離職票の離職理由が違う!自己都合(4D)から変更する方法と証拠

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離職票の離職理由が違う!自己都合(4D)から変更する方法と証拠

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会社からの離職票を見たら「自己都合退職」にされていた。実際は会社都合のはずなのに…。

「パワハラに耐えきれず辞めたのに、離職票には"自己都合"と書かれている」「退職届を出してしまったから、もう変えられないのだろうか」。こうした状況に直面し、不安を感じている方は決して少なくありません。

離職理由の区分は、単なる書類上の問題ではありません。会社都合か自己都合かによって、失業保険の給付日数・給付制限・国民健康保険料まで大きく変わります。その差額は、数十万円に達することもあります。

この記事では、離職理由が事実と異なる場合の具体的な対処法、ハローワークでの異議申立の手順、そして証拠がない場合でもできることを、2026年2月時点の最新法令と実務に即して解説します。

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会社都合と自己都合で何がどれだけ違うのか

まず、「離職理由が違うと具体的に何が変わるのか」を数字で確認しましょう。ここを理解しておかないと、異議を申し立てるモチベーションも湧きません。

項目 会社都合・特定受給・特定理由 自己都合(4D)
給付制限期間 なし(待機満了後に受給可) 原則1ヶ月
※5年で3回目以降は2ヶ月
給付日数 90〜330日
(年齢・加入期間による)
90〜150日
国民健康保険料 軽減措置あり
(特定理由も対象)
軽減なし

会社都合と自己都合の差額はどれくらい?

例えば40歳・勤続15年のケースでは、会社都合(特定受給資格者)なら給付日数は最大240日。自己都合なら120日。日額6,000円として計算すると、差額は約72万円にもなります。さらに国民健康保険料の軽減措置(前年の給与所得を30/100として計算)も加わるため、実際の差はそれ以上です。

「たかが書類上の理由」ではないことが、おわかりいただけたでしょうか。離職理由に違和感があるなら、絶対に確認すべきです。

離職理由が違う場合の2つの対処法

離職理由に納得できない場合、対処の方法は大きく分けて2つあります。状況に応じて選んでください。

離職理由の確認フロー。ハローワークで異議申立

対処法1:まず会社に訂正を依頼する

離職票を受け取った時点で離職理由に疑問があれば、まず会社の人事担当者に連絡しましょう。単純な記載ミスの可能性もあります。

ただし、パワハラやセクハラ、未払い残業代などで揉めて退職した場合、会社側が意図的に自己都合扱いにしているケースも少なくありません。会社と連絡を取ること自体がストレスになる状況であれば、無理に連絡する必要はありません。次の方法を使ってください。

対処法2:ハローワークで異議を申し立てる

ハローワークで失業保険の手続きをする際、職員が必ず「この離職理由で間違いないか」を確認します(離職票の離職理由欄に「異議有り・無し」を丸で囲む箇所があります)。

この時点で「違います(異議有り)」と伝えれば、ハローワークが事実確認の手続きに入ります。

ここが重要なポイントです。会社に直接連絡しづらい場合でも、ハローワークが間に入って会社に確認を行うため、あなたが会社と直接やり取りする必要は原則ありません。パワハラやセクハラで退職した方でも、安心して相談できる仕組みになっています。

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離職理由はどうやって決まるのか(判断プロセス)

「異議を申し立てたら、本当に変わるのか?」という不安を抱える方も多いでしょう。離職理由がどのように決まっていくのか、手続きの流れを理解しておくと、対処がぐっとスムーズになります。

離職理由の決定プロセス(4ステップ)

離職理由の決定プロセス(4ステップ)

  1. 会社が管轄ハローワークへ離職証明書を提出。会社が記載した離職理由が、必要に応じて客観的資料で確認される
  2. 会社から離職者へ離職票が送付される(この時点で離職理由が記載されている)
  3. 離職者が住所地のハローワークで手続き。記載された離職理由に相違がないか確認される
  4. 異議なしなら確定。異議ありの場合、ハローワークが会社へのヒアリングと提出資料をもとに総合的に判断する

つまり、会社が記載した内容がそのまま自動的に確定するわけではないのです。異議を申し立てれば、必ず確認・判断のプロセスが用意されています。

「会社が書いたから終わり」ではないという事実を、まず知っておいてください。

「離職区分4D」とパワハラの関係

離職票には離職理由がコードで記載されています。多くの方が検索している「離職区分4D」について、パワハラとの関係を含めて解説します。

失業保険の離職理由コード一覧 4Dや特定受給資格者

離職理由コードの詳細は以下を参照してください。

離職区分4Dは「正当な理由のない自己都合退職」

離職区分4D(コード40や45)は、いわゆる一般的な自己都合退職を意味します。

4Dの場合、給付制限期間があります。2025年4月の法改正により、給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。しかし、それでも1ヶ月間は待機期間となり給付を受けられません。また、過去5年間で3回以上の自己都合退職をしている場合は、給付制限が2ヶ月となります。

パワハラで退職したのに4Dにされるケース

「パワハラに耐えきれず退職した」にもかかわらず、離職票では4D(自己都合)と記載されている。このケースは非常に多く見られます。

なぜこうなるのか。理由はシンプルです。会社側は、会社都合として処理されることを避けたいからです。会社都合退職者が出ると、助成金の支給要件(解雇等を一定期間出していないこと等)に影響する可能性があるため、会社は「自己都合」にしたがる傾向があります。

しかし、パワハラやセクハラが原因で退職せざるを得なかった場合は、特定受給資格者(コード31や32)に該当する可能性があります。認定されれば、次のような扱いになります。

  • 給付制限期間なし(7日間の待機満了後、すぐに給付開始)
  • 給付日数の優遇(自己都合より大幅に多くなる)
  • 国民健康保険料の軽減措置(最長2年間)

パワハラを理由に離職理由は変更できるのか?

結論から言えば、客観的な事情や証拠が確認できれば、離職理由が変更される可能性はあります。

ただし、ハローワークは申告だけで判断するわけではありません。提出された資料、会社側の説明も含めて総合的に判断されます。次のセクションで、具体的にどんな証拠が有効なのかを解説します。

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離職理由の変更に必要な「証拠」とは

異議を申し立てる際、「客観的に確認できる資料」があるかどうかで結果が大きく変わります。退職理由ごとに、有効な証拠をまとめました。

パワハラ・セクハラが理由の場合

【パワハラ・セクハラの証拠として有効なもの】

  • パワハラの録音データ(スマホの録音でも可)
  • メールやLINE・チャットの履歴(暴言や過度な叱責のスクリーンショット)
  • 被害内容を記録した業務日誌やメモ(日時・場所・内容・状況を具体的に)
  • 医師の診断書(うつ病、適応障害など。発症時期が重要)
  • 同僚など第三者の証言・陳述書
  • 公的機関(労働基準監督署など)への相談記録

残業代未払いが理由の場合

【残業代未払いの証拠として有効なもの】

  • タイムカードや出退勤記録のコピー
  • 給与明細書(支払われた残業代の記録)
  • 実際の労働時間を記録したメモや手帳
  • 業務メールの送信時刻(深夜・早朝の業務を示すもの)
  • 就業規則・雇用契約書(所定労働時間の確認のため)

いずれの場合も、実際の状況と会社の処理が一致していないことを示せる資料がポイントです。

証拠がない場合はどうする?

「証拠なんて残していない…」と落胆した方もいるかもしれません。しかし、証拠がゼロでも諦める必要はありません。

ハローワークでは、本人からの状況説明を聞いた上で、会社側にも確認を行います。会社の説明に矛盾があれば、それ自体が判断材料になることもあります。

ただし、客観的な証拠がある場合と比べると、判断が難しくなるのは事実です。在職中から少しでも記録を残しておくことが、将来の自分を守ることにつながります。

今すぐできる証拠保全

まだ退職前の方、あるいは証拠が手元にある方は、以下を今すぐ実行してください。

  • メール・LINEのスクリーンショットを個人端末に保存
  • パワハラの発言をスマホで録音(手続き上の判断材料として求められることがあります)
  • 日時・状況・発言内容をメモに記録(手書きでもスマホのメモでも可)

よくある間違い:「退職届」を出すと自己都合になるのか

「退職届を出してしまったから、もう自己都合は覆せない」と思い込んでいる方が多くいます。

実務上、退職届を提出すると「自らの意思で辞めた(自己都合)」として扱われやすくなるのは事実です。しかし、法的にはすべて自己都合に確定するわけではありません。

パワハラや未払い残業代など、やむを得ない事情があって退職した場合は、形式的に退職届を出していても「実質的には退職せざるを得なかった」として、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する可能性があります。ハローワークで事情を詳しく説明してください。

ただし、これから退職する方は注意が必要です。やむを得ず書面を求められた場合は、以下の点を意識してください。

  • 「一身上の都合」とだけ書かない
  • 退職理由を具体的に記載する(例:「職場におけるハラスメントにより就業が困難なため」)
  • 提出前に控え(コピー)を必ず取る

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まとめ

離職理由が事実と異なる場合、諦める必要はありません。

会社が自己都合として処理していても、ハローワークで異議を申し立てれば、事実確認のプロセスが必ず始まります。会社に直接連絡する必要もありません。

特にパワハラ・セクハラ・未払い残業代が原因で退職した場合は、特定受給資格者として認められれば、給付制限なし・給付日数の大幅な優遇・国民健康保険料の軽減を受けられます。

大切なのは、離職票を受け取った時点で内容を確認し、疑問があればすぐに行動することです。

  • 証拠がある → 準備してハローワークへ
  • 証拠がない → それでもハローワークで状況を説明する
  • 会社に連絡したくない → ハローワークが代わりに確認してくれる

自分の権利を守るために、まずはハローワークの窓口で相談してください。一人で抱え込む必要はありません。

よくある質問

Q1. 離職票の離職理由に納得できない場合、どこに相談すればいいですか?

A. ハローワークで失業保険の手続きをする際に相談してください。失業保険の手続き時に、職員が「この離職理由で間違いないか」を必ず確認します。その時点で「違います(異議あり)」と伝えれば、ハローワークが事実確認を行います。会社に直接連絡する必要はありません。

Q2. 証拠がなくても離職理由は変更できますか?

A. 相談自体は可能です。ハローワークは本人の申告と会社側の説明を総合的に判断します。ただし、客観的な証拠(録音、メール、診断書など)がある方が有利になるのは確かです。証拠がない場合でも、状況を詳しく説明することで調査が行われる可能性はあります。

Q3. パワハラで退職したのに自己都合(4D)にされています。変更できますか?

A. 客観的な証拠や事情が確認できれば、特定受給資格者(会社都合扱い)として認められる可能性があります。録音データ、メール・LINE履歴、医師の診断書、同僚の証言などが有効です。証拠がなくても、パワハラの状況を詳しく説明することでハローワークが調査に入る場合があります。

Q4. 離職理由の変更に期限はありますか?

A. 失業保険の受給期間内(原則として離職日の翌日から1年間)であれば異議を申し立てることは可能です。ただし、時間が経つほど証拠の確認が難しくなるため、離職票を受け取ったらできるだけ早く対応することをおすすめします。

Q5. 退職届を出してしまいました。もう自己都合として確定しますか?

A. 退職届を出しても、必ずしも自己都合として確定するわけではありません。ただし実務上は不利に働く傾向があります。パワハラや未払い残業代などやむを得ない事情があった場合は、その旨をハローワークで説明してください。

Q6. 会社に連絡せずに離職理由を変更できますか?

A. はい、可能です。ハローワークで異議を申し立てた場合、ハローワークが会社に事実確認を行います。あなたが会社と直接やり取りする必要は原則ありません。パワハラやセクハラで退職した方も安心して相談できます。

Q7. 離職理由が変更されるまでどのくらい時間がかかりますか?

A. ケースによりますが、通常は数週間から1ヶ月程度です。ハローワークが会社に確認を取り、双方の主張や提出資料を総合的に判断するため、一定の時間が必要です。その間も失業保険の手続き自体は進められますが、給付の開始時期や日数は判断確定後に決定します。

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