雇用保険(失業保険)の役立話

会社が雇用保険に入ってなかったら失業保険は受け取れない?

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会社が雇用保険に入っていなかった場合、失業給付を受けることができるのでしょうか?
答えは、「失業給付を受けることができる可能性がある。」と言えます。

そもそも以下の要件に該当すれば、事業主は雇用保険に加入しなければなりません。

1.31日以上の雇用見込があること
2.1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

そして、雇用保険の適用は、法人・個人を問いません
個人事業主であろうと、労働者を一人でも雇用し上記適用範囲であれば、事業主は必ず加入することを義務づけられています。労働者には、パート・アルバイトも含まれます。

 

雇用保険料は誰がどれくらい負担するのか

いざ会社を辞める時に、実は会社が雇用保険に入っていなかった・・・なんて話をよく聞きます。
これは笑い話にもなりません。失業保険がないと生活できない場合もあるからです。

雇用保険に加入するには、事業所と労働者で雇用保険料を分担して支払う必要があります。
その額は以下の通りです。

いざ会社を辞める時に、実は会社が雇用保険に入っていなかった・・なんて話をよく聞きます。
雇用保険に加入するには、事業所と労働者で雇用保険料を分担して支払う必要があります。
その額は以下の通りです。

※平成29年4月1日~平成30年3月31日の雇用保険料

以下は、総支給額に対するパーセンテージになります。

事業内容 労働者負担 事業主負担 ①+②
雇用保険料率
一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産
清酒製造の事業
4/1000 7/1000 11/1000
建築の事業 4/1000 8/1000 12/1000

たとえば、月の総支給額が30万円で営業(製造等の一般事業)の場合

労働者負担 30万円×3/1000=900円
事業主負担 30万円×6/1000=1800円

となります。これを1年間(12月)毎月支払います。

会社が雇用保険に加入していなかった場合

結論から先に言えば、たとえ会社が未加入であっても、2年間さかのぼって支払うことで権利を得ることができます。2年分の雇用保険料を事業者側と労働者側が支払うのです。

この場合、10年間会社勤めをしていたとしても、さかのぼって支払えるのは2年間のみ
これが意味するのは、2年間分に相当する失業給付しかもらえないということになります。

ですが、例外もあります。
雇用保険料が給料から天引きしていたにも関わらず、会社が雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合、そして雇用保険料が給与明細等で天引きされていることがあきらかな場合、2年間を超えてさかのぼって雇用保険の加入手続きができるようになりました。
対象者としては、平成22年10月1日以降に離職した方、そして在職者の方に限ります。

実際には2つのケースがあるかと思います。

1.雇用保険料が給料から引かれていない
2.雇用保険料が毎月給料から引かれていたのに未加入とされた場合

1.の場合、たとえ会社が未加入であっても、2年間さかのぼって支払うことで権利を得ることができます。2年分の雇用保険料を事業者側と労働者側が支払います。

この場合、10年間会社勤めをしていたとしても、さかのぼって支払えるのは2年間です。これが意味するのは、2年間分に相当する失業保険しかもらえないということになります。

2年分といえども、自己都合の場合は90日。会社都合の場合は年齢にもよりますが90日から180日の失業保険を受け取ることができます。

2.の場合、悪質なケースです。
雇用保険料が給料から天引きしていたにも関わらず、会社が雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合、そして雇用保険料が給与明細、源泉徴収票等で天引きされていることがあきらかな場合、平成22年10月1日から、2年間を超えてさかのぼって雇用保険の加入手続きができます。

ただし、次の方のみ対象となります。

在職中の方
平成22年10月1日以降に離職した方

既に退職されている場合は過去2年間しかさかのぼれないことになります。

会社が支払わない場合

素直にミスを認め、会社が遡って支払ってくれれば問題はありませんが、会社側がのらりくらりとかわして支払わない場合もあります。

会社としても今まで払ってきていないのに今更払いたくないし、ましてやたった1人のために社員全員分の保険も支払わなければならなくなります。
ではその場合はどうすればよいのでしょうか?

まず、知っておかなければならないのは、事業主には雇用保険に加入するという義務があり、加入しなかった場合は罰則があるということです。

雇用保険法第83条第1号  
第7条(被保険者の届け出)の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合。
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

ですが雇用保険料と罰則金とを比較すると、雇用保険料の方が高額になるケースが多いのです。
一人分ではなく、さらに過去の分も支払う場合、罰則金を支払ってこれから支払うという方が現実的だからです。

個人でできることは、まずはハローワークで相談すること。

それでもらちがあかない場合は、弁護士に相談するしかありません。
損害賠償請求訴訟(通常であればもらえただろう失業給付額)することで相手も支払う可能性が高くなります。

ただし、訴訟費用と弁護士費用でかなり減る可能性もありますので、それだけやる価値があるかどうかです。

 

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