失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、4週間に1回の「認定日」にハローワークへ行き、求職活動の報告をする必要があります。認定の手続きができないと、その認定期間分の失業保険は支給されません。
認定日は失業保険受給者にとって最も重要な日です。この日を忘れたり、行かなかったりすると、どのような結果になるのか詳しく説明します。
■目次
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認定日に行かなかった場合のペナルティ
認定日にハローワークへ行かなかった場合、その期間(28日分)の失業保険が不認定となり、今回は支給されません。
よく誤解されますが、給付日数(所定給付日数)自体が減るわけではありません。今回もらえなかった分は、次回以降に繰り越されます(受給のタイミングが後ろにずれます)。
ただし、受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)を過ぎると、給付日数が残っていても一切受け取れなくなります。結果として、受給期間ギリギリの方は「受給総額が減る」ことになります。
また、連絡なしで欠席が続くと、ハローワーク側で「就職の意思がない」「就職して来所不要になった」などと判断され、給付が一時的に止まったり、手続きが増えて再開が遅れたりする原因になります。欠席した(しそうな)時点で、できるだけ早くハローワークへ連絡して指示を受けてください。
なお、やむを得ない理由がある場合は例外的に認定日の変更が認められます。次の項目で詳しく説明します。
認定日を変更できるケース・できないケース
変更が認められる「やむを得ない理由」
以下のような理由であれば、事前にハローワークへ連絡することで認定日の変更が可能です。
- 病気やケガで来所できない場合(※15日未満の場合)
- 就職面接や採用試験がある場合
- 親族の危篤・葬儀など緊急の家庭事情(※原則6親等内の血族等)
- 天災や交通機関の運休など不可抗力の理由
これらの理由で認定日を変更する場合は、必ず事前にハローワークへ電話連絡してください。後日、証明書類(診断書、面接証明書、会葬礼状など)の提出を求められる場合があります。
変更が認められない理由
以下のような私用の理由では、認定日の変更はできません。
- 旅行(国内・海外問わず)
- 帰省
- 冠婚葬祭のうち、緊急性のないもの(友人の結婚式など)
- 仕事の都合(アルバイト含む)
- 友人との約束
特に「旅行に行くから」「帰省するから」という理由で変更を希望する方が多いようですが、これらは原則として認められません。旅行や帰省の予定を組む際は、必ず認定日を避けるようにしてください。
関連記事:認定日に行けない場合
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認定日の時間変更は可能
認定日そのものの変更はできなくても、来所時間の変更は可能です。認定日の「時間指定」は混雑緩和のための目安で、指定時間に間に合わなくても、基本的には当日の開庁時間内に行けば手続きできます。
ただし、ハローワークの開庁時間内に必ず来所する必要があります(多くのハローワークは通常8時30分〜17時15分ですが、施設により異なる場合があります)。開庁時間を過ぎると当日対応ができないため注意が必要です。
時間変更の方法
時間変更は、事前連絡なしでも当日来所すれば対応してもらえることが多いです。ただし、遅い時間帯になる場合や混雑が心配な場合は、可能であれば事前にハローワークへ電話連絡しておくとよりスムーズです。
認定日に必要なもの:求職活動実績
認定日にただハローワークへ行けば良いわけではありません。決められた回数の求職活動実績を報告する必要があります。
必要な求職活動実績の回数
求職活動実績の必要回数は、受給状況(初回かどうか、給付制限の有無など)によって変わることがあります。一般的には認定期間中に2回以上が必要になるケースが多いですが、実際の必要回数はハローワークから交付される案内(受給資格者証等の説明)を基準にしてください(初回認定日は扱いが異なる場合があります)。
これは、失業保険の目的が「求職活動を支援すること」であり、求職活動をしていない人に給付する必要がないためです。
求職活動として認められるもの
以下のような活動が求職活動実績として認められます。
- ハローワークでの職業相談や求人紹介
- ハローワーク主催のセミナーや講習への参加
- 企業への求人応募(書類選考含む)
- 民間の転職エージェント等を利用した応募
- 公的機関等が行う職業相談
- 公的機関や民間企業が主催する面接会への参加
- 再就職に必要な国家資格・検定等の資格試験の受験
求職活動として認められないもの
一方、以下のような活動は求職活動実績として認められません。
- ハローワークや求人サイトでの求人検索のみ
- 新聞・雑誌・ネットでの求人閲覧のみ
- 派遣会社への登録のみ(仕事紹介を受ければ実績になる)
- 資格取得のための勉強(受験しなければ実績にならない)
ハローワークによって判断が異なる場合があるため、不明な点は事前に確認しておきましょう。
参考記事:求職活動になるもの、ならないもの一覧(失業中の求職活動)
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認定日に持参するもの
認定日には以下の書類を忘れずに持参してください。
- 失業認定申告書(求職活動実績を記入)
- 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)
- その他、ハローワークから指示された書類
失業認定申告書には、認定期間中に行った求職活動の内容を具体的に記入します。虚偽の申告は不正受給となり、厳しい処分が科されるため、必ず正確に記入してください。
認定日を忘れないための対策
認定日を忘れてしまうと当面の生活費が入らなくなるため、以下のような対策をおすすめします。
- スマートフォンのカレンダーにリマインダー設定
- 雇用保険受給資格者証に次回認定日が記載されているので定期的に確認
- 認定日の1週間前・前日などに再確認する習慣をつける
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まとめ
失業保険の認定日は、受給を続けるために必ず守らなければならない重要な日です。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 認定日に行かないと、その期間分の失業保険は支給されない(給付日数は繰り越される)
- 病気や面接など「やむを得ない理由」があれば変更可能(事前連絡必須)
- 旅行や帰省などの私用では変更できない
- 時間変更は可能(開庁時間内に来所すればOK)
- 求職活動実績(通常2回以上)が必要
- 欠席が続くと給付が止まる可能性がある
認定日を忘れないためには、スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定するなどの工夫が有効です。不明な点があれば、早めにハローワークに確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 認定日を忘れた場合、後から給付を受けることはできますか?
A. 今回の認定日分(約28日分)は支給されません。ただし、給付日数(所定給付日数)自体が減るわけではなく、残りの日数は後ろに繰り越されます。受給期間(原則1年)を過ぎると権利が消滅するため、早めに受給しきるよう注意が必要です。
Q2. 旅行や帰省で認定日を変更することはできますか?
A. いいえ、私用の理由では認定日の変更はできません。旅行や帰省の予定を組む際は、認定日を避けるようにしてください。
Q3. 認定日当日に遅刻しそうな場合はどうなりますか?
A. 開庁時間内に来所すれば、待ち時間は長くなる可能性がありますが手続き可能なことが多いです(開庁時間はハローワークにより異なります)。できれば事前に電話連絡しておくとスムーズです。
Q4. 求職活動実績が足りない場合はどうなりますか?
A. 求職活動実績が足りない場合、その期間の失業保険は不認定(不支給)となります。この場合も給付日数は減らずに繰り越されます。次回認定日までに必要な実績を作れば、次回以降は給付を受けられます。
Q5. 派遣会社への登録は求職活動実績になりますか?
A. 単なる登録のみでは実績になりません。派遣会社で「職業相談」を行うか、具体的な仕事の紹介(応募)を受けた場合に実績として認められます。
Q6. 病気で認定日に行けない場合はどうすればいいですか?
A. 事前にハローワークへ連絡し、認定日の変更を申し出てください。後日、診断書などの証明書類の提出を求められる場合があります。なお、15日以上働けない状態が続く場合は失業保険ではなく「傷病手当」の手続きになることがあります。
Q7. 認定日の時間変更は何回でもできますか?
A. 時間変更自体に明確な回数制限はありませんが、時間指定は混雑緩和のための目安です。開庁時間内に手続きできるよう、無理のない範囲で早めの来所をおすすめします。