雇用保険(失業保険)の手続き

失業保険の手続きに必要なもの

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失業保険の手続きをおこなうには、以下のものが必要になります。

一番大事なものが離職票と呼ばれるもの。
これは退職後1週間から10日ほどで、退職した会社より自宅に送付されるものです。

これらを持って住所地のハローワークへ手続きを行います。

 

持参するもの(必要書類)

  1. 雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2
  2. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
  3. 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した自分証明証など。それ以外の方は公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など2種類)
  4. 写真2枚(3cm×2.5cmの正面上半身のもの)
  5. 印鑑
  6. 本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(ネット銀行は不可)
  7. ハローワークへの求職登録申込(申込していない人のみ)

1.雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2

離職票は会社から送られてきます。
会社がハローワークへ離職手続きを行った後に自宅に送付するものです。
退職後に10日前後になります。(社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の義務があるためです。)

もし退職後2週間過ぎても離職票が送られてこないときは会社側に連絡してください。
それでも離職票が送られてこない場合、ハローワークにて仮手続きをしてください。
ハローワークより前の勤務先にに離職票の請求も可能です。

その際は何か退職を証明できるものがあればそれも持参してください。
退職仮申請の形になりますので、後日離職票が届いたとしても、仮申請した日から失業の認定が始まります。

※手続きが遅れれば遅れるほど、失業保険の受取が遅くなります。

2.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明するものです。
発行される対象者は正社員だけでなく、一定の条件を見たしたパートや派遣社員等も含まれます。
通常、働いている時は会社側で保管し、退職すると本人へ渡されます。

もし紛失してしまった場合、雇用保険被保険者証再交付申請書を書くことによってハローワークにて再発行できます。(本人確認出来るものを持参してください)

3.本人確認ができるもの

本人確認証明書とは本人、住所、年齢が確認できる写真付きの官公署発行の書類です。
運転免許証と写真付きの住民基本台帳カードならどちらか1枚でいいですが、それ以外のパスポート、住民票、国民健康保険被保険者証であれば、いずれか2種類を持っていきます。

4.写真2枚

3ヶ月以内に撮影されたものが有効です。

5.本人名義の普通預金通帳

銀行口座は、雇用保険の振込先になるので、通帳でなくてもキャッシュカードでも可能です。
ただし、ネット銀行は使えません。(住信SBIネット銀行など)

 

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