雇用保険(失業保険)の手続き

失業認定申告書の書き方について

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失業保険を受け取るには、4週間に1度ハローワークの認定日に行かなければなりません。
その時に必要なものが「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」です。

ここでは「失業認定申告書」の書き方について説明していきます。

認定日とは、今現在失業状態にあるのか、就職活動をしているかの確認をする日です。
ここで決められた求職活動をしていないと失業保険を受け取ることができません。

 

失業認定申告書の書式の書き方

失業認定申告書を最初に受け取るのは、失業保険の手続きをした日です。
次回以降は認定日ごとに新しい失業認定申告書を受け取ります。

ここでは図の番号順に説明していきます。

① 失業認定期間に仕事をした場合(内職・手伝い含む)

ここには認定日前日までに仕事や内職等を行なったかを記入する箇所です。
4時間以上の場合は○、4時間未満の場合は×を記入します。

  • 4時間以上:○
  • 4時間未満:×

就職・就労は○、内職、手伝いは×です。

就職とは一定期間継続的に仕事を行なう場合で週20時間以上のパート・アルバイトも含みます。
就労とは数日のみのアルバイトなどで臨時的・単発的に仕事を行なう場合で、1日の労働時間が4時間以上のもの。

○の例(就職・就労の場合)

  • 会社に採用されて就職した(試用期間、研修期間も含まれる)
  • 自営業を始めた(本格的に準備に専念した日から)
  • パート、アルバイト、派遣、日雇い等で仕事を行なった

×の例(内職・手伝いの場合)

  • 自宅などで内職をした
  • 知人の仕事を手伝った

内職・手伝いは家庭内での内職や短時間の手伝いなど1日の労働時間が4時間未満のものを指します。

※会社設立や業務委託、請負などの事業を開始刷る場合は、その準備に専念し始めた日から基本手当の支給の対象にはなりません。
※収入がなくても印をつけます。

② 内職・手伝いをして収入を得た場合の書き方

上記1で×を付けた場合で収入があった場合に申告します。
内職した日ではなく、収入があった日と金額、何日分のものかを申告します。

4時間未満でも収入によって減額される場合があります。
1日当たりの「失業手当の額」と「内職の額」を足した合計が、賃金日額の8割以内であれば基本手当を満額受け取ることができます。
詳しくは「失業給付期間はアルバイトできるの? 」をご覧ください。

③ 求職活動した欄の書き方

まずは、「ア.求職活動をした」のアに○をします。
求職活動をしていないと失業保険を受け取ることはできません。

何が求職活動になるのか、ならないのかは「求職活動になるもの、ならないもの一覧(失業中の求職活動) 」をご確認ください。

求職活動は2回もしくは3回以上(3ヶ月の給付制限があって2回目の認定日のみ)が必要です。それ以上求職活動しても全て書く必要はありません。2回必要なら2つ。3回必要なら3つ書けばOKです。

次に求職活動をした内容を書くのですが、利用した機関によって記入箇所が上の(1)と下の(2)で異なっています。

(1)に記入する機関(上部)

  • ハローワーク
  • 紹介会社
  • 派遣会社
  • ハローワーク以外の公的機関

応募だけではなく、セミナー参加や就職相談等も含みます。

(2)に記入する機関(下部)

上記以外のすべて
インターネットや求人雑誌等で応募等した場合に記入します。

応募の結果については、失業認定申告書の提出日時点での内容になります。
応募の結果がわかっていれば、「不採用」「選考中」などを明記します。

④ 今仕事が紹介されればすぐに応じられるかの書き方

この欄は今すぐに働ける意志、能力があるのか、失業状態にあるのかを確認する欄です。
すぐに働ける場合は、アに○をします。

すぐに働けない場合は、該当する理由によって「ア、イ、ウ、エ、オ」に○をします。

  • ア. 病気やけがなどの健康上の理由
  • イ. 個人的又は家庭的な事情のため(例えば結婚準備、育児、介護等)
  • ウ. 就職したため又は就職予定があるため
  • エ. 自営業を開始したため又は開始予定があるため
  • オ. その他(理由を裏面に記入する)

すぐに働けない場合に○をした場合、理由によっては失業保険がすぐに出ない場合があります。

⑤ 就職または自営を予定している場合の書き方

すでに就職や自営の予定がある場合に記入します。
たとえば4月1日から就業予定の場合、3月31日まで(前日まで)は失業保険を受け取ることができます。

⑥ 日付、氏名、支給番号、押印

日付については失業認定申告書の提出日(認定日)の日付を書きます。

  • 日付
  • 氏名
  • 支給番号(雇用保険受給資格者証の1番に書かれてある数字)
  • 押印(自筆であれば押印は不要)

押印については自筆であれば押す必要はありません。

さいごに

認定日の場合、通常は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し、後は待つだけです。
ハローワーク側で確認が終わったら、支給される日数分を聞いて終了となります。
(雇用保険受給資格者証と新しい失業認定申告書を受け取ります。)

しかし失業認定申告書が全て書かれていなければ、窓口への呼び出しになります。
そこで聞き取り調査(ヒアリング)があります。

余計な時間等もかかってしまうため、書き方等がわからない場合は事前にハローワークへ問合せしましょう。
また、認定日当日の求職活動は次回の扱いになりますので気をつけましょう。

 

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