求職活動実績になるもの・ならないもの一覧|派遣エントリー・ハローワーク以外は?

雇用保険(失業保険)の役立話

求職活動実績になるもの・ならないもの一覧|派遣エントリー・ハローワーク以外は?

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「次の認定日までに求職活動が足りない!」

失業保険を受け取るには、認定日までに規定回数の求職活動実績が必要です。実績が足りなければ、その認定対象期間の給付は支給されません(支給日数分は後に繰り越されます)。

ところが、いざ活動しようとすると疑問が次々に出てきます。「ネットで求人を見ただけじゃダメなの?」「派遣会社にエントリーしたけど、これって実績になるの?」「オンラインセミナーでもOK?」制度の説明書を読んでも、はっきり書かれていないケースが多いのが現実です。

この記事では、求職活動実績になるもの・ならないものを一覧形式で整理し、認定日までに必要な回数、失業認定申告書の書き方、そして効率よく実績を作る具体的なコツまで、まとめて解説します。

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求職活動実績になるもの・ならないもの【早見表】

まずは結論から。あなたの活動が実績になるかどうか、以下の表で確認してください。

活動内容 実績になる? 備考
求人への応募(ハローワーク・転職サイト・知人紹介問わず) 最も確実。書類選考落ち・辞退でもOK
派遣会社への具体的な案件エントリー 社内選考落ちでも実績になる
派遣の職場見学(顔合わせ) 申告書には「応募」や「職業相談」と書くのが無難
ハローワーク窓口での職業相談 相談印(または活動記録)をもらうこと
転職セミナー・合同企業説明会への参加 民間・公的機関どちらも可
オンラインセミナーへの参加 参加証明(受講完了メール等)を保存
職業訓練の説明会参加・応募・面接 窓口での訓練相談も実績になる
再就職に関連する資格試験の受験 合否不問。受験票や合否通知を保管
ネットでの求人検索・閲覧のみ 応募しなければ準備段階にすぎない
派遣会社・転職サイトへの登録のみ 具体的な案件への応募が必要
知人への紹介依頼のみ 紹介先に応募すれば実績になる
求人への問い合わせのみ(応募の意思なし) 条件を聞いただけでは不可
ハローワークの検索機で求人を見ただけ 窓口で職業相談をすれば実績になる
資格試験の勉強 受験した日のみ実績になる

判断に迷う場合は、地元のハローワークに事前確認するのが確実です。ただし、上記の表は「受給資格者のしおり」や実際の運用に基づいた判断基準ですので、大きくずれることはありません。

認定日までに必要な求職活動の回数

失業認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに、規定回数の求職活動実績が必要です。

認定日までに必要な求職活動の回数

初回認定日 2回目 3回目以降
給付制限なし(会社都合など) 1回以上 2回以上 2回以上
給付制限あり(自己都合など) 1回以上 3回以上(初回認定分含む) 2回以上

初回認定日の実績について

最初の雇用保険説明会(初回講習)に参加(動画視聴含む)すれば、それが求職活動実績1回分としてカウントされます。そのため、初回認定日までに1回以上と書いていますが、実際は別途活動する必要はありません。

自己都合退職の場合は、2回目の認定日までに合計3回以上の実績が必要となるケースが一般的です。

【3回の内訳(標準的な例)】

  • 待機期間満了後〜初回認定日まで:1回(雇用保険説明会・動画視聴でOK)
  • 初回認定日〜2回目認定日まで:2回(自分で活動)
  • 合計:3回

つまり、雇用保険説明会に出席していれば、2回目の認定日までの期間中に、追加で2回の活動を行えば要件を満たせる計算になります。

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求職活動実績になるものを詳しく解説

早見表で「◯」だった活動について、実務上のポイントや注意点をひとつずつ掘り下げます。

求人への応募(最も確実な実績)

ハローワーク経由でも、転職サイトでも、求人情報誌でも、知人の紹介でも求人に応募した事実があれば実績になります。応募方法は問いません。

書類選考で落ちた場合でも、面接後に辞退した場合でも、「応募した」という活動自体は完了しています。結果に関わらず、1回の応募=1回の実績です。

派遣会社のエントリー・職場見学

派遣で働くことを考えている方にとって、ここが最も悩むポイントではないでしょうか。

結論から言うと、具体的な案件にエントリーしていれば実績になります。

  • エントリー(社内選考):特定の案件に応募し、社内選考を経た場合は実績になる。選考落ちでも問題なし
  • 職場見学(顔合わせ):実質的な面接にあたるため、実績として認められます

ただし、派遣会社への「登録だけ」は実績になりません。登録しただけでは、まだ具体的な求職活動を行っていないとみなされます。

【申告書への書き方のコツ】

職場見学(顔合わせ)を行った場合でも、失業認定申告書には「派遣案件への応募」「派遣元との職業相談」といった表現で記載するのが無難です。「見学」という言葉だけだと、単なる情報収集と誤解されるリスクがあるためです。

失業認定申告書には「派遣会社名」「応募した事業所名(派遣先)」を記載します。派遣先が伏せられている場合は、派遣元の会社名と案件IDを控えておきましょう。

ハローワーク窓口での職業相談

窓口で相談するだけで実績1回になります。内容はシンプルでかまいません。

  • 「自分に合う求人があるか探してほしい」
  • 「応募状況を知りたい」
  • 「履歴書の書き方を教えてほしい」

このような相談でも、窓口で対応してもらえれば立派な実績です。

ただし、ハローワークの検索機で求人を閲覧しただけでは実績になりません。必ず窓口に行き、相談印(活動の記録)をもらってください。ここは非常に間違えやすいポイントです。

転職セミナー・合同企業説明会への参加

ハローワーク主催のセミナーはもちろん、dodaやリクナビNEXTなどの民間エージェントが主催する転職セミナーや合同企業説明会、転職フェアへの参加も実績になります。

近年定着しているオンラインセミナーも、参加証明(受講完了メールや参加履歴のスクリーンショットなど)が確認できれば実績として認められるケースがほとんどです。

【オンラインセミナー参加時の証拠保管】

  • 受講完了メール(日時・セミナー名が記載されたもの)
  • 参加履歴のスクリーンショット
  • 主催者から発行された参加証明書(あれば)
  • 受講後のアンケート回答完了メール(求められる場合があります)

職業訓練に関する活動

職業訓練に少しでも興味がある方は、以下の活動がすべて求職活動実績になることを知っておいてください。

【求職活動実績になるもの】

  • 職業訓練の説明会への参加
  • 職業訓練校への応募・面接
  • ハローワーク窓口での職業訓練相談
    (パンフレットをもらって説明を受けるだけでもOK)

さらに、訓練校に合格して通い始めれば、その期間中は求職活動実績を別途作る必要はありません。訓練を受けること自体が求職活動とみなされるためです。

資格試験の受験

再就職に役立つ資格試験の受験も実績になります。希望する職種に関連するもの(事務職なら簿記やMOS、不動産業界なら宅建など)であれば認められます。

合格・不合格は関係ありません。受験したという事実が実績です。受験票や合否通知を証拠として保管しておきましょう。

ただし、資格試験の「勉強」は実績にならない点に注意してください。あくまでも「受験した日」だけがカウントの対象です。

失業認定申告書の書き方

認定日に提出する「失業認定申告書」には、行った求職活動の内容を具体的に記入する必要があります。

失業認定申告書の求職活動実績記入欄

記入が求められる主な項目は以下の通りです。

【申告書に記入する項目】

  • 求職活動の方法(応募、相談、セミナー参加 等)
  • 活動日
  • 利用した機関の名称(ハローワーク、派遣会社名、転職サイト名 等)
  • 求職活動の内容(職業相談、求人応募、セミナー受講 等)
  • 応募先の事業所名(わかる場合)
  • 結果(選考中、不採用、辞退 等)

派遣会社経由の場合は、派遣元の会社名と、可能であれば派遣先の事業所名や案件IDを記載します。派遣先が非公開の場合は、派遣元の会社名だけでもかまいません。

記入内容が不十分だと実績として認められない場合があります。「いつ」「どこで」「何をしたか」を具体的に書くことを心がけてください。

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効率よく求職活動実績を作る3つのコツ

本来、求職活動は「次の仕事を見つけるため」に行うものです。しかし現実には、実績の回数を満たすために計画的に動く必要がある場面もあります。

ここでは、無理なく実績を積み上げる3つの方法を紹介します。

コツ1:認定日当日にハローワークで職業相談する

認定手続きが終わったその足で、相談窓口に行きましょう。

当日の認定には使えませんが、次回の認定日のための実績1回分としてカウントされます。これだけで、次回までに必要な活動が1回減るのです。

「何を相談すればいいかわからない」という方は、「最近出た求人で自分に合いそうなものがあれば教えてほしい」と伝えるだけで十分です。

コツ2:オンラインセミナーを活用する

ハローワークに行く時間が取れない方にとって、自宅で参加できるオンラインセミナーはとても便利です。

大手転職サイト(doda、リクナビNEXTなど)が頻繁に開催しており、夜間や週末に対応しているものもあります。参加後は、受講完了メールやスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。

コツ3:職業訓練の相談を活用する

職業訓練に少しでも興味があるなら、ハローワーク窓口で話を聞いてみてください。パンフレットをもらい、制度の説明を受けるだけでも「職業相談」として実績になります。

しかも、訓練校に通い始めれば、通学期間中は求職活動実績が免除されます。スキルアップと実績作りを同時に解決できる選択肢です。

認定日にどうしても行けない場合は?

病気やケガ、面接、天災などやむを得ない理由がある場合は、事前にハローワークへ電話連絡してください。事情によっては認定日の変更が認められることがあります。事後報告ではなく、必ず事前連絡が原則です。

まとめ

失業保険の求職活動実績は、「何が実績になるのか」さえ知っていれば、それほど難しいものではありません。

ポイントを最後にもう一度まとめます。

  • 最も確実な実績:求人への応募(派遣のエントリー含む)
  • 手軽に作れる実績:ハローワーク窓口での職業相談、オンラインセミナーの参加
  • 実績にならないもの:ネット検索のみ、派遣会社への登録のみ、資格の勉強のみ
  • 効率化のコツ:認定日当日に職業相談して、次回分の実績を1回確保

「実績が足りなくて不安」という方も、今日からできる活動は必ずあります。まずはハローワークの窓口で一言相談するところから始めてみてください。

焦る必要はありません。ご自身のペースで、次のステップへ進んでいきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 認定日の当日に求職活動をしたら、今回の実績になりますか?

A. いいえ、なりません。認定日は「前日までの活動」を確認する日です。当日に行った活動は、次回の認定日の実績としてカウントされます。

Q2. ネットで求人に応募して辞退した場合も実績になりますか?

A. なります。応募した時点で求職活動実績として成立します。失業認定申告書には、応募の結果として「辞退」と記入すれば問題ありません。

Q3. 派遣の社内選考で落ちた場合、実績になりますか?

A. 実績になります。派遣会社へのエントリー(具体的な案件への申し込み)は求職活動とみなされます。申告書には「派遣元に確認中」「紹介に至らず」などの状況を記載してください。

Q4. 資格試験の勉強をしている期間は実績になりますか?

A. 勉強しているだけでは実績になりません。実績としてカウントされるのは「試験を受験した日」のみです。受験票や合否通知を保管しておきましょう。

Q5. ハローワークに行って検索機で求人を見ただけでも実績になりますか?

A. なりません。検索機で求人を閲覧しただけでは「求人情報の収集」とみなされ、求職活動実績にはカウントされません。必ず窓口で職業相談をして、相談印をもらってください。

Q6. オンラインセミナーに参加した場合、証拠は必要ですか?

A. ハローワークから確認を求められる場合があります。受講完了メール、参加証明書、参加履歴のスクリーンショットなどを保存しておくと安心です。

Q7. 職業訓練校に通い始めたら、求職活動実績は必要ですか?

A. 訓練期間中は、訓練を受けること自体が求職活動とみなされるため、別途実績を作る必要はありません。

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