雇用保険(失業保険)の役立話

年次有給休暇のQ&A(知らないと損する)

更新日:

年次有給休暇とは一般的に「年休」や「有休」、「有給」と呼ばれているものです。
呼び名は違いますが意味は同じなのでどれを使っても構いません。会社でよく使われる言葉にすれば問題ないでしょう。ここでは「有給休暇」で統一します。

有給休暇とは「その日休んでも賃金が支払われる休暇日」のこと。
これは、一定期間勤務した人の心身の疲れやゆとりある生活を送るために与えられる労働者の権利です。
条件を満たす場合には、パートやアルバイトでも有給休暇が発生します。

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分関係なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、企業側は年次有給休暇を与えなければなりません。

この有給休暇は労働基準法で定められた休日であり、労働者に有給休暇を与えない会社は違法となります。(労働基準法第39条)

 

有給休暇の要件と日数

以下の2つの条件を満たす場合に、有給休暇が発生します。

  1. 雇入れ日から6ヶ月経過していること
  2. 全労働日の8割以上出勤していること

雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日間を付与しなければなりません。その後は継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となります。

パート・アルバイト等短時間勤務でも条件を満たす場合には下記の図のとおり、有給休暇が発生します。

正社員や契約社員などのフルタイム勤務の場合

フルタイム勤務の年給付与日数

入社後半年経過したのち、10日間の有給休暇が付与されます。
その後は1年毎に1日もしくは2日、付与日数が増えるようになります。

※最高の付与日数は20日です。

週4日以下のパートやアルバイト等の短時間勤務の場合

パート・アルバイト等の年給付与日数

たとえ週1日のパートタイムであっても、半年経てば1日の有給休暇が付与されます。
既に5年働いている方は、毎年3日の有給休暇が付与されます。

会社側が有給休暇を拒否することはできるのか?

有給休暇は労働者に与えられる権利なので、会社側でそれを拒否することはできません。
労働者側が有給休暇を申請した場合は、それを許可する必要があります。

ですが「時季変更権」という例外があります。

この「時季変更権」というのは、会社側にとっての繁忙期や人手が十分に足りず業務に影響すると考えられる日等です。こういった特別な日については会社側には「時季変更権」が認められています。

ただし、この時季変更権についてはあくまでも「特別な日」に限定されています。
単に有給休暇を申請した日が忙しいからという理由だけでは時季変更権には該当しません。

その日に「何人も出張が重なってしまった」などの特別な場合などは該当しますが、それでも「他の日にしてくれ」というだけで有給休暇そのものを拒否することはできません

自分が休むことにより、会社側で調整したとしても事業の正常な運営を妨げることになるのかどうかで判断します。そもそも人が1人休んだくらいで正常な業務ができなくなる事業体制自体に問題があります。

理由がないと有給休暇が取れない?

有給休暇は労働者の権利であるため、特にこの理由でなければ有給休暇がとれないということはありません。

有給休暇を取得したい場合は「私情のため」と伝えれば十分です。
細かな理由を答える必要はありません。

有給休暇の有効期限は2年間

有給休暇の有効期限は2年間です

例えば2018年4月1日に発生した有給休暇については、2020年の4月1日に消滅となります。
2020年の3月31日までに取得したければなりません。

前年分から消滅?本年度から消滅?

前年度の繰越分を優先して消化する場合と、本年度を優先して消化する場合があります。

前者の場合は古い年度分より消滅するので問題ありませんが、後者の場合は注意が必要です。
本年度分を先に消化しなければ前年度繰越分を消化できません。本年度分が消化できない場合は、自動的に前年度分は消滅されます。

ですが、消滅されないために本年度の有給休暇の取得率が上がる効果が期待できます。
どちらになるのかは会社の就業規則にて確認しましょう。

有給休暇は時間単位での取得も可能

これは会社の就業規則によってさまざまです。
ですが時間単位で取得可能なケースが増えてきました。

会社側と労働者側での労使協定によって時間単位の付与も今は認められています。
また労使協定がない場合でも会社と労働者が合意した場合には半日単位での取得が可能です。

半日単位で取得が可能なら、役所、銀行、病院などが行きやすくなります。

有給休暇の買い取りは認められるのか

余った年次有給休暇の買い取りは可能なのでしょうか?

結論から言えば、原則買い取りは違法です。
会社と労働者の合意があったとしても買い取ることはできません。

ただし以下2点について例外があります。

  1. 会社が労働基準法で決められている以上の有給休暇を与え、余分に与えた有給休暇を買い取る場合
  2. 退職・解雇で未消化になってしまった有給がある場合

1については、会社側で上乗せして有給休暇を付与していた部分については、その部分のみを買い取りすることができるということです。
2については、退職時については買い取りができることになっています。
すべてが違法ではありません。

退職時の年次有給休暇の消化は可能なのか

もちろん消化することは可能です。
さらに退職時には「時季変更権」の対象にはなりません

退職時に有給が残っていた場合、使わない手はありません。退職するのに有給まで使って会社に迷惑かけたくないと思う人もいるでしょう。

しかし年次有給休暇制度は働く人の当然の権利です。自分の生活がある以上、まずは会社のことより自分のこれからのことを優先するべきでしょう。

ある程度まとまった休みが取れれば今後出来ることもそれだけ増えてきます。

会社都合や、やむを得ない理由での退職場合は手続き後にすぐに失業保険(雇用保険の失業給付)を受け取ることができます。
しかし、自身の都合で退職する場合(自己都合退職)には、失業保険を受け取るまで3ヶ月間も待たなければなりません。

<参考>
失業保険のもらえる期間(わかりやすく図で説明)

また「有給休暇の買い取りは認められるのか」でも説明しましたが、退職時の年給休暇の買い取りは可能です。

引き継ぎ等でどうしても有給休暇が取得できない場合は、会社に買い取りを依頼することができます。
ただし買い取りのことが就業規則に書かれていなければ話し合いをすることになります。

退職時の有給休暇の使い方

有給休暇を所得した場合、それは出勤日としてカウントします。

今が3月1日であって3月31日付けで退職する場合、仮に20日有休が残っていれば、公休日の関係もありますが3月はほとんど出勤をしなくても給与が受け取れることになります。

公休日を有給休暇日に充てることはできません。所定労働日だけに適用されます。
(例)土日休みの場合、その日に有給休暇は使えない。

さいごに

有給休暇の取得率はどれくらいだと思いますか?

2017年度の有給休暇取得率の調査(エクスペディア)では、現在の有給休暇の平均取得率は約50%とされています。諸外国は概ね75%~100%であり、日本は調査国(30ヶ国)の中で最下位。

年給休暇取得率

また有給休暇の取得に「罪悪感を感じる人」の割合も30ヶ国中トップです。

年給休暇取得の際に罪悪感を感じる割合

厚生労働省が発表した平成27年度の年次有給休暇の付与した日数は18.1日(労働者に付与した日数)に対し、実際に取得した日は8.8日で取得率48.7%。

平均すると、日本人は年次有給休暇を半分しか取得していないということ。
世界的に見ても取得率が低いという結果がでています。

これは「周りの空気を読む」日本人独特の性格によるところかもしれません。

また、従業員数が少ない企業ほど、年給休暇を取得していないという結果も出ています。
30人未満の会社は更に取得率が低下しているのではないでしょうか。

<出典>
有休消化率2年連続最下位(エクスペディア)
平成28年就労条件総合調査の概況

福利厚生が充実している会社の場合、初年度から20日付与される場合もあります。すべての会社で初年度10日ということではありません。外資系の企業では最初から20日付与する企業も珍しくありません。

会社によっては夏季休暇と称して有給休暇を充てる場合があります。夏季休暇3日と謳っていても、実際は自身の有給休暇を充てることになります。
なかなか有給休暇が取得できない場合は良いのですが、そうでなければ損することになります。

有給は労働者側の権利です。
「使う」か「使わない」かは、労働者次第。会社側が「与える」とか「与えない」とかではありません。
周りに遠慮して取得しないのであれば、更に周りも取りづらい状況に陥ります。

有給休暇の取得率を上げたことによって離職率が低下した会社もあります。
今後年次有給休暇制度として、さらに取得しやすいように改善予定です。

 

-雇用保険(失業保険)の役立話
-