雇用保険(失業保険)の役立話

失業保険の認定日に行けない場合

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失業保険の認定日を忘れていて行かなかった場合、失業給付は受けられません。
そうです。1円も受け取ることができません。

正確には受け取れないわけではなく、後ろにずれてしまいます。
(トータルでの受け取れる金額には変更ありません)

そうならないためにも、必ず指定された認定日には管轄のハローワークに行きましょう。
その際に必要となるものは、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書です。

そうは言っても、旅行であったり里帰りであったりして行けない場合もあります。
その場合は事前に認定日の変更はできるのでしょうか?

答えは、やむを得ない理由があれば変更可能です。
旅行、里帰り、子供の参観日、自治会の集まりなど、直接就職活動に関係のないものは変更できません。
では、やむを得ない理由とはどういったものでしょうか。

 

やむを得ない理由

以下のやむを得ない理由であれば、認定日の変更は可能です。

認定日の変更連絡は当日でも構いません。必ずハローワークへ連絡しその理由を説明して新たな認定日を設定してください。(その際は対応した職員の名前を聞いておきましょう。)

新たな認定日に行く場合は、その理由の証明となるもの(面接証明書や病院の領収証など)を提出する必要があります。証明するものがないと給付が受けられない場合があります。

  1. 採用試験、面接
  2. 本人の病気やけが
  3. 職業訓練校をを受ける場合
  4. 一定範囲の親族が病気にかかったり死亡した場合
  5. 本人の結婚、一定範囲の親族の結婚式への参加
  6. 中学生以下の子弟の入学式または卒業式への出席
  7. 天災その他避けることができない事故による場合
  8. 就職に必要な資格試験の受験
  9. その他、社会的通念上やむを得ないと認められるもの

他にもやむを得ないと思われる理由がある場合には、事前にハローワークに相談しましょう。

まとめ

失業保険の認定日に行けない場合は、ハローワークへの連絡が必須です。
認定日の先の情報はすぐわかりますので、日程を容易に把握することは可能です。

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もし「認定日を忘れていた!!」と気づいても後の祭り。その認定期間の失業保険は受け取ることができません。(正確には後ろにずれるので無くなるわけではありません。)

さらに次の認定日も行かなかった場合、内容によってはその後の失業保険が受け取れなくなります。
1回目はイエローカード、2回目がレッドカードです。

何の理由もなく認定日を変更することはできませんが、時間の変更は可能です。
仮に10時と指定されていても、基本的にその日の閉庁時間までに行けば問題ありません。
(多くの場合、混雑を避けるために時間指定しています。)

なお、失業認定日は必ず本人が行かなければなりません。代理人が代わりに行くことはできません。

失業保険を受けている期間は今後の認定日を事前に把握し、なるべく予定を空けておいたほうがよいでしょう。

 

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