「65歳を過ぎて会社を辞めたけど、失業保険ってもらえるの?」
定年後にふと感じるこの不安。年金だけで暮らしていけるのか、もう少し働きたいけど仕事が見つからなかったらどうしよう。そんな心配を抱えていませんか。
結論から言うと、65歳以上でも失業保険は受け取れます。ただし、64歳以下とはまったく別の制度になります。名前も、金額も、受け取り方も違います。
この記事では、65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」について解説します。いくらもらえるのか、手続きはどうすればいいのか、年金が止まる心配はないのか。さらに「64歳と65歳、どっちで辞めた方が得なの?」という疑問まで、すべてお答えします。
制度が複雑で不安に感じている方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。「知らなかった」で損をしないために、今ここで確認しておきましょう。
■目次
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65歳以上の失業保険は「高年齢求職者給付金」という別制度
失業保険は、退職したときの年齢で名前も中身も大きく変わります。ここが最初のポイントです。
65歳未満で退職した方が受け取るのは「基本手当」です。いわゆる失業保険のことです。4週間ごとにハローワークで認定を受けながら、分割で受け取ります。給付日数は90日〜330日で、年齢や加入期間、退職理由によって決まります。
一方、65歳以上で退職した方が受け取るのは「高年齢求職者給付金」です。こちらは日数が少ない代わりに、一括で受け取る「一時金」方式になっています。
高年齢求職者給付金の4つの特徴
- 支給日数:30日分 または 50日分のみ
- 受取方法:一時金として一括で振り込まれる
- 年金との併給:可能(年金は止まらない)
- 受給要件:退職前1年間に合計6ヶ月以上、雇用保険に入っていたこと
基本手当のように毎月ハローワークに通う必要がなく、手続きもシンプル。「一括でまとめてもらえる」のは、65歳以上ならではの特徴です。
いくらもらえる?年収別のシミュレーション一覧
「制度の説明はいいから、結局いくらもらえるの?」
一番気になるのは金額ですよね。年収別にシミュレーションしてみましょう。
※あくまで目安です。正確な金額はハローワークで決まります。
年収別の受給額早見表
| 年収 | 月給 | 基本手当日額(目安) | 30日支給 | 50日支給 | 参考:64歳退職なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 120万円 | 10万円 | 2,666円 | 79,980円 | 133,300円 | 239,940円(90日) |
| 180万円 | 15万円 | 3,915円 | 117,450円 | 195,750円 | 352,350円(90日) |
| 240万円 | 20万円 | 4,739円 | 142,170円 | 236,950円 | 426,510円(90日) |
| 300万円 | 25万円 | 5,297円 | 158,910円 | 264,850円 | 476,730円(90日) |
| 360万円 | 30万円 | 5,687円 | 170,610円 | 284,350円 | 511,830円(90日) |
| 480万円 | 40万円 | 6,754円 | 202,620円 | 337,700円 | 607,860円(90日) |
表の右端「64歳退職なら」の列に注目してください。64歳で退職すれば、65歳より20万円〜30万円多く受け取れるケースが珍しくありません。
たった1歳の違いで、これだけの差が出ます。知っているかどうかで数十万円が変わる。これがこの制度の怖いところです。
※64歳退職の場合の給付日数は、加入期間や退職理由によって変わります。
基本手当日額はどうやって決まる?
「基本手当日額」とは、1日あたりにもらえる金額のことです。次の3ステップで計算します。
【基本手当日額の算出ステップ】
- 退職前6ヶ月間の給料の合計額(ボーナスは除く)を出す
- 合計額を180で割って「1日あたりの賃金(賃金日額)」を出す
- 賃金日額に給付率(約45%〜80%)を掛けて「基本手当日額」が決まる
給付率は、もともとの給料が低い人ほど高くなります。月給10万円の方なら約80%、月給40万円の方なら約50%というイメージです。収入が少ない方ほど手厚く保護される仕組みになっています。
なお、基本手当日額には上限があり、毎年8月1日に見直されます。
自分の受給額を正確に計算したい方へ
上の早見表はあくまで目安です。正確な金額を知りたい方は、以下の自動計算ツールをお使いください。
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64歳 vs 65歳、どっちで辞めるのが得?【損得シミュレーション】
「あと数ヶ月で65歳の誕生日だけど、今のうちに辞めた方がいいの?」
これは多くの方が悩むポイントです。結論を先にお伝えします。
結論:ほとんどの場合、64歳で退職した方が得
なぜなら、64歳で退職すれば「基本手当」が適用され、給付日数が90日〜150日程度になるからです。65歳以上だと30日分 or 50日分の一時金にとどまります。
この差は、金額にするとかなり大きくなります。
64歳で退職した場合(基本手当)
- 給付日数:90〜150日が目安(加入期間等で変わる)
- 受取方法:4週間ごとに分割で支給
- 年金への影響:65歳前に受け取っている年金がある場合、手続きの翌月から停止
65歳で退職した場合(高年齢求職者給付金)
- 給付日数:30日分 or 50日分のみ
- 受取方法:一時金として一括支給
- 年金への影響:なし(年金はそのままもらえる)
具体的にいくら違う?月給20万円のケース
| 退職時期 | 制度 | 支給日数 | 受給額 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 64歳11ヶ月 | 基本手当(自己都合の一例) | 90日 | 426,510円 | 189,560円の差! |
| 65歳0ヶ月 | 高年齢求職者給付金 | 50日 | 236,950円 |
約19万円の差。たった1ヶ月の違いでこの金額を取り逃がすのは、もったいないと思いませんか。
「でも、年金が止まるんでしょ?」という不安
64歳で退職して基本手当を受け取ると、65歳前にもらっている年金(特別支給の老齢厚生年金など)が一時的に停止されます。これは事実です。
ただし、そもそも65歳まで年金を受け取っていない方には関係ありません。そして、該当する方でも64歳退職の方が得になるケースが多いのです。その理由は以下のとおりです。
- 失業保険の1日あたりの金額が、年金の1日あたりの金額より高いことが多い
- 失業保険は非課税なので、税金がかからずまるまる手元に残る
- 年金の停止は一時的で、失業保険の受給が終われば再開される
「年金が止まる」と聞くと怖く感じますが、トータルで比べると64歳退職の方が手元に残る金額が多くなるケースがほとんどです。
ただし、65歳退職の方が有利な場合もある
以下に当てはまる方は、65歳以降に退職した方がよい場合もあります。
- 年金の月額が高く、失業保険より年金の方がもらえる金額が大きい
- すぐに再就職先が決まっている
- 年金を1日も途切れさせたくない事情がある
- 雇用保険の加入期間が6ヶ月未満で、そもそも受給条件を満たさない
どちらが得かは個人の状況で変わります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
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高年齢求職者給付金の受給条件と手続きの全体像
ここからは、実際に高年齢求職者給付金を受け取るための条件と手続きの流れを見ていきましょう。
受給するための3つの条件
高年齢求職者給付金をもらうには、次の3つをすべて満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の受給条件
- ハローワークに行って「仕事を探しています」と申し込んでいること
- 働ける状態なのに、まだ仕事が見つかっていないこと
- 退職前の1年間に、雇用保険に入っていた月が合計6ヶ月以上あること
3番目の「6ヶ月」のカウント方法ですが、給料をもらった日が月に11日以上ある月(または労働時間が80時間以上の月)を「1ヶ月」と数えます。
「もう完全に引退して、仕事をする気はない」という場合は、残念ながら対象外です。あくまで「仕事を探している人」のための制度だと覚えておいてください。
支給日数は加入期間で決まる
| 雇用保険に入っていた期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 6ヶ月以上〜1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
とてもシンプルです。1年以上加入していれば50日分、それ未満なら30日分。基本手当のように退職理由や年齢で細かく変わることはありません。
パート・アルバイトでも受け取れる?
はい、次の2つの条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも受給できます。
- 週20時間以上働いていたこと
- 退職前1年間に6ヶ月以上、雇用保険に加入していたこと
注意:週20時間未満の勤務だと、そもそも雇用保険に加入できません。「ずっとパートで働いてきたのに、実は雇用保険に入っていなかった」というケースもあります。退職する前に、給与明細で雇用保険料が引かれているか確認しておきましょう。
ハローワークでの手続きの流れ
手続きは、自分の住所を管轄するハローワークで行います。基本手当より手続きは簡単で、ハローワークに行くのは2回程度で済むことが多いです。
手続きの3ステップ
- 【初回】ハローワークで「仕事を探しています」と申し込み、給付金の申請をする(ここから7日間の「待期期間」がスタート)
- 【2回目】指定された「失業認定日」にハローワークへ行く
- 認定日から約1週間で、口座にお金が振り込まれる
基本手当のように何度もハローワークへ通う必要はありません。一時金なので、1回の認定を通ればまとめて振り込まれます。
ただし、退職理由の確認や書類の不備などがあると、追加で来所を求められることもあります。
必要な持ち物
【ハローワークに持っていくもの】
- 離職票-1と離職票-2(退職した会社からもらうもの)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)※マイナンバーカードがあれば不要な場合あり
- 印鑑(認印でOK、シャチハタは不可)
- 自分名義の預金通帳またはキャッシュカード
窓口では退職理由の確認などの質問がありますが、書類がそろっていればスムーズに終わります。もし離職票がなかなか届かない場合は、退職した会社かハローワークに問い合わせてください。
「就職する意思」って、何をすればいい?
受給条件に「就職しようとする意思があること」とありますが、具体的に何をすればいいのか不安に感じる方もいるでしょう。
以下のような活動をしていれば、問題なく認められます。
- ハローワークの窓口で職業相談をする
- 求人に応募する(ハローワーク以外の求人でもOK)
- 職業訓練を受ける
- ハローワーク主催のセミナーに参加する
「フルタイムで働かないとダメ」ということはありません。パートや短時間の仕事を探している場合でも、立派な求職活動です。
待期期間と給付制限について
申請してからお金が振り込まれるまでには、一定の待ち時間があります。退職理由によって異なります。
| 項目 | 会社都合・定年・契約満了 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 振込までの目安 | 待期7日+認定日を経て、約1ヶ月後 | 待期7日+1ヶ月の給付制限(※)+認定日を経て、約2ヶ月後 |
| 申請できる期間 | 退職日の翌日から1年間 | |
※2025年4月から、自己都合退職の給付制限は「原則1ヶ月」に短縮されました。ただし、過去5年間に自己都合退職を3回以上繰り返している場合は「3ヶ月」になります。
大事なポイントは、申請できる期間は退職日の翌日から1年間だということ。
たとえば2026年3月31日に退職した場合、期限は2027年3月31日まで。この期限を過ぎると、どんなに条件を満たしていても受け取れなくなります。退職したら早めにハローワークへ行きましょう。
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年金との併給は可能?【年金が止まる心配は不要】
「失業保険をもらったら、年金が止まってしまうのでは?」
65歳以上で退職を考えている方にとって、これは一番の心配事かもしれません。でも安心してください。
65歳以上なら、年金と給付金を同時にもらえる
高年齢求職者給付金は一時金なので、年金と同時に受け取れます。年金が止まることはありません。
これは65歳以上で退職する大きなメリットです。年金をもらいながら、さらに一時金も受け取れるわけですから。
64歳以下で基本手当をもらうと、年金が一時停止する
一方、64歳以下で退職して基本手当を受けると、65歳前にもらっている年金との調整が入ります。
| 制度 | 年金と一緒にもらえる? | 年金への影響 |
|---|---|---|
| 高年齢求職者給付金(65歳以上) | もらえる ✅ | 影響なし |
| 基本手当(64歳以下) | 同時にはもらえない ❌ | 65歳前の年金が一時的に停止 |
年金の停止はずっと続くわけではない
基本手当をもらっている間、年金が止まるのは事実です。でも、それは一時的なもの。失業保険の受給が終われば、年金は再び振り込まれます。
しかも、止まるのは「特別支給の老齢厚生年金」など65歳前にもらえる年金だけ。65歳から受け取る本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、失業保険の影響を受けません。
税金と社会保険料への影響
高年齢求職者給付金は非課税
高年齢求職者給付金は非課税です。受け取っても税金の心配はいりません。
- 所得税・住民税はかからない
- 確定申告も不要
- 国民健康保険料の計算にも入らない(保険料は上がらない)
年金には税金がかかりますが、高年齢求職者給付金はまるまる手元に残ります。この違いは覚えておいて損はありません。
扶養に入る場合の注意点
配偶者の健康保険の扶養に入る予定の方は、ひとつだけ気をつけてください。
健康保険組合によっては、高年齢求職者給付金を「収入」として扱うことがあります。その場合、扶養に入れなくなる可能性もゼロではありません。基準は組合ごとに違うので、事前に配偶者の会社の健康保険組合に確認しておくと安心です。
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受給後の自由度が高い【働きながらでもOK】
一時金を受け取った後は、すぐに働ける
高年齢求職者給付金は一時金です。お金が口座に振り込まれた後は、すぐに再就職してもアルバイトを始めても問題ありません。
64歳以下の基本手当だと、働いた日数や収入をハローワークに報告しなければなりません。働きすぎると減額されることもあります。でも、高年齢求職者給付金にはそのような制限はないのです。
こんな活用例があります
- シルバー人材センターで週に数日働きながら、給付金の手続きを進める
- 給付金が振り込まれた翌日から、パートやアルバイトを始める
- 短期の仕事を終えて退職し、条件を満たしたらまた給付金を受け取る
条件を満たせば、繰り返し受給することもできる
高年齢求職者給付金は「一度もらったら終わり」ではありません。再び仕事に就いて雇用保険に加入し、「退職前1年間に合計6ヶ月以上」の条件を満たせば、何度でも受け取れる可能性があります。
ただし、受給には「仕事を探している」ことが大前提です。給付金目当てで形だけの入退社を繰り返すのは、当然認められません。自分のケースで受給できるかどうか迷ったら、ハローワークの窓口で相談してみてください。
まとめ
65歳を過ぎてから退職した場合に受け取れるのが、高年齢求職者給付金です。
退職前の給料の5割〜8割を、30日分または50日分、一時金として一括で受け取れます。年金と同時にもらえて、税金もかかりません。手続きも基本手当と比べてずっと簡単です。
一方、64歳以下で退職すれば「基本手当」になり、給付日数が多い分、受け取れる総額は大きくなります。年金が一時的に止まるデメリットはありますが、トータルでは64歳退職の方が得になるケースがほとんどです。
大切なのは、退職する前に制度を知っておくこと。知らなかったせいで数十万円を損するのは、あまりにもったいない話です。
少しでも迷ったら、最寄りのハローワークで相談してみてください。あなたの状況に合った答えが見つかるはずです。
■シニア向け対象の給付金についても、あわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 高年齢求職者給付金とは何ですか?
65歳以上で退職した方がもらえる失業保険です。30日分または50日分を、一時金としてまとめて受け取ります。64歳以下の「基本手当」とは違い、もらえる日数は少ないですが、年金と同時に受け取れて、手続きも簡単です。
Q. 64歳と65歳、どっちで辞めた方が得?
多くの場合、64歳で退職した方がトータルの受給額は大きくなります。64歳退職では「基本手当」として90日〜150日分が支給されますが、65歳以上だと30日分か50日分の一時金だけになるためです。ただし、年金額が高い方やすぐに再就職する方は、65歳退職の方が有利になることもあります。64歳退職を狙う場合は「誕生日の前々日まで」に退職する必要があります。
Q. 65歳までに退職するなら、いつまでに辞めればいい?
誕生日の前々日までです。法律上、年齢は誕生日の前日に1つ上がります。そのため、前々日までに退職しないと「65歳の退職」扱いになってしまいます。
Q. 給付金を受け取ると年金は止まる?
いいえ、止まりません。高年齢求職者給付金は一時金なので、年金と同時に受け取れます。老齢基礎年金も老齢厚生年金も、どちらも影響を受けません。
Q. パートやアルバイトでももらえる?
はい、もらえます。ただし、週20時間以上働いて雇用保険に加入していること、そして退職前1年間に合計6ヶ月以上の加入期間があることが条件です。週20時間未満の勤務だと雇用保険に入れないため、対象外になります。
Q. 何度でもらえるの?
条件を満たせば、何度でも受け取ることができます。再び就職して雇用保険に加入し、退職前1年間に6ヶ月以上の加入期間があれば、再度受給可能です。
Q. 定年後に再雇用されて、その後辞めた場合は?
定年退職時に失業保険を受け取らなかった場合は、再雇用中の雇用保険加入期間も通算されます。つまり、再雇用後に退職した時点で合算した加入期間をもとに給付金を受け取れます。ただし、定年時に失業保険を受給していた場合や、雇用保険に入っていない期間が1年を超えた場合は、通算されません。
Q. 待期期間中にアルバイトしてもいい?
待期期間(申請後の最初の7日間)は、働かないでください。この7日間に働いてしまうと、待期期間のカウントがやり直しになり、給付金の振込が遅れてしまいます。7日間が過ぎれば問題ありません。なお、給付金が口座に振り込まれた後は、いつ働き始めても大丈夫です。
Q. 受け取った後に就職したら返さないといけない?
その必要はありません。高年齢求職者給付金は一時金なので、振り込まれた後に就職しても返還は不要です。一方、申請する前に就職が決まった場合は、そもそも給付金を受け取ることができません。なお、高年齢求職者給付金には再就職手当の制度はありません。
Q. 税金はかかる?
かかりません。高年齢求職者給付金は非課税です。所得税も住民税もゼロ。国民健康保険料の計算にも含まれないので、保険料が上がる心配もありません。
参考・出典
- 厚生労働省「離職された皆様へ(高年齢求職者給付金)」
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」





