雇用保険(失業保険)の役立話

退職前に多くの残業をすることで失業給付額が得られます

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2023年4月1日より、大企業に限らず中小企業に対しても月60時間以上の残業代が50%割増に引き上げられることになりました。

これまでは大企業は50%の割増賃金(2010年4月より適用)でしたが、中小企業は25%の割り増し分しかありませんでした。それが4月1日より同じように50%の割増賃金となります。

※厚生労働省より

仮に月80時間残業をした場合、60時間分は割増賃金25%、60時間を超える20時間分は50%の割増賃金になるということです。

そして深夜労働と休日労働との関係は以下の通りです。

※厚生労働省より

深夜労働の場合、深夜割増金の25%に50%プラスされることになります。合わせて75%の割増賃金。
ただし月60時間未満の場合は、25%にプラス25%になるので50%の割増賃金となります。

 

まとめ

今回の変更は中小企業の場合、月60時間以上働いた場合の割増賃金が25%から50%に上がるということです。すでに大企業は実施しているので、遅れて中小企業に導入されたことになります。

今までは大企業と中小企業で異なる割増率が適用されることにより、同じくらいの残業をした場合でも労働者の受け取る残業代が異なっていました。大企業で働いていたら多くの割増賃金を受け取ることができるのに対して、中小企業では多くを受け取れない状況でした。

これは、労働者保護の視点から大企業ならこれくらい割増賃金を払うことはできるだろうということで2010年より50%割増賃金になりました。そしてようやく中小企業でも同等になったということです。

失業給付に関係するのは、以下の退職前に得た給与6ヶ月分。

失業給付の受け取れる額は、退職前に得た6ヶ月分の給与額で決まります。残業してたくさん給与を受け取っていれば、その分失業給付の額も大きくなります。

■計算式は、退職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180(6ヶ月*30日)
※残業代含む1日の平均日賃金日額がでます。この額が多いほど失業給付額は増えていきます。

退職して失業給付を受け取りたいと思っている場合は、60時間以上に限らず、なるべく多くの残業をしたほうが良いということです。

 

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