーズです。
失業保険の金額を増やす方法はありますか?
失業保険の基本手当日額は、離職前6ヶ月間の平均賃金で計算されます。ただし、基本手当日額には上限があり、月給が一定額以上ある場合は、それ以上増やしても基本手当日額は変わりません。また、退職前に無理な残業をして体調を崩すことは避けてください。
家族の扶養に入る場合、失業保険はもらえませんか?
失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、健康保険の扶養に入れない場合があります(扶養の認定基準は健康保険組合によって異なります)。失業保険を優先するか、扶養を優先するかは、総合的に判断してください。なお、税法上の扶養(配偶者控除など)とは別の概念です。