会社を辞めた後、当面の生活を支えてくれるのが「失業保険(雇用保険の基本手当)」です。しかし、ハローワークで手続きをしても翌日に振り込まれるわけではありません。
「結局、いつお金が入るの?」「何を用意すればいいの?」
そんな不安を解消するために、手続きから実際に現金を受け取るまでの最短ルートと全体のスケジュールを、2025年4月施行の制度(給付制限の短縮)を前提に、図解で解説します。
■目次
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失業保険はいつ振り込まれる?(2つのパターン)
失業保険を受け取るには大きく分けて2つのパターンがあります。「すぐに受け取れる」場合と、「少し待つ(給付制限がある)」場合です。
【重要】2025年4月から「原則1ヶ月」に短縮されました
これまで自己都合退職の給付制限期間は「2ヶ月」でしたが、2025年4月1日以降の離職からは「原則1ヶ月」に短縮されています。
※ただし、5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職がある場合は、例外として「3ヶ月」となる扱いがあります(最終判断はハローワークの認定に従います)。

会社都合(リストラ等)や特定理由離職者(病気・介護等)の場合は、手続きから約1ヶ月後に支給が始まります。一方、自己都合退職の場合は、待機期間(7日)の後に1ヶ月の給付制限期間があるため、実際に受け取れるのは、手続きから約1か月半〜2か月後が目安となります(処理状況や認定日により前後します)。
【図解】手続きから受給までの最新スケジュール
ここからは、具体的な日付(4月12日に手続きをした場合)を例にして、手続きから振込までの流れを解説します。
1. すぐに失業保険が受け取れる場合(給付制限なし)
会社都合退職や、やむを得ない理由での自己都合退職の方はこちらのパターンです。

手続きをした翌月の認定日(例では5月10日)に認定を受ければ、その後の処理を経て、数日〜1週間程度で最初の振込があることが多いです(金融機関・混雑状況で前後します)。
2. 給付制限がある場合(自己都合退職)
多くの人が該当する「自己都合退職」のケースです。法改正により給付制限が1ヶ月になったことで、以前より早くお金が受け取れるようになりました。

※現在は給付制限が「1ヶ月」のため、図の「6月」の時点で初回振込があります(認定当日ではなく、手続き後に数日〜1週間程度かかるのが一般的です)。
【4/12に手続きした場合の最短スケジュール】
- 4/12:手続き(待機期間開始)
- 4/18:待機期間満了(7日間)
- 4/19~5/18:給付制限期間(1ヶ月)
- 5/10:第1回認定日(支給なし)
- 6/7:第2回認定日(★手続き後、数日〜1週間程度で初回振込)
認定日の「型」と「曜日」の決まり方
失業保険の手続きを行うと、あなたの「認定日」が自動的に決定します。これは「手続きをした日」などをもとに、ハローワーク側で割り当てられる仕組みです。
認定日には「型(1~4)」と「曜日(月~金)」があり、全部で20パターン存在します。
例:1型-月、1型-火、1型-水、1型-木、1型-金、2型-月、2型-火、2型-水、2型-木、2型-金、3型-月、3型-火、3型-水、3型-木、3型-金、4型-月、4型-火、4型-水、4型-木、4型-金
例えば、4月12日に手続きをした場合は、その週の割り当てにより「2型-水」となることがあります。今後は「4週間に1回やってくる【2型週の水曜日】」が、あなたの認定日になります(地域・時期で例外があるため、最終的には配布書類で確認してください)。
詳しくは「失業保険はいつ振り込まれるのか、認定日の確認方法」を参照してください。※手続き時に渡される「受給資格者のしおり」等で自分の型を確認できます。
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ステップ1:ハローワークでの手続き
会社を退職し、自宅に「離職票」が届いたら、住所を管轄するハローワークへ行きましょう。
窓口で「求職の申込」と「失業保険の手続き」を同時に行います。求職申込書の記入(職歴など)に20分ほどかかるため、時間に余裕を持って行きましょう。
手続きに必要なものリスト
忘れ物をすると手続きができません。必ず以下を持参してください。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)※マイナンバーカード提示で省略できる場合もありますが、持参推奨。
- 印鑑(認印)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部ネット銀行は不可)
詳しくは、失業保険の手続きに必要なものもご覧ください。
手続きが完了すると、その日から7日間の待機期間に入ります。この期間は「本当に失業状態にあるか」を確認するため、原則としてアルバイトや内職はできません。働いた場合の扱いは状況で変わるため、必ず事前にハローワークへ確認してください。
ステップ2:雇用保険説明会
手続きから1~2週間後に「雇用保険説明会」があります(動画視聴の場合もあり)。ここで、失業保険のルールや不正受給についての注意点、求職活動のやり方などの説明を受けます。
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ステップ3:初回の失業認定日
手続きから約1ヶ月後、最初の「失業認定日」がやってきます。この日は、原則として手続きした日の翌月の「同じ型の曜日」になるケースが多いです。
例:4月12日(2型水)手続き → 5月10日(2型水)が初回認定日
持参するもの
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 求職活動実績証明書(必要な場合)
この日にハローワークへ行かないと、その期間の認定が受けられず、支給が進みません。病気などやむを得ない事情がある場合は、必ず事前に連絡してください。
【重要】初回認定日までの求職活動実績(1回)
認定を受けるには「求職活動実績」が必要ですが、初回認定日までに必要な回数は1回です。
これは、先ほどの「雇用保険説明会」に参加していればクリアできることが多いです。失業認定申告書の活動欄に「雇用保険説明会参加」と記入すればOKです(運用は地域で異なる場合があります)。
ステップ4:初回の失業保険の支給(振込)
ここが一番気になるところです。
すぐに受け取れる人(給付制限なし)
初回認定日(5/10)に認定を受ければ、数日〜1週間程度で振り込まれることが多いです(早ければ2〜3営業日程度のこともあります)。対象期間は「待機満了翌日~認定日前日」までの約20日分です。
給付制限がある人(自己都合退職)
給付制限がある人は、初回認定日(5/10)ではまだお金は振り込まれません。その代わり、「待機期間と給付制限期間をちゃんと過ごしたか」の確認が行われます。
実際にお金が振り込まれるのは、次の認定日(6/7)の手続き後になります(認定当日ではなく、その後の処理を経て入金します)。
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ステップ5:2回目の失業認定日と求職活動実績
ここが新制度(給付制限1ヶ月)で最も注意すべきポイントです。
これまでは2回目の認定日は支給がなく、形式的な確認のみとなるケースが多くありましたが、給付制限が1ヶ月になったことで、2回目の認定日が「初めてお金をもらう手続き日」になりました。
次回までの求職活動実績は「2回」必要
2回目の認定日(6/7)にお金を受け取るためには、前回の認定日から今回の認定日の前日(5/10~6/6)までの間に、最低2回の求職活動実績が必要です。
なぜ「3回」と言われることがあるの?
制度上、給付制限がある場合は、初回振込までに結果的に合計3回分の求職活動実績が必要になるケースがあります。しかし、そのうち1回は「雇用保険説明会」でクリア済みです。そのため、実質あなたが自力で行う必要があるのは「残り2回」となります。
実績として認められるものの例
- ハローワークで職業相談をする(ハンコをもらう)
- 求人サイトから求人に応募する
- ハローワーク主催のセミナーに参加する
詳しい実績の作り方は、求職活動になるもの、ならないもの一覧をご覧ください。
失業保険の支給額と対象日数
最後に、いくら分振り込まれるかの計算方法です。
給付制限がない場合
2回目以降は、原則として「28日分」が満額振り込まれます。
給付制限がある場合(初回の振込)
6/7の認定日で振り込まれるのは、28日分ではありません。「給付制限が明けた日(5/19)~認定日の前日(6/6)」までの日数分となります(記事の例では約19日分)。
この初回振込以降は、4週間ごとに認定日が訪れ、毎回「28日分」が振り込まれるサイクルに入ります。
まとめ
ここでは、失業保険の手続きから支給までの最新の流れについて説明してきました。
- 手続きに必要なものを揃えて、すぐにハローワークへ行く。
- 待機期間(7日間)は原則として働かない(働く場合は必ず事前確認)。
- 認定日の型を把握して、スケジュールを空けておく。
- 給付制限期間中も、求職活動(あと2回)を行う。
失業保険は退職した翌日からすぐに受け取れるわけではありませんが、制度改正により自己都合退職でも早く受け取れるようになりました。流れを正しく理解して、焦らず次の仕事を探していきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 失業保険はいつ振り込まれますか?
A. 振込時期は退職理由で変わります。会社都合や特定理由離職者(病気・介護など)の場合は、手続き後の初回認定を経ておおむね約1ヶ月後から振込が始まります。自己都合退職の場合は、待機7日+給付制限(原則1ヶ月)の後、最初に支給対象となる認定日(例:2回目の認定日)後に振り込まれるのが一般的です(認定当日ではなく、手続き後に数日〜1週間程度かかることが多いです)。
Q2. 自己都合退職の給付制限は本当に1ヶ月ですか?
A. 2025年4月1日以降の離職から、自己都合退職の給付制限期間は原則1ヶ月に短縮されています。ただし、5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職がある場合などは、例外的に3ヶ月となることがあります。最終的な扱いはハローワークでの認定結果に従います。
Q3. 待機期間(7日間)中にアルバイトをするとどうなりますか?
A. 待機期間は「失業状態であること」を確認する期間のため、原則として就労(アルバイト・内職を含む)をすると待機が成立せず、支給開始が遅れる原因になります。働いた場合の取り扱いは勤務状況により異なるため、必ず事前にハローワークへ確認してください。
Q4. 初回の失業認定日までに必要な求職活動実績は何回ですか?
A. 初回認定日までに必要な求職活動実績は一般的に1回です。多くのケースでは、雇用保険説明会(動画視聴を含む)への参加が1回分としてカウントされるため、説明会に参加していれば実績を満たせます。運用はハローワークにより異なる場合があります。
Q5. 給付制限がある場合、2回目の認定日までに求職活動実績は何回必要ですか?
A. 給付制限がある場合、初回振込までに結果的に合計3回分の求職活動実績が必要になるケースがあります。ただし、そのうち1回は雇用保険説明会でクリアできることが多いため、実質的に自分で行うのは残り2回が目安になります。必要回数の最終判断はハローワークの指示に従ってください。
Q6. 求職活動実績として認められるものには何がありますか?
A. 一般的には、ハローワークでの職業相談、求人への応募、ハローワーク主催セミナーへの参加などが実績として認められます。扱いは地域や状況で変わることがあるため、迷う場合は事前にハローワークへ確認してください。
Q7. 給付制限がある場合、初回の振込は何日分になりますか?
A. 自己都合などで給付制限がある場合、初回の振込は28日分ではなく「給付制限が明けた日〜認定日の前日」までの日数分になることが多いです。記事の例(5/19〜6/6)では約19日分が支給対象になります。