失業保険を受け取っている間、夫の扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入ることで様々なメリットを得ることができます。
結論から言うと、失業保険の手続き中、または受給中でも扶養に入ることは可能です。
ただし受給中の場合は健康保険組合の収入要件である年間130万円未満である必要があります。
ただし130万円を超えていたとしても、3か月の給付制限期間中に限っては扶養に入ることは可能です。扶養に入ることで約10万円程得になることもあります。
ここでは扶養に入れる条件、扶養に入ることでのメリット・デメリットについて詳しく説明していきます。
■目次
扶養の要件は年間130万円未満の収入であること
扶養に入るためには、年間の収入が130万円未満でなければいけません。
健康保険組合の収入要件が130万円未満だからです。
パート・アルバイトの収入要件ならわかりやすいのですが、失業保険の場合は見込みでの計算になります。失業保険の収入を算出する場合、将来の予定収入(見込額)を計算します。
失業保険の場合、手続きすると1日あたりに受け取れる額(基本手当日額)と受け取れる期間(90日、120日など)があります。大事なのは基本手当日額です。
1年間失業保険をもらい続けた場合に130万円を超えるかどうかです。
ではどういった計算になるのでしょう。失業保険の場合は1年を360日として計算します。
130万円÷360=3,611円となります。
3,611円というのは前述した扶養に入れる1日の額。
基本手当日額がこの額を超えなければ扶養に入ることは可能です。
基本手当日額が3,611円ということは、実際の額面給与で13万5千円前後の収入がある場合です。
<参考>
◆失業保険の金額を計算(自動計算ツール)
3ヶ月の給付制限期間中でも扶養に入れます
自己都合退職の場合、失業保険の手続きをしてもすぐに失業保険を受け取ることができません。
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきます。3ヶ月の給付制限とは受け取るまで3ヶ月待たなければならないと言うものです。
※自己都合退職でもやむを得ない理由での退職の場合は3ヶ月の給付制限はつかず、すぐに支給が開始されます。
<参考>
◆失業保険で得する人と損する人(特定受給資格者と特定理由資格者)
3ヶ月待っている間にも、国民年金や国民健康保険に加入する必要がありますし、当然保険料も支払わなければなりませんが、その間に配偶者等の扶養に入ることも可能です。
基本手当日額が3,612円以上の場合は、失業保険受給中は扶養から抜ける手続きが必要です。また再度扶養に入る際にも加入手続きが必要です。
※保険組合によって求職期間(3ヶ月の給付制限を含む)は扶養に入ることができない場合があります。
手続きが煩雑なためかもしれません。事前に保険組合に確認しておきましょう。
※扶養から外れる場合は、国民年金、国民健康保険の手続きが必要です(市区町村役場)。
扶養に入るメリットとデメリット
扶養に入った方が良いのか、それとも入らずにもっと働いた方がよいのか、そのメリットとデメリットを説明していきます。
・国民年金、国民健康保険料は払わなくて良い
・税金面で優遇される
■【デメリット】
・自身のキャリア形成が作れない
・将来受け取れる年金が少なくなる
国民年金、国民健康保険料は払わなくて良い。
扶養に入る一番のメリットが保険料を払わなくても良いことです。
・国人年金保険料は16,410円(2019年度)
・国民健康保険料は35歳年収300万円の場合で、東京都新宿区で約1万5千円、大阪市では約2万円です。
※国民健康保険料は市区町村で金額が異なります。
合計すれば1月で3万1千円~3万6千円程の負担。
仮に3ヶ月の給付制限がある場合、その3ヶ月でも扶養に入れれば10万円くらいは得することになります。
税金面で優遇される(配偶者控除・配偶者特別控除等)
扶養に入るということは収入を抑えることになります。
収入を抑えることで税金の支払いを減らしたり、控除を増やすことができます。
・配偶者控除(配偶者特別控除)
・所得税
・住民税
以前は103万円の壁というものがあり、年収を103万円までに収めることで所得税を払う必要がなく、さらに夫の配偶者控除(38万円)を受け取ることができました。103万円を超えると所得税が発生し、さらに配偶者控除から配偶者特別控除となり38万円から減額されることになります。
ですが2018年1月の改正より年収150万円までは配偶者特別控除でも38万円満額控除対象となりました。
仮に130万円まで働いたとしても控除額38万円は変わらず、所得税は発生しますがその額はわずかです(年収130万円でも13500円程)。
収入が少なければ所得税、住民税の負担も減ります。ただし130万円を超えてしまうと扶養に入れなくなります。
次にデメリットを見ていきます。
自身のキャリア形成が作れない
扶養範囲内での働き方になると、当然パートやアルバイト的な仕事になってしまいます。
しかしそれではキャリア形成を作ることができません。
将来、正社員等のフルタイムで働こうとしても、パートやアルバイトのみの経験では就職が難しくなります。
将来受け取れる年金が少なくなる
年金の種類として「国民年金」と「厚生年金」があります。
サラリーマン等の社会保険料を支払っている方は厚生年金、それ以外の方(自営、扶養者など)は国民年金です。
厚生年金と国民年金では将来受け取る年金が大きく変わります。
国民年金の場合満額でも月に6万5千円程。正社員等で働き続けた場合の厚生年金額は平均で月15万円。将来の受取額でこれだけの差がでます。厚生年金は国民年金よりも負担が大きいのですが、働いている本人と同額を会社側でも負担します。そのため将来の受取額に大きな差がでるのです。
もちろん厚生年金、国民年金に両方入っている方の方が多いかもしれません。問題はその加入期間の割合です。
年金等含め長い目で見た時に、一概に扶養に入ることが得だとは言い切れません。年金受給額は長生きすればするほど差がでてくるからです。
たとえば年金を将来20年受ける場合、月6万5千円の年金では合計1,560万円です。
厚生年金を長年払い続けていた場合、月15万円の年金では合計3,600万円です。
その差はおよそ2,000万円にもなります。
仮に扶養に40年入っていたとしても2千万円の節約にはなりません。
扶養になるための手続き
扶養に入るには、各健康保険組合の認定を受ける必要があります。
必要なものは各保険組合により異なります。
・健康保険被扶養者移動届
・被扶養者認定申請書
・離職票(退職後に会社から受け取るもの)
[扶養からはずす手続き、再加入手続き]
・雇用保険受給資格者証(ハローワークより手続後に受け取るもの)
上記のようなものが必要です。
まとめ
失業保険を受けている間も扶養に入ることは可能です。
ですが要件として年間見込み収入130万円(失業給付の基本手当日額3,611円✕360日)を超えてしまうと扶養に入ることができません。
たとえ130万を超えていたとしても、3ヶ月の給付制限中(自己都合等での退職)はその間だけでも扶養に入ることは可能です。3ヶ月扶養に入るだけでもトータルで10万円くらいは得をします。
健康保険組合によっては条件が異なる場合もあるため、念のため事前に確認しておきましょう。
失業保険受給中に限らず、扶養にはいるメリットデメリットを考慮しつつ検討するのが良いでしょう。