60歳を過ぎてから再就職したけれど、前の会社より給料がかなり下がってしまった。こういうケースは珍しくありません。
そんなとき、下がった給料の一部を国が補てんしてくれる制度があります。それが「高年齢再就職給付金」です。
この給付金は、ハローワークで失業保険の手続きをした人が対象です。再就職後の賃金が以前の75%未満に下がっていて、いくつかの条件を満たせば、毎月給付を受けられます。
ただし、似た制度に「再就職手当」があり、どちらか一方しか選べません。2025年4月の制度改正で支給率が引き下げられたこともあり、どちらを選ぶかで受け取れる金額に大きな差が出ます。
この記事では、高年齢再就職給付金の仕組みから、4つの支給要件、最新の計算方法、再就職手当との比較まで、できるだけわかりやすく解説していきます。
■目次
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高年齢再就職給付金とは?ざっくり言うとこういう制度
まず、この制度を一言でまとめます。
高年齢再就職給付金とは
60歳を過ぎてから再就職したけれど、前の会社より給料が大幅に下がった人に対して、下がった分の一部を国が毎月補てんしてくれる制度です。
たとえば、60歳までの給料が月35万円だった人が、再就職先で月20万円に下がったとします。この場合、毎月2万円前後の給付金が受け取れる可能性があります。
ただし、大事な前提があります。この給付金をもらうには、ハローワークで失業保険の手続きをしていることが必須です。退職後に失業保険の手続きをせず、そのまま別の会社で働き始めた場合は対象外になります。
失業保険の手続きをしていない場合は「高年齢雇用継続基本給付金」という別の制度が用意されています。名前が似ていて紛らわしいので、間違えないように注意してください。
▼失業保険の手続きをしていない場合
「再就職手当」と両方はもらえない
再就職が決まったとき、条件を満たせば「再就職手当」ももらえる場合があります。再就職手当は、残っている失業保険の日数に応じて、最大で残日数の70%を一括で受け取れる制度です。
しかし、高年齢再就職給付金と再就職手当は同時に受け取ることができません。必ずどちらか一方を選ぶことになります。
どちらが得かは個人の条件によって変わるため、この記事の後半で実際に計算して比較します。
もらうための4つの要件
高年齢再就職給付金を受け取るには、4つの条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると対象外になりますので、ひとつずつ確認していきましょう。
要件1:60歳以上65歳未満であること
再就職した時点で60歳以上65歳未満であることが条件です。
ここでのポイントは「再就職した時点」の年齢であるということ。たとえば59歳で退職して失業保険の手続きをし、60歳になってから再就職した場合は対象になります。逆に、59歳のうちに再就職してしまうと対象外です。
要件2:雇用保険に通算5年以上加入していること
離職する前に、雇用保険の加入期間が通算で5年以上あることが必要です。同じ会社で5年以上働いていた方はもちろん、転職を繰り返していても合計で5年以上あれば大丈夫です。
ただし、前の会社を辞めてから1年以上のブランク(雇用保険に入っていない期間)があると、その前の期間は通算されません。また、途中で失業保険を受給していると期間がリセットされるケースもあるため、自分の加入期間が5年以上あるか不安な方は、ハローワークで確認するのが確実です。
要件3:失業保険の残日数が100日以上あること
ここが見落としやすいポイントです。
再就職する前日の時点で、失業保険の支給残日数が100日以上残っていることが必須条件です。残日数が99日では対象外になります。
そして、この残日数によって給付金の支給期間が変わります。
| 再就職前日の残日数 | 支給される期間 |
|---|---|
| 200日以上 | 2年間 |
| 100日以上200日未満 | 1年間 |
| 100日未満 | 対象外 |
残日数が多いほど長くもらえるため、なるべく早い段階で再就職を決めた方が有利です。
要件4:再就職後の賃金が以前の75%未満に下がっていること
最後の条件は「賃金の低下率」です。再就職後の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がっていることが条件になります。
比較のもとになるのは「賃金日額を30倍した額」です。賃金日額とは失業保険の計算に使われた1日あたりの金額のことで、雇用保険受給資格者証の14欄に書いてあります。
低下率の計算方法
再就職後の賃金 ÷(賃金日額 × 30)× 100 = 低下率
例:賃金日額が1万円で、再就職後の月給が20万円の場合
20万円 ÷(1万円 × 30)× 100 = 66.7% → 75%未満なので対象
75%以上であれば「そこまで下がっていない」と判断され、対象外です。
支給されるケースと、されないケース
ここからは実際のケースで、対象になるかどうかを見ていきます。
支給されるケース1:賃金75%未満で残日数100日以上
賃金が75%未満に下がっていて、失業保険の残日数も100日以上あるため、支給対象です。
支給されるケース2:60歳未満で退職 → 60歳過ぎてから再就職
退職した時点では60歳未満でも、再就職した時点で60歳を超えていれば対象になります。
支給されないケース1:残日数が100日未満
賃金が下がっていても、残日数が100日に届いていなければ対象外です。ただし、再就職手当の対象になる可能性はあります。
支給されないケース2:再就職した時点で60歳未満
再就職の時点で60歳に達していなければ、この給付金の対象にはなりません。
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支給期間はいつからいつまで?
要件を満たした場合、給付金がいつからいつまで支給されるのかを整理します。
月の途中で入社した場合は翌月から
支給対象になるのは、月の初日から末日まで雇用保険の被保険者である月です。たとえば4月15日に入社した場合、4月は対象外。5月分からの支給スタートとなります。
支給は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。初回の振込タイミングは勤務先の事業主がいつ申請を提出するかによって前後するため、気になる方は会社に確認しておくと安心です。
65歳の誕生月で支給は終了
支給期間が2年間分残っていても、65歳の誕生日がくる月で支給は打ち切りになります。65歳以降は対象外です。
支給期間の具体例1:残日数100日以上200日未満の場合
支給期間は1年間です。
支給期間の具体例2:残日数200日以上の場合
支給期間は2年間です。
支給期間の具体例3:途中で65歳になる場合
支給期間が残っていても、65歳に到達した月で終了します。
支給額はいくらもらえる?計算方法
ここからは、実際にいくらもらえるのかを計算していきます。支給額は「賃金がどれだけ下がったか(低下率)」によって決まります。
2025年4月以降の支給率(新制度)
2025年(令和7年)4月1日以降に60歳に達した方は、新しい支給率が適用されます。
| 賃金の低下率 | 支給率(新制度) | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 64%以下(大幅に下がった) | 10%(最大) | 再就職後の賃金の10%が毎月もらえる |
| 64%超~75%未満 | 計算式で算出(10%未満) | 下がり具合に応じて段階的に減る |
| 75%以上(あまり下がっていない) | 支給なし | 対象外 |
境界は「61%」ではなく「64%」に変わりました
旧制度(最大15%支給)では、低下率「61%以下」が最大支給のラインでした。しかし、新制度(最大10%支給)では計算式が変更され、低下率「64%以下」であれば最大の10%が支給されます。古い情報と混同しないよう注意してください。
※2025年3月31日までに60歳に達していた方は、経過措置として従来の「最大15%(境界61%)」が適用されます。
上限額と下限額がある(2025年8月改定値)
支給額には上限と下限が設定されています。金額は毎年8月に改定されます。以下は2026年現在適用されている最新の数値(令和7年8月改定値)です。
| 区分 | 基準(令和7年8月~) | 結果 |
|---|---|---|
| 上限 | 再就職後の月の賃金が386,922円以上 | 支給されない |
| 下限 | 計算した支給額が2,411円以下 | 支給されない |
つまり、再就職後の給料が高すぎても、計算結果が低すぎても支給されません。
具体的な計算例(新制度:最大10%の場合)
ここからは実際の金額で計算してみます。いずれも60歳時の賃金月額が30万円のケースです。
計算例1:低下率75%以上 → 支給なし
再就職後の賃金が25万円の場合。
25万円 ÷ 30万円 × 100 = 83.3%
75%以上のため、支給されません。「それほど下がっていない」と判断されるわけです。
計算例2:低下率64%超~75%未満 → 支給率は計算式で決まる
再就職後の賃金が20万円の場合。
20万円 ÷ 30万円 × 100 = 66.7%
64%を超えているため、10%にはならず計算式で算出します。この場合の支給率は約7.5%程度。月額にすると約15,000円の支給になります。
計算例3:低下率64%以下 → 支給率10%(最大)
再就職後の賃金が18万円の場合。
18万円 ÷ 30万円 × 100 = 60%
64%以下なので、支給率は最大の10%です。
18万円 × 10% = 月額18,000円
計算例4:下限額以下 → 支給なし
再就職後の賃金が2万円の場合(極端な例)。
2万円 × 10% = 2,000円
下限額の2,411円を下回るため、支給されません。
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再就職手当とどちらが得か?計算して比較
ここがこの記事でもっとも大切な部分です。高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらが得かは、自分の条件で両方を計算して比較しないとわかりません。
再就職手当の計算方法
まず再就職手当の仕組みをおさらいします。
再就職手当の計算式
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率(60%または70%)
- 残日数が所定給付日数の3分の2以上 → 支給率70%
- 残日数が所定給付日数の3分の1以上 → 支給率60%
- 残日数が3分の1未満 → 再就職手当の対象外
ここで注意したいのが、再就職手当の基本手当日額には専用の上限額があることです(以下は令和7年8月改定値)。
| 離職時の年齢 | 再就職手当の日額上限 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,570円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,310円 |
通常の失業保険の上限額とは違う金額なので、間違えないようにしてください。
実際に比較してみる
以下の条件で、両方の金額を計算して比べてみます。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 年齢 | 61歳(2025年4月以降に60歳到達) |
| 所定給付日数 | 270日 |
| 賃金日額 | 12,000円 |
| 基本手当日額 | 5,800円 |
| 就職日前日の残日数 | 150日 |
| 再就職先の月給 | 20万円 |
再就職手当で計算した場合
残日数150日は、所定給付日数270日の3分の1(90日)以上ですが、3分の2(180日)には届きません。そのため支給率は60%です。
61歳なので、再就職手当の日額上限は5,310円。本来の日額5,800円より低いため、上限の5,310円を使います。
5,310円 × 150日 × 60% = 477,900円(一括で受け取れる)
高年齢再就職給付金で計算した場合
まず低下率を計算します。
12,000円 × 30 = 360,000円(60歳時の賃金)
200,000円 ÷ 360,000円 × 100 = 55.6%
低下率55.6%は64%以下のため、新制度の支給率は最大の10%です。
200,000円 × 10% = 月額20,000円
残日数150日は「100日以上200日未満」なので、支給期間は1年間です。
20,000円 × 12ヶ月 = 240,000円(1年間の合計)
比較結果
| 給付の種類 | 受取総額 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 再就職手当 | 477,900円 | 一括 |
| 高年齢再就職給付金 | 240,000円 | 毎月(1年間) |
| 差額 | 237,900円 | 再就職手当が多い |
この例では再就職手当の方が約24万円も多く受け取れます。しかも一括なので、まとまった資金が必要な場面で使いやすいというメリットもあります。
2025年4月の制度改正で高年齢再就職給付金の支給率が最大15%から10%に引き下げられたため、以前と比べて再就職手当が有利になるケースが増えました。
ただし、賃金の低下率が非常に大きく、残日数が200日以上あって支給期間が2年間になる場合は、高年齢再就職給付金の方が総額で上回ることもあります。必ず自分の条件で両方計算してください。
年金をもらっている人は注意:併給調整で年金が減る
もうひとつ、高年齢再就職給付金を選ぶときに見落としがちな問題があります。それが「併給調整」です。
高年齢再就職給付金を受給している期間中、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が停止される場合があります。簡単に言えば、給付金をもらっている間、年金が少し減ってしまうということです。
再就職手当にはこの併給調整はありません。年金を受給している方にとっては、これも再就職手当を選ぶ大きな理由になります。
どれくらい年金が減るのか(新旧制度の違い)
年金が減る上限額(停止率)は、あなたが「新制度」と「旧制度」のどちらの対象者かによって異なります。
| 対象者 | 給付金の最大支給率 | 年金の最大停止率 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日以降に60歳に達した方 | 最大10%(新制度) | 標準報酬月額の最大4% |
| 2025年3月31日までに60歳に達した方 | 最大15%(旧制度) | 標準報酬月額の最大6% |
たとえば、新制度の対象者で給付金の支給率が10%の場合、年金が最大4%停止されるため、実質的な収入増加の効果は「10% − 4% = 6%分」にとどまることになります。10%まるごと手取りが増えるわけではない点に注意してください。
なお、給付金がもらえない月(残業などで賃金が一時的に75%以上に戻った月など)は、この併給調整も行われず、年金は全額支給されます。
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申請手続きの流れ
高年齢再就職給付金の申請は、原則として勤務先の事業主がハローワークに提出します。自分で直接窓口に行くのではなく、会社を通じての手続きです。
【申請に必要な書類】
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 高年齢雇用継続基本給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
- 賃金証明書の記載内容を確認できる書類
- 年齢を確認できる書類(運転免許証や住民票の写しなど)
提出先と提出時期
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請でも提出できます。
| 申請のタイミング | 期限 |
|---|---|
| 初回の支給申請 | 最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内 |
| 2回目以降 | ハローワークが指定する申請日 |
支給は2ヶ月ごとに、自分が指定した口座に振り込まれます。
まとめ
【高年齢再就職給付金のポイント】
- 60歳以降の再就職で賃金が75%未満に下がった場合に支給
- ハローワークで失業保険の手続きをしていることが必須
- 失業保険の残日数が100日以上必要(100日以上→1年間、200日以上→2年間)
- 2025年4月以降に60歳到達した方は支給率が最大10%
- 65歳の誕生月で支給は終了
- 再就職手当とは「どちらか一方」を選択
- 年金との併給調整で年金が減る場合がある(新制度は最大4%停止)
- 申請は原則として事業主がハローワークに提出
2025年4月の制度改正で支給率が最大15%から10%に引き下げられたため、多くのケースで再就職手当の方が有利になっています。ただし、条件によっては逆転するケースもあるので、必ず両方を計算して比較してください。
年金を受給中の方は、併給調整で年金が減ることも忘れずに考慮しましょう。判断に迷ったら、ハローワークに相談すると具体的なアドバイスがもらえます。
よくある質問
Q. 高年齢再就職給付金と高年齢雇用継続基本給付金の違いは何ですか?
もっとも大きな違いは「失業保険の手続きをしたかどうか」です。高年齢再就職給付金は、ハローワークで失業保険の手続きをしたあとに再就職した人が対象。高年齢雇用継続基本給付金は、失業保険の手続きをせずにそのまま働き続けている人(定年後の再雇用など)が対象です。
Q. 再就職手当と高年齢再就職給付金、どちらを選ぶべきですか?
必ず両方を計算して比較してください。一般的な傾向として、残日数が多く基本手当日額が高い場合は再就職手当が有利になりやすいです。2025年4月の改正で高年齢再就職給付金の支給率が下がったため、再就職手当が有利なケースが増えています。年金を受給中の方は併給調整も考慮が必要です。
Q. 残日数が99日しかありません。何ももらえませんか?
高年齢再就職給付金の要件(100日以上)は満たしませんが、再就職手当の対象になる可能性があります。再就職手当は所定給付日数の3分の1以上の残日数があれば受給できます。ハローワークで確認してみてください。
Q. 月の途中で入社した場合、その月からもらえますか?
もらえません。月の初日から末日まで雇用保険の被保険者である必要があるため、月途中入社の場合は翌月からの支給開始です。
Q. 65歳を過ぎても給付金はもらえますか?
もらえません。支給期間が残っていても、65歳に到達した月で支給は終了します。
Q. 賃金が上がって75%以上に戻った月はどうなりますか?
その月は支給されません。ただし、再び75%未満に下がれば、支給期間内であれば支給が再開されます。
Q. 失業保険の手続きをしただけで受給していません。雇用保険の加入期間はリセットされますか?
リセットされません。雇用保険の加入期間がリセットされるのは、実際に失業保険を受給した場合のみです。手続きだけして1円も受給していなければ、加入期間はそのまま維持されます。
参考・出典
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要」
- 厚生労働省「令和7年8月1日から支給限度額が変更になります(高年齢雇用継続給付)」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」














