失業保険の認定日に指定された日時にハローワークへ行けない場合、やむを得ない理由があれば認定日の変更が可能です。ただし、旅行や里帰り、旅行や里帰り、子供の参観日などの個人的な予定は原則として変更できません。
この記事では、認定日に行けない場合の対処法、変更できる理由の正確な定義、忘れた場合のペナルティ、時間変更のルールなど、実際に困ったときに必要な判断材料を網羅して解説します。
■目次
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認定日に行けない場合の基本ルール
失業保険の認定日は、原則として指定された日時に本人が管轄のハローワークへ行く必要があります。代理人による手続きは認められていません。
認定日に行けない場合、状況によって以下の3つのパターンに分かれます。
パターン①:やむを得ない理由がある → 認定日の変更が可能
病気や就職面接、親族の不幸など、ハローワークが定める「やむを得ない理由」に該当する場合は、認定日を別の日に変更してもらえます。事前にハローワークへ連絡し、後日その理由を証明する書類の提出が必要です。
パターン②:やむを得ない理由がない → 変更不可、欠席扱い
旅行、里帰り、友人の結婚式など、個人的な予定は原則として「やむを得ない理由」に該当しません。この場合、認定日の変更はできず、欠席するとその認定期間分の支給は行われません(所定給付日数が消えるのではなく、受給時期が後ろにずれます)。
なお、「個人的な予定」は原則不可ですが、制度上は例外的に本人の結婚や親族の結婚式、中学生以下の子弟の入学式・卒業式などが「やむを得ない理由」として整理されています。ここは混同しやすいので、次章の一覧で確認してください。
パターン③:うっかり忘れた → 欠席扱い、給付は後ろにずれる
認定日を忘れていた場合も欠席扱いとなり、その回の認定は受けられません。給付日数(所定給付日数)が減るわけではありませんが、受給終了時期が遅くなるため、受給期間満了日(原則、離職日の翌日から1年)を過ぎてしまうリスクがあります。
やむを得ない理由で認定日を変更できるケース
ハローワークが認定日の変更を認める「やむを得ない理由」は、主に以下の項目です。これらは雇用保険法施行規則等で定められています。
- 就職採用試験、面接(求職活動に直接関係するもの)
- 本人の病気やけが(14日以内の場合)
- ハローワークの指導による職業訓練等の受講
- 親族の看護、危篤、死亡、葬儀
- 本人の結婚、親族の結婚式への参加
- 中学生以下の子弟の入学式または卒業式への出席
- 天災その他避けることができない事故による場合
- 就職に必要な資格試験の受験(国家試験など)
- その他、社会的通念上やむを得ないと認められるもの
注意!「親族」の範囲には厳密な定義がある
上記の理由にある「親族」とは、誰でも良いわけではありません。以下の範囲に限られています。
- 看護・危篤・死亡・結婚式:6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族
- 法事:3親等以内の血族に限る
一般的な親戚付き合いの範囲であれば概ねカバーされますが、法事に関しては範囲が狭くなる点に注意が必要です。
変更手続きの流れ
認定日を変更する場合は、必ず事前に(遅くとも当日中に)ハローワークへ電話連絡し、事情を説明してください。その際、対応した職員の名前を控えておくと安心です。
連絡後、新たな認定日が設定されますので、その日に以下のものを持参します。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- やむを得ない理由を証明する書類(面接証明書、診断書、病院の領収書、会葬礼状、招待状など)
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変更できない理由(個人的な予定)
以下のような理由は、原則として認定日の変更が認められません。
- 旅行、帰省、新婚旅行
- 友人・知人の結婚式(親族以外)
- 子供の参観日、運動会
- 自治会・町内会の集まり
- ライブやイベント参加
これらは「就職活動よりも優先度が低い私的な予定」とみなされます。
旅行で認定日に行けない場合の選択肢
旅行などの予定がある場合、現実的な選択肢は2つです。
選択肢①:旅行の日程を変更する
認定日は基本的に「4週間ごとの同じ曜日」に設定されます(年末年始等を除く)。スケジュールを優先できるなら、日程をずらすのが最も確実です。
選択肢②:認定日を欠席し、給付を繰り越す
どうしても旅行に行きたい場合、認定日を欠席(不認定)とします。この場合、今回の認定期間分の手当は支給されませんが、残りの給付日数が減るわけではありません。次回の認定日に手続きを行うことで、受給期間全体が後ろにスライドします。
ただし、連絡なしで2回連続欠席するといった行為は避けてください。詳細は後述します。
認定日を忘れた・行けなかった場合
忘れていた場合の対処法
認定日をうっかり忘れていた場合、気づいた時点ですぐにハローワークへ連絡してください。
認定日当日であれば、開庁時間(通常8時30分〜17時15分)の間に駆け込めば認定を受けられます。指定時間に遅れても、同日の開庁時間内であれば問題ありません。
当日を過ぎてしまった場合、原則としてその回の認定は受けられませんが、次回の認定日についての指示を仰ぐためにも速やかな連絡が必要です。
2回連続で欠席するとどうなるか
認定日を連絡なく2回連続で欠席すると、ハローワークから「就職の意思がない」あるいは「就職して来所不要になった」と判断され、給付が一時停止される可能性があります。
自動的に受給権利が消滅するわけではありませんが、再開するにはハローワーク窓口での手続きが必要になり、支給が大幅に遅れる原因となります。「1回休んだから次もいいや」とは考えず、必ず次回の認定日には出席してください。
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認定日の時間変更は可能か
認定日は「○月○日 10時」のように時間指定されていますが、時間の変更は原則として自由です。
指定された時間に行けない場合でも、その日の開庁時間内(通常8:30〜17:15)であればいつ行っても認定を受けられます。事前の電話連絡も基本的には不要ですが、遅い時間帯になる場合や混雑が心配な場合は、一報入れておくとよりスムーズです。
時間指定はあくまで混雑緩和のための目安ですので、求職活動や急用がある場合は都合の良い時間帯に行って構いません。
認定日の前倒しは可能か
認定日を「旅行に行くから前日に済ませたい」といった理由で前倒しすることは、一切認められていません。認定とは「その日までの失業状態を確認すること」であり、未来の日付の失業状態は確認できないからです。
ただし、以下のケースでは例外的に、本来の認定日より前に手続きを行うことがあります。
- 就職が決まり、認定日前に入社する場合:
就職日の前日にハローワークへ行き、そこまでの分(就職前日分まで)の認定を受けます。これを怠ると、再就職手当の申請等に影響が出る場合があります。
この場合も、必ず事前にハローワークへ「就職が決まった」と連絡し、指示を受けてください。
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病気やケガで長期間行けない場合(傷病手当)
病気やケガで認定日に行けない場合、働けない期間の長さによって対応が異なります。
- 14日以内の病気・ケガ:
認定日を変更して、通常の「失業給付(基本手当)」を受け取ります。 - 15日以上継続して働けない場合:
失業給付の代わりに、同額の「傷病手当」を受給する手続きに切り替えます。
傷病手当を受給するには、医師の診断書等が必要です。15日以上働けない状態が続く場合は、無理に認定日に行こうとせず、ハローワークに電話して「傷病手当の申請」について相談してください。
まとめ:認定日に行けない場合の対処法
失業保険の認定日に行けない場合、以下のように対処してください。
やむを得ない理由がある場合
→ 必ず事前に連絡し、証明書類を用意して認定日を変更してもらう。
個人的な予定(旅行など)の場合
→ 日程を変えるか、欠席して受給を先送りにする。ただし受給期間満了日(1年)に注意。
認定日を忘れた場合
→ 気づいた時点ですぐ連絡。当日の開庁時間内なら間に合う。
時間に行けない場合
→ 同じ日の8:30〜17:15ならいつでもOK。
認定日は失業給付を受けるための最重要手続きです。自己判断で欠席せず、迷ったらすぐに管轄のハローワークへ電話相談することをおすすめします。
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よくある質問
Q1. 旅行で認定日に行けない場合、変更してもらえますか?
A. 旅行は「やむを得ない理由」に含まれないため、認定日の変更はできません。旅行の日程を変えるか、認定日を欠席してその分の給付を次回以降に持ち越すかの選択になります。
Q2. 認定日を忘れていた場合、どうなりますか?
A. その認定期間分の給付は保留となり、次回の認定日にまとめて支払われるわけではありません(単に支給時期が遅くなります)。受給期間(離職後1年間)を過ぎると権利が消滅するため、早めにハローワークへ連絡し、次回の指示を受けてください。
Q3. 認定日の時間に遅れそうです。事前に連絡が必要ですか?
A. 指定時間に遅れても、その日の開庁時間内(通常17時15分まで)に行けば手続き可能です。事前の連絡も基本的には不要です。
Q4. 面接が認定日と重なった場合、どうすればいいですか?
A. 就職面接は正当な変更理由になります。ハローワークへ連絡して認定日を変更してもらい、後日「面接証明書」などの証明書類を提出してください。