会社を退職した場合、会社で入っていた健康保険が使えなくなり(延長も可能ですが)、多くの方が国民健康保険に切り替えると思います。
ですが、国民健康保険の保険料は前年の所得により保険料が決定するため、前年度の所得が多ければ多いほど支払う保険料金が増えます。
支払いの負担が重く、そのために保険には入らない方も実際は多いと思います。
(就職するまで、失業保険中は無保険の方)
ですが、会社の倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険料が軽減されます。
これは、平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう法改正が行われました。
対象者
離職日の翌日から翌年度末(3月末)までの期間について
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34,に該当する方
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行われます。
例えば、前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。
つまり、所得割額については、7割軽減されることになります。
(均等・世帯・資産割額については減額されません。)
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末(3月末)までの期間です。
※雇用保険の失業給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※国民健康保険の加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続き
以下のものを持って手続きします。
・雇用保険受給資格者証(写真付きでハローワークより発行したもの)