雇用保険(失業保険)の手続き

失業保険はいつ振込まれますか、振込日の確認方法

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失業保険の振込は、認定日からおよそ1週間以内に指定した銀行口座に振り込まれます
実際は2,3日(土日除く)後に振り込まれているケースが多いようです。

1週間以上振り込まれていない方はハローワークへ問い合わせした方が良いでしょう。

ではハローワークへ手続きしてから実際に口座に振込まれるまでの流れについて図を用いて説明していきます。その前に認定日や認定日の型について説明します。

 

認定日とは、認定日の型を知る

認定日とは失業状態にあるのか、収入の有無、就職活動状況などをハローワークにて確認する日です。
認定を受けることで失業保険の支給が決定します。土日祝日は認定日はありません。認定日の日に来所しない場合は失業保険を受けることはできません。

認定日の型を知る

認定日の型を知ることで、今後の認定日の予定がわかります。
認定日がわかれば、おおよその振込日がわかります。

基本的には自身がハローワークで手続きした日に関係してきます。

週型・・・1から4
曜日・・・月から金

(週型)と(曜日)の組み合わせで、合計20個あります。

認定日の型

それぞれ手続きした日によって、いずれからの型に該当します。
曜日については、基本的に手続きした日の曜日になります。

ハローワークによっては金曜日がないなど(月~木の型)例外もあります。

すでにハローワークで手続きしている場合

雇用保険受給資格者証」をお持ちであれば、1面の17項に型が載っています。

雇用保険受給資格者証

手続きしたばかりの方は「受講資格者のしおり」をお持ちかと思います。ハローワークより失業保険手続き後に最初に渡される冊子です。
裏面のカレンダーを確認することでわかります。

受講資格者のしおりの裏面

これから失業保険の手続きをされる方

まだ手続きされていない方は、当然型はわかりません。
曜日については、基本的に手続きした日の曜日になります。

週の型については月によってばらばらです。
1週目が1とは限りません。実際に手続きしなければわかりません。

今後の認定日の確認方法

今後の認定日の予定も「受講資格者のしおり」の裏面でわかります。
ですが給付制限がある場合は、第1回目(初回)の認定日は共通ですが、2回目以降は異なります。

以下の図は10月18日にハローワークで手続きを行った場合(1-水型)の例です。
給付制限がつかない場合、つく場合では異なります。下の図を参考にしてください。

認定日の設定方法

失業保険の手続きから振込までの流れ

実際に失業保険の手続きを行ってから振込まれるまでの流れを図を用いて説明します。
2ヶ月3ヶ月間の「給付制限がない場合」と「給付制限がある場合」に分かれます。

※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月へと短縮されました。

2ヶ月の給付制限がない場合

会社都合等で退職した場合は給付制限がつきません。
手続き後、約1ヶ月程で指定した銀行口座へ振り込まれます。
手続き後、すぐに支給されるわけではありません。

【例】
・10/18手続き
・10/18~24までの7日間は待機期間
・11/15が初回認定日(1回目)
(10/25~11/14までが支給対象期間)
・11/20頃に失業保険が振込まれる

具体的には以下のような流れです。

  1. ハローワークにて失業保険の手続きを行います。
  2. 10/18~10/24までの7日間は待機期間と呼ばれるもので失業状態にあることを確認する7日間です。この間は支給対象にはなりません。
  3. 初回の認定日があります。手続きをした日の型によって認定日が決まります。この日の認定を受けることで失業保険の支給が決定されます。
  4. 認定日より1週間以内。実際は認定日より2,3日で銀行口座へ振り込まれます。(土日の振込はありません)
  5. 初回認定日より4週間後(28日後)に2回目の認定日があります。(土日祝日の場合はその前後の日)
  6. 認定日より1週間以内。実際は認定日より2,3日で銀行口座へ振り込まれます。(土日の振込はありません)

失業保険が振込されるのは手続きしてから約1ヶ月後です。およそ1ヶ月は待つ必要があります。すぐに振り込まれるわけではありません

振込まれる額について、初回は「7日間の待期期間」の翌日より「初回認定日の前日」までの日数分です。
図の例では、10/25~11/14までの21日分(21日×基本手当日額)。2回目以降は4週間(28日)ごとの支給となります。(28日×基本手当日額)

最後の認定日は残日数によっては数日分のみの支給になることもあります。

2ヶ月の給付制限がある場合

自己都合で退職した場合、2ヶ月の給付制限があります。

手続きを7日間の待機期間、さらに2ヶ月の給付制限期間を過ぎなければ失業保険を受け取れません。
手続き後、実際に銀行口座に振込まれるのはおよそ3ヶ月後です。

【例】
・10/18手続き
・10/18~24までの7日間は待機期間
・10/25~12/24までが給付制限期間
・11/15に初回認定日(支給なし)
・1/10が2回目の認定日
(12/25~1/9までが支給対象期間)
・1/17頃までには失業保険が振込まれる

具体的には以下のような流れです。

  1. ハローワークにて失業保険の手続きを行います。
  2. 10/18~10/24までの7日間は待機期間と呼ばれるもので失業状態にあることを確認する7日間です。この間は支給対象にはなりません。
  3. 10/25~12/24まで2ヶ月の給付制限期間となります。この間の支給はありません。
  4. 初回の認定日があります。手続きをした日の型によって認定日が決まります。初回の認定日後に支給はありません。この日は認定のみです。
  5. 2回目の認定日です。手続きしてからおよそ3ヶ月弱。この日の認定を受けることで支給が決定されます。
  6. 認定日より1週間以内。実際は認定日より2,3日で銀行口座へ振り込まれます。(土日の振込はありません)
  7. 2回目の認定日より4週間後(28日後)に3回目の認定日があります。(土日祝日の場合は前後)
  8. 認定日より1週間以内。実際は認定日より2,3日で銀行口座へ振り込まれます。(土日の振込はありません)

初回の認定日後には支給はありません。失業状況を確認するのみです
そしてその次の認定日が2ヶ月後です。図の場合は1月10日。

この日に失業を受け、問題なければ支給決定となります。
振込まれる額については、「給付制限期間」の翌日から「2回目の認定日の前日」までの日数分です。
図の例では、12月25日~1月9日までの16日分が支給対象です。(16日×基本手当日額)

最後の認定日は残日数によっては数日分のみの支給になることもあります。

まとめ

失業保険の手続きをしてから、実際に口座に振り込まれるのは約1ヶ月後。
自己都合退職の場合は約3ヶ月後と覚えておきましょう。

そして手続きした日によって、今後の認定日(認定の型)が決まります。
※ハローワークによっては金曜日の認定日設定がなかったり、祝日などの関係で前後にずれたりする場合もあります。

そして認定日というのは、余程のことがない限り変更ができません。
もしも旅行の予定や帰省等考えている場合には注意が必要です。

途中で就職が決まった場合は、就業の前日分までは失業保険を受け取ることができます。
また多く日数が残っている場合は再就職手当の対象になります。

就職予定日が決まったらすぐにハローワークへ連絡し、事務手続きを行いましょう。

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