雇用保険(失業保険)の金額と期間

失業保険の受給期間は何で決まる?何ヶ月もらえる?いつまでに申請すべきか完全解説

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失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって受給できる期間が変わります。また、申請には期限があり、離職後1年以内に手続きを済ませ、受給を終える必要があります。

この記事では、「何ヶ月もらえるのか」「いつまでに申請すべきか」「何回もらえるのか」など、失業保険の受給期間に関する疑問を詳しく解説します。

最初に混同しやすい用語を整理します。「所定給付日数=もらえる日数」「受給期間=もらえる期限(原則1年)」です。日数が残っていても、期限(受給期間)を過ぎると受け取れません。

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失業保険の受給期間は何で決まるのか

失業保険の受給期間(所定給付日数)は、以下の3つの要素で決まります。

  1. 退職理由(会社都合か自己都合か)
  2. 雇用保険の加入期間(1年未満、1年以上、5年以上など)
  3. 離職時の年齢(特に45歳以上は優遇される)

この中で最も影響が大きいのは退職理由です。会社都合退職の方が、自己都合退職よりも長期間受給できます。

退職理由による分類

退職理由は、以下の4つに分類されます。

  • 特定受給資格者(会社都合退職)
  • 特定理由離職者1(契約更新を希望したが更新されなかった)
  • 特定理由離職者2(病気・介護などやむを得ない自己都合)
  • 一般受給資格者(通常の自己都合退職)

特定受給資格者(会社都合退職)とは、倒産、解雇、リストラなど、会社側の都合で退職した場合です。給与未払い、長時間残業、ハラスメントなども該当します。所定給付日数が優遇され、給付制限期間もありません。

特定理由離職者1は、契約社員や派遣社員が契約期間満了後、本人は更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合です。特定受給資格者と同じ扱いになり、所定給付日数が優遇され、給付制限もありません。

特定理由離職者2は、病気やケガ、家族の介護、配偶者の転勤など、やむを得ない理由で退職した場合です。所定給付日数の優遇はありませんが、給付制限期間はありません。定年退職もこちらに該当します。

一般受給資格者は、上記以外の自己都合退職です。転職やキャリアチェンジなど、自分の意思で退職した場合が該当します。所定給付日数の優遇はなく、給付制限期間が原則1ヶ月あります。

詳しくはこちらの記事を参照してください。
特定受給資格者と特定理由離職者

失業保険は何ヶ月(何日)もらえるのか

失業保険の受給期間は、退職理由と雇用保険の加入期間、年齢によって決まります。

会社都合退職・契約更新されなかった場合(特定受給資格者・特定理由離職者1)

所定給付日数が優遇され、給付制限期間もありません。

特定受給資格者と特定理由離職者1の場合の失業保険給付日数表

主なポイント

  • 加入期間1年未満:90日
  • 加入期間1年以上5年未満:90日(29歳以下)〜180日(45歳以上)
  • 加入期間5年以上10年未満:120日(29歳以下)〜240日(45歳以上)
  • 加入期間10年以上20年未満:150日(29歳以下)〜270日(45歳以上)
  • 加入期間20年以上:180日(29歳以下)〜330日(45歳以上)

年齢が高く、加入期間が長いほど、手厚く保護されます。中高年は若年層より再就職に時間がかかることや、住宅ローンや教育費などの支出が多いことが考慮されています。

自己都合退職の場合(一般受給資格者・特定理由離職者2)

一般受給資格者の場合、1ヶ月の給付制限期間があります。特定理由離職者2は給付制限なしです。

自己都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者1、就職困難者以外)の失業保険給付日数表

主なポイント

  • 加入期間1年未満:支給なし
  • 加入期間1年以上10年未満:90日
  • 加入期間10年以上20年未満:120日
  • 加入期間20年以上:150日

自己都合退職の場合、年齢による優遇はありません。また、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は、失業保険を受給できません。

就職困難者の場合

身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付されている方、社会的事情により就職が著しく困難な方が該当します。

就職困難者の失業保険給付日数表

主なポイント

  • 加入期間1年未満:150日
  • 加入期間1年以上:300日(44歳以下)〜360日(45歳以上)

就職困難者は、最も手厚く保護されます。

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失業保険はいつまでに申請すれば良いのか

失業保険の申請には期限があります。離職日の翌日から1年以内に受給を終える必要があります。

受給期間の原則

失業保険の受給期間(期限)は、離職日の翌日から1年間です。この1年間の中で、所定給付日数分の失業保険を受け取らなければなりません。

失業保険は「認定日」ごとに支給されるため、所定給付日数が多いほど、実際に受け取りきるまでに一定の期間が必要になります。そのため、申請(手続き)が遅くなるほど、期限内に日数分を受け取りきれないリスクが高くなります。

たとえば、所定給付日数が180日(約6ヶ月)の場合でも、離職後かなり時間が経ってから手続きをすると、期限(原則1年)までに受給しきれない可能性があります。できるだけ早めの申請がおすすめです。

受給期間の延長

もともとの給付日数が多い場合、受給期間(期限)があらかじめ長く設定されます。

  • 所定給付日数が330日の場合:離職日の翌日から1年+30日
  • 所定給付日数が360日の場合:離職日の翌日から1年+60日

また、病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の介護などで働けない期間が30日以上ある場合、最長3年間(本来の1年+延長3年=合計4年間)まで受給期間を延長できます。この場合、ハローワークで受給期間延長の手続きが必要です。

申請が遅れた場合のリスク

離職後すぐに申請しなかった場合、所定給付日数が残っていても、受給期間(期限)が終了すると、失業保険は打ち切られます。

例:所定給付日数240日の場合

離職後しばらく経ってから申請すると、残りの受給期間(期限)が短くなります。その結果、240日分の所定給付日数があっても、期限内に満額受給できない可能性があります。

できるだけ早く申請することをおすすめします。

自己都合退職の給付制限期間

自己都合退職(一般受給資格者)の場合、原則1ヶ月の給付制限期間があります。

給付制限期間とは

給付制限期間とは、自己都合退職などの場合に、待機期間(7日間)が終わった後も、すぐには基本手当が支給されない期間のことです(待機7日間は原則として全員にあります)。

自己都合退職の場合の流れ

  1. ハローワークで失業保険の手続き
  2. 待機期間7日間
  3. 給付制限期間1ヶ月
  4. 失業保険の支給開始

実際に銀行口座に振り込まれるのは、最初の認定日(給付制限終了後の4週間後)から約1週間後です。手続きから約2ヶ月後が目安です。

2025年4月の改正

2025年4月1日以降、自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、5年間で2回まではこの短縮が適用されます。3回目以降は2ヶ月になります。

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失業保険は何回もらえるのか

失業保険は、条件を満たせば何度でも受給できます。転職を繰り返しても、それぞれの離職時に受給資格があれば、受給可能です。

受給資格の条件

失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自己都合退職の場合:離職日以前の2年間に、雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上
  • 会社都合退職の場合:離職日以前の1年間に、雇用保険の加入期間が通算6ヶ月以上

この条件を満たしていれば、過去に失業保険を受給していても、再度受給できます。

雇用保険の加入期間の引き継ぎ

雇用保険の加入期間は、会社間のブランクが1年未満であれば合算できます。ただし、一度失業保険(基本手当や再就職手当)を受給すると、その時点で加入期間はリセットされます。

詳しくはこちらの記事を参照してください。
複数社勤めていた場合、それらの加入期間は合算して失業保険を受け取れるのか

雇用保険の加入期間の計算方法

雇用保険の加入期間は、複数の会社で働いていた場合、合算できる場合があります。

合算の条件

  • 会社間のブランクが1年未満であること
  • 過去に失業保険を受給していないこと(受給していた場合は、それ以降の会社の加入期間)

たとえば、A社で2年勤務後、3ヶ月のブランクを経てB社に入社し、1年勤務した場合、合計3年の加入期間として扱われます。

リセットされるケース

以下の場合、雇用保険の加入期間はリセットされ、ゼロから再カウントされます。

  • 失業保険(基本手当や再就職手当)を受給した場合
  • 会社間のブランクが1年以上ある場合

ハローワークで失業保険の手続きをしただけではリセットされません。実際に基本手当や再就職手当を1円でも受給した時点でリセットされます。

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失業保険の受給額を知りたい場合

失業保険の受給額は、退職前6ヶ月間の賃金によって決まります。詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。

まとめ

失業保険の受給期間は、退職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって90日〜330日(就職困難者は最大360日)まで大きく変わります。会社都合退職の方が自己都合退職より優遇され、中高年ほど長期間受給できます。

重要なのは、離職後1年以内に受給を終える必要があることです。所定給付日数が多い場合、申請が遅れると期限内に受給しきれなくなるため、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

失業保険は条件を満たせば何度でも受給できますが、一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるため、次回の受給には新たに12ヶ月以上(会社都合は6ヶ月以上)の加入期間が必要になります。

よくある質問

Q1. 失業保険は最大で何ヶ月もらえますか?

A. 最大で330日(約11ヶ月)です。ただし、これは会社都合退職で、45歳以上、雇用保険の加入期間が20年以上の場合に限られます。就職困難者の場合は最大360日(約12ヶ月)です。

Q2. 自己都合退職の場合、何ヶ月もらえますか?

A. 雇用保険の加入期間によって異なります。

  • 加入期間1年以上10年未満:90日(約3ヶ月)
  • 加入期間10年以上20年未満:120日(約4ヶ月)
  • 加入期間20年以上:150日(約5ヶ月)

最低でも90日分は受け取ることができます。

Q3. 失業保険は何回でももらえますか?

A. 条件を満たせば、何度でももらえます。ただし、一度受給すると、それまでの雇用保険の加入期間はリセットされます。次に受給するには、再度12ヶ月以上(会社都合の場合は6ヶ月以上)の加入期間が必要です。

Q4. 離職後いつまでに申請すれば良いですか?

A. 離職日の翌日から1年以内に受給を終える必要があります。所定給付日数が多い場合、申請が遅れると受給しきれなくなります。できるだけ早く申請してください。

Q5. 給付制限期間中にアルバイトはできますか?

A. できます。ただし、週20時間以上働くと雇用保険に加入することになり、失業保険の受給資格を失います。また、働いた日はハローワークに申告する必要があります。

Q6. 受給期間を延長できますか?

A. 病気やケガ、妊娠・出産・育児、介護などで30日以上働けない場合、最長3年間(本来の1年+延長3年=合計4年間)まで延長できます。ハローワークで受給期間延長の手続きが必要です。

Q7. 雇用保険の加入期間が1年未満の場合、失業保険はもらえませんか?

A. 自己都合退職の場合はもらえません。ただし、会社都合退職の場合は、加入期間が6ヶ月以上あれば、90日分の失業保険を受給できます。

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