失業保険は、退職理由によって受け取れる金額も期間も大きく変わります。同じ「退職」でも、自分がどの区分に当てはまるかで数十万円単位の差が出ることもあります。
ここで重要なのが、離職票に記載される「離職理由」です。この離職理由は、会社側がハローワークに提出する書類に記入しています。つまり、会社が書いた内容がそのまま自分の区分になるわけですが、実態と異なる理由が記載されているケースは少なくありません。「会社都合」なのに「自己都合」など。
正しい知識と証拠があれば、会社が記入した離職理由を覆すことは可能です。逆に、何も知らずに手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずの優遇を見逃してしまいます。
この記事では、失業保険の4つの対象者区分と離職理由コードの見方、特定受給資格者・特定理由離職者に該当する具体的な条件、給付日数の比較に加えて、ハローワーク窓口での交渉のポイントや実務上の注意点まで解説します。
■目次
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失業保険の4つの対象者区分
失業保険を申請すると、退職理由に応じて4つの区分のいずれかに分類されます。この分類によって「給付制限があるかどうか」と「給付日数が優遇されるかどうか」が決まります。
失業保険の4つの対象者区分
- 特定受給資格者:倒産・解雇などにより、再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた人
- 特定理由離職者1:有期契約の期間満了で更新されなかった人(本人は更新を希望していた)
- 特定理由離職者2:正当な理由のある自己都合退職(病気・介護・配偶者の転勤など)
- 一般受給資格者:正当な理由のない自己都合退職
ひとことで「退職」といっても、会社の倒産で職を失った人と、自分の意思で辞めた人では事情がまったく違います。失業保険の制度は、その事情に応じた扱いをするために、この4つの区分を設けています。
区分による優遇措置の違い
| 対象者 | 給付制限 | 給付日数の優遇 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | なし | あり |
| 特定理由離職者1 | なし | あり |
| 特定理由離職者2 | なし | なし |
| 一般受給資格者 | あり(原則1か月) | なし |
給付制限とは、ハローワークで受給資格決定を受けた後、7日間の待期期間が終わってから、さらに一定期間は失業保険を受け取れない期間のことです。一般受給資格者の場合、2025年4月以降は原則1か月間の給付制限があります。
ただし、過去5年間に「正当な理由のない自己都合退職」で給付制限付きの受給資格決定を2回以上受けている場合(つまり今回が3回目以上の場合)は、給付制限が3か月間に延長されます。
また、自己都合退職であっても、一定の教育訓練等を受講していれば給付制限が解除される制度もあります。この点は後ほど詳しく解説します。
給付日数の優遇とは、一般の自己都合退職よりも失業保険を長く受け取れることを意味します。年齢や雇用保険の加入期間に応じて、最大330日まで受給できます。
離職理由コードの確認方法
自分がどの区分に分類されるかは、「離職理由コード」で確認できます。このコードは2つの書類に記載されています。
離職票-2での確認方法
退職後、会社からおよそ1週間〜10日前後で郵送される「離職票-2」に記載されています。離職票-2の右側にある退職理由の欄に、会社が記入した離職理由コードに丸印がついています。
雇用保険受給資格者証での確認方法
ハローワークで手続きした後、最初の認定日に渡される「雇用保険受給資格者証」でも確認できます。
離職票のコード(アルファベット+数字)と受給資格者証のコード(数字2桁)は表記が異なります。以下の図で対応関係を確認できます。
離職理由コードと対象者の対応表
| 対象者 | 離職コード | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B | なし |
| 特定理由離職者1 | 2C | なし |
| 特定理由離職者2 | 3C, 3D | なし |
| 一般受給資格者 | 4D, 5E | あり(原則1か月) |
※「2D」「2E」などの契約期間満了による離職は、本人の更新希望の有無等により「特定理由離職者」か「一般受給資格者」かに振り分けられます。
ここで大切なのは、離職票のコードはあくまで会社側の申告であり、確定ではないという点です。最終的な区分判断はハローワークが行います。会社が記入した離職理由が実態と異なると感じたら、申請時に必ず申し出てください。実際に、異議申し立てによってコードが変更されるケースは珍しくありません。
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特定受給資格者の該当条件
特定受給資格者とは、倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で退職せざるを得なかった人です。再就職の準備をする余裕がなかった分、失業保険では最も手厚い優遇を受けられます。給付制限なし、給付日数も優遇あり。雇用保険の加入期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
特定受給資格者の離職理由コード一覧
| 離職コード | 退職理由 |
|---|---|
| 1A (11) | 解雇(3年以上更新された非正規社員で雇止め通知なしを含む) |
| 1B (12) | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 2A (21) | 雇い止め(1年未満の有期契約を3年以上繰り返し、事業主側の事情で契約満了) |
| 2B (22) | 倒産・退職勧奨・法令違反等の正当な理由のある自己都合退職 |
| 3A (31) | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 3B (32) | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
コードだけではイメージしにくいため、具体的にどんなケースが該当するのかを見ていきます。
倒産等による離職の具体例
以下のような倒産関連の理由で離職した場合が該当します。
- 倒産(破産、民事再生、会社更生等の手続き、手形取引の停止など)による離職
- 事業所の被保険者の3分の1を超える者が離職した場合、または1か月に30人以上の離職が予定されている場合
- 事業所の廃止による離職
- 事業所の移転により、通勤が困難になったための離職
解雇等による離職の具体例
次に、解雇や労働条件の悪化などを理由とする離職です。該当するケースは幅広く、「自分から辞めた」と思っていても、実は特定受給資格者に当てはまることがあります。
- 解雇による離職(重大な自己責任による懲戒解雇を除く)
- 労働契約の締結時に明示された労働条件が、事実と著しく異なっていたための離職
- 給料の3分の1を超える額が支払日までに支払われなかった月が2か月以上続いたための離職
- 給料が従来に比べ85%未満に低下したための離職(低下することが予想できなかった場合)
- 退職前6か月のうち、以下のいずれかに該当する時間外労働があったための離職
- 連続する3か月で月45時間を超える時間外労働
- いずれか1か月で月100時間を超える時間外労働
- 連続する2か月以上の期間で平均して月80時間を超える時間外労働
また、事業主が危険や健康障害の恐れがあると行政機関から指摘されたにもかかわらず、措置を講じなかったための離職
- 妊娠・出産・育児・介護に関する法令違反や不利益な取扱いを受けたための離職
- 事業主が労働者の職種転換時に、継続して働けるような必要な配慮を行わなかったための離職
- 有期労働契約で3年以上雇用されていたのに契約が更新されなかったための離職
- 有期労働契約で「契約更新あり」とされていたのに更新されなかったための離職(上記8に該当する場合を除く)
- 上司や同僚から著しい冷遇・嫌がらせを受けたための離職、またはセクハラ・パワハラの事実があったにもかかわらず事業主が措置を講じなかったための離職
- 事業主から直接または間接的に退職するよう勧奨を受けたための離職(早期退職優遇制度による募集は該当しない)
- 事業主の法律違反などにより、事業所が3か月以上休業したための離職
- 事業主の業務が法律に違反しているための離職
たとえば「残業が多すぎて体を壊しそうだったから辞めた」という場合、項目5に該当する可能性があります。「パワハラがひどかったから辞めた」なら項目10です。自分から辞めたとしても、会社側に原因があるケースは特定受給資格者に認定されることがあるため、あきらめずにハローワークで相談してみてください。
「自己都合」を「会社都合」に覆せるケース
「会社が自己都合と書いているから、もう変えられない」。そう思い込んでいる方が多いですが、実際にはそうとは限りません。
特に多いのが、労働条件の相違を理由にした離職理由の変更です。たとえば「求人票や雇用契約書には社会保険完備と書いてあったのに、入社後何か月経っても加入手続きをしてくれなかった」というケースです。このような法令違反の状態が続いていたことを証明できれば、自己都合で退職届を出していても、ハローワークが特定受給資格者(コード2B等)として認定するケースがあります。
この場合に有効な証拠は以下の組み合わせです。
- 入社時の求人票のコピーまたはスクリーンショット(ハローワーク経由だけでなく、民間の求人サイトでも有効)
- 雇用契約書の写し
- 給与明細(社会保険料が控除されていない事実を示す)
- 会社に加入を求めたメールやメッセージの記録
泣き寝入りしがちなケースですが、事実を証明できれば行政は労働者保護の観点で対応します。心当たりのある方は、証拠を整理してからハローワークに相談してみてください。
タイムカードがなくても残業は証明できる
時間外労働を理由に特定受給資格者を主張したくても、「タイムカードがない」「定時で強制打刻させられていた」という方もいるでしょう。しかし、直接的な記録がなくても、間接的な証拠を組み合わせることで残業の実態を証明できる場合があります。
| 証拠の種類 | 証明力 | 整理のポイント |
|---|---|---|
| Googleマップ等のタイムライン | 中〜高 | 事業所での滞在時間を月ごとにスプレッドシートに整理し、所定労働時間との差分を明記する |
| PCの起動・シャットダウン履歴 | 高 | Windowsのイベントログを出力し、業務開始と終了のタイムスタンプとして整理する |
| 交通系ICカードの利用履歴 | 高 | 駅の券売機で履歴を印字し、会社最寄り駅の通過時刻にマーカーを引く |
| 業務チャットツール(Slack等)のログ | 中 | 深夜・休日の業務指示があったことを示す。上司の役職がわかるプロフィール画面も併せて提出 |
これらの証拠を体系的に整理してハローワークに提出すると、ハローワークが職権で会社に対して実態調査を行う可能性が高まります。会社側が自己都合を主張していても、客観的な証拠がそろっていれば離職理由の訂正に応じるケースは珍しくありません。
「証拠がないから無理だ」とあきらめる前に、スマートフォンの位置情報やICカードの履歴など、手元にあるデータを見直してみてください。
特定理由離職者の該当条件
特定理由離職者には1と2の2種類があります。どちらも給付制限はかかりませんが、給付日数が優遇されるかどうかに違いがあります。
特定理由離職者1(給付日数の優遇あり)
有期労働契約の期間が満了し、更新されなかったことによる離職です。ただし、本人が契約の更新を希望していたのに更新されなかった場合に限ります。雇用保険の加入期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
離職理由コードは2Cです。
| 離職コード | 退職理由 |
|---|---|
| 2C (23) | 有期契約の期間満了で、更新を希望したが更新されなかった場合 |
判断のポイントになるのは、離職票の「契約更新の有無」欄と「更新の希望」欄の記載です。「契約の更新をする場合がある」と記載されているケースが該当します。なお、特定受給資格者の条件(3年以上の雇用で更新されなかった場合、または「更新あり」の契約で更新されなかった場合)に当てはまるときは、そちらが優先されます。
特定理由離職者2(給付制限なし・給付日数の優遇なし)
正当な理由のある自己都合退職がこちらに該当します。給付制限はかかりませんが、給付日数は一般受給資格者と同じです。離職理由コードは3C、3Dです。
| 離職コード | 退職理由 |
|---|---|
| 3C, 3D (33, 34) | 正当な理由のある自己都合退職 |
具体的には以下のケースが該当します。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、けが、視力・聴力・触覚の減退等による離職
- 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた人
- 父または母の死亡、疾病、けがのため介護が必要になったための離職(家庭の事情が急変した場合)
- 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったための離職
- 通勤が困難になったための離職(結婚による転居、育児に伴う保育所利用、事業所の移転、配偶者の転勤など)
- 希望退職者の募集に応じたための離職(特定受給資格者に該当しない企業整備によるもの)
事実婚・パートナーシップ制度でも認定される場合がある
上記の条件にある「配偶者の転勤」や「親族の介護」については、法律上の婚姻関係がなくても認められるケースがあります。
住民票上で「未届の妻(夫)」として同一世帯に登録されている事実婚のパートナーが転勤になった場合や、パートナーの介護が必要になった場合に、特定理由離職者として認定される運用が広がっています。自治体が発行する「パートナーシップ宣誓証明書」をハローワーク窓口に提示することで認められたケースもあります。
窓口の担当者がこの運用に詳しくない場合もあるため、厚生労働省の業務取扱要領で「社会通念上配偶者と同様の事情にあると認められる者」が対象に含まれている旨を伝えて相談してみてください。
特定理由離職者1と2の違い
名前が似ているため混同しやすい2つの区分を、表で整理します。
| 項目 | 特定理由離職者1 | 特定理由離職者2 |
|---|---|---|
| 対象 | 契約満了で更新されなかった(更新希望あり) | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 給付制限 | なし | なし |
| 給付日数 | 優遇あり(特定受給資格者と同じ) | 優遇なし(一般受給資格者と同じ) |
| 離職コード | 2C | 3C、3D |
| 必要な加入期間 | 6か月以上 | 6か月以上 |
どちらも給付制限がない点は同じです。しかし給付日数に大きな差があり、特定理由離職者1は年齢と加入期間に応じて最大330日受給できるのに対し、特定理由離職者2は最大150日にとどまります。
特定理由離職者になるための証明書類
特定理由離職者として認められるには、退職理由を証明する書類が必要になる場合があります。
【退職理由別の証明書類】
- 病気・けがの場合:医師の診断書
- 介護の場合:要介護認定の通知書や医師の診断書
- 配偶者の転勤の場合:転勤辞令のコピー、転居先の住民票
- 通勤困難の場合:住民票、結婚証明書など
- 事実婚・パートナーの場合:パートナーシップ宣誓証明書や住民票(同一世帯であることの証明)
必要書類は状況によって異なります。ハローワークでの申請時に「何を用意すればよいか」を事前に電話で確認しておくと、二度手間を防げます。
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一般受給資格者と給付制限のルール
正当な理由のない自己都合退職は「一般受給資格者」に分類されます。雇用保険の加入期間が12か月以上必要で、給付日数の優遇はありません。
| 離職コード | 退職理由 |
|---|---|
| 4D (40・45) | 正当な理由のない自己都合退職 |
| 5E (50・55) | 懲戒事由に基づく重大な自己責任による退職 |
「なんとなく合わなかったから辞めた」「もっと良い条件の会社に移りたかった」など、退職理由に正当性が認められない場合はこちらに該当します。
2025年4月改正で給付制限期間が短縮
令和7年(2025年)4月からの給付制限期間の変更
- 改正前(2020年10月〜2025年3月):原則2か月
- 改正後(2025年4月〜):原則1か月
- 過去5年間に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合(3回目以降):3か月
以前は自己都合退職だと2か月間(さらに昔は3か月間)も待たされていましたが、2025年4月からは1か月に短縮されました。ただし、7日間の待期期間は別途必要なので、申請してすぐに受け取れるわけではありません。
また前述のとおり、過去5年間に自己都合退職で給付制限を受けたことが2回以上ある場合(今回が3回目以上)は3か月の給付制限が適用されます。転職を繰り返している方は、自分の履歴を振り返って確認しておきましょう。
教育訓練等の受講で給付制限が解除される制度
2025年4月から、自己都合退職であっても一定の教育訓練等を受講している(または受講していた)場合に、給付制限が解除される制度が新設されました。
対象となる教育訓練等は以下のとおりです。
- 教育訓練給付金の対象講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練など)
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
対象になるのは、離職日前1年以内に受講していた(または離職後に受講を開始した)場合で、2025年4月1日以降に受講開始したものです。
教育訓練による給付制限解除の注意点
「退職後に安い通信講座に申し込めばすぐお金がもらえる」と誤解されがちですが、そう簡単ではありません。対象は厚生労働大臣が指定した講座に限られます。さらに、専門実践教育訓練などの高度な講座を受ける場合は、受講開始の1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成する必要があります。退職後に思い立ってすぐ適用できる制度ではなく、在職中からの計画的な準備が不可欠です。
なお、給付制限の解除とは別に、教育訓練給付金(受講費用の一部補助)を受け取れる可能性もあります。
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給付日数の比較
対象者区分によって、失業保険を受け取れる日数には大きな差があります。年齢と加入期間を照らし合わせて、自分の給付日数を確認してみてください。
特定受給資格者・特定理由離職者1の給付日数
給付日数が優遇される区分です。年齢と雇用保険の加入期間によって、90日〜330日の範囲で給付されます。
| 年齢\加入期間 | 6か月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
たとえば45歳で雇用保険に15年加入していた方が会社都合で退職した場合、給付日数は270日です。一方、同じ条件で自己都合退職した場合は120日。その差は150日、つまり5か月分もの開きがあります。
※特定理由離職者1の給付日数を特定受給資格者と同等とする扱いは暫定措置ですが、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。
特定理由離職者2・一般受給資格者の給付日数
給付日数の優遇がない区分です。年齢に関係なく、加入期間だけで日数が決まります。
| 年齢\加入期間 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定理由離職者2と一般受給資格者は給付日数が同じです。しかし給付制限の有無が異なります。特定理由離職者2は給付制限なし、一般受給資格者は原則1か月の給付制限あり。最初の振り込みが1か月以上早まるかどうかの違いなので、生活への影響は見逃せません。
就職困難者の給付日数
身体障害者、知的障害者、精神障害者などは「就職困難者」として、特定受給資格者とも異なる別の区分で扱われます。
| 年齢\加入期間 | 6か月以上1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
就職困難者は離職理由コードだけでは判断されません。障害者手帳などの証明書類を用意してハローワークで確認してください。
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よくあるケースで確認する対象者区分
ここまで制度の説明が続きましたが、「自分の場合はどうなるのか」が一番知りたい部分ではないでしょうか。よくあるケース別に、どの区分に該当するかを確認していきます。
配偶者の転勤で退職した場合
特定理由離職者2に該当します。給付制限はかかりませんが、給付日数の優遇はありません。配偶者の転勤辞令のコピーや転居先の住民票などを用意してハローワークで手続きします。前述のとおり、事実婚やパートナーシップ関係であっても認められるケースがあります。
病気で退職した場合
特定理由離職者2に該当します。医師の診断書が必要です。注意したいのは、退職時点でまだ働ける状態にない場合です。失業保険は「働く意思と能力がある」ことが前提の制度なので、すぐには受け取れません。この場合は受給期間の延長手続きをして、体調が回復してから受給を開始します。
傷病手当金から失業保険へ切り替える場合の注意点
メンタルヘルスの不調(適応障害やうつ病など)で退職し、健康保険の傷病手当金を受給している方に知っておいてほしい注意点があります。
「傷病手当金をもらっている間は働けない状態だから、ハローワークの手続きは後でいい」と考えてしまう方が多いのですが、これは危険な判断です。失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と決まっています。傷病手当金を1年近く受給してから失業保険をもらおうとしても、すでに受給期間が過ぎていて1円も受け取れない、という事態が起こり得ます。
この失敗を防ぐ方法は、ハローワークで「受給期間の延長手続き」を行うことです。退職後、傷病により30日以上働けない状態が続いた場合、ハローワークに延長を申請すれば、受給期間を最大4年間(本来の1年+延長3年)まで延ばせます。
以前は申請期限が非常に短く設定されていましたが、現在の運用では「延長後の受給期間(最大4年間)の最後の日まで」に申請できる扱いに変わっています。
ただし、申請期限が延びたからといって安心はできません。申請が遅れると、延長期間の終了日が来てしまい、本来もらえるはずだった給付日数をすべて受け取りきれなくなる(取り切れなくなる)リスクがあります。傷病手当金を受給中であっても、退職後30日経過したら早めに延長手続きを済ませておきましょう。
介護のために退職した場合
特定理由離職者2に該当します。要介護認定の通知書や医師の診断書などを用意しましょう。
契約満了で更新されなかった場合
有期契約の場合は、状況によって区分が細かく分かれます。
契約満了時の対象者区分の見分け方
- 更新を希望していたが更新されなかった → 特定理由離職者1(給付日数優遇あり)
- 更新を希望していなかった → 一般受給資格者(給付制限あり)
- 3年以上雇用されていた → 特定受給資格者(給付日数優遇あり)
- 「更新あり」の契約だったのに更新されなかった → 特定受給資格者(給付日数優遇あり)
判断の根拠になるのは、離職票の「契約更新の有無」欄と「更新の希望」欄の記載です。会社との認識にズレがある場合は、ハローワークの窓口で申し出てください。自分の主張を裏付ける資料(契約書のコピーなど)があると話が進みやすくなります。
ハローワーク窓口での交渉で知っておきたいこと
離職理由に異議があるとき、ハローワークの窓口で「会社がそう書いているから変更できません」と言われてしまった経験はないでしょうか。ここでは、正当な審査を受けるために知っておきたい実務的なポイントをまとめます。
窓口の対応に納得できない場合
ハローワークの窓口には、正規の行政職員だけでなく、非常勤の相談員も配置されています。離職理由の異議申し立てのような高度な判断が必要な案件で、最初の窓口で「証拠がタイムカードでなければ受け付けられない」などと断られるケースがあります。
このような場合は、感情的にならず、「離職理由の異議申し立ては労働者の権利であると理解しています。雇用保険給付課の責任者の方に直接相談させてください」と落ち着いて伝えましょう。決定権限のある職員に対応が引き継がれれば、審査の入り口に立てます。
労働基準監督署との連携が効果的なケース
残業代の未払いや不当な労働環境が退職の原因になっている場合、ハローワークに行く前に管轄の労働基準監督署に相談しておくと、その後の交渉がスムーズに進むことがあります。
「労基署にも相談済みである」という事実は、ハローワーク側にとっても無視できない情報です。証拠を整理したうえで労基署に相談し、受付記録や相談メモを持参してハローワークで離職理由の異議申し立てを行うと、安易に自己都合として処理されにくくなります。
有給消化中にハローワークへ行ってはいけない理由
退職前にまとまった有給を消化するとき、「時間があるから先にハローワークで手続きしておこう」と考える方がいます。しかし、有給消化中はまだ在籍中の従業員であり、法的に「失業の状態」ではありません。このタイミングでハローワークに行っても、受給資格の決定は行われません。
それだけでなく、担当者によっては「退職前から就職活動できる余裕があった」とみなされ、後の離職理由認定で不利に働く可能性があります。有給消化中の手続きは避け、正式に退職してから動き出しましょう。
国民健康保険と国民年金の軽減措置
特定受給資格者・特定理由離職者に認定されると、失業保険の優遇だけでなく、退職後の社会保険料の負担を軽減できる可能性もあります。退職後は会社の社会保険から外れるため、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要がありますが、離職理由によっては大幅に負担を減らせます。
国民健康保険料の軽減
以下の離職理由コードに該当する場合、国民健康保険料が軽減される可能性があります。
国民健康保険料が軽減される離職理由コード
- 特定受給資格者:1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
- 特定理由離職者:2C, 3C, 3D
この軽減措置では、前年の給与所得を30/100(つまり約3割)として保険料を計算します。前年に400万円の給与所得があった場合、120万円として計算されるイメージです。保険料が大幅に安くなるため、該当する方は必ず手続きしてください。
離職票(または雇用保険受給資格者証)を持って、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で申請します。
65歳以上の方はこの軽減措置を受けられません
この国民健康保険料の軽減措置には見落としやすい条件があります。離職日時点で65歳未満であることが要件です。
定年延長や継続雇用で65歳を過ぎてから退職した場合、どれだけ正当な理由で退職しても、この軽減措置の対象にはなりません。雇用保険の「高年齢受給資格者」ではなく、一般受給資格者または特定受給資格者等であることが条件となるためです。苦労して離職理由コードを変更しても、国保の軽減だけは受けられないことになります。65歳前後の退職を検討している方は、退職日の設定に注意してください。
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離職票が届く前でも年金の免除申請は始められる
退職後に困るのが「会社が離職票をなかなか送ってこない」という状況です。離職票がないと年金の免除申請ができないと思われがちですが、実はそうではありません。
特例免除の申請には、原則として「雇用保険受給資格者証」や「離職票」が必要です。しかし、離職票の到着が遅れている場合、「退職証明書」や「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」などの代替書類で手続きを進められるケースがあります。
ただし、代替書類でどこまで受理されるか(仮受付になるか、正式に受理されるか)は、お住まいの市区町村の窓口によって運用が異なります。離職票が届く前に手続きに行きたい場合は、必ず事前に市区町村の国民年金窓口へ電話で確認してください。
収入が途絶えた退職直後に高額な年金保険料の納付書が届くと、精神的にも大きな負担になります。離職票を待つ間に保険料を滞納してしまうよりも、まず窓口で相談して手続きの準備を始めておきましょう。
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まとめ
失業保険でどれだけ優遇されるかは、離職理由コードで決まります。退職したらまず離職票-2を確認し、自分がどの区分に該当するかを把握するところから始めましょう。
そしてもう一つ大切なのは、会社が書いたコードが実態と違う場合、異議申し立てで覆せる可能性があるということです。デジタルデータを含む証拠を整理し、ハローワークの正規職員に相談すれば、きちんと審査してもらえます。「会社がそう言っているから仕方ない」とあきらめる前に、自分の権利を確認してみてください。
【この記事のポイント】
- 特定受給資格者(1A〜3B):給付制限なし、給付日数の優遇あり
- 特定理由離職者1(2C):給付制限なし、給付日数の優遇あり
- 特定理由離職者2(3C、3D):給付制限なし、給付日数の優遇なし
- 一般受給資格者(4D、5E):給付制限あり(原則1か月)、給付日数の優遇なし
- 2025年4月改正で給付制限が2か月から1か月に短縮(3回目以降は3か月)
- 教育訓練等の受講で給付制限が解除される制度もある(事前準備が必要)
- 離職理由コードは異議申し立てで変更できる場合がある
- 国民健康保険料の軽減(65歳未満)や国民年金の免除制度も忘れずに手続きする
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よくある質問
離職理由コードはどこで確認できますか?
会社から届く「離職票-2」の右側にある離職理由欄で確認できます。ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」にも2桁の数字で記載されています。離職票は退職後10日前後で郵送されてくるのが一般的です。
特定理由離職者1と2の違いは何ですか?
最大の違いは給付日数の優遇の有無です。特定理由離職者1(契約満了で更新されなかった場合)は特定受給資格者と同じ給付日数が適用されます。特定理由離職者2(病気・介護・配偶者の転勤など)は一般受給資格者と同じ日数です。どちらも給付制限はありません。
離職理由コードが実態と違う場合、変更できますか?
変更できる可能性があります。離職票のコードは会社側の申告に基づくもので、最終判断はハローワークが行います。デジタル証拠(PCログ、ICカード履歴、位置情報など)や書面を整理して窓口で異議を申し立てれば、調査のうえコードが変更されるケースがあります。
タイムカードがなくても会社都合に変えてもらえますか?
可能性はあります。Googleマップの位置情報履歴、PCの起動・終了ログ、交通系ICカードの利用履歴、業務チャットの送信時刻など、間接的な証拠を組み合わせて残業の実態を証明できれば、ハローワークが職権で調査し、離職理由を変更することがあります。
傷病手当金をもらっている間は失業保険の手続きは不要ですか?
手続き不要ではありません。失業保険の受給期間は離職日の翌日から原則1年間です。傷病手当金の受給中にこの期間が過ぎてしまうと、失業保険を受け取れなくなります。必ずハローワークで「受給期間の延長手続き」を行ってください。延長すれば最大4年間まで受給期間を延ばせます。
65歳以上で退職した場合、国民健康保険料の軽減は受けられますか?
受けられません。非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置は、離職日時点で65歳未満であることが要件です。65歳以降の退職者は、離職理由コードに関わらずこの軽減措置の対象外となります。
事実婚のパートナーの転勤で退職した場合、特定理由離職者になれますか?
認められるケースがあります。住民票で同一世帯として登録されている場合や、自治体のパートナーシップ宣誓証明書がある場合に、法律上の婚姻関係と同等の事情変更として認定される運用が広がっています。ハローワークの窓口で相談してみてください。
2025年4月から給付制限期間はどう変わりましたか?
正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間が、原則2か月から原則1か月に短縮されました。ただし、過去5年間に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合(今回が3回目以上)は3か月になります。また、一定の教育訓練等を受講していれば給付制限が解除される制度も新設されています。
教育訓練による給付制限の解除は、退職後に講座を申し込めば間に合いますか?
講座によっては間に合わない場合があります。対象は厚生労働大臣が指定した講座に限られ、専門実践教育訓練などの高度な講座は受講開始の1か月前までにキャリアコンサルティングの受講が必要です。この制度を利用したい場合は、在職中から準備を進めておくことをおすすめします。
自己都合退職でも国民健康保険料は軽減されますか?
特定理由離職者(離職コード2C、3C、3D)に該当する場合は、正当な理由のある自己都合退職として軽減措置を受けられる可能性があります。正当な理由のない自己都合退職(離職コード4D、5E)の場合は対象外です。お住まいの市区町村役場で確認してください。








