雇用保険(失業保険)の手続き

自己都合で退社した場合の流れ

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会社を退職し雇用保険の受給要件を満たしている場合は、雇用保険(失業保険)の支給を受けることができます。加入要件の詳しい内容については、雇用保険の受給要件 をお読みください。

簡単に言えば、「離職日より過去2年間の間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入があること」です。会社の倒産や解雇等の場合には、過去1年の間に半年以上雇用保険の加入があれば要件を満たします。

※65歳以上の場合は高年齢求職者給付金に該当しますので以下をご確認ください。
 高年齢求職者給付金(65歳以上の雇用保険)

 

1.ハローワークにて雇用保険申請手続き(受給資格の決定)

住所を管轄するハローワークへ必要書類を持参し求職申込みを行います。

雇用保険の手続きをする場合は、先に求職申込みを行います。
求職登録用紙に記入し、職員が確認後にハローワークカードを作成しそれを受け取ります。

【必要書類】

  • 雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票でも可)
  • 本人確認ができるもの
  • 写真2枚(3cm×2.5cmの正面上半身のもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳

離職票-1の見本(イメージ)
離職票-2の見本(イメージ)

※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)等1点。お持ちでない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など2種類必要。

窓口の担当から簡単な質問があり、問題がなければ手続き終了となり、ここで「受給資格者のしおり」と「失業認定申告書」を受け取ります。※失業認定申告書は雇用保険受給説明会の際に渡される場合もあります。

自己都合退職の場合は7日間の待機期間後、さらに3ヶ月待たなければなりません。(給付制限)
※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月から2か月へと短縮されました。

ここでは自己都合での退職手続きを説明していますが、退職理由によっては特定理由離職者(やむを得ない理由での自己都合)になり得る場合もあります。特定理由離職の場合は会社都合と同じ扱いになるため、給付日数が優遇されます。

失業保険で得する人と損する人(特定受給資格者と特定理由資格者)

失業保険のもらえる額はいろいろな要素で決まります。 大きな要素は以下の3つです。 ・退職理由 ・雇用保険の加入期間 ・年齢 ここで一番大事なものは、どのような辞め方をしたかの退職理由です。 会社の倒産 ...

離職理由等で会社側と相違がある場合は、ここで相談しましょう。ハローワーク側で事実関係を調査の上、離職理由を判定します。自己都合退職の場合は離職票-2の右側を見ていただき、離職区分の4Dに○がしてあります。

2.待期期間(7日間)

受給資格の決定から7日間は失業の状態であることが必要。
その間は基本手当(失業手当)は支給されません。

また、待期期間中に仕事をした場合は、その日数分待期期間が伸びてしまいます。
あくまでも待期期間は失業状態にあるかを確認するためのものなので、仕事をするのは避けた方が無難です。

(例)4月15日に雇用保険の手続きをした場合
4月15日から4月21日までの7日間が待機期間となります。(土日も含みます)

3.雇用保険受給説明会へ

管轄のハローワークにて、雇用保険についての説明会が実施されます。ビデオを見たり説明を聴いたりし、2時間くらいかかります。雇用保険の手続きの際に、いつ説明会に参加するのかを案内があります。

説明会終了後に、
雇用保険受給資格者証(写真付き)を受け取ります。
※失業認定申告書はこの日に渡される場合もあります。

雇用保険受給資格者証の見本(イメージ)

雇用保険受給資格者証には、支給番号、氏名、被保険者番号、性別、年齢、生年月日、振込先口座、そして基本手当額、給付日数等の情報が明記されています。

失業認定申告書には、次回の認定日やどのような求職活動を行った等明記する用紙です。認定日ごとに就職活動報告が必要ですが、初回認定日に限り雇用保険説明会に参加していれば必要ありません。

雇用保険説明会に参加したことが就職活動になるからです。失業認定申告書に「初回講習会参加」と明記して提出しましょう。初回は1回のみですが、次回以降は2回の就職活動が必要です。

4.初回の失業認定日

およそ説明会から2週間後に初回の認定日があります。

その際に必要なものが「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」です。
あらかじめ失業認定申告書は記入している必要があります。
失業認定申告書に就職活動の状況を記入して、失業の認定を受けます。

失業認定申告書の見本(イメージ)

ここで初めて失業状態であったことが確認されます。

認定日に行かなかった場合は失業の状態であることが確認できないため、さらに支給が伸びてしまいます。認定日には忘れずにハローワークに行きましょう。

認定を受けたら、新しい失業認定申告書を受け取ります。(次回の認定日が書かれています)
自己都合の場合は、初回の認定日から更に2ヶ月後の認定日に支給決定されないと支給が始まりません。次回の認定は2ヶ月ヶ月後です。

5.基本手当(失業手当)の受け取り

初回の認定日からおよそ2ヶ月後に2回目の認定日が設定されます。その認定日に失業認定を受けて初めて支給が決定します。その約1週間後に指定された口座に振り込まれます。

初回にどれくらいの日数分が振り込まれるのでしょうか。
以下の日付を例とします。

・10月18日(水)に雇用保険手続き
・11月15日(水)に初回認定日
・翌年1月10日(水)が第2回認定日

10月18日から10月24日までの7日間は待機期間。10月25日から12月24日が2ヶ月の給付制限期間。2回目の認定が終わると、12月25日から1月9日(認定日の前日)までの16日分の基本手当日額が振り込まれます。

次回からは約28日分(認定日は4週間ごと)の支給となります。

以下の内容もあわせてお読みください。

会社都合で退社した場合の流れ

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